引かれすぎてないか、計算方法も知りたいな。
こんにちは、キベリンブログです。
厚生年金は給料から勝手に引かれるので、引かれすぎていても分からないですよね。
今回は、「厚生年金保険料のしくみと、計算方法の決まり方」について紹介します。
【本記事の内容】
① 厚生年金の保険料は、いくら引かれるか【収入の9.15%】
② 厚生年金保険料に使われる、標準報酬月額の決まり方【保険料を下げる方法】
③ まとめ:厚生年金の保険料は、4月から6月の月給がベースなので要注意
転職を複数回経験し、社会保険料への理解も深めてきました。
給料から引かれるもので最も高い厚生年金を、わかりやすく語っていきます。
① 厚生年金の保険料は、いくら引かれるか【収入の9.15%】
住民税、所得税、健康保険料...など、会社で働いていると給料からいろいろ引かれますよね。
その中で一番高いのが、「厚生年金の保険料」です。
厚生年金保険料は、収入が多いほど高くなるしくみです。
いったいいくら払うのか、計算方法など具体的に見ていきましょう。
【厚生年金保険料のしくみと計算方法】
・支払う保険料は、収入の9.15%
・会社と折半で払うしくみで、会社も保険料を負担(合計で18.3%)
・保険料計算に使う収入は、"標準報酬月額" に区分される(32等級)
ポイントは3つです。
順番に説明していきますね。
支払う保険料は、収入の9.15%
厚生年金の保険料は、国民年金と違って一律の定額ではありません。
収入に "保険料率" を掛けた金額が、保険料として支払う金額です。
つまり、収入が多いほど保険料も高くなります。
保険料率は段階的に引き上げられてきましたが、2017年を最後に引き上げが終了しました。
あなた自身が負担する保険料は、「収入 × 9.15%」で計算できます。
例えば、「月給30万円」なら、保険料は「27,450円(9.15%)」になります。
会社と折半で払うしくみで、会社も保険料を負担(合計で18.3%)
厚生年金の保険料は、実は会社もあなたの保険料を負担しています。
"あなたと会社で折半(半額ずつ)して払う" 仕組みです。
先ほど保険料の計算は「収入 × 9.15%」と説明しましたが、実際には厚生年金の保険料率は「18.3%」です。
でも会社が半額を負担しているので、保険料率も半分にして計算しているということですね。
支払っている合計の保険料を見れば、収入の2割近い金額を払っています。
「月給30万円」なら、会社の負担分と合わせて「54,900円(18.3%)」もの金額になるので、国民年金(16,980円)との差は大きいことが分かると思います。
保険料計算に使う収入は、"標準報酬月額" に区分される(32等級)
保険料の計算は「収入 × 9.15%」ですが、計算に使う "収入" の部分は一定の範囲で区分されています。
区分した金額を「標準報酬月額」といい、32等級で区分されています。
上の画像が「厚生年金保険料額表(日本年金機構のサイトから引用)」で、左側の列が標準報酬月額のリストです。
例えば、実際の月給が「29万円以上 ~ 31万円未満」であれば、収入30万円(等級:19)として保険料を計算するということですね。
標準報酬月額は毎月変わるわけではなく、一定期間使われます。
そのあたりの決まり方や変更のしくみなど、次のパートで深掘りしていきますね。
② 厚生年金保険料に使われる、標準報酬月額の決まり方【保険料を下げる方法】
前のパートで、厚生年金保険料の計算方法や支払いのしくみを説明してきました。
保険料は「収入 × 9.15%」で計算されますが、この収入の部分は "標準報酬月額" が使われます。
標準報酬月額は、あなたの「おおよその月給」というイメージですが、残業代なども含まれます。
そうなると残業有無で月給の金額も大きく変わったりするので、「いつの給料から決まるの?」と気になったりしますよね。
そこで、標準報酬月額の決まり方や変更のタイミングなども紹介しておきます。
働き方で手取り額も変わってくるので、参考にしてみてください。
標準報酬月額は、4月~6月の給料の平均で決まる
厚生年金と健康保険の保険料計算に使われる標準報酬月額は、「4月~6月の給料の平均」で決まります。
この3ヶ月間から決まった標準報酬月額は、「9月から翌年8月までの保険料の計算」に使われます。
毎年3月~4月が近づいてくると、"あまり残業しない方がいい" と聞いたことはありませんか?
その理由は、「4月~6月の収入が残業代で増えると、厚生年金と健康保険の保険料も上がるから」です。
もし保険料を上げたくなければ、4月~6月の給料が増えるような残業をしないようにしましょう。
一方でメリットとしては、保険料を多く払うほど、将来もらえる年金も増えます。
2等級以上変動した場合は、標準報酬月額が改定される
・変動前の標準報酬月額 : 30万円(等級:19)
・変動後の標準報酬月額 : 34万円(等級:21) → 2等級以上変わったため改定
ただし、昇給・減給などで給料が大きく変わる場合もあります。
このときに「標準報酬月額が2等級以上変動した場合」は、それまでの標準報酬月額が改定されます。
保険料を上げない目的で4月~6月の収入が少なくなるように働いても、それ以外の月でも大きく収入が上がれば、結局は保険料も上がるんですよね。
保険料を気にするなら、「2等級を超えない範囲」で残業するなど、働き方に注意しておきましょう。
なお、変動後の標準報酬月額は、給料が変わった月から3か月間の給料の平均から決まります。
改定された標準報酬月額が保険料計算に使われるのは、「給料が変わった4ヶ月目から」ということですね。
【補足】ボーナスは、等級での区切りなし(標準賞与額)
・賞与(ボーナス)での厚生年金保険料 = 収入(1,000円未満を切り捨てた標準賞与額) × 9.15%
・賞与で標準報酬月額は保険料計算に使われない
厚生年金保険料は、月給だけでなく賞与(ボーナス)でも引かれます。
でも賞与では、標準報酬月額は保険料の計算に使われません。
賞与での厚生年金保険料は、「収入(1,000円未満を切り捨てた標準賞与額) × 9.15%」で計算されます。
例えば、ボーナスが「666,666円」なら、厚生年金保険料は「666,000 × 9.15% = 60,939円」です。
月給と違って、賞与は等級などで区切られていません。
あなたのボーナスをチェックして、引かれすぎてないか計算してみてくださいね。
③ まとめ:厚生年金の保険料は、4月から6月の月給がベースなので要注意
本記事では、「厚生年金保険料のしくみと、計算方法の決まり方」を紹介しました。
ポイントをまとめます。
【厚生年金保険料のしくみと計算方法】
・支払う保険料は、収入の9.15%
・会社と折半で払うしくみで、会社も保険料を負担(合計で18.3%)
・保険料計算に使う収入は、"標準報酬月額" に区分される(32等級)
【標準報酬月額の決まり方】
・標準報酬月額は、4月~6月の給料の平均で決まる
・2等級以上変動した場合は、標準報酬月額が改定される
・ボーナスは標準報酬月額とは関係なく、標準賞与額(1,000円未満切り捨て)から保険料を計算
繰り返しですが、厚生年金は給料から引かれるものの中で、最も高い税金・社会保険料です。
「収入の9.15%」が自動的に天引きされます。
月給30万円であれば、あなたが負担する保険料は「27,450円」にもなります。(会社も同額を負担)
これに加えて住民税や健康保険料も積み重なるので、大きな負担ですよね。
保険料計算に使われる標準報酬月額は、4月から6月の月給をベースにして決まります。
残業して給料が増えると保険料も上がるので、働き方にも注意してくださいね。
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