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【失業保険】給付制限期間が1ヶ月に短縮【2025年4月改正】

【失業保険】給付制限期間が1ヶ月に短縮【2025年4月改正】

 

お悩み相談
失業保険は自己都合退職だと給付制限2ヶ月あるから、支給まで遅くて辛いよね...。
え? 1ヶ月に短縮されるの!?

 

こんにちは、キベリンブログです。

失業給付の給付制限が、1ヶ月に短縮されます。

今回は、「失業保険の給付制限が1ヶ月となる改正と、教育訓練で給付制限なし」について紹介します。

 

【本記事の内容】

① 失業保険の給付制限が1ヶ月に短縮・教育訓練で給付制限なしに【2025年4月】

② 給付制限中でも、失業保険が支給される手当とは【再就職手当】

③ まとめ:2025年4月以降、給付制限期間は1ヶ月に改正。教育訓練の受講で給付制限なしに

 

失業保険は3回ほど受給してきました。

給付制限中でも支給される手当があることも含め、変わることをわかりやすく語っていきます。

 

① 失業保険の給付制限が1ヶ月に短縮・教育訓練で給付制限なしに【2025年4月】

① 失業保険の給付制限が1ヶ月に短縮・教育訓練で給付制限なしに【2025年4月】

① 失業保険の給付制限が1ヶ月に短縮・教育訓練で給付制限なしに【2025年4月】

 

自己都合退職による失業保険では、給付制限期間の長いことが問題の1つです。

失業保険を申請してから給付制限の2ヶ月が経過しないと、失業手当が支給されません。

 

この支給の遅さによって退職しづらくなり、新たな転職を妨げる要因にもなっています。

そこで政府は転職を促すため、2025年4月から失業保険の給付制限期間が短縮されます。

 

加えて、教育訓練(リスキリング)によって「給付制限をなしにする」という新たな試みも。

改正される2つの内容について、具体的に見ていきましょう。

 

【2025年4月に改正される、失業保険の給付制限期間】

❶ 自己都合退職による給付制限期間を、「2ヶ月 → 1ヶ月」に変更

❷ 離職前 or 離職中に教育訓練(リスキリング)した場合、給付制限なしですぐ支給

 

❶ 自己都合退職による給付制限期間を、「2ヶ月 → 1ヶ月」に変更

・2025年3月以前 : 給付制限期間は2ヶ月

・2025年4月以降 : 給付制限期間は1ヶ月

 

会社を退職すると受け取れる失業保険は、"離職理由" で支給の条件が変わります。

「自己都合(転職など自発的な理由)」「会社都合(倒産・解雇など)」で条件が異なり、自己都合は会社都合よりも不利になっています。

 

自己都合で厳しい条件なのが「給付制限期間」で、失業保険を申請してから給付制限期間が過ぎないと、支給が開始されません。

昔は3ヶ月だったのですが2ヶ月に短縮され、そして2025年4月の改正で "1ヶ月" になるというわけです。

 

繰り返しですが、政府の狙いは支給を早めることで、転職を促進させたい背景があります。

支給が早まることは受給者にとってもありがたいですね。

 

❷ 離職前 or 離職中に教育訓練(リスキリング)した場合、給付制限なしですぐ支給

・2025年3月以前 : 教育訓練の受講にかかわらず、給付制限期間は2ヶ月

・2025年4月以降 : 離職日1年以内 or 離職中に教育訓練を受講した場合、給付制限期間なし

 

別の新たな試みとなるのが、「退職前の教育訓練で学び直しに取り組んだ場合」です。

いわゆる "リスキリング" ですが、この場合は "自己都合でも給付制限なし" で即支給されます。

 

教育訓練の具体的な内容としては、雇用保険で使える「教育訓練給付」の対象講座などです。

IT系のプログラミングスクールや英語講座など、学び直しに使った受講料の一部(最大70%)がもらえる制度が教育訓練給付です。

 

「離職前(1年以内)or 離職中に受講して教育訓練給付をもらう → 失業保険を申請」という流れなら給付制限がなくなり、すぐに失業手当が支給されます。

制度を知って活用すれば、お得に利用できますね。

 

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② 給付制限中でも、失業保険が支給される手当とは【再就職手当】

② 給付制限中でも、失業保険が支給される手当とは【再就職手当】

② 給付制限中でも、失業保険が支給される手当とは【再就職手当】

 

2025年4月から、自己都合退職での失業保険の給付開始が1ヶ月短縮され早まります。

それまでは「給付制限期間は2ヶ月」となります。

 

給付制限の期間中は、残念ながら失業給付(基本手当)は支給されません。

退職した後で収入がなくなると、経済的に厳しくなる状況もありますよね。

 

ですが失業保険には、給付制限中でも支給される手当があります。

その手当はどんなものなのか、内容を紹介しておきますね。

 

