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【失業保険】転職で給料下がったら就業促進定着手当を申請できる

【失業保険】転職で給料下がったら就業促進定着手当を申請できる

 

お悩み相談
就業促進定着手当って、転職して給料下がったらもらえるの??

 

こんにちは、キベリンブログです。

失業保険には、「就業促進定着手当」という知られていない手当があります。

今回は、「転職して給料が下がったらもらえる、就業促進定着手当」を紹介します。

 

【本記事の内容】

① 失業保険の手当のひとつ「就業促進定着手当」とは?【転職後の手当】

② 就業促進定着手当がもらえる3つの条件とは?【転職後に要確認】

③ 就業促進定着手当はいくらもらえるの?【計算方法と金額例あり】

④ 就業促進定着手当の申請方法と申請期間【転職して半年後の2か月間】

⑤ まとめ:失業保険のいろんな手当を知り、活用しよう

 

失業保険を受給するまで、就業促進定着手当の存在すら知りませんでした。

転職したら「就業促進定着手当」がもらえるのか、必ず確認しましょう!

 

① 失業保険の手当のひとつ「就業促進定着手当」とは?【転職後の手当】

① 失業保険の手当のひとつ「就業促進定着手当」とは?【転職後の手当】

① 失業保険の手当のひとつ「就業促進定着手当」とは?【転職後の手当】

 

就業促進定着手当とは、「再就職手当をもらった人のうち、転職後に給料が下がった人がもらえる手当」です。

失業保険の手当のうちの1つですが、あまり知られていないですよね。

 

例えば、月給が30万から27万に下がったケースでは、「15万円以上」もらえる場合もあります。

 

就業促進定着手当の申請までの流れ

STEP1 : 失業保険を申請する

STEP2 : 転職先が決まったら、再就職手当を申請して受給する

STEP3 : 転職先に入社して6か月間の経過後、条件を満たすなら「就業促進定着手当」を申請する

 

前提として、転職してから「6か月間」経過している必要があります。

失業保険の申請のタイミングから考えると、かなり先の申請になりますね。

 

忘れないように注意しておきましょう。

 

② 就業促進定着手当がもらえる3つの条件とは?【転職後に要確認】

② 就業促進定着手当がもらえる3つの条件とは?【転職後に要確認】

② 就業促進定着手当がもらえる3つの条件とは?【転職後に要確認】

 

就業促進定着手当をもらうには、以下の「3つの条件」を満たす必要があります。

 

【就業促進定着手当が受給できる条件】

条件1:再就職手当の支給を受けていること

条件2:再就職後に6ヶ月以上勤務していること

条件3:再就職後の6ヶ月間の1日分の額が、離職前の賃金日額を下回ること

 

つまり、再就職手当をもらった上で、「転職後の6か月間の給料」が前職よりも下がっていればもらえます。

正社員から派遣社員・アルバイトに転職した人なら、条件に当てはまりやすいですよね。

 

③ 就業促進定着手当はいくらもらえるの?【計算方法と金額例あり】

③ 就業促進定着手当はいくらもらえるの?【計算方法と金額例あり】

③ 就業促進定着手当はいくらもらえるの?【計算方法と金額例あり】

 

就業促進定着手当の支給額は、次の式で計算できます。(※ハローワークから引用)

 

支給額の計算式

 

しかし、こういった計算は複雑で分かりにくいですよね...。

ここで、具体例を挙げて支給額をみていきましょう。

 

以下の具体例では、「15万円以上」(153,549円)もらえる

・転職前の月給:30万

・転職後の月給:27万

・失業保険の基本手当日額:5,687円

・所定給付日数:90日(1日も受給せず全て残した状態)

 → 就業促進定着手当の支給額は「153,549円」

 

上記の具体例でも、15万円以上と大きな金額になります。

これは申請しないと損ですよね。

 

④ 就業促進定着手当の申請方法と申請期間【転職して半年後の2か月間】

④ 就業促進定着手当の申請方法と申請期間【転職して半年後の2か月間】

④ 就業促進定着手当の申請方法と申請期間【転職して半年後の2か月間】

 

就業促進定着手当の申請は、再就職手当の申請をしたハローワークで行います。(郵送でもOK)

必要なものと申請期間は、以下のとおりです。

 

就業促進定着手当の申請に必要なもの

・就業促進定着手当支給申請書(窓口で入手できます)

・雇用保険受給資格者証

・就職日から6か月間の出勤簿の写し(※なければ、客観的に確認できる資料でOK)

・就職日から6か月間の給与明細の写し(※なければ、客観的に確認できる資料でOK)

 

就業促進定着手当の申請期間

申請期間は、「再就職の6か月経過後から2ヶ月間」となります。

なので、転職して6か月間経過したら、忘れずに申請しましょう。

 

⑤ まとめ:失業保険のいろんな手当を知り、活用しよう

⑤ まとめ:失業保険のいろんな手当を知り、活用しよう

⑤ まとめ:失業保険のいろんな手当を知り、活用しよう

 

本記事では、「転職して給料が下がったらもらえる、就業促進定着手当」を紹介しました。

ポイントをまとめます。

 

【就業促進定着手当を受給できる条件】

条件1:再就職手当の支給を受けていること

条件2:再就職後に6ヶ月以上勤務していること

条件3:再就職後の6ヶ月間の1日分の額が、離職前の賃金日額を下回ること

 

【就業促進定着手当の申請に必要なもの】

・就業促進定着手当支給申請書(窓口で入手できます)

・雇用保険受給資格者証

・就職日から6か月間の出勤簿の写し(※なければ、客観的に確認できる資料でOK)

・就職日から6か月間の給与明細の写し(※なければ、客観的に確認できる資料でOK)

 

【就業促進定着手当の申請期間】

・再就職して6か月経過後から2ヶ月間

 

再就職時にもらえる大きめの手当としては、「再就職手当」「就職促進定着手当」があります。

その他にも、ここでは解説を省略しますが「就職手当」「常用就職支度手当」というものもあります。

 

失業保険には、存在すら知られていない手当がいろいろあります。

「そんな手当があること知らなかった...。」と後悔しないよう、しっかり失業保険を活用しましょう!

 

 

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