
社会保険料は上がる一方だし、今後の見通しとか知りたいな。
こんにちは、キベリンブログです。
2026年4月末、財務省が社会保険の見直し案を提言しています。
今回は、「社会保険の扶養制度の見直しと、年収130万円の壁の廃止」について紹介します。
【本記事の内容】
① 財務省、社会保険の扶養制度の見直しを提言【扶養廃止か】
② 年収130万円の壁も、廃止されるのか【106万円の壁は撤廃済】
③ まとめ:社会保険の扶養制度は縮小・廃止の流れ。被扶養者は負担増に要注意
以前から改正が議論されている "主婦年金"、廃止が近づく流れです。
変わっていく社会保険のしくみを、わかりやすく語っていきます。
① 財務省、社会保険の扶養制度の見直しを提言【扶養廃止か】

① 財務省、社会保険の扶養制度の見直しを提言【扶養廃止か】
2026年4月28日、財務省は会社員に扶養される場合の「被扶養者制度」について見直しを提言しました。
保険料を払わなくても、健康保険・年金がもらえる優遇制度ですね。
不公平感が問題となっており、以前から縮小・廃止が議論され続けている問題です。
具体的に何が話し合われたのか、今後の流れも含めて詳しくみていきましょう。
会社員が加入する健康保険、被扶養者は約3千万人【4割を占める】
・会社員、公務員が加入する健康保険加入者 : 7736万人
・配偶者など会社員に扶養される被扶養者 : 2970万人【全体の約4割が負担なし】
※2024年3月末時点のデータ
改正が議論されている「第3号被保険者制度」は、会社員の扶養に入ると、本人の負担ゼロで社会保険に加入できる制度です。
その人数は "約3千万人" で、加入者全体の約4割を占めるほどの数に。
今回議論されたのは、健康保険における被扶養者の負担を増やす検討です。
その背景には、健康保険組合の財政も影響しています。
大企業の社員が加入する健康保険組合、2890億円の赤字に
・中小企業の社員が加入する健康保険 : 協会けんぽ
・大企業の社員が加入する健康保険 : 健康保険組合【2890億円の赤字】
→ 大企業には "第3号の被扶養者" が多い
健康保険組合連合会は、大企業の社員らが加入する健康保険組合の収支見通しを公表しました。
2026年度は、なんと "2890億円" の赤字見通しに。
加盟している1364組合のうち、約7割が赤字という実態があります。
被扶養者制度を利用している人の割合は、大企業に勤める人が多くなっています。
なぜなら、中小企業よりも大企業の方が多くの収入を得ているからですね。
赤字が続くと制度が維持できなくなるため、健康保険における被扶養者制度について見直し議論が行われているというわけです。
被扶養者制度の見直し、"世帯" → "個人" へ【被扶養者の負担増】
・被扶養者制度は戦時中からの古い制度で、世帯ベースで作られている
・共働き世代も増加している現在は、世帯から個人単位化が求められる
・第3号被扶養者制度だけでなく、被扶養者のあり方そのものを見直す流れに → 被扶養者の負担増へ
保険料を負担せずに済む「被扶養者制度」は、不公平感の問題だけではありません。
健康保険組合の収支が赤字となる要因の1つにもなっています。
そんな背景から、第3号に限らず "被扶養者制度" そのものを見直す流れに。
現在の「世帯」をベースにした制度のしくみから、「個人」単位への改正が求められています。
この流れから、今後は "会社員に扶養されている人" が負担増になることは、間違いありません。
具体案については明らかにされていませんが、扶養制度の縮小・廃止の流れには注意しておきましょう。
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② 年収130万円の壁も、廃止されるのか【106万円の壁は撤廃済】

