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【2026年8月】高額療養費の改正でいくら負担増?【年収別一覧】

【2026年8月】高額療養費の改正でいくら負担増?【年収別一覧】

 

お悩み相談
2026年8月から、高額療養費制度が改正されたのか...。
いくら負担が増えるの?しくみも合わせて知りたいな。

 

こんにちは、キベリンブログです。

2026年8月から、高額療養費制度が大幅に改正されています。

今回は、「2026年8月からの高額療養費制度の改正と、年収別の負担増」について紹介します。

 

【本記事の内容】

① 高額療養費制度とは? 仕組みを解説【公的健康保険のセーフティネット】

② 2026年以降、高額療養費の2段階引き上げ+年収細分化【年収別負担増】

③ まとめ:2026年8月以降、2段階の高額療養費引き上げで現役世代は負担増に

 

社会保険料の負担増は止まらず、ついに高額療養費制度も引き上げに。

制度のしくみも含め、年収別での負担額の違いを、わかりやすく語っていきます。

 

① 高額療養費制度とは? 仕組みを解説【公的健康保険のセーフティネット】

① 高額療養費制度とは? 仕組みを解説【公的健康保険のセーフティネット】

① 高額療養費制度とは? 仕組みを解説【公的健康保険のセーフティネット】

 

2026年8月から、「高額療養費制度」の改正により、負担上限額が引き上げられました。

上限額が見直されたことで、"現役世代" はより負担が大きく増えることに。

 

引き上げの話に入る前に、まずは高額療養費制度のしくみを簡単にチェックしておきますね。

 

高額療養費制度とは【健康保険で使える】

・1ヶ月の医療費が決められた上限額を超えると、超えた分が健康保険から支給される制度

・公的医療保険(国民健康保険や会社の健康保険)で利用できる

・上限額は年収(所得)と年齢で変わり、年収額が高いほど上限額(負担額)も上がる

 

高額療養費制度は、"公的健康保険" で使える制度です。

医療費の上限がで決められており、上限を超えた分が健康保険から支給されます。

 

例えば、年収500万円であれば、1ヶ月で "約8万円" が負担上限額です。

つまり、「どんなに医療費が高くなっても、上限額(約8万円)以上は負担しなくていいよ」という仕組みですね。

 

年収が高くなるほど、負担上限額も上がります。

(次のパートで、年収別に一覧表で紹介していきます)

 

民間の医療保険がなくても、セーフティネットの役割に

高額療養費制度の目的は、"公的セーフティネット" としての役割で作られました。

医療費が高額になっても、生活が破綻しないようなしくみが組まれています。

 

つまり、民間の医療保険に入っていなくても、公的な健康保険だけで、医療費の負担はかなりカバーできます。

健康保険料は決して安くないですが、高額療養費制度があるのは、病気に備えた安心材料になる1つですね。

 

保険適用されないものは、高額療養費制度の対象外

・先進医療費

・差額ベッド代(個室など)

・入院中の食事代

(※上記は高額療養費の対象外となる一例)

 

すべての医療費が高額療養費制度の対象になるわけではなく、保険適用されるものに限られます。

例えば、上記のような "保険適用されない費用" は、「高額療養費制度の対象外」となります。

 

医療費だからといって、なんでもかんでも負担が上限額で抑えられるわけではないので、その点は注意しておきましょう。

では次のパートから、2026年以降の高額療養費制度の負担上限額の引き上げ改正について、詳しく見ていきますね。

 

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② 2026年以降、高額療養費の2段階引き上げ+年収細分化【年収別負担増】

② 2026年以降、高額療養費の2段階引き上げ+年収細分化【年収別負担増】

② 2026年以降、高額療養費の2段階引き上げ+年収細分化【年収別負担増】

 

医療費が高額になっても、負担が上限額に抑えられる高額療養費制度は、公的健康保険で使えるセーフティネットとなる制度です。

その負担上限額が、「2026年8月」と「2027年8月」に、1年ごとに2段階で大きく見直しに。

 

上限額の引き上げに加えて、年収による分類が "細分化" されています。

具体的にどう変わっていくのか、詳しく見ていきましょう。

 

【2026年8月以降の、高額療養費制度の負担上限額の引き上げと年収の細分化】

第1段階 : 26年8月 ~ 27年7月(全体引き上げ)

第2段階 : 27年8月 ~ (年収細分化+引き上げ)

 

2026年8月から、1年ごとに2段階で改正されています。

それぞれ順番に解説していきますね。

 

第1段階 : 26年8月 ~ 27年7月(全体引き上げ)

所得区分 ~ 2026年7月 2026年8月 ~ 2027年7月
年収:1,160万円~
(月収:83万円~)
252,600円+1% 270,300円+1%
【+17,700円増(+7%)】
年収:770万円~1,160万円
(月収:53万円~79万円)
167,400円+1% 179,100円+1%
【+11,700円増(+7%)】
年収:370万円~770万円
(月収:28万円~50万円)
80,100円+1% 85,800円+1%
【+5,700円増(+7%)】
年収:~370万円
(月収:~26万円)
57,600円 61,500円
【+3,900円増(+6.8%)】
住民税非課税
(70歳未満)
35,400円 36,900円
【+1,500円増(+4.2%)】
住民税非課税
(70歳以上)
24,600円 25,700円
【+1,100円増(+4.5%)】
一定所得以下
(70歳以上)
15,000円 15,700円
【+700円増(+4.7%)】

【※"1%" は全医療費の割合】

 

第1段階として、2026年8月~2027年7月までの1年間、上の表のとおり全体の負担上限額が引き上げられました。

前のパートでも触れましたが、年収に応じて負担上限額も変わるしくみです。

 

