派遣や契約社員も対象だよね?
こんにちは、キベリンブログです。
派遣などの有期雇用だと、再就職手当の対象になるか気になりますよね。
今回は、「再就職手当の対象外になる有期雇用の具体例と、その対処法」について紹介します。
【本記事の内容】
① 失業保険で再就職手当をもらうには、8つの条件がある【ポイントは2つ】
② 再就職手当の対象外となる、有期雇用の3つの具体例【更新見込み】
失業保険は3回受給してきました。
有期雇用で再就職手当をもらうための、契約更新のポイントを語っていきます。
① 失業保険で再就職手当をもらうには、8つの条件がある【ポイントは2つ】
有期雇用の話に入る前に、簡単に「再就職手当の条件」を説明しておきますね。
再就職手当をもらうには、8つの条件を満たす必要があります。
再就職手当の8つの条件
❶ 1年以上の勤務が見込まれること
❷ 基本手当の支給残日数が「3分の1以上」あること
❸ 給付制限期間の最初の1か月間は、「ハローワーク」or「職業紹介事業者」の紹介で就職していること
❹ 原則として雇用保険の被保険者となること
❺ 過去3年以内に、再就職手当を受給していないこと
❻ 失業保険手続き後の「待機期間 7日間」の満了後に就職したこと
❼ 採用の内定が、受給資格決定日(失業保険の申請日)以降であること
❽ 離職前の事業主または関連事業主に雇用されたものでないこと
8つと聞くと難しく思うかもしれませんが、条件は決して厳しくありません。
❸~❽ の条件については、すこし気をつけておけば問題なさそうな内容ですよね。
8つの条件のうち、「❶ 1年以上の勤務見込み」と「❷ 支給残日数」がポイント
ポイントとなるのは、「❶ 1年以上の勤務見込み」と「❷ 支給残日数」の2つです。
「❶ 1年以上の勤務見込み」は正社員なら気にしなくてOKですが、有期雇用のときは「契約の更新」が重要ですね。(次のパートから詳しく見ていきます)
もう一方の「❷ 支給残日数」ですが、就職の時点で給付日数が「3分の1以上残っているか?」をカウントします。
例えば、所定給付日数が90日なら「30日以上」、120日なら「40日以上」残っている必要がありますね。
もし支給残日数が「3分の2以上」あれば、再就職手当の給付率が「10%」上がります。
早く再就職するほど、支給額が高くなりますね。
※再就職手当の全般を詳しく知りたい場合は、「【失業保険】再就職手当の受給条件と申請方法【派遣・バイトも可能】」をご覧ください。
② 再就職手当の対象外となる、有期雇用の3つの具体例【派遣・契約社員の更新見込み】
では、8つの条件のうち「❶ 1年以上の勤務見込み」について、詳しく見ていきましょう。
基本的には「雇用期間が1年以下でも、更新見込みがあれば、再就職手当の支給対象」です。
派遣や契約社員、パートやアルバイトといった雇用形態は問わず、労働時間が週20時間以上であれば対象になります。
ですが雇用契約の条件により対象外となるケースもあるので、具体例を紹介しますね。
【再就職手当の対象外となる、有期雇用契約の具体例】
❶ 1年以下の雇用期間で、契約の更新が見込まれない場合
❷ 1年以下の雇用期間で、契約の更新に一定の目標達成が条件になっている場合
❸ 紹介予定派遣や、トライアル雇用の場合
❶ 1年以下の雇用期間で、契約の更新が見込まれない場合
1年以下の雇用契約でも、更新の可能性があれば再就職手当は受給できます。
例えば、派遣は3か月契約が一般的ですが、ほとんどは更新の見込みがあるので対象になります。
更新に関して触れていない場合や、口頭レベルのときも問題ありません。
ですが「更新の見込みがないこと」が明らかだと、対象外になってしまいます。
具体的には、「雇用契約書などに契約を更新しない旨が、はっきりと明記されている場合」です。
なので契約書の文面には、注意しておいてくださいね。
❷ 1年以下の雇用期間で、契約の更新に一定の目標達成が条件になっている場合
契約の更新にあたり、「目標達成」が条件付けられている場合です。
例えば、生命保険会社の外務員や、損害保険会社の研修生などですね。
こういったケースでは、ノルマなどの具体的な数値目標を設定されることが多いです。
ただこの場合も、書面などで条件が明確になっている契約が、再就職手当の対象外になります。
面接で何となく話されたレベルなら、特に問題ありません。
❸ 紹介予定派遣や、トライアル雇用の場合
紹介予定派遣とは、「派遣先の会社に雇用されることを前提としている派遣」です。
紹介予定派遣の期間は最長でも「6か月」で、契約更新もありません。
トライアル雇用は、「就業経験が不足している人などを、試しに雇用すること」です。
