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失業保険 会社都合・自己都合退職

特定受給資格者(会社都合退職)になる条件【3つのメリット】

特定受給資格者(会社都合退職)になる条件【3つのメリット】

 

お悩み相談
失業保険の特定受給資格者って、会社都合で退職した人のこと?
当てはまる条件やメリットとか知りたいな。

 

こんにちは、キベリンブログです。

失業保険の条件は退職理由で決まりますが、ちょっと複雑で難しいですよね。

今回は、「特定受給資格者(会社都合退職)になる条件と、3つのメリット」について紹介します。

 

【本記事の内容】

 

失業保険は3回受給してきました。

経験から、特定受給資格者と会社都合の違いも含めて紹介していきますね。

 

① 失業保険における受給資格とは【3種類】

① 失業保険における受給資格とは【3種類】

① 失業保険における受給資格とは【3種類】

 

退職理由には会社都合と自己都合がありますが、会社都合退職だと給付条件が良くなるメリットがあります。

でも受給資格をみると、会社都合と自己都合の2種類ではなく、実は「3種類」に分かれているんですよね。

 

これが失業保険をややこしくしているのですが、まずは受給資格と退職理由の関係を説明していきますね。

 

【失業保険の受給資格と、退職理由の関係】

❶ 特定受給資格者 : 会社都合

❷ 特定理由離職者 : 一部の会社都合(雇止め)と、正当な理由のある自己都合

❸ 一般受給資格者 : 自己都合

 

受給資格は上記の3種類です。

それぞれ見ていきましょう。

 

❶ 特定受給資格者 : 会社都合

特定受給資格者の定義としては、「倒産や解雇などで、再就職の準備をする余裕がなく離職した人」のことです。

「特定受給資格者なら会社都合退職」といえますが、実は完全にイコールではありません。

 

なぜなら会社都合の一部は、2つ目の資格の「特定理由離職者」になる場合があるからですね。

失業手当の給付の条件は、最も優遇される受給資格です。

 

❷ 特定理由離職者 : 一部の会社都合(雇止め)と、正当な理由のある自己都合

特定理由離職者には、会社都合と自己都合が混ざっています。

会社都合は「雇止め(有期雇用の契約終了)」、自己都合は「正当な理由のある自己都合」が該当します。

 

ただ、この2つは同じ特定理由離職者でも、給付の条件は異なります。

会社都合(雇止め)は「特定受給資格者」と同じ条件(給付日数の優遇あり)ですが、正当な理由のある自己都合だと給付日数の優遇はありません。

 

ここがちょっと分かりにくいので、注意してくださいね。

 

※正当な理由のある自己都合の詳しい内容は、「【給付制限なし】特定理由離職者になるには?【病気・結婚・介護】」をご覧ください。

 

❸ 一般受給資格者 : 自己都合

ふつうに自己都合で退職すると、一般受給資格者になります。

他の2つの資格のように給付の条件は優遇されません。

 

2か月の給付制限があるので、すぐ失業手当がもらえないのが厳しいところですね。

 

② 特定受給資格者の、3つのメリット【給付日数・給付制限・加入期間】

② 特定受給資格者の、3つのメリット【給付日数・給付制限・加入期間】

② 特定受給資格者の、3つのメリット【給付日数・給付制限・加入期間】

 

繰り返しですが、特定受給資格者は最も給付の条件が優遇されています。

なので特定受給資格者になると、失業保険ではメリットが大きいんですよね。

 

そこでメリットとは何なのか、具体的に紹介していきます。

 

【特定受給資格者の3つのメリット】

・給付日数が増え、年齢が上がるほど増えやすい

・給付制限がなく、すぐに失業手当がもらえる

・雇用保険の加入期間が、6か月以上から受給できる

 

給付日数が増え、年齢が上がるほど増えやすい

特定受給資格者の給付日数

「特定受給資格者」の給付日数

「自己都合退職によるその他の資格者」の給付日数

「自己都合退職によるその他の資格者」の給付日数

(表はハローワークのHPから引用)

 

特定受給資格者の給付日数は、雇用保険の加入期間だけでなく「年齢」でも変わってきます。

(「自己都合退職によるその他の資格者」の給付日数は、全年齢で同じ)

 

60歳以上は例外ですが、60歳までは高齢になるほど給付日数が増えやすくなります。

日数は「90日~330日」まであり、「自己都合退職によるその他の資格者(90日~150日)」よりも多いことがわかりますよね。

 

なぜ年齢でも分けられているかいうと、再就職への困難度も考慮されているからです。

会社都合は「離職を余儀なくされた」という状況から、失業手当を手厚くしています。

 

給付制限がなく、すぐに失業手当がもらえる

一般受給資格者(自己都合退職)だと、「2か月の給付制限期間」があります。

失業保険を申請してから2か月経過しないと、支給が開始されないんですよね。

 

一方で特定受給資格者は給付制限がなく、支給がすぐに始まります。

ここも「時間的な余裕なく離職した」というところが考慮されていますね。

 

雇用保険の加入期間が、6か月以上から受給できる

一般受給資格者(自己都合退職)は、雇用保険に1年以上加入していないと、失業保険はもらえません。

でも特定受給資格者であれば、半分の「6か月以上」でOKです。

 

