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特定口座の利益で、社会保険料が増額に【金融所得と対象者】

特定口座の利益で、社会保険料が増額に【金融所得と対象者】

 

お悩み相談
特定口座で株を運用している場合は、税金20%が引かれるだけだよね。
えっ、今後は社会保険料も増えるの!?

 

こんにちは、キベリンブログです。

医療保険制度の改正法が成立し、金融所得が社会保険料への反映される時代がやってきます。

今回は、「特定口座での株の運用益で、社会保険料が負担増になる対象」について紹介します。

 

【本記事の内容】

① 医療保険制度改正法の成立で、特定口座の利益を社会保険料に反映【対象者とは】

② 金融所得の社会保険料への反映で、現役世代も負担は増えるのか【NISAどうなる】

③ まとめ:特定口座の社会保険料への反映は75歳以上が対象だが、今後は拡大予想

 

NISAで投資が広がる中、金融所得による課税をさらに狙っています。

社会保険料にどう影響していくのか、わかりやすく紹介していきます。

 

① 医療保険制度改正法の成立で、特定口座の利益を社会保険料に反映【対象者とは】

① 医療保険制度改正法の成立で、特定口座の利益を社会保険料に反映【対象者とは】

① 医療保険制度改正法の成立で、特定口座の利益を社会保険料に反映【対象者とは】

 

2026年5月29日、「健康保険法等の一部を改正する法律案」が成立しました。

その改正のうちの1つが、"金融所得を健康保険料・窓口負担割合に反映させる" というもの。(2031年までに施行)

 

金融所得(株の配当金や売買で得た収益)も保険料の計算に入れて、保険料を値上げしようというのが狙いです。

少子高齢化で社会保険は財源が厳しく、あらゆるところから取ることを検討しています。

 

具体的にどう改正されたのか、掘り下げてみていきましょう。

今回の改正案を踏まえた上で、今後の負担増への影響にも触れていきます。

 

金融所得は、証券会社の "特定口座" から反映

金融所得は、SBI証券や楽天証券といった証券会社で保有している、「特定口座」の利益が反映されます。

"特定" とはいうものの、株に投資している人が一般的に使っている、課税対象の口座です。

 

特定口座の社会保険料への反映【現状のしくみ】

・確定申告した場合 : 社会保険料に反映される

・確定申告しなかった場合 : 社会保険料に反映されない

※特定口座(源泉徴収あり)で株を運用している場合、確定申告をするかどうか選べる

 

現状の金融所得による社会保険料のしくみを見ると、上記のとおり "確定申告の有無" によって、反映されるかが変わってきます。

多くの人は株の運用を「特定口座(源泉徴収あり)」「NISA口座(非課税)」で行っていますが、「特定口座(源泉徴収あり)」は確定申告しなくてもOKで、確定申告するかどうかを選べます。

 

確定申告した場合は、現状でも社会保険料に反映されており、金融所得の分だけ負担は増えます。

一方、確定申告しなかった場合は、約20%の税金が源泉徴収されるだけで、現状では社会保険料には反映されていません。

 

個人の選び方で社会保険料に差があるのは、"公平性" に欠けていると言われてきました。

そのため、「確定申告しなかった場合でも、社会保険料の計算に反映させて負担を増やそう」というのが、今回の改正の狙いです。

 

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対象者は75歳以上で、金融所得を健康保険料・窓口負担割合に反映【75歳未満は対象外】

成立した改正法では、"75歳以上" の高齢者で「金融所得がある人」が対象です。

したがって、75歳未満で特定口座の確定申告をしなければ、社会保険料には反映されません。

 

75歳になると、国民健康保険や会社の健康保険から外れて、"後期高齢者医療制度" に入ります。

後期高齢者医療制度の保険料と医療費の窓口負担割合に対して、金融所得が反映されるようになります。

 

つまり、「年金収入が少なくても金融所得が多ければ、健康保険料と医療費の負担が増える」というしくみに変わるということですね。

金融所得の把握については、証券会社などの金融機関から自治体が運営する後期高齢者医療制度の保険者に対し、オンラインで支払い報告書の提出を義務づけます。(個人での事務手続きなどは不要)

 

なぜ、"75歳以上" が対象になったのか?

・後期高齢者(75歳以上)の医療費の4割は現役世代が負担しており、負担が大きい

・高齢者の医療費は現役世代の4倍以上であるが、高齢者の金融資産は減っていない

・金融資産を持っているのは高齢者が多いことから、金融所得も社会保険料に反映させることを提案

 

なぜ "75歳以上" の金融所得を社会保険料に反映させるかというと、医療費の負担状況にあります。

少子高齢化の加速で、現役世代の負担は増え続ける一方です。

 

医療費の大部分は高齢者が使っているわけですが、政府の統計データ上では高齢者の金融資産は減っていません。

そこで、「高齢者も保険料を負担すべき」との案が生まれてきました。

 

株の保有率に目を向けると、70代以上が「全体の4割」の株を持っています。

株の収入を含む金融所得で社会保険料(医療・介護保険料)を値上げすれば、高齢者の保険料負担につながるということですね。

 

「NISAで投資を始めたけど、75歳以上じゃないから良かった」と思うかもしれません。

今回の改正を踏まえた上で、今後どう影響していくのかを次のパートで見ていきましょう。

 

