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確定申告で2023年以降、申告書Aは廃止【公金受取口座が追加】

【確定申告】2023年で変わる、3つのポイント【申告書Aは廃止】

 

お悩み相談
確定申告で、昔と変わったことがあるの?

 

こんにちは、キベリンブログです。

確定申告は慣れていないと、とにかく記入欄が多くて困りますよね。

今回は、「確定申告書で2023年以降に変わった3つのポイント」について、紹介します。

 

【本記事の内容】

① 2023年の確定申告書で変わったこと【3つのポイント】

② 公金受取口座の登録・利用に関する、確定申告書の具体的な書き方【記入例つき】

③ まとめ:政府はe-Taxでの確定申告を推進しており、混雑した税務署に行く手間も不要に

 

2023年以降は、確定申告書は「A」や「B」などの区別はありません。

変わったポイントを、わかりやすく絞って紹介していきますね。

 

① 2023年の確定申告書で変わったこと【3つのポイント】

① 2023年の確定申告書で変わったこと【3つのポイント】

① 2023年の確定申告書で変わったこと【3つのポイント】

 

2022年以降、マイナンバーカードとスマホ対応によって、確定申告の電子申告(e-Tax)はかなり進化しています。

準備の手間が大幅に減り、スマホでも完結できるようになりました。

 

政府が「紙での申告 → e-Taxの利用」を強く推進していることが伺えます。

そんな流れの中で、2023年の確定申告書での、おもな変更点を確認しておきましょう。

 

【2023年以降の確定申告書で変わった、3つのポイント】

❶ 確定申告書Aが廃止(確定申告書は1つに統一)

❷ 修正申告に使う第五表が廃止(第一表に修正申告欄が追加)

❸ 確定申告で公金受取口座の登録・利用が可能に(第一表に記入欄が追加)

 

細かい変更は他にもあるのですが、多くの人に影響するのは上記の3つですね。

順番に説明していきます。

 

❶ 確定申告書Aが廃止(確定申告書は1つに統一)

確定申告書_第一表

確定申告書_第一表

 

2022年までの紙による確定申告は、「確定申告書A」と「確定申告書B」に分かれていました。

2023年以降、確定申告書Aは廃止され、確定申告書Bが「確定申告書」として、1つに統一されています。

 

もともと確定申告書Aは、所得が給与や年金だけといった人向けに、記入欄を少なくしただけのものです。

確定申告書Bに慣れていないと、欄が多くて戸惑うかもしれませんが、内容に違いはありません。

 

つまり、確定申告書にAとかBとかなくなるので、紙で申告するときは「確定申告書」を使いましょう。

なお、e-Taxで申告する場合は以前からAもBもないので、気にしなくてOKです。

 

❷ 修正申告に使う第五表が廃止(第一表に修正申告欄が追加)

確定申告書_修正申告欄

確定申告書_修正申告欄

 

修正申告はあまり行わないかもしれませんが、修正申告用に使っていた「第五表」は廃止されています。

その代わり、第一表に新たな欄が2行ほど追加されました。

 

ちなみに修正申告とは、税金を誤って少なく納付した場合に、追加で納付するときの申告です。

以前は、第五表だと書く内容も多かったのですが、修正前と修正後の税額を記入するだけに簡略化されました。

 

かなりラクになったので、便利な流れですよね。

修正する必要がなければ、特に気にせず空欄でOKです。

 

❸ 確定申告で公金受取口座の登録・利用が可能に(第一表に記入欄が追加)

確定申告書_公金受取口座の登録・利用

確定申告書_公金受取口座の登録・利用

 

政府(デジタル庁)は、マイナンバーカードの発行と合わせて「公金受取口座の登録」を進めています。

ポイント還元キャンペーンも行うなど普及に取り組んでいますが、確定申告書から登録と利用が可能になっています。

 

そもそも公金受取口座とは、政府からの給付金を早く受け取れるようにするために、登録しておく制度です。

この登録が確定申告書からもできるということですね。(マイナポータルからも可能)

 

すでに登録している人は、納め過ぎた税金が戻ってくるときの「環付金の受取口座」に利用できます。

利用すれば、わざわざ銀行名や口座番号を記入する必要はありません。(詳しい書き方は次のパートで説明しますね)

 

② 公金受取口座の登録・利用に関する、確定申告書の具体的な書き方【記入例つき】

② 公金受取口座の登録・利用に関する、確定申告書の具体的な書き方【記入例つき】

② 公金受取口座の登録・利用に関する、確定申告書の具体的な書き方【記入例つき】

 

