え、他に給付金もあるの?
こんにちは、キベリンブログです。
2024年は住民税・所得税の減税と、調整給付金があります。
今回は、「定額減税4万円のしくみと、調整給付金の対象になる年収条件」について紹介します。
【本記事の内容】
① 2024年の定額減税4万円と、調整給付金とは【しくみ解説】
② 調整給付金の対象になる年収条件と支給額【要申請】
③ まとめ:控除しきれない時は、調整給付金がもらえる。申請は忘れずに
定額減税のしくみは、ちょっと複雑になっています。
どのくらいの年収なら調整給付金の対象なのか、わかりやすく紹介していきます。
① 2024年の定額減税4万円と、調整給付金とは【しくみ解説】
2024年は定額減税の措置があり、住民税と所得税で合計4万円が控除されます。
その減税に加えて、実は "調整給付金" の支給もあります。
どんな人が対象になるかというと、給付金と定額減税の全体をチェックすると分かりやすくなります。
まずは対象者の区分けと、定額減税のしくみを見ていきましょう。
給付金・定額減税の対象
❶ 住民税非課税世帯 : 給付金3万円 + 7万円【給付済み】
❷ 住民税均等割のみ課税世帯 : 給付金10万円【給付実施中】
❸ 住民税・所得税の課税世帯 : 定額減税4万円 + 調整給付金【2024年6月以降】
住民税の課税状況にしたがって、3つの措置に分かれています。
❶~❸は、所得が少ない順に対象となります。
措置が受けられるのは1つだけで、併用はできません。
❶と❷の給付金10万円については、それぞれ「給付済み」「給付実施中」です。
残る "❸" の「定額減税4万円」は、2024年6月から開始されます。
住民税1万円+所得税3万円が "申請不要" で控除されますが、どう引かれるのかそれぞれ見ていきましょう。
住民税1万円の定額減税のしくみ
・会社員(給与天引き): 6月分の住民税は天引きされず、年間税額から1万円を控除した額を7月以降に11分割で徴収
・年金受給者(年金天引き): 10月分から控除
・フリーランス(自分で納付): 6月分(第1期分)から控除
住民税1万円の減税は、住民税をどう支払っているかで変わります。
会社員など給料から引かれる「特別徴収」の場合は、6月分は住民税そのものが給料から引かれず、控除後の額を7月以降に11分割して徴収されます。
なので6月分の手取り額はいつもより増えるので、ちょっと嬉しいですね。
年金受給者は10月分から1万円が控除され、引ききれなければ12月分以降に順次控除されていきます。
一方でフリーランスのように自分で納付する「普通徴収」では、6月分(第1期分)から1万円が控除された額で請求され納付します。
税額が1万円より安くて控除しきれない場合は、8月分(第2期分)以降に順次控除されます。
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所得税3万円の定額減税のしくみ
・会社員(源泉徴収): 6月以降の源泉徴収額から控除
・年金受給者(源泉徴収): 6月以降の源泉徴収額から控除
・フリーランス(確定申告): 2025年2~3月に行う確定申告で、3万円の特別控除が適用
所得税3万円の減税は、会社員のような給与所得者とフリーランス・個人事業主で違いがあります。
会社員は6月以降の月給・ボーナスでの源泉徴収額から3万円が控除された上で、源泉徴収されます。
控除しきれない場合は、7月以降に順次控除されていきます。
年金受給者は6月以降から控除(控除しきれない場合は8月以降に順次控除)され、住民税に比べると控除のタイミングが4か月ほど早いしくみです。
一方でフリーランスなど個人事業主は、2025年2~3月に行う「確定申告」で定額減税が適用されます。
会社員に比べて、減税の適用が遅いことがデメリットですね。
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調整給付金とは?【控除しきれない分】
住民税が1万円、所得税が3万円以上課税されているなら、不足なく4万円分を減税できます。
でも課税額がそれ以下だと、4万円分フルに控除することができません。
その控除しきれない分の差額を、"調整給付金" として給付されます。
つまり、「定額減税(4万円未満の場合)+調整給付金」という組み合わせになります。
収入(所得)が少なめだと調整給付金の対象になりますが、条件がわかりにくいですよね。
次のパートで対象になる年収の目安と、支給のしくみを解説していきます。
② 調整給付金の対象になる年収条件と支給額【要申請】
定額減税4万円が控除しきれない場合は、「調整給付金」の対象になります。
年収がどのくらいなら対象になるのか、具体的に見ていきましょう。
調整給付金の対象となる、年収の目安(2023年の年収)
・給与収入【単身世帯】:115万円 ~ 210万円
・給与収入【夫婦子1人】:235万円 ~ 575万円
・年金収入【単身世帯】:160万円 ~ 230万円
