両方もらえたりするのかな。
こんにちは、キベリンブログです。
失業保険のしくみは複雑になっていて、ちょっとわかりにくいですよね。
今回は、「失業手当と再就職手当の違いと、どっちがお得か」について紹介します。
【本記事の内容】
① 失業保険(基本手当)と再就職手当の違いとは【両方もらえる】
② 失業保険と再就職手当は、どっちがお得なのか【支給額 vs 無職期間】
③ まとめ:支給額より無職期間の時間を考えると、早めの再就職手当の受給が安心
失業保険は3回ほど受給してきました。
違いを比較しながら、お得さをわかりやすく語っていきます。
① 失業保険(基本手当)と再就職手当の違いとは【両方もらえる】
失業保険(基本手当)は、失業状態でも求職活動に専念できるよう、生活を支えるための手当です。
もう一方の再就職手当は、就職が決まった後にもらえる "お祝い一時金" のような手当ですね。
失業保険(基本手当)と再就職手当の違い
比較項目 | 失業保険(基本手当) | 再就職手当 |
支給方法 | 認定日ごと(28日分) | 一括支給 |
支給タイミング | 認定日から約1週間後 | 就職して1~2ヶ月後 |
支給額 | 給付日数分 | 支給残日数 × 70% or 60% |
求職活動実績 | 必要 | 不要 |
給付制限期間 | あり | なし |
失業保険(基本手当)と再就職手当の違いをおもな項目でまとめると、上記のとおりです。
支給方法や条件なども変わってくるので、以降で違いのポイントを見ていきましょう。
失業保険と再就職手当は、支給方法が異なる
失業保険は、1日単位の「給付日数」から計算されて支給されます。
1日あたりの支給額は「基本手当日額(退職前6か月の1日あたりの給料の50%~80%)」と呼ばれ、失業保険の申請後にもらえる「雇用保険受給資格者証」に書かれています。
ただし1日単位といっても、毎日あなたの口座に振り込まれるわけではありません。
4週間(28日)ごとの認定日にハローワークで手続きすると、「その認定日まで失業状態だった日数分(原則28日分)」が支給され、給付日数がなくなるまで繰り返されます。
一方で再就職手当は、全額まとめて一括支給されます。
再就職手当を申請すると支給対象になるか審査が行われ、就職して1~2ヶ月後に口座に振り込まれます。
失業保険と再就職手当は、両方もらえる
・再就職手当は、失業保険の給付日数が3分の1以上残っていればもらえる
・認定日後に失業保険を受給 → 給付日数の残りが3分の1を切る前に就職 → 再就職手当が支給される
実は、失業保険と再就職手当は両方もらえます。
失業保険は「失業していること」が条件なので、就職するまでは支給されます。
一方で再就職手当は、「失業保険の給付日数が3分の1以上残っている場合」に就職するともらえます。
つまり、就職が決まるまでは失業保険が支給されて、決まったら再就職手当がもらえるということですね。
ただし繰り返しですが、再就職手当は給付日数が「3分の1以上」残っている必要があります。(給付日数が90日なら、30日以上ということですね)
早めに就職しないと再就職手当はもらえなくなってしまうので、注意しておきましょう。
② 失業保険と再就職手当は、どっちがお得なのか【支給額 vs 無職期間】
前のパートで、失業保険(基本手当)と再就職手当の違いを見てきました。
「失業保険を満額もらうのと、再就職手当をもらうのでは、どっちがお得なの?」と気になったりしますよね。
ここで、ポイントを挙げて両者のメリット・デメリットなど見ていきましょう。
【失業保険と再就職手当で、どっちが得か比較するポイント】
・総額は失業保険の方が高いが、全額受給しようとすると無職期間が長くなる
・失業保険は認定日までに求職活動実績が必要だが、再就職手当は実績が不要
・自己都合退職だと失業保険は2ヶ月の給付制限ですぐ支給されないが、再就職手当は給付制限がない
支給の総額は失業保険の方が高いが、全額受給しようとすると無職期間が長くなる
・失業保険:全額受給するには、「給付日数分の期間+給付制限2ヶ月(自己都合退職のみ)」の時間が必要
・再就職手当:支給額は失業保険の70% or 60%で、まとめて一括支給
(※支給残日数が3分の2以上なら70%、3分の1以上なら60%)
