
え、今後どんどん値上げされていくの!?
こんにちは、キベリンブログです。
介護保険料はしくみがややこしく、ちょっと注意が必要です。
今回は、「2027年からの介護保険料のさらなる値上げと、減免・軽減される4つの条件」について、紹介します。
【本記事の内容】
① 介護保険料のしくみと、65歳以上のさらなる値上げ【2027年から】
② 介護保険料が減免・軽減される、4つの対象条件【65歳以上】
③ まとめ:2027年から、介護保険料はさらに値上げで負担増に。65歳以上は減免措置も
税金・社会保険料の知識は、知らないと損することが多いです。
保険料の負担が軽くなる減免などの条件も含め、わかりやすく語っていきます。
① 介護保険料のしくみと、65歳以上のさらなる値上げ【2027年から】

① 介護保険料のしくみと、65歳以上のさらなる値上げ【2027年から】
どんどん負担が重くなる社会保険料ですが、年金と健康保険のイメージがありますよね。
でも実は、「介護保険料」も支払わなければなりません。
介護保険料は、介護を必要とする高齢者のために使われる財源となります。
介護保険の加入は国民の義務であり、国民全員が加入するものです。
2027年からは、"さらなる値上げ" が見込まれています。
値上げの話に入る前に、介護保険料のしくみがどうなっているのか、まずは整理して見ていきましょう。
介護保険料のしくみ
・40歳~64歳(第2号被保険者) : 健康保険料と一緒に、介護保険料を払う(または給料から天引き)
・65歳以上(第1号被保険者) : 健康保険料とは別に、市区町村へ介護保険料を払う(または年金から天引き)
介護保険料の支払いは、40歳になると始まります。
「40歳以上(40~64歳)」と「65歳以上」で、支払いのしくみが変わっています。
40歳~64歳までは健康保険料と一緒に払うので、払っている実感が湧きにくいかもしれません。
「会社の健康保険」および「市区町村の国民健康保険」のどちらのケースでも、一緒に負担します。
65歳以上になると、健康保険料とは別に、住んでいる "市区町村" に介護保険料を払います。
年金を受給している場合は、年金から天引き(特別徴収)されます。
介護保険料の決まり方
・40歳~64歳(第2号被保険者) : 給料や所得が高いほど、介護保険料も高くなる(会社員は"標準報酬月額"から決まる)
・65歳以上(第1号被保険者) : 市区町村によって異なり、所得に応じた段階別の保険料率をかけて算定する
介護保険料の決まり方は、健康保険料と似たような感じですね。
基本的には所得(収入)が高いほど、介護保険料も高くなります。
「40~64歳」の場合は、会社員なら "標準報酬月額" から決まり、給与額に応じて介護保険料が決まります。
フリーランスや自営業などで市区町村の国民健康保険に加入しているなら、市区町村ごとでの所得に応じた介護保険料が決定されます。
「65歳以上」の場合は、介護保険料の額が市区町村によって差があるのが現状です。(介護保険の利用者の割合が変動するため)
保険料の決まり方は、市区町村別での所得に応じた段階別の保険料率をかけて算定されます。
65歳以上が支払う、介護保険料はいくらか【全国平均(月額)】
| 時期 | 65歳以上の介護保険料(全国平均) |
| 第1期(2000~2002) | 2,911円 |
| 第2期(2003~2005) | 3,293円(+13.1%) |
| 第3期(2006~2008) | 4,090円(+24.2%) |
| 第4期(2009~2011) | 4,160円(+1.7%) |
| 第5期(2012~2014) | 4,972円(+19.5%) |
| 第6期(2015~2017) | 5,514円(+10.9%) |
| 第7期(2018~2020) | 5,869円(+6.4%) |
| 第8期(2021~2023) | 6,014円(+2.5%) |
| 第9期(2024~2026) | 6,225円(+3.5%) |
| 第10期(2027~2029) | ???円【値上げの見通し】 |
上の表は、時期別で見た65歳以上の人が払っている介護保険料の "全国平均(月額)" の金額です。
介護保険料は「3年ごと」に見直されるしくみで、"第X期" という期間で2000年から3年ごとに区切られています。
失われた30年のデフレだった時代でも、介護保険料は毎時期ごとに必ず値上げされています。
第1期(2000~2002)から第9期(2024~2026)までで、月額 2,911円 → 月額 6,225円と「約2倍以上」も値上げされています。
第10期(2027~2029)は、さらに値上げの見通し
・2027年から2029年までの3年間の「第10期」は、さらに上がる見通し
・2040年頃に向けて日本の高齢者数はピークに達していくため、介護が必要になる高齢者がどんどん増えていく
・「介護保険給付費の約23%を、65歳以上(第1号被保険者)が負担する」という法律があり、保険料の負担増は避けられない
2027年から2029年までの3年間の「第10期」については、介護保険料がさらに上がる見通しです。
なぜなら、2040年頃に向けて日本の高齢者数はピークに達していくため、介護が必要になる高齢者がどんどん増えていくからです。
さらに、介護保険のしくみとして、「介護保険給付費の約23%を、65歳以上(第1号被保険者)が負担する」と法律で決められています。
つまり、65歳以上の保険料負担増は避けられません。
また、介護費用の「窓口2割負担拡大」の検討も進められており、1割から2割負担となる対象者が増える見込みです。
保険料だけでなく、窓口負担の増加にも注意が必要です。
介護保険料を支払わないと、どうなる?
