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【主婦年金】第3号被保険者制度は、廃止に向かう?【26万円負担】

【主婦年金】第3号被保険者制度は、廃止に向かう【26万円負担】

 

お悩み相談
"第3号被保険者"って、扶養に入っている人のことだよね?
制度がなくなっちゃうの!?

 

こんにちは、キベリンブログです。

主婦(主夫)年金とも言われる制度は、時代の流れから廃止の議論が続いています。

今回は、「第3号被保険者制度(主婦年金)の廃止と負担額シミュレーション」について、紹介します。

 

【本記事の内容】

① なぜ国民年金の第3号被保険者制度が、廃止に向かうのか【3つの理由】

② 第3号被保険者制度(主婦年金)の廃止による負担額【約26万円】

③ まとめ:主婦年金は段階的に廃止に向かうので、事前に対策を

 

社会保険料は上がる一方で、どんどん厳しくなります。

廃止になった場合に負担する影響額も含め、わかりやすく語っていきます。

 

① なぜ国民年金の第3号被保険者制度が、廃止に向かうのか【3つの理由】

① なぜ国民年金の第3号被保険者制度が、廃止に向かうのか【3つの理由】

① なぜ国民年金の第3号被保険者制度が、廃止に向かうのか【3つの理由】

 

国民年金の「第3号被保険者制度」は、"主婦(主夫)年金" とも言われる制度です。

「年金保険料を払わなくても、年金がもらえる」ので、メリットが大きいしくみになっています。

 

対象になると恩恵を受けられる制度なのですが、近年は "廃止" を検討する議論が続いています。

まずはその理由から見ていきましょう。

 

【第3号被保険者になる条件(2つとも満たす必要あり)】

・厚生年金の加入者である第2号被保険者(会社員・公務員など)の扶養に入っていること

・年収130万円未満であること(※特定の労働条件では年収106万円未満であること)

 

【第3号被保険者制度(主婦年金)の廃止が検討されている理由】

理由❶ : 一般的な世帯モデルが変わり、制度が時代に合っていない

理由❷ : フリーランス・自営業の配偶者や、単身世帯と比べて不公平

理由❸ : 年収130万円の働き控えによる人材不足が起きている(年収の壁問題)

 

おもな理由としては3つですね。

順番に紹介していきます。

 

理由❶ : 一般的な世帯モデルが変わり、制度が時代に合っていない

第3号被保険者制度は1985年に制定され、当時は「夫がサラリーマン・妻が専業主婦」という世帯が一般的でした。

それから40年以上経過した現在では、一般的な世帯モデルは変わってきています。

 

共働きの世帯や結婚しない単身世帯が、昔と比べて増えています。

実際に第3号被保険者は減ってきており、"制度が時代に合っていない" という理由が挙げられています。

 

理由❷ : フリーランス・自営業の配偶者や、単身世帯と比べて不公平

第3号被保険者になるには、「厚生年金の加入者である配偶者の扶養に入っていること」という条件があります。

フリーランスや自営業では厚生年金に入っていないため、その人たちの配偶者は第3号被保険者にはなれません。

 

つまり、会社員とフリーランスによって格差が生じるため、"不公平感" があります。

また、第3号被保険者のための保険料は、「単身世帯も含む厚生年金加入者(第2号被保険者)が全員で負担している」ので、その点でも不公平なしくみになっています。

 

理由❸ : 年収130万円の働き控えによる人材不足が起きている(年収の壁問題)

いわゆる「年収の壁」による問題です。

年収130万円を超えると第3号被保険者から外れ、社会保険料を自分で払わなければなりません。

 

保険料を負担する分だけ手取りが減ってしまうので、130万円を超えないよう "働き控え" をするわけです。

勤務時間を減らして130万円未満に抑えれば、社会保険料を負担せずに済みます。

 

これを企業側の視点でみると、人材不足を引き起こし問題となっています。

今後はどんどん労働人口が減っていくため、働き控えが起きないようにするために廃止が議論されています。

 

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② 第3号被保険者制度(主婦年金)の廃止による負担額【約26万円】

