※当サイトで紹介する商品・サービス等は、プロモーションが含まれています。

失業保険 支給額

【失業保険】いくらもらえる?金額と時期の目安【自己or会社都合】

【失業保険】いくらもらえる?金額と時期の目安【自己or会社都合】

 

お悩み相談
失業保険って、どのくらいもらえるんだろう?
いつ支給されるのかも知りたいな。

 

こんにちは、キベリンブログです。

失業保険はしくみが複雑で、もらえる金額もわかりにくいですよね。

今回は、「失業保険でもらえる金額と時期」について、紹介します。

 

【本記事の内容】

① 失業保険の金額は、最低でも給料の約6割を3か月分【基本手当日額×給付日数】

② いつもらえる?失業保険の支給時期【会社都合:1か月後、自己都合:3か月後】

③ まとめ:失業保険の金額と時期を知り、求職活動実績を忘れないようにしよう

 

失業保険は3回受給してきました。

経験から、金額と時期の目安をわかりやすく語っていきますね。

 

① 失業保険の金額は、最低でも給料の約6割を3か月分【基本手当日額×所定給付日数】

① 失業保険の金額は、最低でも給料の約6割を3か月分【基本手当日額×所定給付日数】

① 失業保険の金額は、最低でも給料の約6割を3か月分【基本手当日額×所定給付日数】

 

失業保険は「基本手当日額」と「所定給付日数」で決まるのですが、言葉も難しくてわかりにくいですよね。

イメージしやすくするため、まずはざっくりの目安から説明していきます。

 

目安は、「給料の約6割を3か月分」が最低ライン

ざっくりの金額の目安として「給料の約6割を、3か月分」はもらえます。

例えば「月給30万円・年齢30歳・自己都合退職」の場合、失業保険は「約53万円」ほど支給されます。

 

ただし、この額は最低ラインです。

割合は「約6割」と書いていますが、給料が低いほど割合は高くなっていきます。(最大8割まで)

 

では支給額はどう決まっていくのか、すこし深掘りして見ていきましょう。

 

失業保険(基本手当)の支給額は、「基本手当日額」と「所定給付日数」で決まる

・失業保険(基本手当)の支給額 : 「基本手当日額」×「所定給付日数」

・基本手当日額 : 「退職直前6か月間の給料 ÷ 180」の「50% ~ 80%」

・所定給付日数 : 3つの要素「離職理由(自己or会社都合)・雇用保険の加入期間・年齢」で決まる

 

失業保険の支給額は、「基本手当日額 × 所定給付日数」で計算されます。

要するに「1日単位で支給して、給付日数分だけもらえる」というしくみなんですよね。

 

「基本手当日額」と「所定給付日数」について、それぞれ紹介していきます。

 

基本手当日額の「50% ~ 80%」の割合は、給料が低いほど高くなる

繰り返しですが、基本手当日額は「退職直前6か月間の給料 ÷ 180」の「50% ~ 80%」です。

「180(6か月間の日数)」で割るので、給料を「日割り」にしているということですね。

 

ここで、基本手当日額を決める2つの要素をわけて見てみましょう。

 

【基本手当日額を決める2つの要素】

❶ 「退職直前6か月間の給料(ボーナスは除く)」が高いほど、基本手当日額も高くなる

❷ 「50% ~ 80%」の割合は、給料が低いほど高くなる(反比例の関係)

 

1つ目の「退職直前6か月間の給料」には、残業代や交通費も含まれますが、ボーナス(賞与)など一時金は除きます。

この期間にたくさん残業すれば、失業保険も増えるということですね。

 

2つ目の「50% ~ 80%」の割合ですが、具体的に求めるのは「かなり面倒」です...。

なぜなら、給料の額や年齢別に細かく分類して、ややこしい数式を使って計算するからですね。

 

なので割合については、「給料が低い(約10~20万円)ほど高い割合になり、給料が高い(約30~40万円)ほど低い割合になる」と考えておけばOKです。

給料の金額と割合は、反比例するということですね。

 

【基本手当日額には「上限額」があり、月給40万円以上になると上限に突き当たる】

基本手当日額には、上限額があります。

年齢が高いほど上限額も上がるのですが、月給が40万円以上になると、上限額に突き当たります。

(29歳以下:約40万円、30~44歳:約45万円)

そのため上限額を超えるほど月給を稼いでも、失業保険の金額は上がらないので、その点は注意しておいてくださいね。

 

