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【失業保険】受給して扶養に入れる?どっちが得か【入るタイミング】

【失業保険】受給して扶養に入れる?どっちが得か【入るタイミング】

 

お悩み相談
扶養って、失業保険をもらいながら入れるのかな?
どっちがお得なんだろう??

 

こんにちは、キベリンブログです。

会社を退職したら、扶養に入ることを考えている人も多いですよね。

今回は、「失業保険と扶養に入るのは、どっちがお得か」について紹介します。

 

【本記事の内容】

 

失業保険は3回受給してきました。

経験から、失業保険と扶養の関係を語っていきますね。

 

① 失業保険と扶養に入るのは、どっちが得なのか【入れるor入れないケース】

① 失業保険と扶養に入るのは、どっちが得なのか【入れるor入れないケース】

① 失業保険と扶養に入るのは、どっちが得なのか【入れるor入れないケース】

 

扶養に入る条件は、「年収130万円未満」です。

退職して収入がなければ、扶養に入れると思いますよね。

 

でも、健康保険・厚生年金などの社会保険の扶養は、失業保険の収入も含まれます。

そのため、失業手当の受給中は扶養に入れなくなることが多いんですよね。

 

扶養に入れるかどうかは、失業保険の受給額を示す「基本手当日額」で変わってきます。

 

目安として退職前の月給が「13.6万円以上」だと、扶養には入れない

・扶養に入れる : 基本手当日額が「3,611円」以下

・扶養に入れない : 基本手当日額が「3,612円」以上

 

基本手当日額とは、「失業保険の1日あたりの受給額」です。

具体的には「退職前6か月間の給料の平均の、50~80%」の金額を、1日あたりで計算します。

 

失業保険を申請すると「雇用保険受給資格者証」という書類を受け取りますが、その書類に基本手当日額が書かれています。

退職前の月給で考えると、目安として「13.6万円以上(※通勤手当含む)」だった場合は、扶養には入れなくなります。

 

フルタイムで働いていたら、扶養に入れないことがわかりますよね。

もし時短勤務などで月給が「13.5万円以下」だった場合は、失業手当を受給している間も、扶養に入れます。

 

「失業保険」と「扶養」を選ぶなら、失業保険の方が圧倒的にお得

先に結論ですが、「失業保険」を選んだ方が圧倒的にお得です。

扶養に入れない場合、健康保険と年金の保険料を払うことになりますよね。

 

つまり「失業保険の支給額」「国民健康保険料 + 国民年金保険料」を比べれば、どちらがお得になるのか判断できるわけです。

イメージしやすくするために、具体例でみていきますね。

 

「月給30万円・年齢30歳・自己都合退職・給付日数90日」での具体例】

・失業保険の支給額 : 約53万円(※全額受給まで6か月で試算 [給付制限2か月 + 給付日数90日 + 余裕1か月] )

・国民健康保険料(6か月分) : 約12万円(※東京都新宿区の例)

・国民年金保険料(6か月分) : 約10万円

 → 差額は「53万円 - (12万円 + 10万円)」 = 31万円

 

この例だと、失業保険を選んだ方が「約31万円」もお得になります。

しかもこの試算は、「2か月の給付制限中も扶養に入っていない状態」での例です。

 

扶養に入るタイミングをうまく調整すれば、さらにお得になりますよ。

(お得なタイミングについては、次のパートで説明していきますね)

 

失業保険の受給には、求職活動実績が必要

失業保険の受給には、求職活動実績が必要

失業保険は、申請さえすればもらえるわけではありません。

 

4週間ごとの認定日までに、2回以上の求職活動実績が必要です。

毎回の認定日にハローワークへ行って求職活動実績を申告すると、失業手当が支給されます。

 

受給には「求職活動」と「認定日の手続き」が必要な点には、注意しておいてくださいね。

 

※失業保険の受給までの流れは、「失業保険の受給の流れとスケジュール【自己都合退職は給付制限あり】」をご覧ください。

 

② 失業手当の受給と、お得な扶養に入るタイミング【入る → 抜ける → 入る】

② 失業手当の受給と、お得な扶養に入るタイミング【入る → 抜ける → 入る】

② 失業手当の受給と、お得な扶養に入るタイミング【入る → 抜ける → 入る】

 

「失業保険を受給している間(基本手当日額が3,612円以上)」は、扶養には入れません。

でも、失業保険の申請前や給付制限中など「受給していない間」は、扶養に入れます。

 

すこしでも扶養に入っていた方が、健康保険・年金の保険料を払わなくていいのでお得ですよね。

そこで、扶養に入るお得なタイミングを紹介していきますね。

 

