103万円の撤廃は減税になってうれしいけど、106万円の方はどうなるの??
こんにちは、キベリンブログです。
103万円と106万円の年収の壁ですが、崩壊が近づいてきています。
今回は、「年収106万円の壁崩壊と、手取りを減らさない3つの方法」について紹介します。
【本記事の内容】
① 年収103万と106万円の壁崩壊は、意味が異なる【手取り減る】
② 年収106万円の壁が撤廃後も、社会保険に加入しない3つの方法【扶養も外れない】
③ まとめ:年収106万円の壁崩壊は手取りが減るので、誤解に要注意
税金・社会保険料における年収の壁は、ややこしい仕組みになっています。
今後の手取りを減らさない方法を含め、わかりやすく語っていきます。
① 年収103万と106万円の壁崩壊は、意味が異なる【手取り減る】
国民民主党が "年収103万円の壁" の撤廃を掲げ、減税につながることから選挙で票を集めました。
そんな中で厚生労働省は、「年収106万円の壁」の撤廃を検討するというニュースが報道されています。(「年収106万円の壁 撤廃も検討」の記事参照)
「103万円に加えて106万円の壁もなくなると、さらに減税になるの?」と思うかもしれませんが、実はそうではありません。
税金と社会保険料の年収の壁を整理しつつ、負担がどう変わるのか見ていきましょう。
年収の壁とは【税金と社会保険】
年収の壁 | 内容 |
100万円の壁【税金】 | 住民税が課税 |
103万円の壁【税金】 | 所得税が課税 |
106万円の壁【社保】 | 勤務条件により社会保険(厚生年金・健康保険)へ加入 |
130万円の壁【社保】 | 社会保険の加入必須(扶養から外れる) |
150万円の壁【税金】 | 配偶者特別控除の減額開始(38万円から段階的に減額) |
201万円の壁【税金】 | 配偶者特別控除の対象外 |
焦点になっているのは、税金の壁である「103万円の壁」と、社会保険の壁の「106万円の壁」です。
年収が103万円を超えると、所得税が課税されるので、超えた分から少しずつ手取りが減っていきます。
"103万円の壁撤廃" は「所得税が課税され始める年収額を引き上げる」という内容なので、減税となり手取りが増えるわけです。
一方で年収が106万円を超えると、勤務条件によって「社会保険(厚生年金・健康保険)」の加入が必要になります。
「106万円の壁撤廃」は、年収額の引き上げではありません。
106万円の壁そのものがなくなるので、103万円の壁撤廃とは意味が真逆になります。
106万円の壁撤廃は、手取りが減る【約16万円】
条件❶ : 月給8.8万円以上(※年収で106万円) → 撤廃を検討
条件❷ : 従業員数51人以上の企業 → 撤廃を検討
条件❸ : 労働時間が週20時間以上
条件❹ : 雇用期間が2ヶ月以上
上記の4つを満たす勤務条件の場合、社会保険の加入が必要です。
その条件の中で厚生労働省は、「条件❶(年収106万円)」と「条件❷(51人以上の企業)」の撤廃を検討しています。
つまり、年収や従業員数に関係なく、社会保険への加入を求められることに。
"年収106万円の壁撤廃" で、新たに「約200万人」が社会保険の加入対象になると見込まれています。
社会保険に加入することになれば、厚生年金と健康保険料を払わなければなりません。
いわゆる "増税" になるので、新たに社会保険の加入対象になる人は「手取りが減る」というわけです。
106万円の壁崩壊による社会保険料の負担は、103万円の壁とは違って "ケタ違い" に大きいです。
給料の「約15%」が引かれるため、年間の手取り額は "約16万円" も減ることになります。(年収106万円の場合)
いつから "106万円の壁" がなくなるのか
気になるのは「いつ106万円の壁がなくなるのか?」ということですよね。
厚生労働省は2025年の通常国会での法案提出に向けて、検討を進めています。
今後の仕事選びは、106万円の壁撤廃も考慮した上で選んだ方が良さそうです。
次のパートで、社会保険の加入を避けて手取りを増やす方法を紹介していきます。
② 年収106万円の壁が撤廃後も、社会保険に加入しない3つの方法【扶養も外れない】
前のパートで、年収106万円の壁撤廃について見てきました。
繰り返しですが、年収103万円の壁とは異なり、年収106万円の壁撤廃では手取りが減ります。
社会保険への加入で保険料の支払いが発生するため、年収106万円なら年間で "約16万円" も給料から引かれます。
できれば、こんな負担は避けたいですよね。
そのためには、「社会保険への加入義務が発生しない仕事を選ぶ」必要があります。
配偶者の扶養からも外れずに済むので、具体的な方法をチェックしていきましょう。
【年収106万円の壁撤廃後も、社会保険の加入を避ける方法】
方法❶ : 週20時間未満の仕事を選ぶ
方法❷ : ダブルワーク・副業など複数の仕事を掛け持つ
