いくらぐらい減っちゃうの?
こんにちは、キベリンブログです。
1日に4時間未満の労働で一定以上の収入があると、失業保険は減額になります。
今回は、「1日4時間未満のアルバイトによる、失業保険の減額の条件と計算方法」について紹介します。
【本記事の内容】
① 1日に4時間未満のアルバイト・パートで、失業保険が減額の条件とは【内職・手伝い】
② 失業保険はいくら減額になる?計算方法を解説【控除額と具体例】
③ まとめ:減額の金額を考えて、アルバイトの働き方をうまく選ぼう
失業保険は3回受給してきました。
経験から、失業保険をもらっているときのバイト選びのポイントも語っていきますね。
① 1日に4時間未満のアルバイト・パートで、失業保険が減額の条件とは【内職・手伝い】
まず前提として、失業保険の受給中でも、申告すればアルバイトやパートなどで働いてOKです。
ただし、1日の労働時間によって失業保険が「後回し」or「減額」となります。
労働時間による失業保険の取扱いの違い
・1日に4時間以上働いた場合(就労) : 働いた日の失業保険は後回し
・1日に4時間未満働いた場合(内職・手伝い) : 収入条件により、失業保険が減額される
「4時間以上」の場合は、収入にかかわらず「後回し」になりますが、失業保険は減りません。
(※"4時間ピッタリ" だったときも、4時間以上になります)
一方で「4時間未満」の場合、収入額によって失業保険が「減額」される場合があります。
なのでアルバイトするなら「1日4時間以上」で働く方が良いのですが、4時間未満になってしまう日もありますよね。
そこで本記事では、「1日4時間未満(内職・手伝い)」で働いたときの "減額" にフォーカスして、説明していきます。
【「就労」と「内職・手伝い」の意味と、週20時間の注意について】
1日に4時間以上(4時間ピッタリも含む)働くことを「就労」、1日に4時間未満で働くことを「内職・手伝い」と呼んでいます。
また、「週20時間以上」で働くと、「再就職した」と見なされる可能性があります。
その場合、失業保険の基本手当は受給できなくなります。
もし失業保険を受給したいなら、働く時間は「週20時間未満」にしておきましょう。
「基本手当日額 + 1日あたりの収入 > 賃金日額の80%」だと、超えた分だけ減額
1日に4時間未満で働いた場合、アルバイトの収入金額が大きいほど、減額になる確率が高くなります。
「基本手当日額 + 1日あたりの収入(控除額「1,354円」は引く)」が「賃金日額の80%」を超えると、失業保険は減額になりますね。
超えた分の差額が、減額される金額です。
もし超えなかったときは、減額されません。
「1日あたりの収入 > 賃金日額の80%」の場合は、失業保険の支給なし
さらなる条件として、「1日あたりの収入(控除額「1,354円」は引く)」が「賃金日額の80%」を超えたときは、働いた日の失業保険の支給はなくなります。
減額よりも厳しくなるので、収入額が大きいときは注意しておきましょう。
ここまで条件を紹介しましたが、具体例を見ないとイメージしにくいですよね。
次のパートで具体例をあげながら、いくら減額になるか計算方法を説明していきます。
② 失業保険はいくら減額になる?計算方法を解説【控除額と具体例】
1日4時間未満(内職・手伝い)のアルバイトでいくら減額になるかは、「基本手当日額 + 1日のバイト収入 - 賃金日額の80%」で計算できます。
以下の3つのステップで、計算していきましょう。
【失業保険が減額になる金額の計算方法】
ステップ1:雇用保険受給資格者証に書かれている「基本手当日額」と「賃金日額」を確認する
ステップ2:1日あたりのアルバイト収入額から、「控除額(1,354円)」を引く
ステップ3:計算式「基本手当日額 + 1日のバイト収入 - 賃金日額の80%」から、減額の金額を計算する
順番に説明していきますね。
ステップ1:雇用保険受給資格者証に書かれている「基本手当日額」と「賃金日額」を確認する
雇用保険受給資格者証を見ると、「19. 基本手当日額」と「14. 離職時賃金日額」がありますよね。
(画像はハローワークインターネットサービスから引用)
あなたの受給資格者証を見て、金額を確認しましょう。
画像の例では、基本手当日額「4,747円」、賃金日額「6,666円」ですね。
ステップ2:1日あたりのアルバイト収入額から、「控除額(1,354円)」を引く
「収入」とは、「控除額」を引いた金額になります。
2024年(令和6年)8月1日以降の控除額は、「1,354円」です。
例えば「2日間働いて、6,000円の収入を得た場合」は、1日あたり「3,000円」ですよね。
つまり「収入」は、「3,000円 - 1,354円 = 1,646円」となります。
【控除額は、毎年8月1日に変わる】
控除額は毎年8月1日に変更されるので、注意してくださいね。
2024年(令和6年)8月1日以降の控除額は、「1,331円 → 1,354円」に引き上げられています。
ステップ3:計算式「基本手当日額 + 1日のバイト収入 - 賃金日額の80%」から、減額の金額を計算する
計算式「基本手当日額 + 1日のバイト収入 - 賃金日額の80%」に、ステップ1とステップ2で確認した金額を当てはめていきます。
具体例で計算してみましょう。
【具体例】
・基本手当日額 : 4,747円
・賃金日額 : 6,666円
・1日のバイト収入 : 1,646円(※2日間働き、控除額「1,354円」は差し引き済)
具体例での1日あたりの失業保険の減額分は、
「4,747円 + 1,646円 - (6,666円 × 80%) = 1,060円」となります。
なお、減額になるのは「働いた日の分だけ」です。
具体例では2日間働いたので、合計だと「1,060円 × 2日 = 2,120円」の減額になりますね。
以上3つのステップで、いくら減額になるか調べられます。
それほど難しくないので、チェックしてみてくださいね。
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③ まとめ:減額の金額を考えて、アルバイトの働き方をうまく選ぼう
本記事では、「1日4時間未満のアルバイトによる、失業保険の減額の条件と計算方法」を紹介しました。
ポイントをまとめます。
【1日4時間未満(内職・手伝い)で労働した場合の、失業保険の取扱い】
・1日に4時間未満で働いた場合、収入条件により失業保険が減額される
・「基本手当日額 + 1日あたりの収入 > 賃金日額の80%」だと、超えた分だけ減額
・「1日あたりの収入 > 賃金日額の80%」の場合は、失業保険の支給なし
【失業保険が減額になる金額の計算方法】
ステップ1:雇用保険受給資格者証に書かれている「基本手当日額」と「賃金日額」を確認する
ステップ2:1日あたりのアルバイト収入額から、「控除額(1,354円)」を引く
ステップ3:計算式「基本手当日額 + 1日のバイト収入 - 賃金日額の80%」から、減額の金額を計算する
1日に4時間以上(4時間ピッタリも含む)働いた場合は、失業保険は「後回し」になるだけです。
一方で4時間未満だと、「減額」になってしまいます。
後回しなら失業保険の金額は減らないので、1日4時間以上で働く方がおすすめですね。
とはいえ、働く時間の調整は難しいこともあるし、4時間未満になることもあるはず。
そのときは本記事を参考に、いくら減額になるかチェックしてみてください。
「1日4時間」「週20時間未満」のポイントを考えた上で、アルバイトの働き方を選んでみてくださいね。
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