支給額で比べると、失業保険の方が金額は大きくなります。
再就職手当の支給額は「失業保険の7割 or 6割」なので、どのくらいの差になるかもわかると思います。
ただし、失業保険はデメリットとして、全額もらうまでにはかなりの時間が必要です。
例えば、給付日数が最低の90日でも、自己都合退職では「90日+給付制限2ヶ月=5ヶ月」ほどかかります。
この期間は失業状態(無職)でいる必要があるため、どうしても無職期間が長くなります。
再就職手当は就職すれば一括支給なので、金額は少なくなっても無職の不安感をなくせるメリットがありますね。
失業保険は認定日までに求職活動実績が必要だが、再就職手当は実績が不要
・失業保険:認定日までに2回以上の求職活動実績がないと支給されない(初回認定日のみ1回以上)
・再就職手当:求職活動実績がなくても支給される
前のパートでも紹介したとおり、失業保険は認定日ごとに支給されます。
ただし、認定日までに「求職活動実績」が2回以上なければもらえません。
一方で再就職手当は、求職活動実績がなくても支給されます。
就職には求人応募が必要なので、1回は求職活動実績がある状態ではありますが、実績を気にする必要がないのはメリットですね。
※効率よく求職活動実績を作る方法は、「【失業保険】求職活動実績を1日で2回作るには?当日の作り方を解説」をご覧ください。
自己都合退職だと失業保険は2ヶ月の給付制限ですぐ支給されないが、再就職手当は給付制限がない
・失業保険:最初の支給は2ヶ月の給付制限期間が明けた後の認定日後
・再就職手当:給付制限中に就職が決まっても支給される
自己都合で退職した場合、失業保険には「2ヶ月の給付制限期間」があります。
すぐに支給が始まらないため、2ヶ月経過しないと支給は開始されません。
一方で再就職手当は、たとえ給付制限期間に就職が決まっても、再就職手当がもらえます。
しかも1日分も失業保険を受け取っていないので、再就職手当の金額はかなり大きくなります。
フルタイムで働いていれば、少なくとも「30万円以上」にはなります。
まとめて一括で支給されるのも、うれしいメリットですね。
※ただし、給付制限期間のうち「最初の1ヶ月間だけ」は、ハローワークor転職エージェントの利用で就職する必要があります。
詳しくは「【失業保険】給付制限中の再就職手当の、1つの条件【30万円以上】」を参考にしてくださいね。
③ まとめ:支給額より無職期間の時間を考えると、早めの再就職手当の受給が安心
本記事では、「失業手当と再就職手当の違いと、どっちがお得か」を紹介しました。
ポイントをまとめます。
【失業保険(基本手当)と再就職手当の違い】
比較項目 | 失業保険(基本手当) | 再就職手当 |
支給方法 | 認定日ごと(28日分) | 一括支給 |
支給タイミング | 認定日から約1週間後 | 就職して1~2ヶ月後 |
支給額 | 給付日数分 | 支給残日数 × 70% or 60% |
求職活動実績 | 必要 | 不要 |
給付制限期間 | あり | なし |
【失業保険と再就職手当は、両方もらえる】
・再就職手当は、失業保険の給付日数が3分の1以上残っていればもらえる
・認定日後に失業保険を受給 → 給付日数の残りが3分の1を切る前に就職 → 再就職手当が支給される
【失業保険と再就職手当で、どっちが得か比較するポイント】
・総額は失業保険の方が高いが、全額受給しようとすると無職期間が長くなる
・失業保険は認定日までに求職活動実績が必要だが、再就職手当は実績が不要
・自己都合退職だと失業保険は2ヶ月の給付制限ですぐ支給されないが、再就職手当は給付制限がない
支給の総額で比べると、失業保険(基本手当)の方が再就職手当よりもお得になります。
でも、満額を受け取るまでは、給付日数が最低の90日でも「5ヶ月(自己都合退職の場合)」もかかってしまいます。
ここまで無職期間が長くなると、不安感も増してきますよね。
時間の有限さを考えれば、再就職手当を早めにもらった方が安心できます。
再就職手当は、2ヶ月の給付制限期間でも支給されます。
支給額だけでなく時間とのバランスも考えて、失業保険を活用してくださいね。
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