
パート主婦はいくら稼ぐと働き損になるの??
こんにちは、キベリンブログです。
2025年から年収の壁が変わり、さらにややこしくなっています。
今回は、「パート主婦(配偶者)が働き損しない、2025年以降の年収の壁」について紹介します。
【本記事の内容】
① パート主婦が働き損しない、配偶者の年収の壁とは【2025年改正】
② 年収106万円の壁の撤廃後、勤務先の選び方【週20時間の壁】
③ まとめ:106万円の壁・130万円の壁で働き損にならないよう、勤務条件に要注意
年収の壁は、今後どんどん変化していきます。
働き損を避ける年収ラインを、わかりやすく語っていきます。
① パート主婦が働き損しない、配偶者の年収の壁とは【2025年改正】

① パート主婦が働き損しない、配偶者の年収の壁とは【2025年改正】
2025年から、"年収の壁" が引き上げられました。
内容を知らないままでいると、税金・社会保険料で損することにもなります。
特に、配偶者の扶養に入っている「パート主婦(主夫)」は影響が大きく、働き方に注意しなければなりません。
働き損にならないためにはどうすればいいのか、まずは変わっている年収の壁からチェックしていきましょう。
年収の壁【2025年 改正版】
年収の壁 | 内容 | 年間の負担増加額 |
106万円の壁 | 勤務条件により社保加入 | +16万円 |
110万円の壁 | 住民税が課税 | 5,000円+超過分 × 10% |
130万円の壁 | 社保加入必須(国保・国民年金) | +34万円 |
160万円の壁 | 所得税が課税 配偶者特別控除の減額開始 |
超過分 × 5% |
201万円の壁 | 配偶者特別控除の対象外 | +7万円(夫の年収500万円の例) |
2025年からの年収の壁は、上記のとおり変わりました。
住民税(110万円)、所得税(160万円)、配偶者特別控除の減額開始(160万円)に関する税金の壁が、引き上げになっています。
これら税金の壁については、超えても働き損(超えない場合よりも手取り額が減ること)にはなりません。
住民税は110万円を超えた分から10%、所得税は160万円を超えた分から5%が課税されるしくみなので、パート・アルバイト主婦なら「数千円 ~ 数万円」の負担で落ち着きます。
働き損になる可能性があるのは、「106万円の壁」「130万円の壁」です。
負担額が一気に "数十万円レベル" でかかってくるので、超えた場合に手取り額がガクッと減ります。
106万円の壁で、社会保険の加入が必要になる勤務条件とは
条件❶ : 月給8.8万円以上(※年収で106万円)
条件❷ : 従業員数51人以上の企業
条件❸ : 労働時間が週20時間以上
条件❹ : 雇用期間が2ヶ月以上
106万円の壁は、上記4つの条件をすべて満たす勤務先で働いている場合に、その勤務先の社会保険(厚生年金・健康保険)に加入する必要があります。
配偶者の扶養に入っている場合は、扶養から外れて、あなた自身で社会保険料を払わなければなりません。
社会保険料は収入から "約15%" が引かれるので、年収106万円であれば「約16万円」ほど手取りが減ります。
"無料(タダ)" だったものがこれだけかかるなら、働き控えて年収100万円ほどで抑えた方が、結果的に損しないことになります。
年収106万円に限らず、4つの条件のうち1つでも満たしていなければ、社会保険への加入を避けられます。
例えば労働時間を週20時間未満にできる勤務先を選べば、年収106万円を超えても、社保加入は不要です。
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130万円の壁で、勤務条件に関係なく社保加入が必須に
・年収130万円(月給10.8万円)以上の場合、強制的に配偶者の扶養から外れる
・市区町村の国民健康保険と国民年金に加入が必要
・106万円の壁と異なり、年収以外の勤務条件は無関係
勤務条件の選び方で106万円の壁を回避できた場合、次にやってくるのは「130万円の壁」です。
年収130万円を超えると、配偶者の扶養から外れて、勤務条件に関係なく社会保険の加入が必須になります。
勤務先の社会保険に入らない場合は、市区町村の国民健康保険と国民年金に加入しなければなりません。
年間の負担額として「約34万円」も手取りが減ります。
ここまで手取りが減ると、働き損になるのは明らかだし、できるだけ年収130万円は超えたくないですよね。
あなたの勤務条件をチェックした上で、「106万円の壁」「130万円の壁」を超えて働き損にならないようにしましょう。
② 年収106万円の壁の撤廃後、勤務先の選び方【週20時間の壁】

