ウソの求職活動実績を書いてもバレないでしょ?
こんにちは、キベリンブログです。
「失業認定申告書の内容なんて、どうせ確認してないでしょ。」そう思っていませんか?
今回は、「失業保険の不正受給は、3倍返しの罰金が待っている」件について紹介します。
【本記事の内容】
① ハローワークは、失業認定申告書の求職活動実績を調査している【嘘はバレる】
② 失業保険の不正受給は、3倍返し【厳しい罰金と処分あり】
③ 求職活動実績に嘘を書くのはリスクが高いので、事実を書こう
失業保険は3回ほど受給してきました。
経験から、不正受給のリスクを語っていきます。
① ハローワークは、失業認定申告書の求職活動実績を調査している【嘘はバレる】
ハローワークは、認定日に提出された「失業認定申告書」を確認しており、不正をチェックしています。
【不正受給のチェック・調査方法】
・失業認定申告書の求職活動実績に書かれた事業者に、事実確認の問合せ
・コンピューターシステムによる調査
・ハローワークの事業所調査や家庭訪問などによる発見
・投書や電話などの通報による発見
上記のような調査から、不正を見つけています。
すべての不正を見つけているわけではありませんが、不正受給の発覚は少なくないんですよね。
失業保険の不正受給の典型例とは?
よくある不正の例としては、以下のような内容です。
・実際には活動していない、嘘の求職活動実績を失業認定申告書に書く
・アルバイトなどで働いているのに、失業認定申告書に書いていない
・自営やその準備をしているのに、失業認定申告書に書いていない
要するに、「嘘を書く」「申告していない」ということが、ほとんどの事例ですね。
「バイトをすること」は不正ではなく、「申告しないこと」が不正
勘違いしているかもしれませんが、失業保険の受給中にアルバイトをすることは、まったく問題ありません。
問題なのは、アルバイトしていることを「申告しないこと」です。
・アルバイトをする : 不正受給にならない
・アルバイトしていることを申告していない : 不正受給になる
アルバイトをするとバレやすいのですが、それには理由があります。
【アルバイトが発覚しやすい理由】
・アルバイト先が、雇用保険の加入手続きをする
・アルバイト先に、マイナンバーを提出する
・密告、通報される
一番多いのは、「密告や通報される」ケースです。
意外ですよね。
アルバイトしたら、「失業認定申告書に書くだけ」でOKです。
忘れずに申告するようにしましょう。
※失業認定申告書の書き方は、「失業認定申告書の書き方を求職活動実績の記入例で解説【失業保険】」をご覧ください。
② 失業保険の不正受給は、3倍返し【厳しい罰金と処分あり】
不正受給が発覚したら、どんな罰則が待っているのでしょうか?
ここで、罰則の内容を見ていきましょう。
失業保険の不正受給の罰則
1. 支給停止 : 不正を行った日以降は、支給なし
2. 返還命令 : 不正受給した金額は、即刻返還
3. 納付命令 : 不正受給した2倍の額の納付を命じ、即刻納付
4. 財産差押 : 返還に応じない場合は、財産の差押え
5. 刑罰 : 不正の内容が悪質な場合は、詐欺罪で告発
上記の「1~3」は、必ず受ける罰則です。
支給の停止はもちろんのこと、それまでの受給額の「3倍返し」をすることになります。
「4と5」は、さらなるペナルティとして受ける可能性があります。
「嘘を書くつもりはなかった」「たまたま申告を忘れてしまった」といった理由は一切、考慮されません。
こんな厳しい罰則を受けるリスクがあるのに、求職活動実績のちょっとした嘘やアルバイトを申告しないのは、非常に危険ですよね。
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③ 求職活動実績に嘘を書くのはリスクが高いので、事実を書こう
本記事では、「失業保険の不正受給は、3倍返しが待っている」件を紹介しました。
ポイントをまとめます。
【失業保険の不正受給と罰則のポイント】
・ハローワークは「失業認定申告書」を確認しており、求職活動実績の嘘をチェックしている
・不正受給の罰則は「3倍返し」が待っており、悪質な場合は詐欺罪で告発される
・求職活動実績に嘘を書かなくても、「求職活動実績を作る簡単な方法」がある
罰則の厳しさを考えると、失業認定申告書に嘘の求職活動実績を書くのは、非常にリスクが高いです。
ハローワークは、不正を見つけるためにチェックを行っています。
失業保険の受給には、実際に行った求職活動実績を記入するようにしてくださいね。
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