こんにちは、キベリンブログです。
フリーランスを選ぶ人が増えていますが、失業保険はもらえないと思いがちですよね。
今回は、「フリーランス・自営業でもらえる失業保険と再就職手当」について、紹介します。
【本記事の内容】
① 退職してフリーランス(自営業)の準備開始まで、失業保険がもらえる【基本手当】
② フリーランス(自営業)を開始すると、再就職手当がもらえる【5つの条件】
③ フリーランスでの再就職手当のもらい方【6ステップの手順を解説】
④ まとめ:フリーランスの失業保険は損しないためにも、開始時期に注意
これまで失業保険を3回ほど受給してきました。
経験をベースに、フリーランスでもらえる失業保険の手当を解説していきます。
「フリーランス」と「自営業」は、本記事では同じ意味と捉えてOKです。
① 退職してフリーランス(自営業)の準備開始まで、失業保険がもらえる【基本手当】
会社を退職すると、失業保険がもらえます。
「フリーランスになったら、失業保険はもらえなくなるの?」と気になりますよね。
フリーランス(自営業)になる準備に専念した日から、基本手当はもらえなくなる
「フリーランスになる活動に専念した日(準備も含む)」以降は、失業保険の基本手当はもらえなくなります。
収入の有無は関係ありません。
ただ、どんな活動だと専念になるのか曖昧ですよね。
ここで、具体例を見ていきましょう。
【フリーランス(自営)の活動開始となる具体例】
・開業届など官公庁への届出の申請
・事務所の賃貸契約
・事業で使う車や印鑑の発注 など
上記のような活動を行った日以降は、基本手当は受給できなくなります。
なぜなら、「いつでも就職できる状態にあること」が受給要件にあるからですね。
申告せず黙って失業保険をもらうと、「不正受給」になります。
発覚すると厳しい罰則が待っているので、きちんと申告するようにしましょう。
※不正受給の罰則については、「不正受給は3倍返しの罰金が待っている【嘘はバレる】」をご覧ください。
フリーランスになるのを「考えているだけ」なら、まだ申告は不要
申告が必要になるのは、行動して活動に専念した場合です。
「フリーランスでやっていこうかな」と考えている段階なら、まだ申告する必要はありません。
2回以上の求職活動実績があり、認定日にハローワークへ行けば、失業保険(基本手当)を受給できます。
この段階なら不正受給にならないので、安心してくださいね。
活動を始めたら、ハローワークで「フリーランス活動に専念する前日まで」の「失業の認定」を受ける
実際に準備も含めて行動を始めたら、ハローワークへ行って申告しましょう。
「フリーランス活動に専念する前日まで」の失業の認定を受けると、その日までの基本手当が受給できます。
その日以降は、たとえ給付日数が残っていても、基本手当はもらえなくなります。
ただし、要件を満たせば「再就職手当」を受給できます。
再就職手当の金額は、数十万円以上になる
再就職手当の額は、「基本手当(支給残日数分)の 60% or 70%」が一括で支給されます。
(支給残日数が「3分の1以上」残っている場合:60%、「3分の2以上」残っている場合:70%)
フルタイムで働いていた人なら、「数十万円以上」にはなります。
それだけもらえるなら、大きいですよね。
次のパートで、再就職手当をもらうための条件を見ていきましょう。
② フリーランス(自営業)になると、再就職手当がもらえる【5つの条件】
フリーランス(自営業)を開始すると、再就職手当を受給できます。
ただし「5つの条件」を満たす必要があるので、見ていきましょう。
【フリーランス(自営業)開始時の再就職手当の受給要件】
条件1 : 基本手当の支給残日数が「3分の1以上」あること
条件2 : 開業届の提出により事業が開始され、1年以上事業を継続できると認められること
条件3 : 自己都合退職の給付制限がある場合、最初の1か月の経過後に事業を開始したこと
条件4 : 失業保険手続き後の「待機期間 7日間」経過後に事業を開始したこと
条件5 : 過去3年以内に、再就職手当を受給していないこと
条件1 : 基本手当の支給残日数が「3分の1以上」あること
