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自転車の歩道通行も罰金?一発アウトの6つの違反【青切符ルール】

自転車の歩道通行も罰金?一発アウトの6つの違反【青切符ルール】

 

お悩み相談
2026年4月から、自転車も違反で罰金を取られるのか...。
歩道を走ったら、一発でアウトなの??

 

こんにちは、キベリンブログです。

自転車も交通違反で、"青切符" の導入が始まっています。

今回は、「2026年4月からの自転車の罰金(反則金)と、一発アウトの6つの違反」について紹介します。

 

【本記事の内容】

① 2026年4月から、自転車の交通違反で反則金に【青切符ルール】

② 自転車の歩道走行ですぐ罰金?知るべき一発アウト行為【6つの違反】

③ まとめ:自転車の違反ですぐ罰金にはならないが、一発アウトの違反は要チェック

 

税金・社会保険料の負担が増える中、自転車の違反でさらに負担増になる可能性も。

知るべきルールと要注意の5つの違反を、わかりやすく紹介していきます。

 

① 2026年4月から、自転車の交通違反で反則金に【青切符ルール】

① 2026年4月から、自転車の交通違反で反則金に【青切符ルール】

① 2026年4月から、自転車の交通違反で反則金に【青切符ルール】

 

いろんでメディアで取り上げられていましたが、2026年4月から自転車の「交通反則通告制度(青切符)」が始まっています。

いわゆる "罰金(反則金)" ですね。

 

仕事や通勤・通学で自転車に乗る人にとっては、かなり影響の大きい問題でもあります。

「歩道走ったら、即罰金なの!?」と不安に思うことも多いはず。

 

自転車による事故が減らないため、青切符ルールの導入に至りました。

罰金はいくらになるのかなど、ルールを深掘りして見ていきましょう。

 

自転車の青切符ルールとは【罰金(反則金)のみ】

・青切符 : 交通違反に交付され、罰金(反則金)の納付で刑事手続きなし(16歳以上が対象)

・赤切符 : 刑事処分の対象となる重大な交通違反に交付される

 

交通違反をすると、警察から交通反則告知書が発行されます。

その告知書が青色なので、"青切符" と呼ばれています。

 

告知書には違反内容などが書かれており、合わせて罰金(反則金)を納付するための納付書が交付されます。

期限内に罰金を納付すれば、刑事手続きなどはなく、前科もつきません。

 

一方で "赤切符" と呼ばれるものは、出頭命令書です。

飲酒運転など重大な交通違反に対して交付され、刑事手続きも行われます。

 

罰金(反則金)の納付の流れ

❶ 交通違反時、警察官から青切符と納付書が交付される

❷ 違反の翌日から7日以内に、銀行・郵便局で罰金(反則金)を納付する

❸ (※納付しなかった場合)刑事手続きに移行する

 

警察官から交通違反の指摘を受けると、"青切符""納付書" を手渡されます。

納付書は、罰金を納めるときに使います。

 

期限内に銀行・郵便局の "窓口" へ行って、「期限内(違反の翌日から7日以内)」に罰金(反則金)を納付しましょう。

罰金の金額は、納付書に書かれています。

 

なお、罰金(反則金)を納付しなかった場合は、出頭を求められます。

刑事手続に移行することになり、罰金を払うよりも面倒なことになるので、期限までに罰金を払うことをおすすめします。

 

自転車の交通違反と罰金(反則金)

違反の行為 罰金の額
ながらスマホ 12,000円
遮断踏切立入り 7,000円
信号無視 6,000円
通行区分違反
(歩道走行・右側通行)
6,000円
駐停車違反 6,000円
傘さし・イヤホン運転 5,000円
無灯火 5,000円

 

自転車での交通違反は100種類以上ありますが、よくある違反と罰金の額をまとめると上の表のとおりです。

罰金の額は、「5,000円 ~ 12,000円」ほどですね。

 

よく目にする違反の "ながらスマホ"「12,000円」の罰金なので、高い部類に入ります。

歩道を走ったり、右側を走る逆走行為は、「6,000円」となります。

 

「ちょっと歩道を走っただけで、6,000円も取られるの!?」と不安に思ったりしますよね。

どんな違反も一発アウトになってしまうのか、注意すべき違反行為について次のパートで紹介していきます。

 

② 自転車の歩道走行ですぐ罰金?知るべき一発アウト行為【5つの違反】

② 自転車の歩道走行ですぐ罰金?知るべき一発アウト行為【6つの違反】

② 自転車の歩道走行ですぐ罰金?知るべき一発アウト行為【6つの違反】

 

ここまで、2026年4月からの「自転車の青切符ルール」を紹介してきました。

自転車も交通違反をすると、罰金(反則金)を受けることになります。

 

自転車とはいえ、交通違反となる行為は100種類以上も存在します。

すべての違反を理解している人は、ほとんどいないかもしれません。

 

そんな中でも、「ちょっと歩道走っただけでも罰金!?」という運用になってしまうのでしょうか?

