こんにちは、キベリンブログです。
確定申告は慣れていないと、とにかく記入欄が多くて困りますよね。
今回は、「確定申告書で2023年以降に変わった3つのポイント」について、紹介します。
【本記事の内容】
① 2023年の確定申告書で変わったこと【3つのポイント】
② 公金受取口座の登録・利用に関する、確定申告書の具体的な書き方【記入例つき】
③ まとめ:政府はe-Taxでの確定申告を推進しており、混雑した税務署に行く手間も不要に
2023年以降は、確定申告書は「A」や「B」などの区別はありません。
変わったポイントを、わかりやすく絞って紹介していきますね。
① 2023年の確定申告書で変わったこと【3つのポイント】
2022年以降、マイナンバーカードとスマホ対応によって、確定申告の電子申告(e-Tax)はかなり進化しています。
準備の手間が大幅に減り、スマホでも完結できるようになりました。
政府が「紙での申告 → e-Taxの利用」を強く推進していることが伺えます。
そんな流れの中で、2023年の確定申告書での、おもな変更点を確認しておきましょう。
【2023年以降の確定申告書で変わった、3つのポイント】
❶ 確定申告書Aが廃止(確定申告書は1つに統一)
❷ 修正申告に使う第五表が廃止(第一表に修正申告欄が追加)
❸ 確定申告で公金受取口座の登録・利用が可能に(第一表に記入欄が追加)
細かい変更は他にもあるのですが、多くの人に影響するのは上記の3つですね。
順番に説明していきます。
❶ 確定申告書Aが廃止(確定申告書は1つに統一)
2022年までの紙による確定申告は、「確定申告書A」と「確定申告書B」に分かれていました。
2023年以降、確定申告書Aは廃止され、確定申告書Bが「確定申告書」として、1つに統一されています。
もともと確定申告書Aは、所得が給与や年金だけといった人向けに、記入欄を少なくしただけのものです。
確定申告書Bに慣れていないと、欄が多くて戸惑うかもしれませんが、内容に違いはありません。
つまり、確定申告書にAとかBとかなくなるので、紙で申告するときは「確定申告書」を使いましょう。
なお、e-Taxで申告する場合は以前からAもBもないので、気にしなくてOKです。
❷ 修正申告に使う第五表が廃止(第一表に修正申告欄が追加)
修正申告はあまり行わないかもしれませんが、修正申告用に使っていた「第五表」は廃止されています。
その代わり、第一表に新たな欄が2行ほど追加されました。
ちなみに修正申告とは、税金を誤って少なく納付した場合に、追加で納付するときの申告です。
以前は、第五表だと書く内容も多かったのですが、修正前と修正後の税額を記入するだけに簡略化されました。
かなりラクになったので、便利な流れですよね。
修正する必要がなければ、特に気にせず空欄でOKです。
❸ 確定申告で公金受取口座の登録・利用が可能に(第一表に記入欄が追加)
政府(デジタル庁)は、マイナンバーカードの発行と合わせて「公金受取口座の登録」を進めています。
ポイント還元キャンペーンも行うなど普及に取り組んでいますが、確定申告書から登録と利用が可能になっています。
そもそも公金受取口座とは、政府からの給付金を早く受け取れるようにするために、登録しておく制度です。
この登録が確定申告書からもできるということですね。(マイナポータルからも可能)
すでに登録している人は、納め過ぎた税金が戻ってくるときの「環付金の受取口座」に利用できます。
利用すれば、わざわざ銀行名や口座番号を記入する必要はありません。(詳しい書き方は次のパートで説明しますね)
② 公金受取口座の登録・利用に関する、確定申告書の具体的な書き方【記入例つき】
前のパートで、確定申告書のおもな変更点を3つ紹介してきました。
3つ目の「公金受取口座の登録・利用」はポイント還元があることもあり、すでに登録済だったりしますよね。
そこで、確定申告書の「公金受取口座」と「環付される税金の受取場所」について、パターン別に具体的な書き方も紹介しておきますね。
【確定申告書の「公金受取口座」と「環付される税金の受取場所」の書き方】
・すでに登録済の公金受取口座を利用して、環付金を受け取りたい場合
・まだ公金受取口座の登録をしておらず、この確定申告で登録したい場合
・公金受取口座がよくわからない or まったく別の口座にしたい場合
書き方のパターンとしては、上記の3つですね。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
すでに登録済の公金受取口座を利用して、環付金を受け取りたい場合
確定申告する前から、マイナポータルですでに公金受取口座を登録済で、その口座を環付金の受け取りに利用したい場合です。
最も書き方が簡単なのは、このパターンですね。
上の記入例のとおり、「公金受取口座の利用」に "〇" をつけるだけでOKです。
「環付される税金の受取場所」の欄は「記入不要」で、空欄のままにしておきましょう。
これで確定申告して所得税の環付金があれば、登録してある公金受取口座に振り込まれます。
まだ公金受取口座の登録をしておらず、この確定申告で登録したい場合
マイナポータルで公金受取口座を登録していない場合に、確定申告のついでに登録したい場合です。
「公金受取口座登録の同意」に "〇" をつけましょう。
「環付される税金の受取場所」には、環付金の受け取りだけでなく、公金受取口座として登録したい口座の情報を記入していきます。
支店や預金種類の記入も、忘れないようにしてくださいね。
公金受取口座がよくわからない or まったく別の口座にしたい場合
「公金受取口座がちょっとよくわからない」とか「まったく関係ない口座で環付金を受け取りたい」という場合ですね。
このケースでは、「公金受取口座の同意」と「公金受取口座の利用」の欄に、「"〇" の記入は一切不要」です。
2022年以前の確定申告書と同様に、「環付される税金の受取場所」に口座の情報を書くだけでOKです。
公金受取口座をどの銀行にしたか忘れていて、すでに登録していた公金受取口座を書いても、特に問題はありません。
③ まとめ:政府はe-Taxでの確定申告を推進しており、混雑した税務署に行く手間も不要に
本記事では、「確定申告書で2023年以降に変わった3つのポイント」を紹介しました。
ポイントをまとめます。
【2023年以降の確定申告書で変わった、3つのポイント】
❶ 確定申告書Aが廃止(確定申告書は1つに統一)
❷ 修正申告に使う第五表が廃止(第一表に修正申告欄が追加)
❸ 確定申告書で公金受取口座の登録・利用が可能に(第一表に記入欄が追加)
繰り返しですが、2023年以降は「確定申告書A」はもうありません。
2022年以前までの「確定申告書B」が、「確定申告書」として一本化されています。
税務署に行って申告書を探しても、2023年向けにはAとかBとかないので、注意しておきましょう。
e-Taxで申告する場合は、そもそもAもBもないので、気にしなくてOKです。
こういった流れを見ても、政府は「紙での申告 → e-Taxでの申告」へシフトさせるよう推進しています。
e-Taxで確定申告していますが、2022年以降は使い勝手も改善され便利になりました。
会計ソフト「弥生のクラウド確定申告ソフト」なども使うと、効率よく簡単に申告できます。
混雑した税務署に行く手間も省けるので、まだ使ったことがなければ、e-Taxでの申告も試してみてくださいね。
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