軽減や減免措置が受けられるのか知りたいです。
こんにちは、キベリンブログです。
会社の退職後は収入が減るので、できるだけ出費は抑えたいですよね。
今回は、退職理由により利用できる「国民健康保険料の軽減制度」を紹介します。
【本記事の内容】
① 国民健康保険料の軽減制度と条件とは?【ポイントは退職理由】
② 健康保険の軽減申請までの流れ・ステップ【失業保険の申請が必要】
③ 健康保険の軽減申請の手続き・申請方法【雇用保険受給資格者証が必要】
④ まとめ:損しないためにも、国民健康保険料の軽減制度を活用しよう
健康保険料の軽減制度は、退職者だけでなく海外転出など日本で所得が少なかった人も利用できるので、本記事で確認してみてください。
海外転出から戻ってきたとき、利用しました。
① 国民健康保険料の軽減制度と条件とは?【ポイントは退職理由】
会社を退職したら、自治体の「国民健康保険」に加入する人が多いですよね。
そうなると、健康保険料は自分で支払う必要があります。
保険料は年齢や自治体により前後しますが、「退職前の年収が300万だった場合」で計算すると、保険料は月間「約2万円」、年間で「約25万円」にもなります。
収入のない状態で保険料を払い続けるのは、厳しいですよね。
そこで、「健康保険料の軽減制度」を申請できるか、確認してみましょう。
健康保険料の軽減制度は、国民年金の免除制度と比べると、ハードルは高くなります。
しかし、軽減対象なら「所得を総額の30%」と見なして保険料を算定してもらえます。
年間で「約20万円」ほど、節税できる可能性がありますよ。
【国民健康保険料の軽減制度を申請できる条件】
1. 「非自発的失業」をした場合(※失業保険の申請が必要)
2. 前年の所得が基準より少ない場合
1. 「非自発的失業」をした場合(※失業保険の申請が必要)
非自発的失業をしたときは、軽減措置を受けられます。
「非自発的失業」とは、簡単にいうと以下の退職理由の場合です。
【非自発的失業にあたる退職理由】
・会社都合 (解雇や倒産、派遣契約終了後に次の契約や仕事が紹介されなかった場合など)
・正当な理由のある自己都合 (身体の問題や家族看護、通勤が困難な場合など)
上記の退職理由なら、軽減制度に申請できます。
逆に、上記の理由でなければ、残念ながら軽減制度には申請できません。
【Q. 役所は、退職理由をどうやって判断するの?】
軽減対象かどうかは、ハローワークで失業保険の申請後に発行する「雇用保険受給資格者証」の「離職理由番号」で判断します。
・雇用保険受給資格者証 : ハローワークで失業保険を申請すると、発行される書類
・離職理由番号 : 離職理由が番号で分類されており、「会社からもらう離職票の離職理由」をベースに離職理由番号が決まる
要するに、雇用保険受給資格者証の離職理由番号が「非自発的失業」に当てはまる番号であれば、申請OKということです。
詳細は後述しますが、具体的な離職理由番号は【11 , 12 , 21 , 22 , 23 , 31 , 32 , 33 , 34】となります。
まとめると、以下のとおりです。
・退職理由は「会社からもらう離職票」を見て、ハローワークが判断する
→ 役所は、ハローワークが判断した「離職理由番号」を確認するだけ
・健康保険料の軽減制度を申請するには、その前にハローワークで失業保険の申請をする必要がある
2. 前年の所得が基準より少ない場合
退職や失業とは関係なく、「前年の所得が基準より少ない場合」に利用できます。
「海外転出から転入した人(住民票を抜いていた場合)」は多くの人が日本国内での「所得がゼロ」となるので、こちらに該当します。
確定申告や住民税申告をしていなければ、「所得の申告」が必要になります。
最大で健康保険料が「7割」軽減されるので、けっこう大きいですよね。
【Q. 所得の「基準」てどのくらいなの?】
基準は世帯の家族構成によって変わり、軽減される金額は「7割、5割、2割」と「3段階」に分けられています。
「単身の場合」で、所得の基準と軽減される金額を確認してみましょう。
【単身の場合の所得基準と軽減される金額の割合】
・前年の所得が 430,000円以下 : 7割軽減
・前年の所得が 715,000円以下 : 5割軽減
・前年の所得が 950,000円以下 : 2割軽減
以上の2つの条件のどちらかであれば、健康保険料の軽減申請ができます。
※海外から帰国後の軽減については、「【海外移住】帰国後の国民健康保険料は、軽減措置あり【所得の申告】」をご覧ください。
② 健康保険の軽減申請までの流れ・ステップ【失業保険の申請が必要】
では、申請までの流れ・ステップを説明しておきますね。
※ここでは「非自発的失業」をした場合で説明します。
所得基準で申請する人は、このステップは不要なので、読み飛ばしてくださいね。
【健康保険料の軽減申請を行うためのステップ】
STEP 1 : 退職後に会社から離職票を受け取る 【離職理由を確認】
STEP 2 : ハローワークに失業保険を申請する 【離職票が必要】
STEP 3 : 7日間の待機期間後、ハローワークで雇用保険受給資格者証をもらう 【離職理由番号を確認】
STEP 4 : 役所に健康保険料の軽減申請に行く 【雇用保険受給資格者証が必要】
上記の「4ステップ」を踏む必要があります。
健康保険の軽減申請が完了するのは、早くても「退職して1ヶ月ほど経ってから」になります。
4ステップを順番に見ていきましょう。
STEP 1 : 退職後に会社から離職票を受け取る 【離職理由を確認】