再就職手当は、給付制限期間中でも支給される

再就職手当とは、「就職が決まったら、残りの給付日数分をまとめて一括で支給する」手当です。

たとえ給付制限中でも、再就職手当は支給の対象になります。

 

まだ1日分も失業保険が支給されていないので、再就職手当はかなり大きな金額がもらえます。

フルタイムで働いていたら、「少なくとも30万円以上」の手当に。

 

基本手当と違って "一括" でもらえることも、再就職手当のポイントですね。

早めに転職を決めることにも、安心感が得られるはずです。

 

再就職手当の8つの条件とは

❶ 給付制限期間の最初の1か月間は、「ハローワーク」or「職業紹介事業者(転職エージェント)」の紹介で就職していること

❷ 基本手当の支給残日数が「3分の1以上」あること

❸ 1年以上の勤務が見込まれること

❹ 原則として雇用保険の被保険者となること

❺ 過去3年以内に、再就職手当を受給していないこと

❻ 失業保険手続き後の「待機期間 7日間」の満了後に就職したこと

❼ 採用の内定が、受給資格決定日(失業保険の申請日)以降であること

❽ 離職前の事業主または関連事業主に雇用されたものでないこと

 

再就職手当を受給するには、上記の8つの条件を満たす必要があります。

8つというと多く感じるかもしれませんが、そこまでハードルの高い条件はなく、一般的な就職であれば簡単に満たせる内容です。

 

ただし、給付制限中の場合、1点だけ注意しておく条件があります。

それが "❶" の内容ですね。

 

給付制限の「最初の1か月間」だけ、ハローワークor転職エージェントによる就職が条件

2025年3月までは、自己都合退職での失業保険の給付制限期間は2ヶ月です。

でもその "最初の1ヶ月間" だけ、再就職手当の受給には条件が設けられています。

 

「ハローワーク」or「転職エージェント」を利用した就職でないと、再就職手当の対象にはなりません。

つまり、「転職サイト(リクナビNEXT など)」から就職を決めていたりすると、対象外になってしまいます。

 

ただし、あくまで「給付制限開始から最初の1か月間だけ」です。

同じ給付制限中でも1か月経過していれば、転職サイトからでも再就職手当の対象になります。

 

再就職手当の対象にもなる、転職エージェントの活用がおすすめ

再就職手当の対象は、ハローワークの利用だけでなく、転職エージェントも対象になります。

民間の運営なので、"非公開求人" や "担当者の知識・スキル" も高いんですよね。

 

転職エージェントは会社から紹介料をもらうビジネスなので、無料で利用できます。

私も転職活動のときは毎回エージェントを利用して、3回の転職に成功してきました。

 

給付制限中でも再就職手当の対象になるし、お金もかかりません。

ハローワークとも比較できるので、うまく活用してみてください。

 

【おすすめ転職エージェント 3選】

マイナビエージェント : 30代転職での収入アップの実現で特に評価されており、業界に応じた専任の担当者がつく。面談時の対応は丁寧な印象があり、案件の紹介もスムーズ。

ハタラクティブ : 未経験者に強いエージェントで、第二新卒やフリーターも対象。非公開求人を含む40種類以上の職種と業界を扱っており、短期間で選考に通過できるメリットがある。

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③ まとめ:2025年4月以降、給付制限期間は1ヶ月に改正。教育訓練の受講で給付制限なしに

③ まとめ:2025年4月以降、給付制限期間は1ヶ月に改正。教育訓練の受講で給付制限なしに

③ まとめ:2025年4月以降、給付制限期間は1ヶ月に改正。教育訓練の受講で給付制限なしに

 

本記事では、「失業保険の給付制限が1ヶ月となる改正と、教育訓練で給付制限なし」を紹介しました。

ポイントをまとめます。

 

【2025年4月に改正される、失業保険の給付制限期間】

❶ 自己都合退職による給付制限期間を、「2ヶ月 → 1ヶ月」に変更

❷ 離職前 or 離職中に教育訓練(リスキリング)した場合、給付制限なしですぐ支給

 

【給付制限期間中でも、支給される失業保険の手当】

・再就職手当は、給付制限期間中でも支給される

・給付制限の「最初の1か月間」だけ、ハローワーク or 転職エージェント利用による就職が条件

・再就職手当の対象にもなる転職エージェントを使えば、ハローワークとも比較できる

 

失業保険をもらうまでに2ヶ月以上待たされるのは、転職者にとって厳しい制度でもありました。

2025年4月以降は、給付制限期間が「2ヶ月 → 1ヶ月」に短縮されます

 

また、退職1年以内 or 離職中に教育訓練を受講すると、自己都合退職でも給付制限がなくなり "即支給" に。

教育訓練給付も活用すれば、雇用保険の制度をうまく利用できます。

 

経済的に厳しいときは、給付制限期間中でも支給される "再就職手当" を狙うのも、1つの選択肢です。

雇用保険でもらえる給付金を知って、お得に活かしてみてください。

 

【おすすめ転職エージェント 3選】

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