所定給付日数は、3つの要素「離職理由・雇用保険の加入期間・年齢」で決まる

【自己都合退職の所定給付日数】

自己都合退職の所定給付日数

自己都合退職の所定給付日数

 

【会社都合退職の所定給付日数】

会社都合退職の所定給付日数

会社都合退職の所定給付日数

 

所定給付日数は上記の表から決まり、「離職理由(自己都合 or 会社都合)」でわかれています。

(画像は厚生労働省のホームページから引用)

 

最も少ない日数でも「90日」あるので、これが「最低でも3か月分はもらえる」ということです。

最大だと「330日」にもなるので、1年近くにもなりますね。

 

【所定給付日数を決める3つの要素(離職理由・加入期間・年齢)】

❶ 離職理由 : 会社都合退職は、自己都合退職よりも給付日数が増える

❷ 雇用保険の加入期間 : 長いほど、給付日数が増える

❸ 年齢 : 会社都合退職の場合だけ、60歳未満までは年齢が高いほど給付日数が増える

 

所定給付日数に最も影響するのは、「離職理由」ですね。

倒産や解雇といった「会社都合退職」は給付日数が増えるので、自らの意思で辞める「自己都合退職」よりも、失業保険は有利になります。

 

「雇用保険の加入期間」は勤続年数と考えればOKで、長いほど日数も増えます。

「年齢」が影響するのは会社都合退職だけで、自己都合退職だと年齢は関係ありません。

 

② いつもらえる?失業保険の支給時期【会社都合:1か月後、自己都合:3か月後】

② いつもらえる?失業保険の支給時期【会社都合:1か月後、自己都合:3か月後】

② いつもらえる?失業保険の支給時期【会社都合:1か月後、自己都合:3か月後】

 

もらえる金額がわかったら、「いつもらえるのか?」が気になりますよね。

失業保険は、申請してすぐに全額もらえるわけではありません。

 

「認定日」の後に、「支給スタートしてから認定日まで」の日数分の失業保険が、最初に振り込まれます。

支給がスタートする時期は、「会社都合退職(給付制限なし)」と「自己都合退職(給付制限あり)」で大きく変わってくるんですよね。

 

会社都合退職は「約1か月後」、自己都合退職は「約3か月後」に、やっと1回目の失業保険がもらえます。

それぞれのスケジュールについて、詳しくみていきましょう。

 

会社都合退職のスケジュール

❶ 失業保険の申請

❷ 待期期間 : 7日間(待期終了後から支給スタート)

❸ 1回目の認定日 : 「❶ 申請」から約4週間後

❹ 1回目の失業保険の振込 : 「❸ 1回目の認定日」から約1週間後(支給額は約20日分)

※この後は所定給付日数がなくなるまで「4週間ごとの認定日 → 失業保険の振込」の繰り返し

 

会社都合退職だと、申請から「約1か月後」に、「1回目の失業保険(約20日分)」をもらえます。

申請して7日間の待期期間が終わった日から支給がスタートし、認定日までの日数分が支給されるしくみですね。

 

2回目の失業保険の振込は、原則28日分の失業保険をもらえます。

 

自己都合退職のスケジュール

❶ 失業保険の申請

❷ 待期期間 : 7日間(待機終了後から給付制限期間スタート)

❸ 給付制限期間 : 2か月間(給付制限の終了後から支給スタート)

❹ 1回目の認定日 : 「❶ 申請」から約4週間後(給付制限中のため支給なし)

❺ 2回目の認定日 : 「❸ 給付制限期間」の終了から約2~3週間後

❻ 1回目の失業保険の振込 : 「❺ 2回目の認定日」から約1週間後(支給額は約15日分)

※この後は所定給付日数がなくなるまで「4週間ごとの認定日 → 失業保険の振込」の繰り返し

 

自己都合退職の場合は、申請から「約3か月後」に、1回目の失業保険(約15日分)をもらえます。

自己都合退職だと「2か月間の給付制限」があり、給付制限期間が終わらないと支給スタートしません。

 

なので会社都合と比べると、もらえるまでかなり時間がかかるんですよね。

2回目の認定日は、前回の認定日から4週間後ではなく、8週間後(給付制限終了から2~3週間後)になります。

 

3回目の失業保険の振込は、原則28日分の失業保険をもらえます。

 

