
えっ、これから社会保険料に反映されるようになるの!?
こんにちは、キベリンブログです。
医療保険制度の改正法が成立し、金融所得が社会保険料へ反映されるようになります。
今回は、「金融所得の保険料・医療費負担への反映、2028年分の利益から開始」について紹介します。
【本記事の内容】
① 金融所得の保険料・医療費負担の反映、2028年分の利益から開始【75歳以上】
② 金融所得の社会保険料への反映で、現役世代も負担は増えるのか【どうなるNISA】
③ まとめ:金融所得の社会保険料反映は、75歳以上から開始。ゆくゆくは全世代へ拡大
NISAで投資が広がる中、金融所得で社会保険料が増える時代がやってきます。
現役世代にも影響していく流れを、わかりやすく紹介していきます。
① 金融所得の保険料・医療費負担の反映、2028年分の利益から開始【75歳以上】

① 金融所得の保険料・医療費負担の反映、2028年分の利益から開始【75歳以上】
2026年5月に健康保険法が改正され、「金融所得を健康保険料・医療費の窓口負担に反映させる」ということが決まりました。
金融所得(株の配当金や売買で得た収益)も保険料の計算に入れて、保険料を値上げしようというのが狙いです。
具体的な開始時期について、厚生労働省が方針を示しています。
制度のしくみと今後の負担増への影響を、詳しくチェックしていきましょう。
金融所得は、証券会社の "特定口座" から反映
金融所得は、SBI証券や楽天証券といった証券会社で保有している、「特定口座」の利益が反映されます。
"特定" とはいうものの、株に投資している人が一般的に使う口座で、課税対象となる口座です。
一方で「NISA」は、課税されず "非課税" となる口座ですね。
NISA口座で得た利益に対しては、税金がかかりません。
特定口座の社会保険料への反映【現状のしくみ】
・確定申告した場合 : 社会保険料に反映される
・確定申告しなかった場合 : 社会保険料に反映されない
※特定口座(源泉徴収あり)で株を運用している場合、確定申告をするかどうか選べる
現状の金融所得による社会保険料のしくみを見ると、"確定申告の有無" によって、反映されるかが変わってきます。
多くの人は株の運用を「特定口座(源泉徴収あり)」と「NISA口座(非課税)」で行っていますが、「特定口座(源泉徴収あり)」は確定申告しなくてもOKで、確定申告するかどうかを選べます。
確定申告した場合は、現状でも社会保険料に反映されており、金融所得の分だけ負担は増えます。
一方、確定申告しなかった場合は、約20%の税金が源泉徴収されるだけで、現状では社会保険料には反映されません。
個人の選び方で社会保険料に差があるのは、"公平性" に欠けていると言われてきました。
そのため、「確定申告しなかった場合でも、社会保険料の計算に反映させて負担を増やそう」というのが、今回の改正の狙いです。
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対象者は75歳以上で、金融所得を健康保険料・窓口負担割合に反映【2028年の利益から】
今回の改正法で対象となったのは、"75歳以上(後期高齢者)" で「金融所得がある人」が対象です。
具体的な時期ですが、「2029年8月」から開始される方針です。
2029年8月から反映される健康保険料・窓口負担割合は、「2028年分の金融所得」から計算されます。
つまり、"2028年1月以降に受け取る株の配当金や売却益が、社会保険料の負担増の対象になる" ということですね。
75歳未満の人については、特定口座の確定申告をしなければ、社会保険料には反映されません。
75歳になると、国民健康保険や会社の健康保険から外れて、"後期高齢者医療制度" に入ります。
後期高齢者医療制度の保険料と医療費の窓口負担割合に対して、確定申告の有無にかかわらず、金融所得が反映されるようになります。
つまり、「年金収入が少なくても金融所得が多ければ、健康保険料と医療費の負担が増える」というしくみに変わるということですね。
金融所得の把握については、証券会社などの金融機関から都道府県ごとの後期高齢者医療広域連合に、オンラインで配当所得などを記載した報告書の提出を義務づけます。
なので、個人での事務手続きなどを行う必要はなく、自動的に金融所得情報が伝わることになります。
なぜ、"75歳以上" が対象になったのか?
・後期高齢者(75歳以上)の医療費の4割は現役世代が負担しており、負担が大きい
・高齢者の医療費は現役世代の4倍以上であるが、高齢者の金融資産は減っていない
・金融資産を持っているのは高齢者が多いことから、金融所得も社会保険料に反映させることを提案
なぜ "75歳以上" の金融所得を社会保険料に反映させるかというと、医療費の負担状況にあります。
少子高齢化の加速で、現役世代の負担は増え続ける一方です。
医療費の大部分は高齢者が使っているわけですが、政府の統計データ上では高齢者の金融資産は減っていません。
そこで、「高齢者も保険料を負担すべき」との案が生まれてきました。
株の保有率に目を向けると、70代以上が「全体の4割」の株を持っています。
株の収入を含む金融所得で社会保険料(医療・介護保険料)を値上げすれば、高齢者の保険料負担につながるということですね。
「NISAで投資を始めたけど、75歳以上じゃないから良かった!」と思うかもしれません。
今回の改正を踏まえた上で、今後どう影響していくのかを次のパートで見ていきましょう。
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② 金融所得の社会保険料への反映で、現役世代も負担は増えるのか【どうなるNISA】