・年金収入【夫婦世帯】:220万円 ~ 355万円
年収の目安は、扶養親族がいるかどうかでも変わってきます。
会社員・派遣社員・アルバイトなどで単身者なら、年収「115万円 ~ 210万円」(2023年の年収)で調整給付金の対象です。
年収が少ないほど、調整給付金は多くなります。
扶養親族の人数が多いと、対象になる年収の幅も広がるしくみですね。
※上記の金額よりも少ない年収なら、10万円給付金の対象です。
詳しくは「【2024年10万円給付金】住民税均等割のみ課税とは【確認方法】」をご覧ください。
調整給付金の支給額は、1万円単位で切り上げ【最大5万円】
・住民税 9,000円 - 定額減税 1万円 = 1,000円(控除しきれない分)
・所得税 3,500円 - 定額減税 3万円 = 26,500円(控除しきれない分)
・控除しきれない金額 : 1,000円 + 26,500円 = 27,500円
→ 1万円単位の切り上げで、調整給付金は「3万円」
調整給付金はいくらもらえるのか、住民税「9,000円」、所得税「3,500円」だった場合の具体例で計算してみましょう。(単身者の例)
定額減税は住民税1万円、所得税3万円のため、控除しきれない額の合計は「27,500円(1,000円+26,500円)」です。
調整給付金は、"1万円単位の切り上げ" で支給されます。
つまり、「27,500円 → 30,000円」に切り上げされるので、調整給付金は「3万円」となります。
定額減税4万円だけの場合よりも、「定額減税+調整給付金」の合計額(42,500円)では切り上げの分だけ、 "ちょっとお得になる" ということですね。
「最大5万円(単身者の場合)」に近い金額が、お得になる可能性があります。
調整給付金は、いつ支給されるのか【6月下旬以降】
・具体的な時期は、市区町村によって異なる
・早い市区町村では、6月下旬から支給手続き開始(7月以降が一般的)
いつ調整給付金がもらえるかというと、早くて「6月下旬以降」になります。
市区町村が支給の手続きを行うので、住んでいる市区町村ごとで支給時期は異なります。
早い市区町村で6月下旬以降、一般的なところで7月以降、遅いところで8月以降というイメージですね。
市区町村のサイトに情報が掲載されるので、あなたの市区町村をチェックしておきましょう。
調整給付金は、要申請
・定額減税 : 申請は不要
・調整給付金 : 確認書返送 or 申請書提出 or 申請不要(お知らせのみ届く)
定額減税は、申請や手続きなどは必要ありません。
会社や市区町村が自動的に対応して、税金から控除してくれます。
一方で "調整給付金" については、あなたから申請が必要な市区町村が多いです。
申請方法としては、送られてきた書類を返送するだけの「確認書返送」、申請書に記入して提出する「申請書提出」がおもな方法です。
ただ、同じ市区町村から過去に給付金を受給したことがある場合は、「申請不要(お知らせのみ届くプッシュ型での支給)」のケースもあります。
でも基本的には「要申請」の場合が多いので、申請方法などはあなたの市区町村のサイトをチェックしてくださいね。
③ まとめ:控除しきれない時は、調整給付金がもらえる。申請は忘れずに
本記事では、「定額減税4万円のしくみと、調整給付金の対象になる年収条件」を紹介しました。
ポイントをまとめます。
【住民税1万円の定額減税のしくみ】
・会社員(給与天引き): 6月分の住民税は天引きされず、年間税額から1万円を控除した額を7月以降に11分割で徴収
・年金受給者(年金天引き): 10月分から控除
・フリーランス(自分で納付): 6月分(第1期分)から控除
【所得税3万円の定額減税のしくみ】
・会社員(源泉徴収): 6月以降の源泉徴収額から控除
・年金受給者(源泉徴収): 6月以降の源泉徴収額から控除
・フリーランス(確定申告): 2025年2~3月に行う確定申告で、3万円の特別控除が適用
【調整給付金の対象となる、年収の目安(2023年の年収)】
・給与収入【単身世帯】:115万円 ~ 210万円
・給与収入【夫婦子1人】:235万円 ~ 575万円
・年金収入【単身世帯】:160万円 ~ 230万円
・年金収入【夫婦世帯】:220万円 ~ 355万円
2024年6月以降、定額減税4万円の措置が始まります。
住民税から1万円、所得税から3万円が自動的に控除され、申請などは必要ありません。
税額が少なくて控除しきれない場合は、「調整給付金」の対象です。
控除しきれない分を "1万円単位で切り上げ" でもらえるので、定額減税だけの場合よりもお得になります。
調整給付金は「要申請」になることがほとんどで、申請方法は市区町村で異なります。
早ければ6月下旬以降から手続きが始まるので、あなたの市区町村のサイトなど忘れずにチェックしてくださいね。
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