
いつ頃から廃止されるの?
こんにちは、キベリンブログです。
何かと話題になる主婦年金ですが、縮小に向けて動き出しています。
今回は、「第3号被保険者制度(主婦年金)の縮小・廃止の検討開始と、負担額・改正時期」について紹介します。
【本記事の内容】
① 国民年金の第3号被保険者制度(主婦年金)、縮小へ検討開始【3つの理由】
② いつから主婦年金は縮小・廃止? 増える負担額はいくらか【年20万円】
③ まとめ:主婦年金は、段階的に縮小される。2030年の年金制度改正で縮小実行か
社会保険料が上がり続ける中、主婦年金の廃止が近づいてきています。
今後の見通しと増える負担額など、わかりやすく語っていきます。
① 国民年金の第3号被保険者制度(主婦年金)、縮小へ検討開始【3つの理由】
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① 国民年金の第3号被保険者制度(主婦年金)、縮小へ検討開始【3つの理由】
2026年9月、政府は「第3号被保険者制度」について、縮小に向けた検討会の初会合を開きました。
いわゆる "主婦年金" と呼ばれるものですが、専業主婦など一定の条件を満たせば、保険料を払わなくても年金がもらえるという制度です。
厚生労働省は2026年度中に2万人規模の調査を行い、結果を取りまとめて課題の整理を行う予定です。
なぜ縮小・廃止を検討し続けているのでしょうか?
まずは主婦年金の制度のしくみと、縮小・廃止へ動く理由をチェックしておきましょう。
第3号被保険者制度(主婦年金)とは【負担なしで、年金支給】
・会社員や公務員に扶養されている配偶者(妻 or 夫)は、保険料の負担なく年金が受給できる制度
・年収130万円未満が条件(※特定の労働条件では、週20時間未満の労働時間であること)
会社員または公務員に扶養される配偶者は、第3号被保険者となります。
第3号になると、年金保険料を負担しなくても、年金がもらえる優遇された制度です。
この第3号の制度は、約40年前に創設された古い制度です。
当時は「夫は会社員、妻は専業主婦」という世帯が多かった時代の背景から、専業主婦を優遇する制度が設けられました。
主婦年金が縮小・廃止へ動く理由【不公平感】
理由❶ : フリーランス・自営業の配偶者、単身・共働き世帯、シングルマザーなどと比べて不公平感がある
理由❷ : 年収130万円に抑える働き控えで、人材不足の問題が発生("年収の壁" 問題)
理由❸ : 共働きの世帯が増え、制度が時代に合わなくなっている
なぜ第3号被保険者(主婦年金)制度の縮小・廃止へ動いているかというと、上記の3つの理由があります。
最も大きいのは、"不公平感" ですね。
第3号の対象になるのは「会社員・公務員」の配偶者だけで、「フリーランス・自営業者」の配偶者だと、対象になりません。
単身・共働き世帯や、より経済的に厳しいシングルマザーなどの人たちも、制度の対象外です。
また、"社会保険料を払わなくていい" という優遇制度が、パート・アルバイトの「働き控えの問題」を生み出しています。
いわゆる "年収130万円の壁" の問題ですね。
純粋な専業主婦が減り、パート・アルバイトを含む共働き世帯が増えたことで、制度が時代に合っていない点も指摘されています。
主婦年金の縮小・廃止でいくら負担が増えて、いつから廃止になるのか、次のパートで詳しく見ていきますね。
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② いつから主婦年金は縮小・廃止? 増える負担額はいくらか【年20万円】

② いつから主婦年金は縮小・廃止? 増える負担額はいくらか【年20万円】
ここまで、第3号被保険者制度(主婦年金)の廃止について紹介してきました。
政府は今後、縮小・廃止に向けて議論を進めていきます。
そこで気になるのは、「主婦年金の廃止で、いくら負担が増えるの?」「いつから廃止されるの?」ということですよね。
負担額と廃止時期について、掘り下げて紹介していきます。
主婦年金が縮小・廃止された場合の負担額【月1.7万円増】
| 世帯主 (会社員) |
扶養内 (パート) |
世帯合計 | |
| 現行 | 約2.7万円 | 0円 | 約2.7万円 |
| 縮小・廃止後 | 約2.7万円 | 約1.7万円 | 約4.4万円 |
【※世帯月収:30万円の例】
上の表は、会社員の世帯(扶養内でパート勤務)における1ヶ月あたりの負担額を示したものです。
