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【年金受給者】確定申告が必要orお得になる場合【しないと損も】

【年金受給者】確定申告が必要orお得になる場合【しないと損も】

 

お悩み相談
年金もらってたら、確定申告って必要なの?
なんか面倒そうだし、できればやりたくないんだけど...。

 

こんにちは、キベリンブログです。

年金受給者は確定申告することで、お得になるケースがあります。

今回は、「年金受給者の確定申告が必要な場合と、お得になるケース」について、紹介します。

 

【本記事の内容】

① 年金受給者が、確定申告しなければならない場合【400万円と20万円】

② 年金受給者が確定申告すると、お得になるケース【不要でも、しないと損に】

③ まとめ:年金受給者も、確定申告が必要な場合・お得になる場合を知っておこう

 

確定申告は面倒なイメージがありますが、しないと損するケースも多いです。

収入の基準額など、確定申告する目安をわかりやすく紹介していきます。

 

① 年金受給者が、確定申告しなければならない場合【400万円と20万円】

① 年金受給者が、確定申告しなければならない場合【400万円と20万円】

① 年金受給者が、確定申告しなければならない場合【400万円と20万円】

 

年金をもらい始めてから気になることの1つが、"確定申告" ですよね。

一般的には、「年金受給者 = 確定申告不要」と思われているかもしれません。

 

でも実際のところ、確定申告が必要かどうかは、収入額によって変わります。

まずは "確定申告しなければならない場合" について、具体的にみていきましょう。

 

【年金受給者が、確定申告しなければならない場合】

ケース❶ : 年金収入が、年間400万円を超えている場合

ケース❷ : 年金以外の "所得" が、年間20万円を超えている場合

 

確定申告しなければならないのは、上記の2つのケースのどちらかに当てはまる場合です。

順番に説明していきます。

 

ケース❶ : 年金収入が、年間400万円を超えている場合

年金だけで「年収400万円」を超えている場合は、確定申告が必要です。

確定申告しないとペナルティ(無申告加算税など)を課される可能性があるので、注意しておきましょう。

 

ただ、年金収入が400万円を超える人は、実際にはあまりいません。

年間(1月~12月)の年金支給額を調べて、チェックしてみてください。

 

ケース❷ : 年金以外の "所得" が、年間20万円を超えている場合

❶ 給与所得 : 雇用されて給料として受け取った収入

❷ 事業所得 : 事業によって得た収入

❸ 雑所得 : 他の所得に当てはまらない収入

 

確定申告が必要となるもう1つのケースが、「年金以外で所得20万円」を超えている場合です。

当てはまりやすい例としては、上記の3つの所得ですね。

 

「❶ 給与所得」は、勤務先から給料をもらった場合の収入で、パートやアルバイトで得た所得が該当します。

「❷ 事業所得」は、事業といえるような活動(具体的な判断はグレー)で得た所得で、帳簿などを保存している作業は当てはまることも。(控除額が大きいため、税金面で有利)

 

「❸ 雑所得」は、給与所得や事業所得には該当しない所得で、個人で行うYoutubeやブログなどは雑所得になることが多いです。

ちなみに "所得" とは、「収入 - 経費(控除)」なので、年収ではありません。

 

パートやアルバイトで得た収入の場合、給与所得控除として「65万円(最低額)」が適用されるため、65万円が収入から引かれ(控除)ます。

つまり年間の給料が「85万円以下」なら、所得20万円以下となるので、「確定申告しなくてもOK」ということですね。

 

以上2つのケースのどちらかに当てはまる場合は、翌年の2月~3月が確定申告の時期なので、忘れずに対応しましょう。

次のパートでは、"確定申告しなくてもOKだけど、お得になるケース" について、具体的に紹介していきます。

 

② 年金受給者が確定申告すると、お得になるケース【不要でも、しないと損に】

② 年金受給者が確定申告すると、お得になるケース【不要でも、しないと損に】

② 年金受給者が確定申告すると、お得になるケース【不要でも、しないと損に】

 

ここまで、年金受給者が確定申告しなければならない場合を紹介してきました。

「年金収入が400万円超」or「年金以外の所得が20万円超」の場合は、確定申告が必要です。

 

この2つのどちらも当てはまらなければ、確定申告はしなくてもOKです。

ただし、「しなくてもOKだけど、確定申告するとお得になるケース」が存在します。

 

確定申告することで、納め過ぎた税金が還付されたり、住民税が安くなったりすることも。

どんな場合にお得になるのか、具体的に見ていきましょう。

 

【年金受給者が確定申告すると、お得になるケース】

お得ケース① : 医療費が所得の5%以上かかった(医療費控除)

お得ケース② : ふるさと納税した(寄附金控除)

お得ケース③ : 生命保険料を払った(生命保険料控除)

お得ケース④ : 地震保険料を払った(地震保険料控除)

お得ケース⑤ : 年の途中で退職して、年末調整しなかった

 

お得ケース① : 医療費が所得の5%以上かかった(医療費控除)

・年金収入による所得 = 年金収入 - 公的年金等控除(110万円)-基礎控除(95万円)

