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失業保険 認定日

失業認定日が変更できる「やむを得ない理由」とは【面接・病気など】

失業認定日が変更できる「やむを得ない理由」とは【面接・病気など】

 

お悩み相談
お盆に帰省したいけど、失業保険の認定日がある...。
認定日って変更できないのかな??

 

こんにちは、キベリンブログです。

個人的な都合で、認定日を変更したいこともありますよね。

今回は、「認定日が変更できる理由と、変更後の取扱い」を紹介します。

 

【本記事の内容】

① 認定日が変更できるのは、「やむを得ない理由」のみ【具体例と取扱い】

② 認定日にハローワークへ行けなかった時、事後報告でも認定してくれる理由【3つ】

③ まとめ:認定日は個人的な都合(帰省や旅行など)で変更できないので、要注意

 

失業保険は3回受給してきました。

経験から、イレギュラーな認定日の対応を語っていきますね。

 

① 認定日が変更できるのは、「やむを得ない理由」のみ【具体例と取扱い】

① 認定日が変更できるのは、「やむを得ない理由」のみ【具体例と取扱い】

① 認定日が変更できるのは、「やむを得ない理由」のみ【具体例と取扱い】

 

認定日は、個人的な都合では変更できません。

例えば「お盆に帰省したい」「旅行したい」といった理由だと難しいですね。

 

結論として、変更できるのはハローワークが指定している「やむを得ない理由」だけです。

その「やむを得ない理由」を、具体的に見ていきましょう。

 

事前に認定日が変更できる、やむを得ない理由

・就職

・求人者との面接、選考、採用試験など

・各種国家試験、検定等資格試験の受験

・ハローワーク等の指導で各種講習などを受講する場合

・働くことができない期間が14日以内の病気、けが

・本人の婚姻

・親族の看護、危篤、死亡、婚姻(親族全てではなく範囲は限られる)

・子弟の入学式、卒業式

 

上記の理由であれば、特別な扱いとして認定日を変更してもらえます。

変更する場合は事前にハローワークへ連絡が必要なので、注意してくださいね。

 

【15日以上の病気・ケガについて】

働けない期間が「14日以内」の病気・ケガなら、認定日を変更できる理由になります。

ですが「15日以上」の場合は、対象外となります。

なぜなら、失業保険は「すぐに働ける人」が対象なので、基本手当が支給されなくなるからですね。

その代わりに「傷病手当」or「受給期間延長(30日以上の場合)」の手続きが取れます。

詳しくは、「失業保険の傷病手当とは?【健康保険の傷病手当金とは異なる】」をご覧ください。

 

認定日の変更には、「事実がわかる証明書」も必要

変更を認めてもらうには、「その事実がわかる証明書」も必要になります。

例えば、以下のような証明書ですね。

 

【事実がわかる証明書の例】

・求人者と面接 : 面接証明書

・国家試験などの受験 : 受験票

・病気、けが : 傷病証明書

 

理由によっては、証明書が用意しにくいものもあると思います。

その場合はハローワークから指示を受けましょう。

 

認定日を変更した場合の、支給の取扱い【具体例】

認定日の変更が認められると、「認定期間」も変わります。

わかりやすくするために、具体例で見ていきますね。

 

【認定日と認定期間の変更の具体例】

・前回分の認定日 : 7月9日

・変更前の認定日 : 8月6日

・変更後の認定日 : 8月8日 → 認定期間は「7/9 ~ 8/7」の30日分に変更

・次回分の認定日 : 9月3日 → 認定期間は「8/8 ~ 9/2」の26日分に変更

 

上記の具体例では、認定日を「8月6日 → 8月8日」と2日後に変更しました。

それを受けて、変更した認定日の認定期間は「28日分 → 30日分」に増えます。

 

一方で次回の認定日は変わらないので、次回認定日の認定期間は「28日分 → 26日分」に減ることになります。

それぞれ振り込まれる失業保険の金額も変わってくるので、気をつけておきましょう。

 