方法❸ : 業務委託で働く
方法❶ : 週20時間未満の仕事を選ぶ
まず1つ目は、所定労働時間が「週20時間未満の仕事を選ぶ」方法です。
週20時間以上(※20時間ピッタリも含む)になると社会保険の加入義務が発生するので、それより短ければ加入せずに済みます。
年収106万円の壁がなくなれば、"週20時間" が新たな壁になります。
基本的な判断基準としては、契約上での「所定労働時間」になるので、一時的に残業で超えてしまった場合などは問題ありません。
ただし、年収は "130万円未満" になるようにしておきましょう。
次の壁である「130万円の壁」を超えると、配偶者の扶養から外れて、国民年金・国民健康保険への加入が必要になりますので。
方法❷ : ダブルワーク・副業など複数の仕事を掛け持つ
2つ目は、「ダブルワークや副業などで複数の仕事を掛け持つ方法」です。
社会保険の加入条件は、各勤務先ごとで設定されている条件です。
1つの勤務先で加入条件に当てはまらなければ、たとえ2つの勤務先の合計で条件に当てはまっても、加入対象にはなりません。
例えば勤務先Aで週15時間、勤務先Bで週10時間働いても、個別では週20時間未満なので社会保険への加入は避けられます。
ただし方法❶と同じですが、複数の仕事での合計年収を "130万円未満" に抑えないと、家族の扶養からは外れてしまいます。
国民年金・国民健康保険へ入ることになるので、注意してくださいね。
【労働時間が調整できるアルバイト(短期・単発)を探しやすいサイト 3選】
❶ ショットワークス : 短期・単発バイト専門で、スマホアプリから希望の仕事が探せる
❷ プチジョブ : 単発バイト中心で、スキマ時間など1日のみの仕事も可能
❸ マッハバイト : 採用でお祝い金(最低5,000円~最大1万円)があり、20万件以上を掲載
方法❸ : 業務委託で働く
最後の3つ目は、「業務委託で働く方法」です。
いわゆるパートやアルバイトではなく、契約上は業務委託でフリーランスとして働く方法ですね。
業務委託で働く場合は、週の労働時間は問題になりません。
たとえ20時間を超えてしまった場合でもOKです。
ただし繰り返しになりますが、業務委託でも年収130万円を超えると、家族の扶養からは外れてしまいます。
扶養から外れたくなければ、年収130万円未満に抑えるようにしておきましょう。
③ まとめ:年収106万円の壁崩壊は手取りが減るので、誤解に要注意
本記事では、「年収106万円の壁崩壊と、手取りを減らさない3つの方法」を紹介しました。
ポイントをまとめます。
【年収の壁とは】
年収の壁 | 内容 |
100万円の壁【税金】 | 住民税が課税 |
103万円の壁【税金】 | 所得税が課税 |
106万円の壁【社保】 | 勤務条件により社会保険(厚生年金・健康保険)へ加入 |
130万円の壁【社保】 | 社会保険の加入必須(扶養から外れる) |
150万円の壁【税金】 | 配偶者特別控除の減額開始(38万円から段階的に減額) |
201万円の壁【税金】 | 配偶者特別控除の対象外 |
【年収103万円と106万円の壁撤廃の違い】
・103万円の壁撤廃は、所得税が課税され始める年収額の引き上げのため、手取りは増える
・106万円の壁撤廃は、新たに社会保険に加入しなければならない人が増え、手取りが減る
【106万円の壁撤廃で変わる、社会保険の加入条件】
条件❶ : 月給8.8万円以上(※年収で106万円) → 撤廃を検討
条件❷ : 従業員数51人以上の企業 → 撤廃を検討
条件❸ : 労働時間が週20時間以上
条件❹ : 雇用期間が2ヶ月以上
【年収106万円の壁撤廃後も、社会保険の加入を避ける方法】
方法❶ : 週20時間未満の仕事を選ぶ
方法❷ : ダブルワークor副業で複数の仕事を掛け持つ
方法❸ : 業務委託で働く
年収の壁は、税金と社会保険でそれぞれ違いがあります。
複雑なしくみになっているので、ちょっと分かりにくいですよね。
"103万円の壁崩壊(引き上げ)" は、手取りは増えます。
逆に "106万円の壁崩壊(撤廃)" では、手取りが減ります。(新たに社会保険へ加入見込みの約200万人が対象)
年収106万円の壁がなくなった後は、「週20時間」が新たな壁になります。
手取りが減るのを避けるなら、本記事で紹介した方法を参考にしてみてください。
【労働時間が調整できるアルバイト(短期・単発)を探しやすいサイト 3選】
❶ ショットワークス : 短期・単発バイト専門で、スマホアプリから希望の仕事が探せる
❷ プチジョブ : 単発バイト中心で、スキマ時間など1日のみの仕事も可能
❸ マッハバイト : 採用でお祝い金(最低5,000円~最大1万円)があり、20万件以上を掲載
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