年収の区分は5つに分かれており、年収が高いほど負担上限額も上がります。

2026年8月からの改正による引き上げは、"年収が高いほど引き上げ率も高い" という状況で、現役世代の高所得者から取ろうというのが政府の狙いですね。

 

対象者が多い「年収370万円~770万円」のレンジを見ると、引き上げにより "5,700円" の負担増となります。

収入の少ない「住民税非課税」は、"1,500円(70歳未満)" の引き上げにとどまっています。

 

第2段階 : 27年8月 ~ (年収細分化+引き上げ)

第2段階 : 27年8月 ~ (年収細分化+引き上げ)

【第2段階 : 27年8月 ~ (年収細分化+引き上げ)】

【※"1%" は全医療費の割合】 (画像は厚生労働省のサイトから引用)

 

第2段階として、2027年8月から「年収区分の細分化(5区分 → 13区分)」が行われます。(上の画像の赤枠)

加えて、一部の区分では、負担上限額がさらに引き上げに。

 

"5区分" でのレンジ内で年収が高めの人(レンジ内の上位2区分)は、"13区分" に細分化された上で、2027年8月からも引き上げになります。

例えば、"年収500万円" と "年収600万円" では、従来の5区分では同じレンジです。

 

13区分に細分化されると、年収500万円では引き上げはありませんが、年収600万円だと2027年8月のタイミングでも引き上げになります。

2年連続で1年ごとに負担が大きくなるのは、厳しい見直しですね。

 

上限額引き上げ以外の、見直しのポイント

❶ 年間上限の導入 : 月単位で上限額に到達しなくても、年間上限に達したらそれ以上の負担は不要

❷ 長期療養者への配慮 : "多数回該当" の場合は引き上げず、据え置きに

❸ 低所得者への配慮 : 年収200万円未満の多数回該当は引き下げ、住民税非課税区分の引き上げはわずかに留める

 

高額療養費の引き上げ改正の中で、引き上げ以外での見直しのポイントが3つあります。

「❶ 年間上限の導入」が行われ、年間上限に達したら、それ以上の負担は不要というものです。

 

年収約200万円~770万円なら年間上限は「53万円」で、住民税非課税なら年間上限は「29万円」です。

「❷ 長期療養者への配慮」では、多数回該当(4回目以降)の場合は引き上げず、据え置きにされています。(月44,400円のまま)

 

「❸ 低所得者への配慮」として、年収200万円未満の多数回該当は引き下げ、住民税非課税区分の引き上げはわずかに留めています。

あなたの年収だといくら負担が増えるのか、チェックしてみてください。

 

③ まとめ:2026年8月以降、2段階の高額療養費引き上げで現役世代は負担増に

③ まとめ:2026年8月以降、2段階の高額療養費引き上げで現役世代は負担増に

③ まとめ:2026年8月以降、2段階の高額療養費引き上げで現役世代は負担増に

 

本記事では、「2026年8月からの高額療養費制度の改正と、年収別の負担増」を紹介しました。

ポイントをまとめます。

 

【高額療養費制度とは?】

・1ヶ月の医療費が決められた上限額を超えると、超えた分が健康保険から支給される制度

・公的医療保険(国民健康保険や会社の健康保険)で利用できる

・上限額は年収(所得)と年齢で変わり、年収額が高いほど上限額(負担額)も上がる

 

【2026年8月以降の、高額療養費制度の負担上限額の引き上げと年収の細分化】

第1段階 : 26年8月 ~ 27年7月(全体引き上げ)

第2段階 : 27年8月 ~ (年収細分化+引き上げ)

 

【第1段階 : 26年8月 ~ 27年7月(全体引き上げ)】

所得区分 ~ 2026年7月 2026年8月 ~ 2027年7月
年収:1,160万円~
(月収:83万円~)
252,600円+1% 270,300円+1%
【+17,700円増(+7%)】
年収:770万円~1,160万円
(月収:53万円~79万円)
167,400円+1% 179,100円+1%
【+11,700円増(+7%)】
年収:370万円~770万円
(月収:28万円~50万円)
80,100円+1% 85,800円+1%
【+5,700円増(+7%)】
年収:~370万円
(月収:~26万円)
57,600円 61,500円
【+3,900円増(+6.8%)】
住民税非課税
(70歳未満)
35,400円 36,900円
【+1,500円増(+4.2%)】
住民税非課税
(70歳以上)
24,600円 25,700円
【+1,100円増(+4.5%)】
一定所得以下
(70歳以上)
15,000円 15,700円
【+700円増(+4.7%)】

【※"1%" は全医療費の割合】

 

【第2段階 : 27年8月 ~ (年収細分化+引き上げ)】

第2段階 : 27年8月 ~ (年収細分化+引き上げ)

【第2段階 : 27年8月 ~ (年収細分化+引き上げ)】

【※"1%" は全医療費の割合】 (画像は厚生労働省のサイトから引用)

 

高額療養費制度は "2段階" で変わり、1段階目は2026年8月から引き上げられました。

2段階目は、2027年8月からで、さらに負担増となります。

 

負担上限額の引き上げに加えて、年収の区分も「5区分 → 13区分」に細分化されます。

医療費が高額になっても負担が上限額で抑えられるのは、セーフティネットとして有難い制度です。

 

ですが、今後はその上限額がどんどん上がっていき、特に現役世代の負担増は避けられません。

2026年8月、2027年8月と2段階で大きく変わっているので、高額療養費制度には注意しておきましょう。

 

 

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