連帯保証人がいても、拒否できないのかな?
こんにちは、キベリンブログです。
最近では部屋を借りるのに、「保証会社必須」の条件が増えていますよね。
今回は、「家賃保証会社の利用拒否と、ぼったくりの注意点」について紹介します。
【本記事の内容】
① 家賃保証会社とは、家主側の保険【料金相場と利用拒否】
② 保証会社を利用させる条件のパターンとは【連帯保証人と会社指定】
③ 保証会社に関する注意点【入居前&退去時のぼったくり防止】
④ まとめ:保証会社の利用必須が家主側の条件だと、入居者は拒否できない
引越しを繰り返す中で、保証会社に対する知見を得てきました。
経験から、ぼったくり防止の方法も語っていきます。
① 家賃保証会社とは、家主側の保険【料金相場と利用拒否】
「DOOR賃貸」などの賃貸検索サイトで部屋の情報を見ると、「保証会社:加入要」とか書かれていたりしますよね。
その条件があると、部屋を借りるには「家賃保証会社」に加入しなければなりません。
まずは家賃保証会社の役割など、簡単に説明していきますね。
家賃保証会社は、家主(オーナー)の保険
・入居者が家賃を払わなかったとき、家主(オーナー)に立て替え払いする会社
・家主側の保険の位置付けであるが、保証料(利用料)は入居者が負担する
・保証会社が立て替えたら、入居者に請求を行う
家賃保証会社は、入居者の味方ではありません。
なぜなら「家主が家賃を払ってもらえなかった場合の保証」なので、家主側のためのものなんですよね。
以前から「家賃の滞納者」が増えてきた背景からの、家主側のリスク回避が目的です。
今では「家賃保証会社の利用必須」が、当たり前の状況になってしまいました。
家主側の保険なのに、入居者が保証料を払わなければならないシステムです。
入居者にはメリットがないので、残念な制度でもあります。
家賃保証会社の保証料(利用料)の相場
・初回保証料の相場は、家賃の50%~80%
・入居後、1~2年毎に更新料がかかる(1万円ほど)
家賃保証会社を利用すると、保証料が必要です。
契約時に払う「初回保証料」と、入居して1~2年毎に払う「更新料」の2つが必要なことがほとんどですね。
家賃の金額が影響するので、家賃が高いほど保証料も高くなります。
決して安くないので、部屋を選ぶときは「保証料はいくらなのか?」も含めて、トータルで考えた方が良いですね。
家賃保証会社の利用は、拒否できる?
保証料もタダではないので、利用したくなければ拒否したいですよね。
でも、「保証会社の利用必須」が条件の場合は、入居者は拒否できません。
部屋を貸す条件や相手を選ぶのも、家主の自由なんですよね。
保証会社を利用しないことを理由に入居を断られても、残念ながら入居者は文句を言えません。
ただ交渉の余地はあるので、気に入った部屋ならダメ元で相談してみましょう。
② 保証会社を利用させる条件のパターンとは【連帯保証人と会社指定】
最近は問答無用で「保証会社の利用必須」が多いのですが、いくつか条件のパターンがあります。
【保証会社を利用させる条件のパターン】
❶ 連帯保証人の有無にかかわらず、保証会社の利用必須(※家主側指定の保証会社)
❷ 連帯保証人の有無にかかわらず、保証会社の利用必須(※保証会社の指定なし)
❸ 連帯保証人がいない場合のみ、保証会社の利用必須(※会社指定ありorなし)
❶ 連帯保証人の有無にかかわらず、保証会社の利用必須(※家主側指定の保証会社)
保証会社も指定されて選択肢がなくなるので、保証料が高かったりすると厳しいですね。
指定された保証会社の審査に落ちた場合は、別の会社に依頼するといったこともできません。
【家賃保証会社の審査について】
部屋を借りるときには「審査」がありますが、家賃保証会社も個々に審査を行っています。
会社ごとに独立して審査しているので、「A社の審査には落ちたけど、B社の審査には通った」ということもあります。
「滞納歴がないか?」「安定した収入があるか?」などを満たしていれば、あまり落ちることはありません。
審査の期間は会社にもよりますが、遅くても1週間ほどで結果が出ます。
❷ 連帯保証人の有無にかかわらず、保証会社の利用必須(※保証会社の指定なし)
保証会社の指定はないので、もし審査に落ちたら、別の会社に依頼することが可能です。
ただ、この条件でも入居者が自由に会社を選ばせてくれることは、基本的にありません。
なぜなら、保証会社の申し込みは「仲介会社(不動産屋)からしか受け付けていない」ことが多いからですね。
