
こんにちは、キベリンブログです。
失業保険(雇用保険)は自己都合で退職すると「給付制限」がありますが、その期間が「2か月」に短縮されました。
今回は、「自己都合退職の給付制限が2か月へ変更」の件を紹介します。
【本記事の内容】
① 失業保険(雇用保険)の自己都合退職の給付制限が、「3か月」から「2か月」へ短縮・変更
② 2020年(令和2年)10月以降の自己都合退職でも、給付制限が3か月となる例外がある
③ まとめ:給付制限「2か月」への短縮は、離職日(退職日)で決まる【2020年10月以降の自己都合退職】
失業保険を3回ほど受給してきました。
経験から今回の給付制限期間の変更を、解説していきます。
※【補足】失業保険に関する一連の流れは、「失業保険の受給の流れとスケジュール」で解説しています。
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① 失業保険(雇用保険)の自己都合退職の給付制限が、「3か月」から「2か月」へ短縮・変更
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① 失業保険(雇用保険)の自己都合退職の給付制限が、「3か月」から「2か月」へ短縮・変更
自己都合で会社を退職すると、失業保険(雇用保険)には「給付制限」があります。
給付制限の期間が経過しないと、失業保険は支給されません。
「2020年10月以降の退職」で、給付制限期間が「2か月」へ変更
自己都合退職による給付制限の期間が、「2020年(令和2年)10月1日以降の退職」より「3か月」から「2か月」に変わりました。
以前よりも、失業保険の支給開始が1か月間だけ早くなりました。
失業保険の給付制限が長いことは、以前から悩みのタネでした。
少しでも給付制限が短くなるのは、受給者にはうれしいですね。
「離職日(退職日)」が、変更適用の基準【失業保険の申請日は関係ない】
給付制限期間「2か月」への変更は、「離職日が 2020年(令和2年)10月1日 以降」の場合に適用されます。
失業保険を「2020年10月1日以降」に申請しても、離職日が「2020年9月30日以前」なら、変更は適用されず給付制限期間は「3か月」です。
一般的に「月末(末日)」で辞める人が多いと思うので、具体例で見ていきましょう。
【2020年(令和2年)9月と10月の退職での、変更の適用の違い】
・2020年 9月30日 で退職 : 自己都合退職の給付制限は「3か月」(変更の適用なし)
・2020年10月31日 で退職 :自己都合退職の給付制限は「2か月」(変更の適用あり)
会社都合での退職なら給付制限はないので、今回の変更は気にしなくてOK
失業保険に給付制限があるのは、「自己都合退職の場合だけ」です。
「会社都合退職」なら給付制限はないので、今回の給付制限期間の短縮は気にしなくて大丈夫です。
※【補足】自己都合・会社都合退職での失業保険の違いは、「自己都合退職と会社都合退職で金額・条件はこんなに違う」をご覧ください。
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② 2020年(令和2年)10月以降の自己都合退職でも、給付制限が3か月となる例外がある
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② 2020年(令和2年)10月以降の自己都合退職でも、給付制限が3か月となる例外がある
ただし、2020年10月1日以降に退職した場合でも、給付制限期間が「3か月」となる例外があります。
【2020年(令和2年)10月以降の退職でも、給付制限が「3か月」となる例外】
・5年間のうちに、自己都合による3回目の離職以降の場合
・「自己の責めに帰すべき重大な理由」で退職した場合
上記の例外はレアケースなので、あまり気にしなくて大丈夫です。
念のため簡単に説明しておきますね。
5年間のうちに、自己都合による3回目の離職以降の場合
自己都合での離職のうち、2回までは給付制限は「2か月」です。
3回目の離職以降から、「5年以内に2回以上の自己都合退職があるか?」を確認して、当てはまるなら「3か月」になります。
・5年以内に、2回以上の自己都合退職がある : 給付制限は「3か月」
・5年以内に、2回以上の自己都合退職がない : 給付制限は「2か月」
「自己の責めに帰すべき重大な理由」で退職した場合
難しい文章で書かれていますが、以下のような場合での退職です。
・刑法など法律に違反して、解雇された場合
・事業主に損害を与えて、解雇された場合
・事業主の信用を落とすような行為で、解雇された場合
要するに、犯罪となるような行為で解雇となった場合は、給付制限は「3か月」となります。
※【補足】ちなみに、自己都合退職では「1年以上」失業保険(雇用保険)に加入してから退職しないと失業保険はもらえないので、注意してくださいね。
失業保険の受給資格については、「失業保険の受給資格は加入期間で決まる【派遣やバイトも資格あり】」をご覧ください。
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③ まとめ:給付制限「2か月」への短縮は、離職日(退職日)で決まる【2020年10月以降の自己都合退職】
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③ まとめ:給付制限「2か月」への短縮は、離職日(退職日)で決まる【2020年10月以降の自己都合退職】
本記事では、「自己都合退職の給付制限が2か月へ変更」の件を解説しました。
ポイントをまとめます。
【失業保険(雇用保険)の自己都合退職の給付制限変更のポイント】
・「2020年(令和2年)10月1日以降の自己都合退職」より、給付制限が「3か月」から「2か月」に変更されている
・「給付制限2か月への変更」が適用されるかの基準は「離職日(退職日)」であり、失業保険の申請日は関係ない
・「2020年10月以降」の退職でも、給付制限が「3か月」となる例外がある(レアケースなので気にしなくてOK)
今回の給付制限の変更は、失業した人が生活に支障のないようにすることが背景にあります。
失業保険の受給者にとって、給付制限期間が短縮されるのはうれしいですよね。
給付制限後に失業保険をもらうには、求職活動実績が必要となります。
失業保険をしっかり活用して、転職活動に臨んでいきましょう!
※2020年10月以降の自己都合退職での給付制限期間の2か月への短縮は、「厚生労働省(京都労働局)のホームページ」に掲載されています。
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