認定日までに、少なくとも2回の求職活動実績が必要

失業保険は、毎回の認定日に「失業の認定」がされると、約1週間後に振り込まれます。

失業の認定には、「少なくとも2回の求職活動実績」が必要なんですよね。(1回目の認定日のみ、1回でもOK)

 

実績として認められるのは、「求人応募」や「セミナー受講」など客観的に事実がわかるような活動です。

「ネットで求人検索した」くらいだと、実績にはならないんですよね。

 

もし求職活動実績が足りないと、「不認定」となり失業保険はもらえません。

なので4週に1回の認定日が来る前に、求職活動実績を忘れないようにしてくださいね。

 

※効率的に求職活動実績を作る方法は、「【失業保険】求職活動実績を1日で2回作るには?当日の作り方を解説」をご覧ください。

関連記事
【失業保険】求職活動実績を1日で2回作るには?当日の作り方を解説
【失業保険】求職活動実績を1日で2回作るには?当日の作り方を解説

  お悩み相談明日が失業認定日だったこと忘れてた! 2回の求職活動実績がないと、失業保険がもらえない...どうしよう!?   こんにちは、キベリンブログです。 認定日が迫っていて、 ...

続きを見る

 

③ まとめ:失業保険の金額と時期を知り、求職活動実績を忘れないようにしよう

③ まとめ:失業保険の金額と時期を知り、求職活動実績を忘れないようにしよう

③ まとめ:失業保険の金額と時期を知り、求職活動実績を忘れないようにしよう

 

本記事では、「失業保険でもらえる金額と時期」を紹介しました。

ポイントをまとめます。

 

【失業保険(基本手当)の支給額】

・ざっくりの目安は、「給料の約6割を3か月分」が最低ライン
(「月給30万円・年齢30歳・自己都合退職」の場合、失業保険は約53万円)

・失業保険(基本手当)の支給額 : 「基本手当日額」×「所定給付日数」

・基本手当日額 : 「退職直前6か月間の給料 ÷ 180」の「50% ~ 80%」(割合は給料が低いほど高くなる)

・所定給付日数 : 3つの要素「離職理由(自己or会社都合)・雇用保険の加入期間・年齢」で決まる

 

【失業保険がもらえる時期】

・会社都合退職:約1か月後、自己都合退職:約3か月後に、1回目の失業保険が振り込まれる

・自己都合退職は「2か月間の給付制限」があり、給付制限期間が終わらないと支給スタートしない

・毎回の認定日までに、2回の求職活動実績が必要(1回目の認定日のみ、1回でもOK)

 

失業保険が「いくらもらえるのか?」と、「いつもらえるのか??」は気になりますよね。

ひとことで言うと、最低でも「給料の約6割を3か月分」はもらえて、「会社都合は1か月後、自己都合は3か月後」になります。

 

自己都合退職は給付制限があるので、支給までかなり時間がかかるんですよね。

失業保険の金額と時期の目安を知っておくと、経済的な面でも準備できて安心です。

 

また、4週に1回の認定日までに、「2回の求職活動実績」が必要です。

もらい損ねないよう、実績を忘れないようにしてくださいね。

 

 

関連記事
【失業保険】求職活動実績を1日で2回作るには?当日の作り方を解説
【失業保険】求職活動実績を1日で2回作るには?当日の作り方を解説

  お悩み相談明日が失業認定日だったこと忘れてた! 2回の求職活動実績がないと、失業保険がもらえない...どうしよう!?   こんにちは、キベリンブログです。 認定日が迫っていて、 ...

続きを見る

関連記事
失業認定申告書の書き方を求職活動実績の記入例で解説【失業保険】
失業認定申告書の書き方を求職活動実績の記入例で解説【失業保険】

  お悩み相談失業認定申告書の書き方を、求職活動実績の方法別に教えて欲しいです。   こんにちは、キベリンブログです。 失業保険をもらうには、失業認定申告書を認定日にハローワークへ ...

続きを見る

関連記事
失業保険の受給の流れとスケジュール【自己都合退職は給付制限あり】
失業保険の受給の流れとスケジュール【自己都合退職は給付制限あり】

  お悩み相談失業保険をもらうまで、どのくらいかかるのかな? 全体の流れを知りたいです。   こんにちは、キベリンブログです。 会社を辞めたらもらえる失業保険、流れが複雑でわかりに ...

続きを見る

 

-失業保険, 支給額

© 2020 Kiberin Blog