
これだけ負担が増える中で、健康保険で何か変わることがあるの?
こんにちは、キベリンブログです。
改正健康保険法の可決・成立で、今後さらに負担が増える可能性があります。
今回は、「健康保険法の改正で、変わる5つの内容」について紹介します。
【本記事の内容】
① 改正健康保険法の可決・成立で、変わること【5選】
② まとめ:医療費の増加は止まらず、特に単身世帯の負担は増える一方に
社会保険料の負担増は止まらず、健康保険も見直しにより改正があります。
今後変わる内容を、わかりやすく紹介していきます。
① 改正健康保険法の可決・成立で、変わること【5選】

① 改正健康保険法の可決・成立で、変わること【5選】
2026年5月末、国会で改正健康保険法が成立しました。
この改正により、公的保険(市区町村の国民健康保険や、会社の健康保険)で一部の内容が変わっていくことになります。
子どもに対する手当は増えたりしていますが、その一方でさらに負担が増えるものも。
今後は何がどう変わっていくのか、具体的にチェックしていきましょう。
【健康保険法の改正で、変わること】
改正❶ : 高額療養費制度の自己負担上限引き上げ【2026年8月】
改正❷ : OTC類似薬の25%追加負担【2027年3月】
改正❸ : 子どもの国民健康保険料の5割軽減を高校生まで拡大【2027年4月】
改正❹ : 出産費用の無償化【2028年までに施行】
改正❺ : 75歳以上の金融所得を保険料・窓口負担に反映【2031年までに施行】
改正されるおもな内容は、上記の5つです。
順番に見ていきますね。
改正❶ : 高額療養費制度の自己負担上限引き上げ【2026年8月】
・1ヶ月の医療費が決められた自己負担上限額を超えると、超えた分が支給される制度
・上限額は年収(所得)と年齢で変わり、年収額が高いほど上限額も上がる
・「2026年8月」と「2027年8月」の2段階で、上限額の引き上げが行われる
1つ目は、「高額療養費制度の自己負担上限引き上げ」です。
高額療養費制度とは、いわゆる "公的セーフティネット" の役割をもつ制度です。
所得と年齢に応じて医療費の自己負担上限額が決められており、上限を超えた分は健康保険から支給されます。
つまり、どんなに高い医療費がかかっても、自己負担上限額までの負担で済みます。
その自己負担上限額が、「2026年8月」と「2027年8月」の2段階で引き上げに。
現行の所得区分もさらに細分化されるなど、しくみにも見直しが入ります。
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改正❷ : OTC類似薬の25%追加負担【2027年3月】
・OTC類似薬の薬剤費について、25%を追加負担とする("特別の料金" として導入)
・約1,100品目が対象(ロキソニンやアレグラなどを含む)
・1,000円の医薬品を3割負担で買う場合、自己負担額は300円 → 475円に増額
(※実質的に47.5%負担へ増加)
2つ目は、「OTC類似薬の25%追加負担」ですね。
OTC類似薬とは、ドラッグストアなどでも買える市販薬で、処方箋がなくても買える医薬品のことです。
そのOTC類似薬の処方時、薬剤費の25%が "特別の料金" として追加徴収されます。
残りの金額に対し、3割負担となる保険が適用されるしくみになります。
つまり、実質的な負担額は「47.5%」となり、これまでの3割負担から1.5倍以上増える計算に。
対象となるOTC類似薬は約1,100品目で、ロキソニンやアレグラなども含まれています。
改正❸ : 子どもの国民健康保険料の5割軽減を高校生まで拡大【2027年4月】
・現行制度では、未就学児(6歳以下)まで国保保険料が5割となる軽減措置がある
・軽減措置の対象を、「高校生年代(18歳)まで」に拡大
・対象者は約50万人 → 約180万人へ増える見込み(会社員が加入する健康保険は対象外)
3つ目は、「子どもの国民健康保険料の5割軽減を高校生まで拡大」です。
子育て世帯にとっては、メリットとなる改正ですね。
現行制度では、「未就学児(6歳以下)まで」が国民健康保険料の5割軽減となる対象です。
それが改正により、「高校生年代(18歳)まで」に対象が拡大されます。
なお、拡大の対象となるのは、自営業者やフリーランスなどが加入する市区町村の「国民健康保険」の加入者です。
会社員が加入する健康保険には関係ない改正なので、注意しておきましょう。
改正❹ : 出産費用の無償化【2028年までに施行】
・正常分娩にかかる費用の全額を、公的保険で賄う
・現行では「出産育児一時金 50万円」が支給されているが、都市部などで足りないケースが増えていた
・公的保険から医療機関に全額給付する仕組みに改正
4つ目は、「出産費用の無償化」です。
現行では、出産育児一時金として「50万円」が支給されています。
ただ医療機関により価格が異なるため、都市部などでは50万円では足りないケースが増えていました。
そこで、厚生労働省が費用を定めて、公的保険から医療機関へ全額給付するしくみに改正されます。
当面は医療機関の判断で支給も認められますが、ゆくゆくは一時金はなくなります。
50万円はもらえなくなるので、当てにしないよう気をつけておきましょう。
改正❺ : 75歳以上の金融所得を保険料・窓口負担に反映【2031年までに施行】
・75歳以上(後期高齢者医療制度)を対象に、株の利益などの金融所得が健康保険料と医療費の自己負担割合に反映される
・年金収入が少なくても金融所得が多ければ、健康保険料の負担が増えるしくみに
・金融所得の把握は、金融機関から自治体運営の後期高齢者医療制度の保険者にオンラインで支払い報告書を義務づけ
最後の5つ目は、「75歳以上の金融所得を保険料・窓口負担に反映」ですね。
少子高齢化で現役世代の負担増が止まらないことから、資産のある高齢者にも、保険料を負担してもらう流れになっています。
株の利益などで得た金融所得が、健康保険料と窓口負担割合に反映されます。
年金収入が少なくても、金融所得が多ければ、保険料の負担は増えることになります。
まずは「75歳以上(後期高齢者医療制度)」が対象ですが、将来的には対象となる年齢が引き下げられていくはずです。
最終的には年齢の制限もなくなり、金融所得が社会保険料に反映されていくので、事前の準備が必要になりそうです。
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② まとめ:医療費の増加は止まらず、特に単身世帯の負担は増える一方に

② まとめ:医療費の増加は止まらず、特に単身世帯の負担は増える一方に
本記事では、「健康保険法の改正で、変わる5つの内容」を紹介しました。
ポイントをまとめます。
【健康保険法の改正で、変わること】
改正❶ : 高額療養費制度の自己負担上限引き上げ【2026年8月】
改正❷ : OTC類似薬の25%追加負担【2027年3月】
改正❸ : 子どもの国民健康保険料の5割軽減を高校生まで拡大【2027年4月】
改正❹ : 出産費用の無償化【2028年までに施行】
改正❺ : 75歳以上の金融所得を保険料・窓口負担に反映【2031年までに施行】
改正健康保険法が成立したことで、今後の健康保険も変わっていきます。
子ども世帯に対しては手当が厚くなる一方で、単身者などそれ以外の世帯の負担は、さらに増える流れに。
高額療養費の引き上げ、OTC類似薬の追加負担、金融所得による保険料反映などが負担増となる改正です。
少子高齢化の加速で医療費の増加は止まらず、財政が厳しいのが現状です。
本記事で紹介した5つの改正内容は、ぜひチェックしておいてくださいね。
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