フリーランスとして事業を開始した日に支給残日数が「3分の1以上」残っていないと、再就職手当はもらえません。
具体的な日数で見てみましょう。
・所定給付日数が90日の場合 : 支給残日数が「30日以上」必要
・所定給付日数が120日の場合: 支給残日数が「40日以上」必要
なお、支給残日数が「3分の2以上」残っていると、給付率が10%上がります。
つまり、早く活動を開始するほど、支給額が高くなりますね。
条件2 : 開業届の提出により事業が開始され、1年以上事業を継続できると認められること
まず前提として、税務署に「開業届」を出す必要があります。
その後に「開業届の写し」をハローワークに提出して、「1年以上事業を継続できる」と認められればOKです。
会社を設立するなら、「登記簿謄本」を提出します。
開業届以外で必要な書類は事業によりますが、「実際に行っていること」「継続できること」が判断できる書類がポイントですね。
例えば「ITエンジニア」なら、フリーランスの求人案件サイト「Midworks(ミッドワークス)」、「レバテックフリーランス」などで請け負った契約書を、再就職手当の申請のときに提出できればOKです。
条件3 : 自己都合退職の給付制限がある場合、最初の1か月の経過後に事業を開始したこと
自己都合で退職すると、「2か月間の給付制限期間」があります。
その給付制限の「最初の1か月」が経過した後に、事業を開始する必要があります。
早く活動を開始してしまうと再就職手当がもらえなくなってしまうので、注意しておきましょう。
なお、会社都合退職の場合は給付制限がないので、この条件は無視してOKです。
条件4 : 失業保険手続き後の「待機期間 7日間」経過後に、事業を開始したこと
失業保険を申請すると、申請日の翌日から1週間(7日間)の「待期期間」があります。
受給資格があるか審査する期間ですが、「失業していること」が必須になります。
待期期間は離職理由にかかわらず、失業保険の申請者全員に設けられています。
この期間には活動開始しないようにしてくださいね。
※待期期間の詳細については、「【謎の1週間】失業保険の待期期間とは?」で紹介しています。
条件5 : 過去3年以内に、再就職手当を受給していないこと
再就職手当を過去3年以内に受給した場合は、再就職手当はもらえません。
過去に受給したことがある場合は、いつもらったのか確認しておきましょう。
③ フリーランスでの再就職手当のもらい方【6ステップの手順を解説】
フリーランス(自営業)として再就職手当をもらうための「5つの条件」を説明しました。
ここで、確実に受給できる手順も紹介しておきますね。
【フリーランスとして再就職手当を受給するまでの手順】
STEP1 : 失業保険の申請(離職票の受け取り後)
STEP2 : 待期期間(7日間)の経過待ちと、雇用保険説明会・職業講習会の参加
STEP3 : 給付制限(2か月)の「最初の1か月」の経過待ちと、認定日にハローワークで失業の認定(※自己都合退職のみ)
STEP4 : フリーランス(自営業)の活動を開始し、ハローワークで申告と失業の認定
STEP5 : 開業届の提出(法人設立の場合は法人登記)
STEP6 : 再就職手当の申請
STEP1 : 失業保険の申請(離職票の受け取り後)
会社を退職したら、1~2週間ほどで会社から離職票が郵送されてきます。
離職票が届いたら、住所地のハローワークへ失業保険の申請に行きましょう。
もし2週間以上経っても離職票が届かなければ、会社に確認してくださいね。
※失業保険の申請については、「失業保険(雇用保険)の申請方法と必要なものを解説【体験談】」をご覧ください。
STEP2 : 待期期間(7日間)の経過待ちと、雇用保険説明会・職業講習会の参加
失業保険の申請時に、「雇用保険説明会」と「職業講習会」への参加を案内されます。
それぞれ別の日に行われるので、ハローワークへ行き出席しましょう。(時間は1~2時間ほど)
前のパートの「条件4」でも説明しましたが、失業保険の申請後の7日間は「待期期間」です。
待期期間中または少し後に、「雇用保険説明会」と「職業講習会」が行われます。
待機期間中は「失業していること」が条件なので、活動しないでくださいね。