② 第3号被保険者制度(主婦年金)の廃止による負担額【約26万円】

② 第3号被保険者制度(主婦年金)の廃止による負担額【約26万円】

 

前のパートで紹介したとおり、年金の保険料を払わなくても年金がもらえる「第3号被保険者制度(主婦年金)」は廃止が検討されています。

とはいえ、いきなり廃止になることは考えにくいです。

 

今後の流れとしては、10年くらいの長めの時間軸で、"段階的に廃止へ向けて制度を縮小していく" と思われます。

もし第3号被保険者制度が廃止となった場合、いくら社会保険料(年金・健康保険)の負担が増えるのかシミュレーションしてみましょう。

 

第3号被保険者制度(主婦年金)が廃止になった場合の負担額【年収100万円の例】

  【月額】 【年額】
国民年金保険料 約17,000円 約20万円

国民健康保険料
(40歳以上の場合)

約5,100円
(約6,400円)
約6万円
(約8万円)
合計
(40歳以上の場合)
約22,100円
(約23,400円)
約26万円
(約28万円)

 

上の表の負担額は、「年収100万円」で計算した国民年金と国民健康保険料の一例です。

年収100万円に対して "約26万円(40歳以上の場合は約28万円)" も負担が必要となると、かなり大きいですよね。

 

国民年金保険料は、年収額で変わらない(厚生年金は変わる)

国民年金の保険料は年収額にかかわらず、一律で同じ金額になっています。

月額で約17,000円ほどで、毎年度ごとに変わります。(数百円レベルで上がることが多い)

 

つまり、国民年金の場合は年収が少ないほど負担割合が大きくなるので、その点は厳しいですね。

年収が一定の基準より少ない場合は "免除制度" の対象になるので、うまく制度を利用しましょう。

 

なお、厚生年金の場合は異なり、年収が高いほど保険料も高くなります。

「収入の約9.15%」が給料から引かれ、多く払うほど将来もらえる年金も増えるしくみです。

 

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国民健康保険料は、前年の年収から計算

一方で国民健康保険料は、年収額が大きいほど保険料も高くなります。

健康保険料の目安としては、「収入の約5%」ですね。

 

40歳以上になると介護保険料もかかるので、その分だけ高くなる点には注意しておきましょう。

なお、住んでいる市区町村によっても健康保険料は違いがあります。(上で紹介した表の例による金額は、全国平均で算出)

 

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③ まとめ:主婦年金は段階的に廃止に向かうので、事前に対策を

③ まとめ:主婦年金は段階的に廃止に向かうので、事前に対策を

③ まとめ:主婦年金は段階的に廃止に向かうので、事前に対策を

 

本記事では、「第3号被保険者制度(主婦年金)の廃止と負担額シミュレーション」を紹介しました。

ポイントをまとめます。

 

【第3号被保険者制度(主婦年金)の廃止が検討されている理由】

理由❶ : 一般的な世帯モデルが変わり、制度が時代に合っていない

理由❷ : フリーランス・自営業の配偶者や、単身世帯と比べて不公平

理由❸ : 年収130万円の働き控えによる人材不足が起きている(年収の壁問題)

 

【第3号被保険者制度(主婦年金)が廃止になった場合の負担額(年収100万円の例)】

  【月額】 【年額】
国民年金保険料 約17,000円 約20万円

国民健康保険料
(40歳以上の場合)

約5,100円
(約6,400円)
約6万円
(約8万円)
合計
(40歳以上の場合)
約22,100円
(約23,400円)
約26万円
(約28万円)

 

扶養に入ることで社会保険料の負担を避けられていた「第3号被保険者制度(主婦年金)」は、大きなメリットがありました。

制度の制定から40年以上が経過して、時代に合わなくなってきています。

 

財政不足や不公平感の問題からも、以前から廃止の議論が続いてきました。

いきなり廃止とはならないものの、段階的に廃止していく流れになりそうです。

 

制度がなくなった場合、「約26万円(年収100万円の場合)」ほどの負担が必要となります。

今後の廃止の流れに注意して、事前に資金対策をしておきましょう。

 

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