仲介会社が提携している保証会社の中から、選んでいくような感じです。
こういった仕組みにすることで、お互いの利益を確保しています。
自分で保証会社を選びたいと思ったら、とりあえず交渉してみましょう。
❸ 連帯保証人がいない場合のみ、保証会社の利用必須(※会社指定ありorなし)
連帯保証人になれる人がいれば、保証会社の利用は不要です。
保証会社を使わなければ保証料も不要なので、その分だけ安くなります。
ただ、親が会社勤めとかしていない限りは、連帯保証人を頼める人がいないことも多いですよね。
そういった状況だと、保証会社の利用が必須になってしまいます。
③ 保証会社に関する注意点【入居前&退去時のぼったくり防止】
家賃保証会社は手続きなどの影響から、仲介業者(不動産屋)と連携しています。
そこに入居者を騙すぼったくりの罠があったりするので、注意点を紹介しておきますね。
【保証会社に関する注意点】
・申し込む前に、家賃保証会社のサイトやパンフレットを確認する
・退去費用が確定する前に、保証会社から請求が来ても受け入れない
申し込む前に、家賃保証会社のサイトやパンフレットを確認する
保証会社のサイトやパンフレットには、「初回保証料」や「更新料」が書かれています。
仲介業者(不動産屋)に、保証会社のパンフレットを依頼しておきましょう。
なぜなら、ぼったくられる可能性があるからですね。
パンフレットがなくてもサイトを見ればわかるのですが、依頼しておくとぼったくり防止のけん制にもなりますので。
サイトやパンフレットに載っている料金が、仲介業者の見積もり金額と一致しているなら、問題ありません。
もし料金が上乗せされていたら、「保証会社のサイトやパンフレットの金額と違う」と指摘しましょう。
これでぼったくりから身を守れます。
参考までに、保証会社の一例とサイトを載せておきますね。
【家賃保証会社の一例】
※保証会社以外に関するぼったくりの注意点は、「【クリーニング特約】賃貸契約で退去時にぼられる理由と特約の交渉術」で解説しているので、合わせて参考にしてみてください。
退去費用が確定する前に、保証会社から請求が来ても受け入れない
賃貸契約を解約して部屋を退去するとき、退去費用の精算がありますよね。
請求書の内容は必ず確認して、すぐにサインしないようにしましょう。
なぜなら、高確率でぼったくりの罠があるからですね。
国土交通省が示している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の内容に沿っていなければ、多めに請求されている可能性があります。
もし請求書にサインする前に保証会社から請求が来ても、受け入れる必要はまったくありません。
料金の確定前に請求してくるのは順番が違うし、そこで保証会社が出てくるのも、明らかにおかしいですので。
④ まとめ:保証会社の利用必須が家主側の条件だと、入居者は拒否できない
本記事では、「家賃保証会社の利用拒否と、ぼったくりの注意点」を紹介しました。
ポイントをまとめます。
【家賃保証会社とは】
・入居者が家賃を払わなかったとき、家主(オーナー)に立て替え払いする会社
・家主(オーナー)の保険であり、入居者の味方ではない
・「保証会社の利用必須」が条件の場合は、入居者は拒否できない
【家賃保証会社の保証料(利用料)の相場】
・初回保証料の相場は、家賃の50%~80%
・入居後、1~2年毎に更新料がかかる(1万円ほど)
【保証会社を利用させる条件のパターン】
❶ 連帯保証人の有無にかかわらず、保証会社の利用必須(※家主側指定の保証会社)
❷ 連帯保証人の有無にかかわらず、保証会社の利用必須(※保証会社の指定なし)
❸ 連帯保証人がいない場合のみ、保証会社の利用必須(※会社指定ありorなし)
【保証会社に関する注意点】
・申し込む前に、家賃保証会社のサイトやパンフレットを確認する
・退去費用が確定する前に、保証会社から請求が来ても受け入れない
家賃の滞納者が増えてきた背景から、「保証会社の利用必須」が当たり前になっています。
保証料は数万円を超えるので、できれば利用したくないですよね。
でも、条件をつけるのは家主側の自由なので、部屋を借りたい場合は拒否できません。
残念なシステムで仕方ないですが、せめてぼったくりには遭わないよう注意してくださいね。
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