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出生時育児休業給付金のもらい方【産後パパ育休】

出生時育児休業給付金のもらい方【産後パパ育休】

 

お悩み相談
出生時育児休業給付金って、どんな制度なの?

 

こんにちは、キベリンブログです。

産後パパ育休(出生時育児休業)制度は、2022年10月から開始されています。

今回は、「出生時育児休業給付金のもらい方」について紹介します。

 

【本記事の内容】

 

育休の取得を進める流れから、新たな制度がスタートします。

給付金の条件など、わかりやすく説明していきます。

 

① 産後パパ育休(出生時育児休業)制度とは【2022年10月開始】

① 産後パパ育休(出生時育児休業)制度とは【2022年10月開始】

① 産後パパ育休(出生時育児休業)制度とは【2022年10月開始】

 

出生時育児休業給付金は、「産後パパ育休(出生時育児休業)」を取得するともらえます。

そこで、まずは産後パパ育休の内容を紹介しておきますね。

 

【産後パパ育休(出生時育児休業)制度とは】

・休業日数 : 子の出生後の8週間以内に、4週間まで取得可能(既存の育休と別に取得可)

・取得方法 : 2回に分割して取得可能(最初に申し出る必要あり)

・就業可否 : 休業中の就業も可能(労働者が合意した範囲のみ)

 

上から順に見ていきましょう。

 

休業日数 : 子の出生後の8週間以内に、4週間まで取得可能

産後パパ育休は、男性が「子の出生後の8週間以内に、4週間(28日間)まで取得できる」制度です。

女性は産後6~8週間は不安定になりやすい期間のため、男性が育児に取り組みやすいよう新設されました。

 

なお、既存の育休制度とは別に取得できます。

休業を取れる制度が増えるのは良いですね。

 

取得方法 : 2回に分割して取得可能

4週間の休業の取得は、「2回に分割して取得可能」です。

(分割せず、1回でまとめて取ることもできます)

 

ただし、分割を希望するときは、初回の取得時に申し出る必要があります。

ちなみに既存の育休制度も、2022年10月から「2回の分割取得」が可能となっています。

 

これで男性は、子どもが1歳になるまでに、育休を最大で4回まで分割して取れます。

夫婦が交代で育休を取りやすいしくみにするということですね。

 

就業可否 : 休業中の就業も可能

既存の育休制度では、原則として休業中に働くことはできません。

ですが産後パパ育休の場合、「休業中の就業が可能」となっています。

 

休業中に就業するときは、あなたが会社に就業条件を申し出る必要があります。

それを受けて、会社が就業する「候補日」や「時間」の提示します。

 

提示された内容にあなたが合意したら、その範囲で休業中も働けます。

働くときは、申し出を忘れないようにしてくださいね。

 

② 出生時育児休業給付金は、産後パパ育休で受けられる【条件・支給額・申請期間】

② 出生時育児休業給付金は、産後パパ育休で受けられる【条件・支給額・申請期間】

② 出生時育児休業給付金は、産後パパ育休で受けられる【条件・支給額・申請期間】

 

産後パパ育休(出生時育児休業)を取得すると、「出生時育児休業給付金」が受給できます。

この給付金の条件や支給額など、3つのポイントを紹介していきますね。

 

【出生時育児休業給付金のポイント】

❶ 支給の条件

❷ 支給額

❸ 申請期間

 

それぞれ見ていきましょう。

 

❶ 支給の条件

・休業前の2年間に、「賃金支払基礎日数が11日以上(ない場合は就業時間が80時間以上)」の月が12か月以上あること

・休業中の就業日数が、「最大10日(10日を超える場合は就業時間が80時間以下)」であること(※4週間取得時の場合)

 

条件は2つだけで、満たしやすい内容になっています。

1つ目の条件を簡単にいうと、「雇用保険の加入期間が1年以上」あればOKですね。

 

休業中の就業日数は、休んだ日数が4週間より少なければ、その日数に比例して短くなります。

例えば「2週間(14日間)」休んだら、最大5日(5日を超える場合は就業時間が40時間以下)となります。

 

❷ 支給額

・賃金日額 × 支給日数 × 67%

(賃金日額 : 休業開始前の6か月間の賃金を180で割った額)

