休みと重なった認定日は、どう変更されるのかな。
こんにちは、キベリンブログです。
ハローワークの営業(開庁)はカレンダー通りですが、年末年始だけは例外です。
今回は、「ハローワークの年末年始の休みと、認定日が重なったときの変更と注意」について紹介します。
【本記事の内容】
① ハローワークの年末年始の休みは、12月29日から1月3日まで【認定日は変更】
② 年末年始の認定日変更で、支給額と求職活動実績に注意【ハローワーク混雑】
③ まとめ:年末年始と認定日が重なったら、求職活動にも気をつけよう
失業保険は3回受給してきました。
経験から、年末年始のハローワークでの活動で注意すべきことも語っていきます。
① ハローワークの年末年始の休みは、12月29日から1月3日まで【認定日は変更】
ハローワークは、「カレンダー通り(土日祝が休み)」の営業です。
世間的には連休の「お盆」や「GW」はやっているのですが、「年末年始」だけは例外になっています。
ハロワの年末年始休暇は、6連休(12/29 ~ 1/3)
「12/29 ~ 1/3」の6日間は、ハローワークは休みです。
年末年始の休みと営業をまとめると、以下のスケジュールになりますね。
【ハローワークの年末年始の休みと営業(開庁)】
・休暇の期間 : 12月29日から1月3日まで(6日間)
・年末の営業 : 12月28日までで終了
・年始の営業 : 1月4日から開始
「12月28日」や「1月4日」が土日になる場合は、休みの期間が長くなります。
カレンダーの曜日には、注意しておいてくださいね。
認定日が年末年始と重なると、変更になる【1週間の前倒しが多い】
ハローワークの休みと認定日が重なると、認定日は変更されます。
変更日がいつになるかはハローワークによるので、明確には決まっていません。
変更の傾向としては、「1週間の前倒し」が多いですね。
具体的な日程はハローワークから案内されるので、確認しておきましょう。
なお、変更されるのは "年末年始の休暇と重なった認定日だけ" です。
年明け後の認定日は変わらないので、4週間の間隔ではなくなりますね。
帰省など個人的な都合では、認定日は変更できない
「ハローワークの休暇期間を越えて帰省したいから、12月28日以前や1月4日以降の認定日を変更したい」と考えたりしますよね。
ですが、個人的な都合で認定日は変更できません。
あなたから認定日が変更できるのは、ハローワークが指定している「やむを得ない理由」だけです。
例えば、「就職」や「面接」といった理由ですね。
決められた理由でしか認定日は変更できないので、注意しておきましょう。
※認定日が変更できる具体的な理由については、「失業認定日が変更できる「やむを得ない理由」とは【面接・病気など】」をご覧ください。
② 年末年始の認定日変更で、支給額と求職活動実績に注意【ハローワーク混雑】
ハローワークの年末年始の休みによる認定日の変更に伴って、2つほど注意しておくことがあります。
【年末年始の認定日変更で注意しておくこと】
❶ 支給額 : 認定日が前倒しになると、その分だけ支給額が減る
❷ 求職活動実績 : 認定日が前倒しになると、短期間で求職活動が必要になる
❶ 支給額 : 認定日が前倒しになると、その分だけ支給額が減る
失業保険は、「前回の認定日(支給開始日)から認定日の前日まで」の日数分が、認定日の後に支給されるしくみです。
通常だと認定日は28日ごとなので、「28日分」の支給額になります。
もし認定日が1週間の前倒しになった場合、支給額は「21日分」に減ってしまいます。
その代わり、年明け後の認定日は「35日分」の支給額に増えます。
経済的にあまり余裕がないときは、支給額の配分にも気をつけておきましょう。
❷ 求職活動実績 : 認定日が前倒しになると、短期間で求職活動が必要になる
1週間ほど認定日が前倒しになったら、失業の認定期間も短くなります。
いつもより短期間で、2回の求職活動実績が必要になるんですよね。
【認定日が1週間の前倒しになった場合の比較】
・通常の場合 : 4週間以内に、2回の求職活動実績が必要
・1週間の前倒しの場合 : 3週間以内に、2回の求職活動実績が必要
加えて年末になると、ハローワークは混雑します。
なぜなら、認定日が前倒しになる人が増えて、認定の手続きや求職活動する人が多くなるからですね。
ハローワークの職業相談やセミナーでの活動は待ち時間も長く、ちょっと大変です。
自宅でも可能な求職活動など、効率よく実績を作れる方法を選ぶと良いですね。
※家でも簡単に実績が作れる方法は、「【失業保険】求職活動実績を1日で2回作るには?当日の作り方を解説」をご覧ください。
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③ まとめ:年末年始と認定日が重なったら、求職活動にも気をつけよう
本記事では、「ハローワークの年末年始の休みと、認定日が重なったときの変更と注意」を紹介しました。
ポイントをまとめます。
【ハローワークの年末年始の休みと、認定日の取扱い】
・休暇の期間は、12月29日から1月3日まで(6日間)
・認定日が年末年始の休暇と重なると、変更される(1週間の前倒しになることが多い)
・帰省など個人的な都合では、認定日は変更できない(12月28日以前 or 1月4日以降の認定日)
【年末年始の認定日の変更で注意しておくこと】
❶ 支給額 : 認定日が前倒しになると、その分だけ支給額が減る
❷ 求職活動実績 : 認定日が前倒しになると、短期間で求職活動が必要になる
ハローワークは「カレンダー通り(土日祝休み)」の営業で、お盆もGWもやっています。
でも年末年始だけは例外で、繰り返しですが「12/29 ~ 1/3」は休みです。
ハローワークによりますが、年末年始と重なった認定日は、1週間ほど前倒しされることが多いです。
つまり、短い期間で求職活動実績が必要になるんですよね。
年末年始のハローワークは混雑するので、ハローワーク以外での求職活動がおすすめです。
認定日の変更と求職活動には、気をつけておいてくださいね。
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