前のパートで、確定申告書のおもな変更点を3つ紹介してきました。

3つ目の「公金受取口座の登録・利用」はポイント還元があることもあり、すでに登録済だったりしますよね。

 

そこで、確定申告書の「公金受取口座」と「環付される税金の受取場所」について、パターン別に具体的な書き方も紹介しておきますね。

 

【確定申告書の「公金受取口座」と「環付される税金の受取場所」の書き方】

・すでに登録済の公金受取口座を利用して、環付金を受け取りたい場合

・まだ公金受取口座の登録をしておらず、この確定申告で登録したい場合

・公金受取口座がよくわからない or まったく別の口座にしたい場合

 

書き方のパターンとしては、上記の3つですね。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

 

すでに登録済の公金受取口座を利用して、環付金を受け取りたい場合

すでに登録済の公金受取口座を利用して、環付金を受け取りたい場合

すでに登録済の公金受取口座を利用して、環付金を受け取りたい場合

 

確定申告する前から、マイナポータルですでに公金受取口座を登録済で、その口座を環付金の受け取りに利用したい場合です。

最も書き方が簡単なのは、このパターンですね。

 

上の記入例のとおり、「公金受取口座の利用」に "〇" をつけるだけでOKです。

「環付される税金の受取場所」の欄は「記入不要」で、空欄のままにしておきましょう。

 

これで確定申告して所得税の環付金があれば、登録してある公金受取口座に振り込まれます。

 

まだ公金受取口座の登録をしておらず、この確定申告で登録したい場合

まだ公金受取口座の登録をしておらず、この確定申告で登録したい場合

まだ公金受取口座の登録をしておらず、この確定申告で登録したい場合

 

マイナポータルで公金受取口座を登録していない場合に、確定申告のついでに登録したい場合です。

「公金受取口座登録の同意」に "〇" をつけましょう。

 

「環付される税金の受取場所」には、環付金の受け取りだけでなく、公金受取口座として登録したい口座の情報を記入していきます。

支店や預金種類の記入も、忘れないようにしてくださいね。

 

公金受取口座がよくわからない or まったく別の口座にしたい場合

公金受取口座がよくわからないorまったく別の口座にしたい場合

公金受取口座がよくわからない or まったく別の口座にしたい場合

 

「公金受取口座がちょっとよくわからない」とか「まったく関係ない口座で環付金を受け取りたい」という場合ですね。

このケースでは、「公金受取口座の同意」と「公金受取口座の利用」の欄に、「"〇" の記入は一切不要」です。

 

2022年以前の確定申告書と同様に、「環付される税金の受取場所」に口座の情報を書くだけでOKです。

公金受取口座をどの銀行にしたか忘れていて、すでに登録していた公金受取口座を書いても、特に問題はありません。

 

③ まとめ:政府はe-Taxでの確定申告を推進しており、混雑した税務署に行く手間も不要に

③ まとめ:政府はe-Taxでの確定申告を推進しており、混雑した税務署に行く手間も不要に

③ まとめ:政府はe-Taxでの確定申告を推進しており、混雑した税務署に行く手間も不要に

 

本記事では、「確定申告書で2023年以降に変わった3つのポイント」を紹介しました。

ポイントをまとめます。

 

【2023年以降の確定申告書で変わった、3つのポイント】

❶ 確定申告書Aが廃止(確定申告書は1つに統一)

❷ 修正申告に使う第五表が廃止(第一表に修正申告欄が追加)

❸ 確定申告書で公金受取口座の登録・利用が可能に(第一表に記入欄が追加)

 

繰り返しですが、2023年以降は「確定申告書A」はもうありません。

2022年以前までの「確定申告書B」が、「確定申告書」として一本化されています。

 

税務署に行って申告書を探しても、2023年向けにはAとかBとかないので、注意しておきましょう。

e-Taxで申告する場合は、そもそもAもBもないので、気にしなくてOKです。

 

こういった流れを見ても、政府は「紙での申告 → e-Taxでの申告」へシフトさせるよう推進しています。

e-Taxで確定申告していますが、2022年以降は使い勝手も改善され便利になりました。

 

会計ソフト「freee」なども使うと、効率よく簡単に申告できます。

混雑した税務署に行く手間も省けるので、まだ使ったことがなければ、e-Taxでの申告も試してみてくださいね。

 

 

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