試行期間は「3か月」と決まっていて、この間に適性や能力を見極めて採用するか判断する制度ですね。
「紹介予定派遣」も「トライアル雇用」も1年以上の勤務は見込めないので、再就職手当の対象外となります。
③ 有期雇用で再就職手当をもらうための対処法【派遣でも可能】
再就職手当は、「1年以上の勤務見込み」が条件になってきます。
そこで、有期雇用でも再就職手当をもらうための対象法を紹介しておきますね。
【有期雇用で再就職手当をもらうための対処法】
・短期を前提とした案件は避ける
・フルタイムの案件を選ぶ
・IT系など需要の大きい職種の方が、契約更新の確率は高い
短期を前提とした案件は避ける
求人の中には、3か月や半年など期間が明確になっている案件があります。
こういった案件は避けるようにしましょう。
たとえ「長期の可能性あり」といった内容があっても、契約の更新見込みは薄いです。
雇用契約書などにも「契約を更新しない旨」が記載される可能性が高いので、やめた方が無難ですね。
フルタイムの案件を選ぶ
求人情報だけだと、特に契約の更新について触れていないこともありますよね。
そういったときは、週休2日などフルタイムの案件を選ぶと安心です。
なぜなら、時短勤務よりも圧倒的に長期の可能性が高いからですね。
派遣の契約は3か月ごとが一般的ですが、フルタイムなら更新が前提の場合がほとんどです。
IT系など需要の大きい職種の方が、契約更新の確率は高い
需要の大きい職種なら、長期の雇用契約になることが多いです。
例えばIT系であれば、慢性的に人材不足の状況が続いており、未経験者も受け入れています。
市場から求められる職種は、雇用も安定しやすいですよね。
新たな人材の確保にはコストがかかるので、契約更新の確率は高くなります。
【おすすめ派遣会社 3選】
❶ パーソルクロステクノロジー:エンジニア派遣の大手で、オンラインで登録が完結し仕事の紹介までとにかく早い。未経験でも可能な案件があり、入社日から有休付与など待遇面も充実
❷ マイナビスタッフ:大手企業の案件が多く、職種は事務系とクリエイティブ系が多い
❸ リクルートスタッフィング:リクルートグループ運営で、案件数が豊富かつ高単価の案件まで対応している
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④ まとめ:契約更新の見込みがあれば、1年以下の雇用契約でも再就職手当をもらえる
本記事では、「再就職手当の対象外になる有期雇用の具体例と、その対処法」を紹介しました。
ポイントをまとめます。
【再就職手当の8つの条件】
❶ 1年以上の勤務が見込まれること
❷ 基本手当の支給残日数が「3分の1以上」あること
❸ 給付制限期間の最初の1か月間は、「ハローワーク」or「職業紹介事業者」の紹介で就職していること
❹ 原則として雇用保険の被保険者となること
❺ 過去3年以内に、再就職手当を受給していないこと
❻ 失業保険手続き後の「待機期間 7日間」の満了後に就職したこと
❼ 採用の内定が、受給資格決定日(失業保険の申請日)以降であること
❽ 離職前の事業主または関連事業主に雇用されたものでないこと
【再就職手当の対象外となる、有期雇用契約の具体例】
❶ 1年以下の雇用期間で、契約の更新が見込まれない場合
❷ 1年以下の雇用期間で、契約の更新に一定の目標達成が条件になっている場合
❸ 紹介予定派遣や、トライアル雇用の場合
【有期雇用で再就職手当をもらうための対処法】
・短期を前提とした案件は避ける
・フルタイムの案件を選ぶ
・IT系など需要の大きい職種の方が、契約更新の確率は高い
派遣やアルバイトだと、再就職手当がもらえないイメージがありますよね。
でも決してそんなことはなく、失業保険の手当に雇用形態は関係ありません。
有期雇用では1年以下の雇用契約でも、「契約更新の見込み」があれば受給できます。
特にフルタイムの派遣や契約社員では、ほとんどのケースで支給対象になります。
再就職手当は、数十万円にもなる大きな手当です。
損しないためにも、案件を選ぶときに知っておくと安心ですよ。
【おすすめ派遣会社 3選】
❶ パーソルクロステクノロジー:エンジニア派遣の大手で、オンラインで登録が完結し仕事の紹介までとにかく早い。未経験でも可能な案件があり、入社日から有休付与など待遇面も充実
❷ マイナビスタッフ:大手企業の案件が多く、職種は事務系とクリエイティブ系が多い
❸ リクルートスタッフィング:リクルートグループ運営で、案件数が豊富かつ高単価の案件まで対応している
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