STEP3 : 給付制限(2か月)の「最初の1か月」の経過待ちと、認定日にハローワークで失業の認定(※自己都合退職のみ)
自己都合で退職した場合は、2か月の給付制限期間があります。
給付制限の「最初の1か月間」にフリーランス活動を開始すると受給できなくなるので、1か月間は待ちましょう。
この間に「認定日」があるので、ハローワークへ「失業の認定」に行きます。
初回の認定日までには「求職活動実績」が必要です。
※求職活動実績を作る方法は、「求職活動実績を1日で2回作るには?当日の作り方を解説」で紹介しています。
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STEP4 : フリーランス(自営業)の活動開始と、ハローワークで申告と失業の認定
給付制限のない会社都合退職なら、7日間の待期期間が経過すれば、いつでもフリーランス活動を開始できます。
活動を開始したら、「フリーランス活動の申告」と「活動前日までの失業の認定」のためにハローワークへ行きます。
このときに、後のSTEPで行う再就職手当の申請でどんな書類(請け負う業務の契約書など)が必要になるのか、確認しておきましょう。
なお、活動前日までの給付日数分の基本手当は受給できますが、それ以降の給付は受けられなくなります。
STEP5 : 開業届の提出(会社設立の場合は法人登記)
税務署へ「開業届」の提出に行きます。
会社を設立するなら、法務局で「法人登記」しましょう。
STEP6 : 再就職手当の申請
「開業届の写し」や「請け負った業務の契約書」など必要書類を準備して、ハローワークへ再就職手当の申請に行きます。
審査には、申請から1か月ほどかかります。
審査が完了すると、支給の決定と金額を通知する案内が郵送で届きます。
再就職手当が振り込まれるのは案内が届いた後になるので、ゆっくり待ちましょう。
※就職した場合の再就職手当の申請は、「再就職手当の受給条件と申請方法【派遣・バイトも可能】」をどうぞ。
④ まとめ:フリーランスの失業保険は損しないためにも、開始時期に注意
本記事では、「フリーランス・自営業でもらえる失業保険と再就職手当」を紹介しました。
ポイントをまとめます。
【フリーランス(自営業)と失業保険のポイント】
・フリーランス活動の準備に専念した日から、失業保険の基本手当はもらえなくなる
・フリーランス開始で「5つの条件」を満たせば、再就職手当を受給できる
【フリーランス(自営業)として事業開始時の再就職手当の受給要件】
条件1 : 基本手当の支給残日数が「3分の1以上」あること
条件2 : 開業届の提出により事業が開始され、1年以上事業を継続できると認められること
条件3 : 自己都合退職の給付制限がある場合、最初の1か月の経過後に事業を開始したこと
条件4 : 失業保険手続き後の「待機期間 7日間」経過後に事業を開始したこと
条件5 : 過去3年以内に、再就職手当を受給していないこと
【フリーランス(自営業)として再就職手当を受給するまでの手順】
STEP1 : 失業保険の申請(離職票の受け取り後)
STEP2 : 待期期間(7日間)の経過待ちと、雇用保険説明会・職業講習会の参加
STEP3 : 給付制限(2か月)の「最初の1か月」の経過待ちと、認定日にハローワークで失業の認定(※自己都合退職のみ)
STEP4 : フリーランス(自営業)の活動を開始し、ハローワークで申告と失業の認定
STEP5 : 開業届の提出(法人設立の場合は法人登記)
STEP6 : 再就職手当の申請
「フリーランスの活動に専念」というのが、曖昧でわかりにくいですよね。
収入の有無も関係ないので、ハローワークの担当者の判断で変わってきたりします。
ただし、「開業届など官公庁への届出」や「契約の発注・受注」は明らかに判断できるものです。
申告せずに失業保険の基本手当をもらい続けると、「不正受給」になります。
フリーランス活動を始めたらきちんと申告して、再就職手当をもらってくださいね。
【IT系フリーランスエンジニア向け・求人案件サイト】
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