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② 金融所得の社会保険料への反映で、現役世代も負担は増えるのか【NISAどうなる】

② 金融所得の社会保険料への反映で、現役世代も負担は増えるのか【NISAどうなる】

② 金融所得の社会保険料への反映で、現役世代も負担は増えるのか【NISAどうなる】

 

ここまで、75歳以上の金融所得を健康保険料と窓口負担割合に反映させる改正法について紹介しました。

リスクを取って得た金融所得に対しても、社会保険料を負担させる改正に踏みきった形です。

 

対象は75歳以上のみで、75歳未満は対象外と聞いて安心したかもしれません。

ですが政府の税金・社会保険料を取るやり方は、最初は対象を限定するものの、徐々に対象を広げていくのが定石です。

 

NISA導入で投資を勧めておきながらも、そこから社会保険料が取られることになるかもしれません。

今後どのように金融所得が社会保険料に反映されていくのか、考察していきましょう。

 

NISAでの金融所得は、今のところ対象外【税金と社会保険】

75歳以上の人は、金融所得が健康保険料に反映されるようになります。

ですが、「NISA口座」で得た金融所得については "対象外" となり、健康保険料には反映されません。

 

ただし、"今のところは" という段階です。

そもそも政府が言っているNISAは、「非課税(税金)」というしくみですよね。

 

「社会保険料は税金ではない」と言ってしまえば、NISAでの金融所得も、社会保険料に反映させることは想像に難くないと思います。

少子高齢化は止まらないので、NISAでも社会保険料に反映させる動きには注意した方が良いかもしれません。

 

対象年齢は、徐々に広がっていく?【政府のやり方】

繰り返しですが、今回の改正法による金融所得の健康保険料への反映は、「75歳以上」が対象です。

でも、徐々に対象年齢を下げていくことは、簡単に想像できますよね。

 

なぜなら、税金・社会保険料を取るときの始め方として、最初は限定しつつも対象を少しずつ広げていくのが定石だからです。

数年かけて段階的に年齢を下げていき、ゆくゆくは全員が対象になる未来は見えています。

 

次の段階としては、「65歳以上」に対象者を広げる可能性が高いです。

さらにその次の段階が、現役世代に広がっていく流れかもしれません。

 

金融所得はマイナンバーと紐づいており、ゆくゆくは全世代負担の可能性も

ついに、金融所得による社会保険料への反映が動き出しました。

金融所得の情報は、すでにマイナンバーと紐づいている状態です。

 

証券会社の口座を持っているなら分かると思いますが、口座の開設にはマイナンバーの提出が求められていますよね。

やろうと思えば、マイナンバーを使って世代を問わず金融所得を社会保険料に反映させることも可能です。

 

政府内の会議では、「金融所得があるなら、世代に関係なく公平に取るべき」との発言も出ています。

75歳以上の金融所得の社会保険料への反映が実際に動き出したら、ゆくゆくは年齢に関係なく、全世代が負担する流れになりそうですね。

 

③ まとめ:特定口座の社会保険料への反映は75歳以上が対象だが、今後は拡大も

③ まとめ:特定口座の社会保険料への反映は75歳以上が対象だが、今後は拡大予想

③ まとめ:特定口座の社会保険料への反映は75歳以上が対象だが、今後は拡大予想

 

本記事では、「特定口座での株の運用益で、社会保険料が負担増になる対象」について紹介しました。

ポイントをまとめます。

 

【特定口座の利益、社会保険料への反映とは】

・医療保険制度改正法の成立で、75歳以上は金融所得(特定口座の利益)が健康保険料と窓口負担割合に反映される(2031年までに施行)

・年金収入が少なくても金融所得が多ければ、健康保険料の負担が増えるしくみに

・金融所得の把握は、金融機関から自治体運営の後期高齢者医療制度の保険者にオンラインで支払い報告書を義務づけ(個人の事務手続きは不要)

 

【特定口座の社会保険料への反映(現状のしくみ)】

・確定申告した場合 : 社会保険料に反映される

・確定申告しなかった場合 : 社会保険料に反映されない

※特定口座(源泉徴収あり)で株を運用している場合、確定申告をするかどうか選べる

 

【なぜ、"75歳以上" が対象になったのか?】

・後期高齢者(75歳以上)の医療費の4割は現役世代が負担しており、負担が大きい

・高齢者の医療費は現役世代の4倍以上であるが、高齢者の金融資産は減っていない

・金融資産を持っているのは高齢者が多いことから、金融所得も社会保険料に反映させることを提案

 

以前から繰り返し話題になっていましたが、金融所得を社会保険料に反映させる改正法が成立しています。

まずは「75歳以上」が対象で、株の譲渡益や配当金など特定口座での利益で、健康保険料と医療費の窓口負担割合が上がります。(2031年までに施行)

 

制度が施行されたら、「75歳以上 → 65歳以上 → ・・・」と少しずつ対象が拡大されていく未来は見えています。

10数年先にはなりそうですが、いずれ全員が対象になりそうですね。

 

NISA口座での金融所得については、今のところ社会保険料には反映されません。

ですが税金は "非課税" としても、「社会保険料は取る」という可能性は否定できないので、今後の動きには注意しておきましょう。

 

 

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