現行では扶養に入っている配偶者の年金保険料はかからないため、負担額は0円です。
縮小・廃止で対象外となった場合、国民年金保険料として1ヶ月あたり「約1.7万円」の負担が増えることになります。
年間でみると、「約20万円」の負担増です。
なお、単身世帯や扶養に入っていない共働き世帯については、負担額は変わりません。
主婦年金は、いつから縮小・廃止?【2030年の年金制度改正】
・いきなり全廃にはならず、段階的に縮小されていき廃止に向かう(2030年の年金制度改正が第1段階)
・まずは、パートやアルバイトで働く人が対象外に(勤務先の社会保険へ加入させる流れ)
・次に、収入のない専業主婦が対象外となる
→ 経済的に厳しい人に対しては、別に生活保障の救済策などを創設
いつ主婦年金が廃止されるかですが、いきなり全廃されるようなことはありません。
じわじわと段階的に縮小されていき、やがて全廃に向かいます。
まずは、パート・アルバイトで働く人が、主婦年金の対象外になる見通しです。
現状では「働く人は全員、社会保険に加入させる」という流れが加速しており、勤務先での社会保険への加入を迫られます。
次の段階として、収入のない専業主婦などが対象外となります。
第1段階として実行されるタイミングは、「2030年の年金制度改正」ですね。
年金制度は "5年ごと" に財政検証があり、2030年がその年にあたります。
その後の5~10年かけて、廃止される可能性が高そうです。
とはいえ、経済的に厳しく保険料納付が厳しい人もいるので、生活保障として救済策も制度化されるはずです。
今後出てくる情報は、注意してチェックしておきましょう。
扶養制度も、"世帯" → "個人" へ見直される動き
主婦年金の縮小・廃止について触れてきましたが、「扶養制度」そのものを見直す動きもあります。
2026年4月、財務省は被扶養者制度の見直しを提言しました。
現在の "世帯" をベースにした制度のしくみから、"個人" 単位への改正に動こうとしています。
こういった流れから、「会社員・公務員に扶養されている人」の負担増になることは、間違いありません。
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③ まとめ:主婦年金は、段階的に縮小される。2030年の年金制度改正で縮小実行か

③ まとめ:主婦年金は、段階的に縮小される。2030年の年金制度改正で縮小実行か
本記事では、「第3号被保険者制度(主婦年金)の縮小・廃止の検討開始と、負担額・改正時期」を紹介しました。
ポイントをまとめます。
【主婦年金が縮小・廃止へ動く理由】
理由❶ : フリーランス・自営業の配偶者、単身・共働き世帯、シングルマザーなどと比べて不公平感がある
理由❷ : 年収130万円に抑える働き控えで、人材不足の問題が発生("年収の壁" 問題)
理由❸ : 共働きの世帯が増え、制度が時代に合わなくなっている
【主婦年金が縮小・廃止された場合の負担額(月1.7万円増)】
| 世帯主 (会社員) |
扶養内 (パート) |
世帯合計 | |
| 現行 | 約2.7万円 | 0円 | 約2.7万円 |
| 廃止後 | 約2.7万円 | 約1.7万円 | 約4.4万円 |
【※世帯月収:30万円の例】
【主婦年金は、いつから縮小・廃止か】
・いきなり全廃にはならず、段階的に縮小されていき廃止に向かう(2030年の年金制度改正が第1段階)
・まずは、パートやアルバイトで働く人が対象外に(勤務先の社会保険へ加入させる流れ)
・次に、収入のない専業主婦が対象外となる
→ 経済的に厳しい人に対しては、別に生活保障の救済策などを創設
会社員の扶養に入ることで、保険料を払わなくても年金が受け取れる「第3号被保険者制度(主婦年金)」は、縮小・廃止の議論が続いています。
制度開始から40年以上が経過して、制度が時代に合わなくなり、不公平感が強くなってきました。
財政不足の問題もあり、縮小・廃止へ向けて政府内では会合などが開始されています。
いきなり廃止にはなりませんが、段階的に縮小されていく流れで、2030年の年金制度改正が第1段階の縮小タイミングになりそうです。
主婦年金の縮小・廃止で外れることになった場合、年間で「約20万円」ほどの負担が増えます。
今後の縮小の動きに注意して、事前に資金対策も考えておきましょう。
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