② 年収130万円の壁も、廃止されるのか【106万円の壁は撤廃済】
ここまで、社会保険の扶養制度の見直しについて紹介してきました。
将来的には段階を踏みながら、「第3号被保険者制度(主婦年金)」の縮小・廃止が確実に進んでいきます。
そこで気になるのが、いわゆる "年収130万円の壁" ですね。
年収130万円を超えると社会保険の扶養から外れて、自分で保険料を負担しなければなりません。
政府は社会保険の適用拡大を進めており、いずれは130万円の壁がなくなる可能性も高いです。
今後どうなっていくのか、現在の流れを見ながら触れておきますね。
社会保険における、年収の壁【2026年版】
・年収106万円の壁 : 特定の労働条件で働いている場合、社会保険の加入が必要
・年収130万円の壁 : 労働条件にかかわらず、社会保険(国民健康保険・国民年金)の加入が必要
| 年収の壁 | 内容 |
| 106万円の壁 | 事実上撤廃(最低賃金上昇のため) |
| 130万円の壁 | 判定方法変更(実績 → 労働契約で判定) |
2026年以降の "社会保険" に関する「年収の壁」は、2つの壁で変更になっています。
それぞれ壁を超えると、社会保険の扶養から外れて、自分で社会保険料を負担しなければならなくなります。
106万円と130万円の違いですが、106万円は「特定の労働条件」で働いている場合に、適用される年収条件です。
一方で130万円の方は労働条件など関係なく、どんなケースでも130万円を超えたら扶養から外れます。
106万円の壁が適用される労働条件の1つに「週20時間以上」という条件があり、最低賃金が上がったことで106万円を超えることから、「事実上撤廃」となりました。
つまり「特定の労働条件(週20時間以上・51人以上の会社)」で働いていると、年収額にかかわらず勤務先での社会保険の加入が必須となり、手取りが減ることに。
130万円の壁では、判定方法が「実績での判定」から「労働契約での判定」に変更されています。
残業代を含まずに判定されるように変わったため、以前と比べて扶養からは外れにくくなっています。
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年収106万円の壁に続き、130万円の壁も撤廃されるのか
・社会保険の適用拡大は、段階的に進められている
・年収106万円の壁は、事実上撤廃済み
・「第3号被保険者(扶養に入ることで保険料タダ)」の制度は、廃止の議論が続いている
→ 2030年に行われる5年に1度の年金制度改正で、年収130万円の壁は撤廃の可能性も
繰り返しになりますが、"社会保険の適用拡大" は段階的に進められています。
「働いている人は原則、自分で社会保険に加入させる」という流れですね。
年収106万円の壁はすでに事実上廃止となり、第3号被保険者の制度も廃止の議論が続いています。
年収130万円の壁が撤廃されるのも、近い将来に行われる可能性が高いです。
節目となりそうなのは、"5年に1度の年金制度改正" ですね。
2030年には、年収130万円の壁について何らかの決定が行われることが予想されます。
③ まとめ:社会保険の扶養制度は縮小・廃止の流れ。被扶養者は負担増に要注意

③ まとめ:社会保険の扶養制度は縮小・廃止の流れ。被扶養者は負担増に要注意
本記事では、「社会保険の扶養制度の見直しと、年収130万円の壁の廃止」を紹介しました。
ポイントをまとめます。
【被扶養者制度の見直し、"世帯" → "個人" へ】
・被扶養者制度は戦時中からの古い制度で、世帯ベースで作られている
・共働き世代も増加している現在は、世帯から個人単位化が求められる
・第3号被扶養者制度だけでなく、被扶養者のあり方そのものを見直す流れに → 被扶養者の負担増へ
【社会保険における、年収の壁(2026年版)】
・年収106万円の壁 : 特定の労働条件で働いている場合、社会保険の加入が必要
・年収130万円の壁 : 労働条件にかかわらず、社会保険(国民健康保険・国民年金)の加入が必要
| 年収の壁 | 内容 |
| 106万円の壁 | 事実上撤廃(最低賃金上昇のため) |
| 130万円の壁 | 判定方法変更(実績 → 労働契約で判定) |
【年収106万円の壁に続き、130万円の壁も撤廃されるのか】
・社会保険の適用拡大は、段階的に進められている
・年収106万円の壁は、事実上撤廃済み
・「第3号被保険者(扶養に入ることで保険料タダ)」の制度は、廃止の議論が続いている
→ 2030年に行われる5年に1度の年金制度改正で、年収130万円の壁は撤廃の可能性も
少子高齢化の加速で、社会保険の財政は厳しくなっています。
「第3号被保険者制度(主婦年金)」は不公平感の問題だけでなく、健康保険組合の収支が赤字要因の1つとして問題にもなっています。
会社員の扶養に入って社会保険料を負担していない被扶養者は、まずは第一段階として「健康保険料」の負担が増えることが予想されます。
今後は被扶養者制度が縮小される流れは、間違いなく進んでいきます。
それに伴い、"年収130万円の壁" も近い将来に変わる可能性が高いです。
会社員の扶養に入っている人は、今後の負担増に注意しておきましょう。
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