なお、この例だと通常よりも短い期間で2回以上の求職活動実績が必要です。

実績が足りないと失業保険が支給されないので、忘れないよう注意してくださいね。

 

※効率よく実績を作りやすい方法は、「【失業保険】求職活動実績を1日で2回作るには?当日の作り方を解説」をご覧ください。

 

② 認定日にハローワークへ行けなかった時、事後報告でも認定してくれる理由【3つ】

② 認定日にハローワークへ行けなかった時、事後報告でも認定してくれる理由【3つ】

② 認定日にハローワークへ行けなかった時、事後報告でも認定してくれる理由【3つ】

 

1つ目のパート」では、事前の連絡で認定日が変更できる理由を説明しました。

でも、突発的なトラブルだと認定日の前に連絡するのが難しいこともありますよね。

 

そういった場合、「事後報告」でも特例で認定してもらえる理由があります。

ここで、具体的な理由を見ていきましょう。

 

事後報告でも、認定を受けられる理由

❶ 働くことができない期間が14日以内の病気、けが(傷病証明書)

❷ ハローワーク等の紹介で求人者と面接(面接証明書)

❸ 天災など避けられない事故(水害、地震、交通事故など)(官公署の証明)

 

上記の理由なら、それぞれ該当する「証明書」があれば認定を受けられます。

事後報告でも認められますが、連絡できる状態になったら早めにハローワークへ連絡しましょう。

 

次回の認定日に、まとめて認定を受ける

事後報告の場合、基本的に認定日は変わりません。

「次回の認定日に、まとめて認定を受ける」という扱いになります。

 

要するに、認定期間は「2回分(28日 x 2 = 56日分)」になるということですね。

次回の認定日には、「証明書」を忘れずに持ってハローワークへ行きましょう。

 

認定が1回スルーするので、支給が遅れるデメリットあり

次回認定日にまとめて認定してもらえるのはいいのですが、1回の認定が飛ぶことになります。

つまり、失業保険の支給が遅くなるんですよね。

 

「2回分(56日分)」にまとまるので金額は増えますが、2か月弱は支給がありません。

経済的に厳しい状況のときは、注意しておいてくださいね。

 

③ まとめ:認定日は個人的な都合(帰省や旅行など)で変更できないので、要注意

③ まとめ:認定日は個人的な都合(帰省や旅行など)で変更できないので、要注意

③ まとめ:認定日は個人的な都合(帰省や旅行など)で変更できないので、要注意

 

本記事では、「認定日が変更できる理由と、変更後の取扱い」を紹介しました。

ポイントをまとめます。

 

【事前に認定日が変更できる、やむを得ない理由】

・就職

・求人者との面接、選考、採用試験など

・各種国家試験、検定等資格試験の受験

・ハローワーク等の指導で各種講習などを受講する場合

・働くことができない期間が14日以内の病気、けが

・本人の婚姻

・親族の看護、危篤、死亡、婚姻(親族全てではなく範囲は限られる)

・子弟の入学式、卒業式

 

【事後報告でも、認定を受けられる理由】

❶ 働くことができない期間が14日以内の病気、けが(傷病証明書)

❷ ハローワーク等の紹介で求人者と面接(面接証明書)

❸ 天災など避けられない事故(水害、地震、交通事故など)(官公署の証明)

 

認定日が変更できるのはハローワークが決めた「やむを得ない理由」だけです。

繰り返しですが、帰省や旅行など、個人的な都合で認定日は変更できません。

 

加えて、変更するには「事実がわかる証明書」も必要になります。

こういったルールがあるので、認定日の予定には注意しておきましょう。

 

なお、認定日が変更になっても、求職活動実績が2回以上必要なことは変わりません。

実績が足りないと失業保険がもらえなくなるので、実績も忘れないようにしてくださいね。

 

 

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