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【2025年改正】住民税非課税の年収条件が引き上げ【110万円の壁】

【2025年改正】住民税非課税の年収条件が引き上げ【110万円の壁】

 

お悩み相談
2025年から、住民税非課税世帯になる年収の条件が変わってるの?

 

こんにちは、キベリンブログです。

2025年から "年収の壁" が変わり、住民税非課税世帯となる年収ラインも引き上げになります。

今回は、「2025年改正の住民税非課税世帯になる年収・所得の条件」について、紹介します。

 

【本記事の内容】

① 2025年から住民税非課税となる、年収・所得の条件【会社員・フリーランス・無職】

② 住民税非課税世帯になるには【単身者と扶養家族の違い】

③ まとめ:2025年から住民税は "年収110万円の壁" に変わっているので、要チェック

 

以前の "年収100万円の壁" が、2025年から変わっています。

住民税非課税世帯のメリットも含め、わかりやすく語っていきます。

 

① 2025年から住民税非課税となる、年収・所得の条件【会社員・フリーランス・無職】

① 2025年から住民税非課税となる、年収・所得の条件【会社員・フリーランス・無職】

① 2025年から住民税非課税となる、年収・所得の条件【会社員・フリーランス・無職】

 

2025年度(令和7年度)の税制改正で、住民税がかかる年収・所得のラインが引き上げられました。

いわゆる "年収100万円の壁" と以前から呼ばれていたものは、2025年以降は既に変わっています。

 

ただし注意点が1つあり、住民税は「前年の所得(1月~12月末日)」から計算して課税されるということ。

つまり、2025年で改正された年収・所得条件は、"2026年度の住民税" から反映されます。

 

2025年度の住民税は、2024年の年収・所得から計算されるので、2025年の改正内容は適用されません。

その点を踏まえた上で、2025年の年収・所得がいくらまでなら住民税がかからないのか、詳しく見ていきましょう。

 

【2025年から住民税非課税になる、年収・所得の条件】

❶ 会社員、派遣、パート・アルバイト : 年収100万円以下 → 年収110万円以下【10万円引き上げ】

❷ フリーランス(個人事業主)、無職 : 所得45万円以下【2024年以前と変わらず】

❸ 収入が複数(会社員+副業など): 合計所得が45万円以下【給与収入のみ10万円引き上げ】

(※市区町村によって年収条件が下がる場合あり)

 

どんな雇用形態で収入を得るかによって、上記のとおり年収・所得の条件も変わります。

収入と所得の考え方も含め、順番に説明していきますね。

 

❶ 会社員、派遣、パート・アルバイト : 年収110万円以下【10万円引き上げ】

・前年の収入が、給料だけの場合(給与収入のみ)

・2025年から給与所得控除が「55万円 → 65万円」となり、10万円引き上げに

・「所得 収入(110万円) - 給与所得控除(65万円)」のため、所得でみると45万円以下

 

前年の収入が「給料だけ」の人は、「年収110万円以下」で住民税は非課税となります。

会社員や派遣社員、パート・アルバイトでの給与収入が当てはまり、その合計の収入ですね。

 

基本的に住民税は "所得" から計算されますが、所得とは「収入から経費を引いた額」のことです。

給与収入による経費は、収入額に応じて一律に決められていて、"給与所得控除" と呼ばれています。

 

2025年の改正で、給与所得控除の最低額が「55万円 → 65万円」となり、10万円ほど引き上げられました。

その結果、「年収100万円の壁 → 年収110万円の壁」 に変わり、所得でみると「45万円以下(給与収入 110万円 - 給与所得控除 65万円)」となっています。

 

住民税非課税となる市区町村の "級地" による年収条件の違い】

・1級地(大都市): 年収110万円(東京23区、横浜市、大阪市など)

・2級地(中核都市): 年収106.5万円(あきる野市、海老名市、泉佐野市など)

・3級地(上記以外): 年収103万円(奥多摩町、清川村、豊能町など)

住民税が非課税となる年収条件は、あなたが住んでいる市区町村の "級地制度" によって3段階で区分されています。

2級地、3級地の場合は非課税となる年収条件が数万円ほど下がるので、注意してくださいね。

 

❷ フリーランス(個人事業主)、無職 : 所得45万円以下【2024年以前と変わらず】

・前年の収入が、事業収入や雑所得(ブログ収入など)だけの場合

・2025年の改正は給与所得控除 10万円の引き上げのみで、所得の非課税限度額は45万円のまま引き上げなし

・「所得 = 収入 - 経費」のため、高収入でも経費が大きければ条件にあてはまる

・経費とは、収入を得るために使った費用

・失業保険は非課税のため、収入には含まれない

 

フリーランスや自営業などでの事業収入や、無職での雑所得(アフィリエイト収入など)の場合は、「所得45万円以下」だと住民税はかかりません。

所得とは「収入 - 経費」で、経費とは「収入を得るために使った費用」のことです。

 

