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税金・社会保険 確定申告

【確定申告】間違えた場合はどうする?4つの対処法【環付金あり】

【確定申告】間違えた場合はどうする?4つの対処法【環付金あり】

 

お悩み相談
国民健康保険料の控除と、副業の経費を入れ忘れて確定申告しちゃった...。
修正ってできないのかな??

 

こんにちは、キベリンブログです。

確定申告でミスすると、税金の払い過ぎで損することがあります。

今回は、「確定申告を間違えた場合の4つの対処法」について、紹介します。

 

【本記事の内容】

 

会社員時代の副業やフリーランス経験から、確定申告を学んできました。

修正の方法を、パターン別にわかりやすく紹介していきますね。

 

① 確定申告を間違えたとき、対処法は4つ【期限内(訂正申告) or 期限後】

① 確定申告を間違えたとき、対処法は4つ【期限内(訂正申告) or 期限後】

① 確定申告を間違えたとき、対処法は4つ【期限内(訂正申告) or 期限後】

 

確定申告の期間は、毎年「2月16日 ~ 3月15日」です。

最初のポイントとして、間違いに気づいたことが「期限内」or「期限後」で対処法が変わってきます。

 

期限内なら、何度でも出し直し可能(訂正申告)

・期限内の場合(3月15日まで): 何度でも再提出可能(訂正申告)

・期限後の場合(3月16日以降): 税額によって、3パターンに分けられる

 

毎年の期限の3月15日までに間違いに気づいたら、「e-Tax」でも「紙の申告書の提出」でも、修正したものを出し直せばOKです。(修正部分以外もすべて提出する)

期限内に確定申告しなおすことを、「訂正申告」と呼んでいます。

 

期限内なら何度でも出し直しが可能で、最後に提出したものが反映されます。

修正した旨は、税務署に連絡する必要はありません。

 

ややこしくなるのは、期限後の場合ですね。

 

期限後の対処法は、3つのパターンに分けられる

❶ 税金を払い過ぎた場合(例:保険料控除の記入漏れ) : 更生の請求

❷ 税金が少な過ぎた場合(例:副業収入の記入漏れ): 修正申告

❸ 税金は変わらない場合(例:収入種別を間違えた): そのまま or 管轄の税務署へ電話などで問合せ

 

3月15日の期限を過ぎていた場合、「間違いにより税額がどうなったのか?」で対処法が変わってきます。

そのため、最初に切り分けが必要です。

 

税金を払い過ぎた場合は「更生の請求」、少な過ぎた場合は「修正申告」という手続きを行います。(この2つは、後で解説していきます)

3つ目の「間違えたけど、税金は変わらない場合」は、法的には手続きができず一律の決まりがありません。

 

そのまま放置するか、または管轄の税務署に電話などで問い合わせると対応方法を案内してくれるので、確認してみましょう。

以降のパートで、「更生の請求」と「修正申告」を詳しく見ていきますね。

 

② 間違いにより、税金を払い過ぎた場合【更生の請求】

② 間違いにより、税金を払い過ぎた場合【更生の請求】

② 間違いにより、税金を払い過ぎた場合【更生の請求】

 

確定申告を間違えて「税金を多く払い過ぎた場合」は、「更生の請求」という手続きを行います。

この手続きで、払い過ぎた税金が戻ってきます。

 

更生の請求に当てはまる具体例

・社会保険料(国民健康保険、国民年金)や医療費控除の記入漏れ

・ふるさと納税の申告漏れ

・経費の入れ忘れ

 

上記のような間違いがあった場合、税金を多く払い過ぎていることになります。

更生の請求が認められるので、手続きを行いましょう。

 

ただし、所得の減少があっても税金が変わらなければ、もちろん税金の環付はありません。

その点は注意してくださいね。

 

更生の請求に必要な書類

所得税及び復興特別所得税の更生の請求書

・修正の根拠となる添付書類

 

更生の請求の手続きには、上記2つの書類が必要になります。

更生の請求書は、「税務署の窓口で入手」or「e-Tax」でも可能です。

 