離職票は、退職すると会社から受け取る書類です。(上の画像はハローワークのホームページより引用)
会社がハローワークとやり取りするため、受け取るまで退職から「2週間前後」かかります。
私の場合は、退職日から9日後に自宅に届きました。
もし退職日から2週間以上経過しても届かない場合は、会社に確認しましょう。
離職票を受け取ったら、記載されている「離職理由」を必ず確認してください。
なぜなら、離職理由があなたの認識と違う場合、今回の目的である「健康保険料の軽減」を受けられなく可能性があります。
認識と違っているなら、次の「STEP 2」でハローワークから会社を調査してもらうことになります。
STEP 2 : ハローワークに失業保険を申請する 【離職票が必要】
「雇用保険受給資格者証」を発行してもらうため、ハローワークに失業保険を申請します。
失業保険を申請するとき、ハローワークの担当者が「離職票の離職理由が間違っていないか?」を必ず確認してくれます。
離職理由が「会社都合のはずが自己都合と扱われている」など、認識と違っている場合は、ハローワークの担当者にきちんと説明しましょう。
ハローワークが会社に対して、離職理由の調査を行います。
ここでハローワークに離職理由を「正当な理由のない自己都合」と判断されると、健康保険料の軽減申請はできなくなります。
※失業方法の申請方法は、「失業保険(雇用保険)の申請方法と必要なもの」で解説しています。
STEP 3 : 7日間の待機期間後、ハローワークで雇用保険受給資格者証をもらう 【離職理由番号を確認】
失業保険を申請すると、「7日間の待期期間」があります。
その後、ハローワークの失業保険の給付説明会に参加することになりますが、そこで「雇用保険受給資格者証」を受け取れます。(上の画像はハローワークのホームページより引用)
雇用保険受給資格者証を受け取ったら、「12. 離職理由」の欄に記載されている「離職理由番号」を確認しましょう。
離職理由番号が【11 , 12 , 21 , 22 , 23 , 31 , 32 , 33 , 34】のいずれかであれば、健康保険の軽減申請ができます。
(※上記の番号は「非自発的失業」に分類されている番号)
STEP 4 : 役所に健康保険料の軽減申請に行く 【雇用保険受給資格者証が必要】
雇用保険受給資格者証が入手できたので、ここでやっと健康保険料の軽減申請に行けます。
具体的な申請方法は、次のパートで解説していきます。
以上が、健康保険料の軽減申請までの4ステップです。
③ 健康保険の軽減申請の手続き・申請方法【雇用保険受給資格者証が必要】
健康保険料の軽減申請の手続き・申請方法を説明していきます。
※ここでは「非自発的失業」をした場合の例で説明します。
所得基準で申請する人は、雇用保険受給資格者証は不要です。
申請先は、「住所地の役所の健康保険担当窓口」に申請します。
以下のものを準備して、役所へ行きましょう。
【国民健康保険料の軽減申請に必要なもの】
・雇用保険受給資格者証(※)
・特例対象被保険者等申告書 【申請時に役所で入手可能】
・マイナンバーカード or マイナンバー通知カード
・顔写真付きの身分証明書(免許証など)
・印鑑
(※)繰り返しですが、雇用保険受給資格者証の「離職理由番号」が以下の番号でないと、申請できません。
事前によく確認しておきましょう。
軽減申請が可能な離職理由番号:【11 , 12 , 21 , 22 , 23 , 31 , 32 , 33 , 34】のいずれか
申請すると、健康保険料の軽減期間は「退職した翌日から翌年度末まで」軽減してもらえます。
すでに支払ってしまった保険料については、後日に差額の環付手続きの案内が郵送されてきます。
手続きすれば環付金を受け取れるので、安心してくださいね。
④ まとめ:損しないためにも、国民健康保険料の軽減制度を活用しよう
本記事では、「国民健康保険料の軽減制度」を紹介しました。
ポイントをまとめます。
【健康保険料の軽減申請を行うためのステップ】
STEP 1 : 退職後に会社から離職票を受け取る 【離職理由を確認】
STEP 2 : ハローワークに失業保険を申請する 【離職票が必要】
STEP 3 : 7日間の待機期間後、ハローワークで雇用保険受給資格者証をもらう 【離職理由番号を確認】
STEP 4 : 役所に健康保険料の軽減申請に行く 【雇用保険受給資格者証が必要】
【国民健康保険料の軽減申請に必要なもの】
・雇用保険受給資格者証(※)
・特例対象被保険者等申告書 【申請時に役所で入手可能】
・マイナンバーカード or マイナンバー通知カード
・顔写真付きの身分証明書(免許証など)
・印鑑
【軽減申請できる雇用保険受給資格者証の離職理由番号】
【11 , 12 , 21 , 22 , 23 , 31 , 32 , 33 , 34】のいずれか
健康保険料の軽減制度は、退職理由が「非自発的失業」であることが必要です。
国民年金の免除制度と比べると、少しハードルが高くなりますね。
しかし、健康保険にも軽減制度があることを知っておくと、かなりの額を軽減できる可能性があります。
退職前の年収が300万だった場合は、年間で「約20万円」ほどの節税になります。
海外転出していた人や、前年の所得が少なかった人も軽減制度を利用できる可能性が高いです。
損しないためにも、申請対象かどうか確認しておきましょう!
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