給料や年金から天引きの場合(特別徴収)は、自動的に引かれるため、払い漏れなども発生しません。
自分で支払う普通徴収の場合に介護保険料を支払わないと、市区町村から "督促状" が発行されます。
支払うべき保険料に、督促手数料と延滞金が加算され、負担額は通常よりも重くなります。
加算額の計算方法は、市区町村によって異なります。
「介護保険料の支払いが厳しい...。」という場合には、介護保険料では65歳以上に「減免・軽減措置」があります。
どういったときに減免措置が受けられるのか、次のパートで深掘りしていきますね。
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② 介護保険料が減免・軽減される、4つの対象条件【65歳以上】

② 介護保険料が減免・軽減される、4つの対象条件【65歳以上】
ここまで、介護保険料のしくみと、2027年からのさらなる値上げについて紹介してきました。
基本的には所得(収入)が高いほど介護保険料も高くなりますが、市区町村によって金額が異なる実情があります。
「介護保険料の支払いが厳しい...。」という65歳以上の人には、介護保険料では「減免・軽減措置」が用意されています。
どんな場合に保険料の減免が受けられるのか、対象条件をチェックしていきましょう。
【介護保険料の減免・軽減措置が受けられる、4つの対象条件】
条件❶ : 収入・所得が基準よりも低い
条件❷ : 収入・所得が大幅に減少した
条件❸ : 災害で大きな被害を受けた
条件❹ : 各市区町村ごとの減免措置の条件に当てはまる
条件❶ : 収入・所得が基準よりも低い
・生活が困窮する程度の所得・収入しか得ていない
・収入が単身世帯で年収150万円以下、2人世帯で年収200万円以下(東京都世田谷区の例)
・家族などに扶養されていない
1つ目の条件は、「収入・所得が基準よりも低い」場合です。
基準については各市区町村ごとで異なりますが、"住民税非課税世帯" に近い収入であるかが目安になります。
例えば東京都世田谷区の場合は、単身世帯で年収150万円以下、2人世帯で年収200万円以下が基準です。
(住民税非課税世帯の年収ラインは、年金収入で単身世帯は155万円以下、2人世帯で211万円以下)
なお、家族などに「扶養されていない(被扶養者でないこと)」も、条件になっています。
扶養に入れられてないかどうかは、注意しておきましょう。
条件❷ : 収入・所得が大幅に減少した
・失業なや入院などにより、前年の収入・所得と比べて大幅に減少した
・前年所得の「2分の1以下」になっている場合に該当(北海道札幌市の例)
2つ目の条件は、「収入・所得が大幅に減少した」場合ですね。
こちらも基準は市区町村ごとで異なっており、それぞれで判断する額に違いがあります。
例えば北海道札幌市の例でみると、「前年所得の2分の1以下」を条件としています。
下がった所得をもとに再計算して、差額分の介護保険料が減免されます。
条件❸ : 災害で大きな被害を受けた
・地震などの災害で、住宅や家財が大きな被害を受けた
・減免される金額は、損害の程度と前年の所得を考慮の上で決定される
3つ目の条件は、「災害で大きな被害を受けた」場合です。
住んでいる住宅や家財が損傷したときなどは、減免の対象となります。
減免額については、前年の所得も考慮の上でどのくらい安くなるか決定されます。
申請時には罹災証明書など、災害に遭ったことを確認できる資料が必要となります。
条件❹ : 各市区町村ごとの減免措置の条件に当てはまる
・減免措置の対象となる条件のうち、各市区町村が独自に設定している条件がある
・市区町村ごとで異なるので、住んでいる市区町村のサイトなどを要確認
4つ目の条件は、「各市町村ごとの減免措置の条件に当てはまる」場合ですね。
これまでの3つの条件は、全国どこでも対象となる条件でした。