・年金収入が300万円の場合 : 所得は95万円のため、医療費が約5万円以上なら還付金がある

・医療費が25万円かかった場合、3万円ほど税負担が軽減される(所得税・住民税)

 

1つ目のお得なケースは、「医療費が所得の5%以上かかった場合」です。

(所得が200万円以上の場合は、医療費が10万円以上)

 

確定申告すると「医療費控除」が適用されるため、所得税・住民税の負担が軽くなります。

年金支給時に源泉徴収された税金が、納め過ぎとなり還付金として戻ってきます。

 

年金受給者は高齢者のため、医療費が高額になるケースも多いです。

年間の医療費を調べて、いくら払ったかチェックしてみてください。

 

お得ケース② : ふるさと納税した(寄附金控除)

・2,000円以上ふるさと納税した場合、超えた分が住民税から控除される

・確定申告する場合は、ワンストップ特例制度で申請済みでも、再度の申告が必要

 

2つ目のお得なケースは、「ふるさと納税した場合」です。

「寄付金控除」の対象となり、2,000円を超えた分が住民税から控除されます。

 

ふるさと納税は確定申告以外に、"ワンストップ特例制度" という確定申告しない人向けの申請方法があります。

ですがワンストップ特例制度で申請済みでも、他の理由で確定申告する場合は、確定申告で再度ふるさと納税の申告が必要です。

 

なぜなら、確定申告することによって、ワンストップ特例の申請内容が上書きされるからですね。

確定申告しない場合は問題ありませんが、確定申告するなら忘れずにふるさと納税の申告を再度行いましょう。

 

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お得ケース③ : 生命保険料を払った(生命保険料控除)

・所得税 : 最大で12万円が、所得から差し引かれる(0.6万円の減税)

・住民税 : 最大で7万円が、所得から差し引かれる(0.7万円の減税)

 

3つ目のお得なケースは、「生命保険料を払った場合」です。

払った額に応じて「生命保険料控除」が適用され、所得から差し引かれます。

 

ただし上限が決められており、控除額は最大で所得税は12万円、住民税は7万円となります。

控除された額の税率分だけ、税負担が軽くなります。

 

お得ケース④ : 地震保険料を払った(地震保険料控除)

・所得税 : 最大で5万円が、所得から差し引かれる(0.3万円の減税)

・住民税 : 最大で2.5万円が、所得から差し引かれる(0.3万円の減税)

 

4つ目のお得なケースは、「地震保険料を払った場合」です。

払った額に応じて「地震保険料控除」が適用され、所得から差し引かれます。

 

ただし上限が決められており、控除額は最大で所得税は5万円、住民税は2.5万円となります。

控除された額の税率分だけ、税負担が軽くなります。

 

お得ケース⑤ : 年の途中で退職して、年末調整しなかった

・年の途中で退職すると、年末調整が行われない

・給料から所得税が源泉徴収されている場合は、確定申告により納め過ぎた分が還付される

 

5つ目のお得なケースは、「年の途中で退職して、年末調整しなかった場合」です。

通常は12月頃を迎えると、会社が年末調整を行ってくれて、それまで納め過ぎた所得税が返ってきます。

 

ですが年末を迎える前に退職すると、年末調整が行われません。

確定申告せず放置すると、納め過ぎた分はそのままの状態に。

 

確定申告することで、納め過ぎた分が還付されます。

源泉徴収票があれば簡単に確定申告できるので、あるかチェックしてみましょう。

 

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③ まとめ:年金受給者も、確定申告が必要な場合・お得になる場合を知っておこう

③ まとめ:年金受給者も、確定申告が必要な場合・お得になる場合を知っておこう

③ まとめ:年金受給者も、確定申告が必要な場合・お得になる場合を知っておこう

 

本記事では、「年金受給者の確定申告が必要な場合と、お得になるケース」を紹介しました。

ポイントをまとめます。

 

【年金受給者が、確定申告しなければならない場合】

ケース❶ : 年金収入が、年間400万円を超えている場合

ケース❷ : 年金以外の "所得" が、年間20万円を超えている場合

 

【年金受給者が確定申告すると、お得になるケース】

お得ケース① : 医療費が所得の5%以上かかった(医療費控除)

お得ケース② : ふるさと納税した(寄附金控除)

お得ケース③ : 生命保険料を払った(生命保険料控除)

お得ケース④ : 地震保険料を払った(地震保険料控除)

お得ケース⑤ : 年の途中で退職して、年末調整しなかった

 

一般的には、年金受給者は確定申告が不要な場合が多いです。

ですが、しなくてもOKでも、しないと損するケースは意外と多いです。

 

医療費が多くかかった場合や、ふるさと納税している場合などは、税負担が軽くなります。

還付金があったり、住民税から控除されたりするなど、確定申告にもメリットがあるんですよね。

 

確定申告は面倒なイメージがあるかもしれませんが、近年は e-Tax も進化してきています。

以前よりも簡単に申告できるようになっているので、お得なケースに当てはまっているかチェックしてみてください。

 

 

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