 

計算方法は、既存の「育児休業給付金」と似たような感じですね。

(育児休業給付金は、休業開始から6か月経過すると給付率が67%から50%になります)

 

支給額の計算のベースとなる賃金日額は、「休む直前の6か月間の給料」から決まります。

休む前に稼いでいた場合は、支給額も多くなりますね。

 

❸ 申請期間

・出生日の8週間後の翌日から起算して、2か月後の月末まで

(出生日が2022年10月15日の場合、申請期限は2023年2月末まで)

 

申請期限は8週間以内のギリギリで休業を取得したとしても、2ヶ月以上は余裕がありますね。

会社経由でハローワークに申請する流れになるので、忘れずに手続きしましょう。

 

※雇用保険(失業保険)の給付金には「時効」があり、実は申請期限を過ぎても2年以内なら申請が可能です。

時効に関する詳しい内容は、「【失業保険】申請期限を過ぎたら、手続き可能?【もらえる手当あり】」をご覧ください。

 

③ 出生時育児休業給付金の申請方法【会社から手続き】

③ 出生時育児休業給付金の申請方法【会社から手続き】

③ 出生時育児休業給付金の申請方法【会社から手続き】

 

出生時育児休業給付金の申請は、基本的に既存の育休給付金と同様です。

原則として会社を経由して行います。

 

なので「本人 ⇔ 会社 ⇔ ハローワーク」の流れですね。

(希望すれば自分で申請することも可能です)

 

ここで必要な書類と、申請の流れを紹介しておきます。

 

出生時育児休業給付金の申請に必要な書類

・雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書【※会社が用意】

・育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書【※本人と会社が記入】

・賃金の額を確認できる書類(賃金台帳など)【※会社が用意】

・出産日を確認できる書類(母子手帳など)【※本人が用意】

 

必要な書類の中には、「会社が用意するもの」と「本人が用意するもの」があります。

漢字ばかりでわかりにくいですが、会社への依頼も必要なので注意しておきましょう。

 

出生時育児休業給付金の申請の流れ

❶ 本人から会社に申請の希望を申し出て、「育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書」を記入・提出する

❷ 会社がハローワークに「育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書」を提出する

❸ 審査後、ハローワークから会社を経由して「出生時育児休業給付金支給決定通知書」が交付される

❹ 支給決定から約1週間後、出生時育児休業給付金が支給される

 

支給申請書はマイナンバーなど、本人が記入する項目があります。

会社を経由しての申請なので、会社の担当者とうまく調整してくださいね。

 

※既存の育児休業給付金の申請方法については、「【月給67%】育児休業給付金の条件と申請方法【失業給付から分離】」で解説しています。

 

④ まとめ:雇用保険を活用して、新たな給付金をもらおう

④ まとめ:雇用保険を活用して、新たな給付金をもらおう

④ まとめ:雇用保険を活用して、新たな給付金をもらおう

 

本記事では、「出生時育児休業給付金のもらい方」を紹介しました。

ポイントをまとめます。

 

【産後パパ育休(出生時育児休業)制度とは】

・休業日数 : 子の出生後の8週間以内に、4週間まで取得可能(既存の育休と別に取得可)

・取得方法 : 2回に分割して取得可能(最初に申し出る必要あり)

・就業可否 : 休業中の就業も可能(労働者が合意した範囲のみ)

 

【出生時育児休業給付金の受給条件】

・産後パパ育休を取得すると、受給できる

・休業前の2年間に、「賃金支払基礎日数が11日以上(ない場合は就業時間が80時間以上)」の月が12か月以上あること

・休業中の就業日数が、「最大10日(10日を超える場合は就業時間が80時間以下)」であること(※4週間取得時の場合)

 

2022年10月以降は、既存の育休も2回に分割した取得が可能になっています。

まだまだ育休取得率は低いものの、制度の拡充が進んでいる流れです。

 

出生時育児休業給付金は「雇用保険(失業保険)の制度」ですが、知られていない給付金は他にもたくさんあります。

払っている雇用保険料をムダにせず、しっかり活用してくださいね。

 

 

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