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失業保険 認定日

【ハローワーク】年末年始の休みと、認定日の変更【活動方法も注意】

【ハローワーク】年末年始の休みと、認定日の変更【活動方法も注意】

 

お悩み相談
ハローワークは年末年始にどのくらい休むの?
休みと重なった認定日は、どう変更されるのかな。

 

こんにちは、キベリンブログです。

ハローワークの営業(開庁)はカレンダー通りですが、年末年始だけは例外です。

今回は、「ハローワークの年末年始の休みと、認定日が重なったときの変更と注意」について紹介します。

 

【本記事の内容】

① ハローワークの年末年始の休みは、12月29日から1月3日まで【認定日は変更】

② 年末年始の認定日変更で、支給額と求職活動実績に注意【ハローワーク混雑】

③ まとめ:年末年始と認定日が重なったら、求職活動にも気をつけよう

 

失業保険は3回受給してきました。

経験から、年末年始のハローワークでの活動で注意すべきことも語っていきます。

 

① ハローワークの年末年始の休みは、12月29日から1月3日まで【認定日は変更】

① ハローワークの年末年始の休みは、12月29日から1月3日まで【認定日は変更】

① ハローワークの年末年始の休みは、12月29日から1月3日まで【認定日は変更】

 

ハローワークは、「カレンダー通り(土日祝が休み)」の営業です。

世間的には連休の「お盆」や「GW」はやっているのですが、「年末年始」だけは例外になっています。

 

ハロワの年末年始休暇は、6連休(12/29 ~ 1/3)

「12/29 ~ 1/3」の6日間は、ハローワークは休みです。

年末年始の休みと営業をまとめると、以下のスケジュールになりますね。

 

【ハローワークの年末年始の休みと営業(開庁)】

・休暇の期間 : 12月29日から1月3日まで(6日間)

・年末の営業 : 12月28日までで終了

・年始の営業 : 1月4日から開始

 

「12月28日」や「1月4日」が土日になる場合は、休みの期間が長くなります。

カレンダーの曜日には、注意しておいてくださいね。

 

認定日が年末年始と重なると、変更になる【1週間の前倒しが多い】

ハローワークの休みと認定日が重なると、認定日は変更されます。

変更日がいつになるかはハローワークによるので、明確には決まっていません。

 

変更の傾向としては、「1週間の前倒し」が多いですね。

具体的な日程はハローワークから案内されるので、確認しておきましょう。

 

なお、変更されるのは "年末年始の休暇と重なった認定日だけ" です。

年明け後の認定日は変わらないので、4週間の間隔ではなくなりますね。

 

帰省など個人的な都合では、認定日は変更できない

「ハローワークの休暇期間を越えて帰省したいから、12月28日以前や1月4日以降の認定日を変更したい」と考えたりしますよね。

ですが、個人的な都合で認定日は変更できません。

 

あなたから認定日が変更できるのは、ハローワークが指定している「やむを得ない理由」だけです。

例えば、「就職」や「面接」といった理由ですね。

 

決められた理由でしか認定日は変更できないので、注意しておきましょう。

 

※認定日が変更できる具体的な理由については、「失業認定日が変更できる「やむを得ない理由」とは【面接・病気など】」をご覧ください。

 

② 年末年始の認定日変更で、支給額と求職活動実績に注意【ハローワーク混雑】

② 年末年始の認定日変更で、支給額と求職活動実績に注意【ハローワーク混雑】

② 年末年始の認定日変更で、支給額と求職活動実績に注意【ハローワーク混雑】

 

ハローワークの年末年始の休みによる認定日の変更に伴って、2つほど注意しておくことがあります。

 

【年末年始の認定日変更で注意しておくこと】

❶ 支給額 : 認定日が前倒しになると、その分だけ支給額が減る

❷ 求職活動実績 : 認定日が前倒しになると、短期間で求職活動が必要になる

 

❶ 支給額 : 認定日が前倒しになると、その分だけ支給額が減る

失業保険は、「前回の認定日(支給開始日)から認定日の前日まで」の日数分が、認定日の後に支給されるしくみです。

通常だと認定日は28日ごとなので、「28日分」の支給額になります。

 

もし認定日が1週間の前倒しになった場合、支給額は「21日分」に減ってしまいます。

その代わり、年明け後の認定日は「35日分」の支給額に増えます。

 

経済的にあまり余裕がないときは、支給額の配分にも気をつけておきましょう。

 

❷ 求職活動実績 : 認定日が前倒しになると、短期間で求職活動が必要になる

1週間ほど認定日が前倒しになったら、失業の認定期間も短くなります。

いつもより短期間で、2回の求職活動実績が必要になるんですよね。

 

【認定日が1週間の前倒しになった場合の比較】

・通常の場合 : 4週間以内に、2回の求職活動実績が必要

・1週間の前倒しの場合 : 3週間以内に、2回の求職活動実績が必要

 

加えて年末になると、ハローワークは混雑します。

なぜなら、認定日が前倒しになる人が増えて、認定の手続きや求職活動する人が多くなるからですね。

 

ハローワークの職業相談やセミナーでの活動は待ち時間も長く、ちょっと大変です。

自宅でも可能な求職活動など、効率よく実績を作れる方法を選ぶと良いですね。

 

※家でも簡単に実績が作れる方法は、「【失業保険】求職活動実績を1日で2回作るには?当日の作り方を解説」をご覧ください。

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③ まとめ:年末年始と認定日が重なったら、求職活動にも気をつけよう

③ まとめ:年末年始と認定日が重なったら、求職活動にも気をつけよう

③ まとめ:年末年始と認定日が重なったら、求職活動にも気をつけよう

 

本記事では、「ハローワークの年末年始の休みと、認定日が重なったときの変更と注意」を紹介しました。

ポイントをまとめます。

 

【ハローワークの年末年始の休みと、認定日の取扱い】

・休暇の期間は、12月29日から1月3日まで(6日間)

・認定日が年末年始の休暇と重なると、変更される(1週間の前倒しになることが多い)

・帰省など個人的な都合では、認定日は変更できない(12月28日以前 or 1月4日以降の認定日)

 

【年末年始の認定日の変更で注意しておくこと】

❶ 支給額 : 認定日が前倒しになると、その分だけ支給額が減る

❷ 求職活動実績 : 認定日が前倒しになると、短期間で求職活動が必要になる

 

ハローワークは「カレンダー通り(土日祝休み)」の営業で、お盆もGWもやっています。

でも年末年始だけは例外で、繰り返しですが「12/29 ~ 1/3」は休みです。

 

ハローワークによりますが、年末年始と重なった認定日は、1週間ほど前倒しされることが多いです。

つまり、短い期間で求職活動実績が必要になるんですよね。

 

年末年始のハローワークは混雑するので、ハローワーク以外での求職活動がおすすめです。

認定日の変更と求職活動には、気をつけておいてくださいね。

 

 

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