 

単に歩道を走っているだけなら、「指導・警告」だけ

実際の罰金の運用ですが、何でもかんでも「一発アウトで罰金!」とはしないようです。

ゆっくり歩道を走っているような場合は、仮に違反を指摘されても、"指導・警告" だけで済みます。

 

青切符ルールが導入されても、罰金の対象にはなりません。

ただし、歩行者がいる中で徐行せずスピードを出し過ぎているようなケースでは、その限りではないので気をつけておきましょう。

 

一発アウトで罰金となる、6つの違反行為

違反① : ながらスマホ【12,000円】

違反② : 遮断踏切立ち入り【7,000円】

違反③ : 自転車制動装置不良(ブレーキなし・故障)【5,000円】

違反④ : 複合違反(傘さし+右側通行など)

違反⑤ : 警察の指導・警告を無視

違反⑥ : 反則行為で他者の危険を誘発

 

基本的には指導・警告の取り締まりが多い中で、"一発アウトで罰金" とする「悪質・危険な行為」が警察から例示されています。

一発アウトで罰金となるのは、上記の6つです。

 

特に要注意なのは、違反①「ながらスマホ(12,000円)」ですね。

罰金の額も高いし、事故を起こすリスクも大きいので、注意しておきましょう。

 

違反②「遮断踏切立ち入り(7,000円)」も一発アウトで、通勤・通学での利用者は要注意です。

"開かずの踏切" の前などでは、警察も取り締まりを行うはずです。

 

加えて注意しておきたいのは、違反④「複合違反(傘さし+右側通行など)」ですね。

単独の違反なら指導・警告だけで済むものも、2つ・3つの違反が重なる行為は、"一発アウトで罰金" になり得ます。

 

法律上では、「自転車は "車(車両)"」の扱いです。

車を運転しない人はわかりにくいかもしれませんが、歩行者感覚で乗らない意識が罰金リスクを下げることにつながります。

 

③ まとめ:自転車の違反ですぐ罰金にはならないが、一発アウトの違反は要チェック

③ まとめ:自転車の違反ですぐ罰金にはならないが、一発アウトの違反は要チェック

③ まとめ:自転車の違反ですぐ罰金にはならないが、一発アウトの違反は要チェック

 

本記事では、「2026年4月からの自転車の罰金(反則金)と、一発アウトの6つの違反」を紹介しました。

ポイントをまとめます。

 

【自転車の青切符ルールとは(罰金のみ)】

・青切符 : 交通違反に交付され、罰金(反則金)の納付で刑事手続きなし(16歳以上が対象)

・赤切符 : 刑事処分の対象となる重大な交通違反に交付される

 

【自転車の交通違反と罰金(反則金)】

違反の行為 罰金の額
ながらスマホ 12,000円
遮断踏切立入り 7,000円
信号無視 6,000円
通行区分違反
(歩道走行・右側通行)
6,000円
駐停車違反 6,000円
傘さし・イヤホン運転 5,000円
無灯火 5,000円

 

【一発アウトで罰金となる、6つの違反行為】

違反① : ながらスマホ【12,000円】

違反② : 遮断踏切立ち入り【7,000円】

違反③ : 自転車制動装置不良(ブレーキなし・故障)【5,000円】

違反④ : 複合違反(傘さし+右側通行など)

違反⑤ : 警察の指導・警告を無視

違反⑥ : 反則行為で他者の危険を誘発

 

2026年4月から、自転車の青切符ルールがスタートしています。

自転車の交通違反で、罰金(反則金)を取られます。

 

とはいえ、何でもかんでも一発アウトで罰金になるわけではなく、多くのケースは「指導・警告」だけで済むようです。

ゆっくり歩道を走るぐらいなら、すぐ罰金を取られるわけではありません。

 

ただし、「ながらスマホ(12,000円)」など "悪質・危険な行為" は、「一発アウトで罰金」となります。

警察から例示されている6つの違反は罰金となるので、必ずチェックしておいてくださいね。

 

 

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