② 年収106万円の壁の撤廃後、勤務先の選び方【週20時間の壁】
ここまで、パート主婦(主夫)が働き損になる年収の壁を見てきました。
注意しなければならないのは、社会保険料がかかる「106万円の壁」「130万円の壁」です。
特定の勤務条件を満たしている場合は、106万円の壁を超えると社会保険に加入しなければなりません。
実はこの106万円の壁は、今後撤廃される予定です。(2025年の年金改革法案で閣議決定)
撤廃と聞くと「手取り増えるの!?」と思うかもしれませんが、逆に手取りは減ります。
改めて年収106万円の壁について、掘り下げて紹介しておきますね。
106万円の壁の撤廃後、社会保険の加入が必要になる勤務条件
条件❶ : 月給8.8万円以上(※年収で106万円) → 撤廃予定
条件❷ : 従業員数51人以上の企業 → 段階的に撤廃予定
条件❸ : 労働時間が週20時間以上
条件❹ : 雇用期間が2ヶ月以上
現状は上記4つの要件を満たす勤務条件の場合、社会保険の加入が必要です。
ですが「条件❶(年収106万円)」と「条件❷(51人以上の企業)」は、今後撤廃されます。
つまり、「条件❸(週20時間以上)」と「条件❹(2ヶ月以上)」の2つを満たすだけで、社会保険に加入しなければなりません。
社会保険に入れさせられる確率が、より高くなるということですね。
繰り返しですが、給料の「約15%」が引かれるため、年間の手取り額は "約16万円" も減ります。(年収106万円の場合)
政府は働く人すべてを社会保険に加入させる方向に動いているので、改正のタイミングには注意が必要です。
年収106万円の壁撤廃後、社会保険の加入を避ける方法【週20時間の壁】
方法① : 週20時間未満の仕事を選ぶ
方法② : ダブルワーク・副業など複数の仕事を掛け持つ
106万円の壁の撤廃後は、「週20時間」が新たな壁になります。
労働時間が "週20時間未満" になるような仕事を選べば、社会保険に加入する必要はありません。
また、ダブルワークなどで複数の勤務先がある場合は、1つの勤務先で20時間未満ならOKです。
例えば、勤務先Aで週15時間、勤務先Bで週10時間働いても、個別では20時間未満なので加入を避けられます。
これから勤務先を選ぶなら、労働時間が調整しやすい仕事を選んでおくと安心です。
社会保険料の負担は、今後どんどん増えることが予想されますので。
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年収130万円の壁も、撤廃されるのか
年収106万円の壁の撤廃は、2025年の年金制度改革で閣議決定されました。
次に思い浮かぶのは、「年収130万円の壁も撤廃されるのでは?」という流れですよね。
先ほども触れたとおり、政府は社会保険の適用拡大をどんどん進めています。
扶養に入ると社会保険料がかからない「第3号被保険者」を見直す議論とともに、年収130万円の壁も段階を踏みながら「引き下げ → 撤廃」になるかもしれません。
年金制度は、5年に1回のペースで大きな見直しが行われています。
2030年に改正案として出てくる可能性も高いので、注意しておきましょう。
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③ まとめ:106万円の壁・130万円の壁で働き損にならないよう、勤務条件に要注意

③ まとめ:106万円の壁・130万円の壁で働き損にならないよう、勤務条件に要注意
本記事では、「パート主婦(配偶者)が働き損しない、2025年以降の年収の壁」を紹介しました。
ポイントをまとめます。
【年収の壁(2025年 改正版)】
年収の壁 | 内容 | 年間の負担増加額 |
106万円の壁 | 勤務条件により社保加入 | +16万円 |
110万円の壁 | 住民税が課税 | 5,000円+超過分 × 10% |
130万円の壁 | 社保加入必須(国保・国民年金) | +34万円 |
160万円の壁 | 所得税が課税 配偶者特別控除の減額開始 |
超過分 × 5% |
201万円の壁 | 配偶者特別控除の対象外 | +7万円(夫の年収500万円の例) |
【パート主婦(主夫)が働き損になる年収の壁】
・106万円の壁、130万円の壁を超えると、社会保険料が数十万円レベルで負担が増えて働き損になる(超えない方が手取り増)
・110万円の壁、160万円の壁を超えても、負担額は数千円 ~ 数万円ほどで働き損にはならない
【106万円の壁の撤廃後、社会保険の加入が必要になる勤務条件】
条件❶ : 月給8.8万円以上(※年収で106万円) → 撤廃予定
条件❷ : 従業員数51人以上の企業 → 段階的に撤廃予定
条件❸ : 労働時間が週20時間以上
条件❹ : 雇用期間が2ヶ月以上
【年収106万円の壁撤廃後、社会保険の加入を避ける方法】
方法① : 週20時間未満の仕事を選ぶ
方法② : ダブルワーク・副業など複数の仕事を掛け持つ
2025年から税制改正で、以前からの年収の壁が変わりました。
住民税(110万円)、所得税(160万円)、配偶者特別控除の減額開始(160万円)に関する税金の壁が、引き上げになっています。
パート主婦(主夫)が注意すべき年収の壁は、社会保険料にかかわる「106万円の壁」「130万円の壁」です。
超えてしまうと "働き損" になってしまうので、注意しておきましょう。
今後、年収106万円の壁は撤廃予定で、社会保険の適用拡大が進んでいきます。
代わりに「週20時間の壁」に変わるので、勤務先の選び方には気をつけてくださいね。
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