こんにちは、キベリンブログです。
内定をもらった状態で失業保険を申請したら、もらえるのか気になりますよね。
今回は、「内定が決まっている場合の失業保険の扱いと、内定日の変更」について紹介します。
【本記事の内容】
① 内定が決まっていた場合、失業保険の取扱い【11個の対象外】
② 内定日をずらせば、失業保険の基本手当や再就職手当はもらえるか【不正受給の可能性】
③ まとめ:「内定日 → 申請日」の順序では、失業保険は受給できないので要注意
失業保険は3回ほど受給してきました。
支給対象になる内定日のポイントを、わかりやすく語っていきますね。
① 内定が決まっていた場合、失業保険の取扱い【11個の対象外】
会社を退職すると、「失業保険がもらえる!」と思いますよね。
失業保険は、「再就職のための活動に専念できるよう、失業中の生活を支えること」が制度の目的とされています。
その目的に沿っていないと、失業保険は受給できません。
内定が決まっていた場合はどうなるのか、具体的な条件など見ていきましょう。
「内定 → 失業保険の申請 → 就職」の場合、受給できない
まず結論ですが、内定してから失業保険を申請した場合、失業保険は受給できません。
たとえ入社日が「数か月後」などかなり先になる場合でも、もらえないことになっています。
なぜなら、「次の就職が決まっている(雇用予約・内定を含む)」状態は、受給の対象外と決められているからですね。
このあたりの仕組みを、すこし掘り下げて見ていきましょう。
失業保険の支給対象外になる、11個の状態
1. 病気やケガで、すぐに就職できない
2. 妊娠、出産、育児などで、すぐに就職できない
3. 親族の看護などで、すぐに就職できない
4. 定年などで離職して、しばらく休養する
5. 結婚して家事に専念し、就職を希望しない
6. 家事手伝いや農業、商業など家業に従事し、就職することができない
7. 自営業(準備を含む)をしている(※収入の有無は問わない)
8. 会社などの役員に就任している
9. 就職している(見習い、試用期間、研修期間を含み、収入は問わない)
10. 学業に専念する
11. 次の就職が決まっている(雇用予約、内定を含む)
(厚生労働省の「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」から引用)
失業保険は、上記のどれか1つでも該当していると、支給の対象外となります。
内定は、「11. 次の就職が決まっている(雇用予約、内定を含む)」に当てはまりますよね。
ハローワークは、支給の対象外になっていないか確認する期間を設けています。
要するに「失業の状態」のチェックですね。
失業の状態は、失業保険の申請後の「待期期間(7日間)」でチェックする
繰り返しですが、「内定 → 失業保険の申請」という順序では、失業保険は受給できません。
失業保険を受給する資格があるかどうか、いわゆる "失業の状態" の確認は、「待期期間」にチェックされます。
待期期間は、失業保険の申請後の7日間です。
ただし、待期期間中に細かく聞かれたりするわけではありません。
ハローワーク側が自主的に行っている調査です。
この待期期間にアルバイトなどで働いてしまうと、待期期間が延長されたりするので注意してくださいね。
※待期期間に関する詳しい内容は、「【謎の1週間】失業保険の待期期間とは?【もらえなくなる可能性】」をご覧ください。
② 内定日をずらせば、失業保険の基本手当や再就職手当はもらえるか【不正受給の可能性】
前のパートで、「内定 → 失業保険の申請」の順序では、失業保険は受給できないと説明しました。
ここで気になるのは「内定がいつだったら、失業保険はもらえるのか?」ということですよね。
ポイントとなる日付を挙げて、支給の対象になるか考えていきます。
【失業保険の受給で、ポイントとなる日付】
・申請日(受給資格決定日)
・内定日
・就職日
上記の3つがポイントですが、特に重要なのは「申請日(受給資格決定日)」と「内定日」ですね。
順番を考えた上で見ていきましょう。
「申請日 → 内定日 → 就職日」なら、基本手当や再就職手当が受給可能
失業保険をもらう通常の流れは、「申請日 → 内定日」の順序ですね。
この順序なら、問題なく受給できます。
ただし、失業保険の基本手当の支給は、「就職日の前日まで」となります。
加えて自己都合退職だと「2か月の給付制限期間」があるので、「申請 → 内定 → 就職」の期間が2ヶ月未満しかない場合は、基本手当はもらえません。
その代わり、「再就職手当」の支給額は大きくなります。
再就職手当は給付制限中でも支給され、フルタイムで働いていれば、少なくとも「30万円以上」にもなる金額です。
※給付制限開始から最初の1ヶ月間だけ、気をつけておく条件があります。
詳しくは「【失業保険】給付制限中の再就職手当の、1つの条件【30万円以上】」を参考にしてくださいね。
内定日を変えて申告したら、失業保険はもらえるか
本当は申請前に内定が決まっていた場合、「申請後に内定したことにしたら、失業保険もらえるんじゃない?」と思うかもしれません。
でも、残念ながら受給は難しいです。
なぜなら、内定日は「就職先の会社が申告する」からですね。
自己申告ではないので、あなただけの判断では変えられません。
「会社に言って、内定日を変えて申告してもらえないかな?」とも考えたりするかもしれません。
ですが、それもリスクが高いです。
会社が事実と異なる内定日で申告すると、不正受給で罰則がある
会社が実際の内定日を変えて申告してくれた場合、失業保険はもらえるかもしれません。
ですが、後から嘘であったことがバレると、「不正受給」になります。
罰則は「3倍返し」と言われ、受給した金額の3倍を返還しなければなりません。
加えて罰則はあなただけでなく、会社にもペナルティがあります。
会社への影響も考えると、かなりリスクは高いことがわかるはずです。
「申請日と内定日がギリギリ」といった状況であれば、ハローワークに相談してみると良いですが、あなただけの判断で内定日の変更を会社に頼むのは止めた方が安心ですね。
※失業保険をもらわずに転職した場合、実はメリットがあります。
詳細は「失業保険をもらわずに再就職したらどうなる?【取扱いとメリット】」をご覧ください。
③ まとめ:「内定日 → 申請日」の順序では、失業保険は受給できないので要注意
本記事では、「内定が決まっている場合の失業保険の扱いと、内定日の変更」を紹介しました。
ポイントをまとめます。
【内定が決まっている場合の失業保険の扱い】
・「内定 → 失業保険の申請 → 就職」の場合、失業保険は受給できない
・失業保険の支給対象外になる「11個の状態」が決められており、内定はそのうちの1つ
・支給対象となる「失業の状態」は、失業保険の申請後の「待期期間(7日間)」でチェックする
【失業保険がもらえる内定日と、変更による不正受給の可能性】
・「申請日 → 内定日 → 就職日」なら、基本手当や再就職手当が受給可能
・内定日は自己申告ではなく、会社が申告する
・会社が事実と異なる内定日で申告すると、不正受給で罰則がある
失業保険は、再就職の活動に専念できるよう作られている制度です。
先に内定が決まっていたら、もう就職・転職活動は行わないですよね。
つまり、制度の目的に沿わなくなるので、「内定 → 申請」の順序では支給の対象外になります。
失業保険がもらえるのは、「申請日 → 内定日 → 就職日」の場合です。
内定日は、会社から申告するようになっています。
不正に内定日の変更を頼んで後からバレると、あなただけでなく会社にも罰則があるので、その点には気をつけてくださいね。
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