失業保険のスケジュールと、扶養に入るお得なタイミング

❶ 退職日の翌日 : 扶養に入る

❷ 失業保険の申請直後の待期期間(7日間) : 扶養に入ったまま

❸ 2か月の給付制限中(※自己都合退職のみ) : 扶養に入ったまま

❹ 失業手当の支給開始日 : 扶養から抜ける

❺ 失業手当の支給終了日の翌日 : 扶養に入る

 

支給に合わせたタイミングは上記のとおり、扶養に「入る → 抜ける → 入る」という流れですね。

つまり、「失業手当が支給されている間だけ扶養から抜ける」手続きを行えば、最もお得になります。

 

扶養に「入る⇔抜ける」の繰り返しを、受け付けてもらえない場合の対処法

ひとつだけ注意が必要なのは、扶養に「入る → 抜ける → 入る」の繰り返しの手続きを、会社が受け付けてくれない場合があります。

なぜなら、手続きの手間になるからですね。

 

事前に繰り返し手続きが可能なのか確認しておくと安心です。

もし受け付けてくれない場合は、失業手当の支給が終わるまでは扶養に入らず、「支給終了日の翌日に、初めて扶養に入る」ようにすればOKです。

 

前のパートの具体例でも説明したとおり、支給終了後に扶養に入っても、失業保険をもらう方が十分お得になりますので。

 

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③ 扶養に入ったまま失業保険を受給すると、どうなるのか【バレるので要注意】

③ 扶養に入ったまま失業保険を受給すると、どうなるのか【バレるので要注意】

③ 扶養に入ったまま失業保険を受給すると、どうなるのか【バレるので要注意】

 

繰り返しですが、失業保険の受給中(基本手当日額が3,612円以上)は扶養に入れません。

「もし扶養に入ったまま受給したら、どうなるの?」と気になりますよね。

 

【扶養に入ったまま、失業保険を受給した場合】

・国民健康保険料、国民年金保険料を請求される

・パートナー(配偶者)に迷惑がかかる

・マイナンバーでバレるので、要注意

 

国民健康保険料、国民年金保険料を請求される

失業手当が支給されていた期間分、健康保険と年金の保険料を支払わなければなりません。

もし病院などを利用していた場合は、保険で負担した7割分も返金が必要です。

 

パートナー(配偶者)に迷惑がかかる

本人だけならまだいいですが、扶養に入れてもらっている配偶者にも迷惑がかかります。

健康保険組合から会社を経由して、配偶者が注意を受けることになります。

 

信用にも関わってくるので、お金の問題よりも影響が大きいかもしれませんね。

 

マイナンバーでバレるので、要注意

「たぶんバレないだろうし、扶養に入ったまま失業保険もらっちゃおう」と思うかもしれません。

バレないケースもありますが、「基本的にバレる」と考えておいた方がいいです。

 

なぜなら、今はマイナンバーで簡単に紐づくからですね。

余計な不安を作らないためにも、「扶養に入る・抜ける」の手続きは忘れずにするようにしましょう。

 

④ まとめ:失業保険と扶養は、失業保険がお得。扶養の手続きとタイミングも忘れずに

④ まとめ:失業保険と扶養は、失業保険がお得。扶養の手続きとタイミングも忘れずに

④ まとめ:失業保険と扶養は、失業保険がお得。扶養の手続きとタイミングも忘れずに

 

本記事では、「失業保険と扶養に入るのは、どっちがお得か」を紹介しました。

ポイントをまとめます。

 

【失業保険の受給中でも、扶養に入れる条件】

・扶養に入れる : 基本手当日額が「3,611円」以下 (退職前の月給での目安:13.5万円以下)

・扶養に入れない : 基本手当日額が「3,612円」以上(退職前の月給での目安:13.6万円以上)

 

【失業保険と扶養は、どっちががお得か】

・「失業保険」と「扶養」を選ぶなら、失業保険の方が圧倒的にお得

・失業保険の受給には、求職活動実績が必要

・扶養手続きのお得なタイミングは、失業手当が支給されている間だけ扶養から抜ける

 

フルタイムで働いて退職したら、一般的に失業保険をもらっている間は扶養には入れません。

繰り返しですが、失業保険と扶養を選ぶなら、失業保険の方がお得になります。

 

数十万円以上は、お得になることがほとんどです。

さらに、失業保険のスケジュールに合わせて「扶養に入る⇔抜ける」の手続きをすれば、扶養から抜けている間の国保・年金保険料の支払いも軽くて済みます。

 

手続きとタイミングは、忘れないようにしてくださいね。

 

 

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