半年間働いていただけでも、失業手当が支給されるのは大きいですよね。

 

③ 特定受給資格者になるには【残業・パワハラ・契約更新なしでの退職】

③ 特定受給資格者になるには【残業・パワハラ・契約更新なしでの退職】

③ 特定受給資格者になるには【残業・パワハラ・契約更新なしでの退職】

 

ここまでで失業保険の受給資格と、特定受給資格者になるメリットがわかったと思います。

では、特定受給資格者になるための条件を見ていきましょう。

 

【特定受給資格者になるための条件】

・「倒産」などにより離職(事業所移転による通勤困難なども含む)

・「解雇」などにより離職(規定以上の残業やハラスメントなども含む)

 

大きくは上記の2つがあります。

それぞれ説明していきますね。

 

「倒産」などにより離職

❶ 倒産

❷ 大量の雇用の変動(1か月に30人以上 or 雇用者の3分の1以上が退職予定)

❸ 事業所の廃止

❹ 事業所の移転により通勤が困難

 

「倒産」のグループに入っている退職の理由は、上記の4つです。

「同僚が大量に辞めた」とか「事業所の移転で通勤できなくなった」という内容も、この「倒産」に入っています。

 

4つのうち3つは、倒産とも言えない内容ですよね。

どれかに該当すれば、特定受給資格者になります。

 

「解雇」などにより離職

❶ 解雇(自己の責任による重大な理由での解雇は除く)

❷ 労働条件が事実と違う

❸ 賃金の3分の1以上が支払期日までに支払われなかった

❹ 賃金がこれまでの85%未満に低下した

❺ 残業が3か月連続で45時間、2か月連続で80時間、1か月で100時間を超えた

❻ 育児休業や介護休業などの取得を不当に拒まれたり、取得したことで不利益を受けた

❼ 職種転換に際して、職業生活の継続に配慮がなかった

❽ 有期雇用の更新で3年以上雇用されている状態で、契約が更新されなかった

❾ 有期雇用で契約更新が明示されていた場合に、契約が更新されなかった

❿ 就業環境が害される言動(セクハラ、パワハラなど)

⓫ 退職するよう勧奨を受けた

⓬ 事業所の責任で3か月以上休業が続いた

⓭ 事業所の業務が法令に違反した

 

「解雇」のグループに入っているのは13個あり、多すぎてわかりにくいですよね。

直接的な解雇だけでなく、「規定以上の残業」「休暇取得による不利益」「セクハラ・パワハラなどのハラスメント」での離職も含まれています。

 

よくあるケースとしては、❽と❾の「有期雇用で契約が更新されず離職」のケースですね。

派遣やパート・アルバイトでも当てはまるので、特定受給資格者になる可能性は高いです。

 

※有期雇用で契約更新されずに離職した場合に「特定理由離職者」になることがありますが、このときの給付条件は「特定受給資格者」と同じです。

詳しい条件については、「【失業保険】契約終了で会社都合退職になるには【派遣・パートなど】」で解説しています。

 

【特定受給資格者になるための必要な書類について】

特定受給資格者と判断されるには、事実がわかる書類が必要です。

求められる書類は退職理由によって変わってきますが、例えば以下のような書類ですね。

・事業所移転の通知や通勤経路にかかる時刻表

・雇用契約書や就業規則

・給与明細やタイムカード

事実を示す書類が見つからないときは、ハローワークに相談してみてくださいね。

 

④ まとめ:特定受給資格者は最も優遇されるので、当てはまる理由を知っておこう

④ まとめ:特定受給資格者は最も優遇されるので、当てはまる理由を知っておこう

④ まとめ:特定受給資格者は最も優遇されるので、当てはまる理由を知っておこう

 

本記事では、「特定受給資格者(会社都合退職)になる条件と、3つのメリット」を紹介しました。

ポイントをまとめます。

 

【失業保険の受給資格と、退職理由の関係】

❶ 特定受給資格者 : 会社都合

❷ 特定理由離職者 : 一部の会社都合(雇止め)と、正当な理由のある自己都合

❸ 一般受給資格者 : 自己都合

 

【特定受給資格者の3つのメリット】

・給付日数が増え、年齢が上がるほど増えやすい

・給付制限がなく、すぐに失業手当がもらえる

・雇用保険の加入期間が、6か月以上から受給できる

 

【特定受給資格者になるための条件】

・「倒産」などにより離職(事業所移転による通勤困難なども含む)

・「解雇」などにより離職(規定以上の残業やハラスメントなども含む)

 

失業保険の受給資格は3種類あって、しくみがちょっと難しいですよね。

資格も「会社都合と自己都合の2つにすれば分かりやすいのでは?」と思ったりもします。

 

特定受給資格者になると、失業手当の給付条件が最も有利になります。

3つのメリットのうち、特に「給付日数が増える」「給付制限がない」ことは大きいですね。

 

支給まで2か月待つ必要はないし、すぐに就職を決めても再就職手当の支給額は高くなります。

退職理由は直接的な倒産や解雇に限らず、「規定以上の残業」や「パワハラ」による離職も、特定受給資格者になる条件に入っています。

 

当てはまる理由は意外とたくさんあるので、失業保険で損しないようチェックしてみてくださいね。

 

 

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