② 金融所得の社会保険料への反映で、現役世代も負担は増えるのか【どうなるNISA】
ここまで、75歳以上の金融所得を健康保険料と窓口負担割合に反映させる改正について紹介しました。
リスクを取って投資した金融所得に対しても、社会保険料を負担させる改正に踏みきった形です。
今回の改正による対象は75歳以上で、75歳未満は対象外と聞いて安心したかもしれません。
でも、政府のやり方は最初は一部だけに限定するものの、徐々に対象を広げていくのが "定石" です。
NISA導入で投資をすすめておきながらも、そこから社会保険料が取られることになるかもしれません。
今後どのように金融所得が社会保険料に反映されていくのか、考察していきましょう。
NISAでの金融所得は、今のところ対象外【税金と社会保険】
75歳以上の人は、2028年からの金融所得が健康保険料に反映される方針です。
ですが、「NISA口座」で得た金融所得については "対象外" とされており、健康保険料には反映されません。
ただし、"今のところは" という段階です。
そもそも政府が言っているNISAは、「非課税(税金)」というしくみです。
「社会保険料は税金ではない」などと言ってしまえば、NISAでの金融所得も、社会保険料に反映させることは想像に難くないですよね。
少子高齢化は止まらず、社会保障費は増え続けるので、NISAでも社会保険料に反映させる動きには要注意です。
対象年齢は、徐々に広がっていく?【政府のやり方】
繰り返しですが、2028年以降の金融所得の健康保険料への反映は、「75歳以上」が対象です。
でも、徐々に対象年齢を下げていくことは、簡単に想像できますよね。
厚生労働省は、「70歳以上」の医療費の窓口負担割合についても、負担能力に応じた見直しを検討しています。
将来的には「現役世代」にも、金融所得を保険料に反映するしくみを拡大したい考えです。
数年かけて段階的に年齢を下げていき、ゆくゆくは全員が対象になる未来は見えています。
金融所得はマイナンバーと紐づいており、ゆくゆくは全世代負担に
金融所得による社会保険料への反映は、今後どんどん拡大していきます。
金融所得の情報は、すでにマイナンバーと紐づいている状態です。
証券会社の口座を持っているなら分かると思いますが、口座の開設にはマイナンバーの提出が求められていますよね。
やろうと思えば、世代を問わず金融所得を社会保険料に反映させることも可能です。
政府内の会議でも、「金融所得があるなら、世代に関係なく公平に取るべき」との発言も。
75歳以上の金融所得の社会保険料への反映が動き出したら、ゆくゆくは年齢に関係なく、全世代が負担する流れになりそうですね。
③ まとめ:金融所得の社会保険料反映は、75歳以上から開始。ゆくゆくは全世代へ拡大

③ まとめ:金融所得の社会保険料反映は、75歳以上から開始。ゆくゆくは全世代へ拡大
本記事では、「金融所得の保険料・医療費負担への反映、2029年8月から開始」について紹介しました。
ポイントをまとめます。
【金融所得の社会保険料への反映とは】
・75歳以上の金融所得(株の配当など特定口座の利益)が、健康保険料と窓口負担割合に反映される(2028年分の利益から)
・年金収入が少なくても金融所得が多ければ、健康保険料の負担が増えるしくみに
・金融所得の把握は、金融機関から後期高齢者医療広域連合にオンラインで報告書が提出される(個人の手続き不要で所得情報が伝わる)
【特定口座の社会保険料への反映(現状のしくみ)】
・確定申告した場合 : 社会保険料に反映される
・確定申告しなかった場合 : 社会保険料に反映されない
※特定口座(源泉徴収あり)で株を運用している場合、確定申告をするかどうか選べる
【なぜ、"75歳以上" が対象になったのか?】
・後期高齢者(75歳以上)の医療費の4割は現役世代が負担しており、負担が大きい
・高齢者の医療費は現役世代の4倍以上であるが、高齢者の金融資産は減っていない
・金融資産を持っているのは高齢者が多いことから、金融所得も社会保険料に反映させることを提案
金融所得を社会保険料に反映させる改正法の成立で、2028年以降の利益から開始されることになります。
まずは「75歳以上」が対象で、株の配当金や譲渡益など特定口座での利益で、健康保険料と医療費の窓口負担割合が上がります。
施行後は少しずつ対象が拡大され、全世代の金融所得が社会保険料に反映される未来は見えています。
非課税口座であるNISAも、「社会保険料は税金ではない」などと理由をつけられ、NISA口座でも社会保険料に反映されるかもしれません。
税金・社会保険料の負担増は、国民が気づかぬうちに、どんどん増えていきます。
政府によってコソッと行われる制度改正の情報は、しっかりチェックしてくださいね。
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