修正の根拠となる添付書類は、例えば以下のものですね。

【添付書類の例】

・国民健康保険料の記入漏れ : 国民年金保険料の控除証明書

・医療費控除の記入漏れ : 支払った医療費の領収書

・経費の入れ忘れ : 支払った経費の領収書

 

上記はあくまで一例ですので、証拠となる書類ならOKですよ。

手続きすると、後日に税務署から通知書が届いて、数か月後には払い過ぎた税金が返ってきます。

 

更生の請求の期限は、申告から5年以内

更生の請求ができるのは、「5年以内」です。

(期限日は申告年から5年後の3月15日)

 

5年を過ぎると手続きできなくなるので、気づいたら早めに手続きしてくださいね。

 

③ 間違いにより、税金が少な過ぎた場合【修正申告】

③ 間違いにより、税金が少な過ぎた場合【修正申告】

③ 間違いにより、税金が少な過ぎた場合【修正申告】

 

確定申告を間違えて「税金が少な過ぎた場合」は、「修正申告」の手続きを行います。

この場合は「ペナルティ(罰金)」を受ける可能性もあるので、できるだけ急いだ方が良いです。

 

修正申告に当てはまる具体例

・副業収入の記入漏れ

・売上の申告漏れ

・経費にならないものを経費として計上した

 

上記のような間違いだと、本来より税金が少な過ぎることになります。

税務調査の通知が来ると「罰金」が課されます。

 

来る前なら罰金はないので、早めに修正申告の手続きをおすすめします。

 

修正申告に必要な書類

申告書B 第一表

申告書第五表(修正申告書・別表)

・(※必要な場合のみ)正しい収支内訳書と青色申告決算書

 

修正申告の手続きには、上記の書類が必要になります。

申告書は、「税務署の窓口で入手」or「e-Tax」でも可能です。

 

修正申告の期限は、申告から5年以内

修正申告の期限は、「5年以内」です。

(期限日は申告年から5年後の3月15日)

 

つまり「時効は5年」ということですね。

ただし、悪質だと税務署は7年まで遡ることができます。

 

修正申告でのペナルティ【罰金】

・過少申告加算税(税務署から通知を受けた場合のみ) : 10% or 15%

・重加算税(税務署から通知を受けた場合のみ) : 35% or 40%

・延滞税(期限までに納付しない場合) : 年2.4%(2月経過後は年8.7%)

 

修正申告の場合、上記のペナルティを受ける可能性があります。

要するに「罰金」ですね。

 

ただし罰金を受けるのは、「税務調査の通知を受けた後に修正申告した場合のみ」です。

通知を受ける前に修正申告して税金を納めれば、罰金はありません。

 

これが早めに修正申告した方が良い理由ですね。

罰金を避けるためにも、気づいたら早めに手続きしましょう。

 

④ まとめ:確定申告を間違うと国民健康保険料も高くなるので、更生の請求は重要

④ まとめ:確定申告を間違うと国民健康保険料も高くなるので、更生の請求は重要

④ まとめ:確定申告を間違うと国民健康保険料も高くなるので、更生の請求は重要

 

本記事では、「確定申告を間違えた場合の4つの対処法」を紹介しました。

ポイントをまとめます。

 

【確定申告の間違いに気づいた時期別での対処法】

・期限内の場合(3月15日まで): 何度でも再提出可能(訂正申告)

・期限後の場合(3月16日以降): 税額によって、3パターンに分けられる

 

【期限後の対処法】

❶ 税金を払い過ぎた場合(例:保険料控除を忘れた) : 更生の請求

❷ 税金が少な過ぎた場合(例:副業収入を忘れた): 修正申告

❸ 税金は変わらない場合(例:収入種別を間違えた): そのまま or 管轄の税務署へ電話などで問合せ

 

確定申告は人によって記入項目が多いので、間違えることもありますよね。

間違えて税金を払い過ぎていたら、そのままにしていたら勿体ないです。

 

なぜなら更生の請求の手続きで「住民税」や「国民健康保険料」も計算しなおすので、こちらも環付があるからですね。

税務署は教えてくれないので、あなたから動かない限り税金は戻ってきません。

 

ぜひ本記事を参考に、損したままにならないようにしてくださいね。

 

 

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