それ以外にも、各市区町村が独自に設定している減免措置の条件があります。
「減免措置の所得条件をギリギリ超えちゃった...。」というケースでも、直接問い合わせると減免してもらえることも。
まずはあなたの住んでいる市区町村のサイトをチェックして、独自の条件がないか確認してみてくださいね。
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③ まとめ:2027年から、介護保険料はさらに値上げで負担増に。65歳以上は減免措置も

③ まとめ:2027年から、介護保険料はさらに値上げで負担増に。65歳以上は減免措置も
本記事では、「2027年からの介護保険料のさらなる値上げと、減免・軽減される4つの条件」を紹介しました。
ポイントをまとめます。
【介護保険料のしくみ】
・40歳~64歳(第2号被保険者) : 健康保険料と一緒に、介護保険料を払う(または給料から天引き)
・65歳以上(第1号被保険者) : 健康保険料とは別に、市区町村へ介護保険料を払う(または年金から天引き)
【介護保険料の決まり方】
・40歳~64歳(第2号被保険者) : 給料や所得が高いほど、介護保険料も高くなる(会社員は"標準報酬月額"から決まる)
・65歳以上(第1号被保険者) : 市区町村によって異なり、所得に応じた段階別の保険料率をかけて算定する
【65歳以上が支払う、介護保険料はいくらか(全国平均・月額)】
| 時期 | 65歳以上の介護保険料(全国平均) |
| 第1期(2000~2002) | 2,911円 |
| 第2期(2003~2005) | 3,293円(+13.1%) |
| 第3期(2006~2008) | 4,090円(+24.2%) |
| 第4期(2009~2011) | 4,160円(+1.7%) |
| 第5期(2012~2014) | 4,972円(+19.5%) |
| 第6期(2015~2017) | 5,514円(+10.9%) |
| 第7期(2018~2020) | 5,869円(+6.4%) |
| 第8期(2021~2023) | 6,014円(+2.5%) |
| 第9期(2024~2026) | 6,225円(+3.5%) |
| 第10期(2027~2029) | ???円【値上げの見通し】 |
【第10期(2027~2029)の介護保険料の見通し】
・2027年から2029年までの3年間の「第10期」は、さらに上がる見通し
・2040年頃に向けて日本の高齢者数はピークに達していくため、介護が必要になる高齢者がどんどん増えていく
・「介護保険給付費の約23%を、65歳以上(第1号被保険者)が負担する」という法律があり、保険料の負担増は避けられない
【介護保険料の減免・軽減措置が受けられる、4つの対象条件】
条件❶ : 収入・所得が基準よりも低い
条件❷ : 収入・所得が大幅に減少した
条件❸ : 災害で大きな被害を受けた
条件❹ : 各市区町村ごとの減免措置の条件に当てはまる
40歳以上になると「介護保険料」の負担が増え、今後の社会保険料の負担増は避けられません。
40~64歳は健康保険料と一緒に徴収されますが、65歳以上になると健康保険料とは別に納付するしくみです。
2027年から2029年の第10期では、介護保険料はさらに値上げされる見通しです。
現役世代だけでなく、65歳以上も負担増は避けられないので、注意しておきましょう。
介護保険料の支払いが厳しい場合は、65歳以上を対象に「減免・軽減措置」があります。
本記事で紹介した "4つの対象条件" を満たしている場合は、介護保険料の減免が受けられます。
減免の対象だったとしても、市区町村からは教えてくれません。
対象かどうかチェックして申請すれば保険料負担を軽くできるので、ぜひ確認してみてください。
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