
え?60歳以上は年収条件が違うの!?
こんにちは、キベリンブログです。
高齢者となった親や配偶者を扶養に入れる場合、年収の壁は変わってきます。
今回は、「60歳以上が社会保険の扶養に入れる年収条件(年収180万円の壁)」について、紹介します。
【本記事の内容】
① 60歳以降、年収130万円の壁 → 年収180万円の壁に【社会保険の扶養】
② 高齢の親・配偶者を扶養に入れる、メリット・デメリット【健康保険料と税金】
③ まとめ:60歳以上は、社会保険の扶養に入れる条件が年収180万円に引き上がる
扶養に入れると、社会保険料の負担は大きく軽減できます。
知らないと活かせない税金・社会保険の知識を、わかりやすく語っていきます。
① 60歳以降、年収130万円の壁 → 年収180万円の壁に【社会保険の扶養】

① 60歳以降、年収130万円の壁 → 年収180万円の壁に【社会保険の扶養】
税金・社会保険には扶養制度があり、家族や親族を養うことで優遇措置を受けられます。
"扶養する側" には減税のメリット、"扶養される側" には社会保険料を払わずに済むメリットがあります。
扶養というと、子どもをイメージしますよね。
ですが子どもだけでなく、年金を受給している "高齢の親や配偶者" も、扶養の対象になります。
扶養に入るには、年収が一定額以下である条件があります。
「高齢者(60歳以上)」になると年収条件が変わってくるので、詳しく見ていきましょう。
社会保険の扶養に入れる、年収条件
・60歳未満 : 年収130万円未満
・60歳以上 : 年収180万円未満【50万円 UP】
60歳未満までは、年収130万円未満であれば扶養に入れます。
いわゆる "年収130万円の壁" であり、よく聞くワードですよね。
ですが「60歳以上」になると、年収条件が引き上げられます。
年収130万円の壁が "年収180万円の壁" に変わり、50万円ほどUPに。
ただし、年収条件には「パート・アルバイトなどの労働収入」と「年金収入」を含む "総収入" となります。
65歳以上など年金収入がある場合は、上限の年収180万円を超えやすくなるので、注意しておきましょう。
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社会保険の扶養に入るには、年収180万円以外にも条件あり
・生計を一にしていること(別居している場合は仕送りしていること)
・収入が扶養する人の半分未満であること
実は年収180万円未満という条件以外にも、満たすべき条件があります。
「生計を一にしていること」が必要で、別居しているなら「仕送りしていること」が必要です。
また、「収入が扶養する人の半分未満であること」という条件もあります。
扶養する人が年収300万円であれば、扶養される人は "年収150万円未満になる" ということですね。
この2つの条件は見落としがちなので、気をつけておきましょう。
社会保険と税金で、扶養に入る条件は違う【60歳以上】
・社会保険 : 年収180万円未満
・税金 : 所得62万円以下(年金収入172万円以下)
ここまでの話は、"社会保険" の扶養に入るための条件です。
ちょっとややこしいのですが、"税金" の扶養に入る(扶養控除・配偶者控除による減税)条件は、社会保険とは異なります。
社会保険の扶養は、60歳以上は「年収180万円未満」が条件です。
一方で税金の扶養は、「所得62万円以下(年金収入172万円以下)」が条件となります。
なお、「所得 = 収入 - 控除(経費)」であり、所得と収入は違うので、注意しておきましょう。
年金収入と給与収入がある場合は、それぞれの控除の計算が必要なので、計算方法は以下の関連記事を参考にしてみてください。
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② 高齢の親・配偶者を扶養に入れる、メリット・デメリット【健康保険料と税金】

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ここまで、60歳以降からの社会保険の扶養に入る条件を紹介してきました。
60歳未満までは "年収130万円の壁" ですが、60歳以降は "年収180万円の壁" に変わります。
年収条件が50万円ほど引き上げられる分だけ、扶養に入りやすくなります。
60歳以上の高齢者が扶養に入ると、どんなメリット・デメリットがあるのか、ここで整理して紹介しておきますね。
60歳以上の親や配偶者を、扶養に入れるメリット
・国民健康保険料がかからない【社会保険】
・扶養控除(38~58万円)、配偶者控除(38万円)があり、税金が安くなる【税金】
扶養に入れるメリットとして、「社会保険」と「税金」で優遇措置が受けられます。
社会保険では、親や配偶者が加入する国民健康保険(75歳まで)について、健康保険料がかからなくなります。
一般的には、国民健康保険は会社の健康保険よりも保険料が高いので、保険料の負担が軽くなるのは大きいですよね。
もう一方の税金面では、扶養控除・配偶者控除が受けられます。
扶養控除では親が70歳未満なら38万円の控除、70歳以上なら48万円(親と同居なら58万円)が控除に。
控除額は課税所得から差し引かれて税金が計算されるので、減税になるということですね。
60歳以上の親や配偶者を、扶養に入れるデメリット
・高額療養費制度の自己負担限度額が上がる可能性がある
・収入に制限がある
扶養にはメリットしかないと思われがちですが、実はデメリットも存在します。
医療費に関して、高額療養費制度の自己負担額が上がる可能性があります。
高額療養費制度とは、所得に応じて決められた自己負担限度額を超える医療費について、後から超えた分が支給される制度です。
本来は本人の所得のみで自己負担額が決まるので安く抑えられますが、扶養に入れると子の所得で決まるので、自己負担額が上がるケースが多いです。
また、扶養の状態を継続するには、"親や配偶者の収入" を制限しなければなりません。
収入が基準額を超えてないか気にしなければならないのも、すこしストレスになりそうですね。
③ まとめ:60歳以上は、社会保険の扶養に入れる条件が年収180万円に引き上がる

③ まとめ:60歳以上は、社会保険の扶養に入れる条件が年収180万円に引き上がる
本記事では、「60歳以上が社会保険の扶養に入れる年収条件(年収180万円の壁)」を紹介しました。
ポイントをまとめます。
【社会保険の扶養に入れる、年収条件】
・60歳未満 : 年収130万円未満
・60歳以上 : 年収180万円未満【50万円 UP】
【社会保険と税金で、扶養に入れる条件の違い(60歳以上)】
・社会保険 : 年収180万円未満
・税金 : 所得62万円以下(年金収入172万円以下)
【60歳以上の親や配偶者を、扶養に入れるメリット】
・国民健康保険料がかからない【社会保険】
・扶養控除(38~58万円)、配偶者控除(38万円)があり、税金が安くなる【税金】
【60歳以上の親や配偶者を、扶養に入れるデメリット】
・高額療養費制度の自己負担限度額が上がる可能性がある
・収入に制限がある
60歳以上の高齢者は、社会保険の扶養に入れる年収条件が引き上げられます。
「年収130万円の壁 → 年収180万円の壁」に上がるので、扶養に入りやすくなります。
高齢の親や配偶者を扶養に入れられれば、国民健康保険料を負担せずに済みます。
扶養する側にも、扶養控除や配偶者控除により減税のメリットがあります。
なお、ちょっとややこしいですが、社会保険と税金で扶養に入れる条件には違いがあります。
制度の知識を押さえておくと、負担の軽減に活かせるので、参考にしてみてください。
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