2025年の改正では、給与所得控除と所得税の基礎控除の引き上げがありました。

ですが、住民税の非課税限度額は引き上げがなく、2024年以前と同じ「所得45万円以下」のままです。

 

つまり、会社員やアルバイトなど給与収入を得ている人は10万円引き上げられていますが、フリーランスや無職の人は引き上げがありません。

ちょっと損している感じですよね。

 

例えば、収入:500万円、経費:490万円の場合、所得は10万円なので、住民税は非課税です。

一方で、収入:500万円、経費:10万円であれば、所得は490万円となり、住民税がかかります。

 

給与収入と違って経費が一律ではないので、かけた経費によって所得の額が変わるので、注意しておきましょう。

ちなみに "失業保険" の収入は「非課税」のため、所得の計算には入りません。

 

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❸ 収入が複数(会社員+副業など): 合計所得が45万円以下【給与収入のみ10万円引き上げ】

・前年の収入が、給与収入と雑所得などで混ざっている場合

・2025年から給与所得控除の10万円引き上げ(65万円)により、給与収入分のみ10万円引き上げ

・合計所得 = 給与収入 - 給与所得控除 + 個人での収入 - 経費

・経費は、個人での収入に使った費用のみ計算

 

3つ目は少しややこしくなりますが、"給与収入" と "個人での収入(副業など)" の複数が混ざっている場合ですね。

副業で稼いだ場合などが当てはまり、合計所得が45万円以下なら、住民税は0円です。

 

例えば、給与収入:85万円、副業収入:30万円、副業経費:10万円であれば、合計所得は「40万円」となります。(給与所得控除は65万円)

45万円以下なので、住民税はかからないということですね。

 

副業の場合に限らず、「年の途中で会社を退職 → フリーランスで活動」といったケースも当てはまります。

フリーランスの活動や副業などで個人での収入があるときは、しっかり経費をチェックしておきましょう。

 

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② 住民税非課税世帯になるには【単身者と扶養家族の違い】

② 住民税非課税世帯になるには【単身者と扶養家族の違い】

② 住民税非課税世帯になるには【単身者と扶養家族の違い】

 

ここまで、2025年以降に住民税が非課税になる年収・所得の条件を紹介してきました。

政府が給付金を支給するときは、「住民税非課税世帯」を対象にすることが多いです。

 

いわゆる "個人" ではなく、"世帯" に支給されています。

住民税非課税世帯になると、給付金の支給だけでなく、健康保険料が安くなるといったメリットもあります。

 

そこで、住民税非課税世帯になるにはどんな条件があるのか、さらに掘り下げて見ていきましょう。

 

【住民税非課税世帯になるには】

条件❶ : 同じ世帯にいる全員すべての住民税が、非課税であること

条件❷ : 配偶者や扶養家族の人数に応じた所得額の基準よりも少ないこと

 

上記の2つの条件をともに満たしていれば、住民税非課税世帯になります。

それぞれ説明していきますね。

 

条件❶ : 同じ世帯にいる全員すべての住民税が、非課税であること

夫や妻、子どもなどと "生計を一にする(生活費が同じ)" 場合、住民票を同一にしていますよね。

同じ住民票に入っている「全員すべての住民税が0円」の場合のみ、住民税非課税世帯になります。

 

あなた自身に収入がなくても、一緒に暮らしている配偶者(夫 or 妻)や子どものうち誰かひとりでも住民税を払っている場合は、住民税非課税世帯にはなりません。

世帯全員が「住民税 0円」でなければならないので、注意しておきましょう。

 

なお、単身で扶養する家族もいない場合は、あなた自身の住民税が0円なら「住民税非課税世帯」になります。

一人暮らしでも「世帯」の扱いになるので、前のパートで紹介した年収・所得の条件さえ満たせばOKですよ。

 

条件❷ : 配偶者や扶養家族の人数に応じた所得額の基準よりも少ないこと

・単身者 : 所得45万円以下(給与収入110万円以下)

・配偶者あり : 所得101万円以下

・配偶者+子1人 : 所得136万円以下

・配偶者+子2人 : 所得171万円以下

・配偶者+子3人 : 所得206万円以下

※単身者以外は、「(本人+配偶者+扶養親族数)× 35万円 + 31万円以下」で計算される

 

単身者が住民税非課税になる条件は、「所得45万円以下(給与収入110万円以下)」です。

ですが配偶者や子どもなど扶養親族がいると、人数が増えるほど所得の上限も大きくなっていきます。

 

配偶者や扶養親族がいる場合、住民税が0円になる所得の上限は、「(本人+配偶者+扶養親族数)× 35万円 + 31万円以下」で計算されます。

例えば「配偶者あり(子なし)」の場合は「所得101万円以下」で、「配偶者+子1人」なら「所得136万円以下」ですね。

 

所得額は、前のパートで紹介した3つのパターンから計算できます。

給与収入や雑所得など、あてはめて計算してみてくださいね。

 

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③ まとめ:2025年から住民税は "年収110万円の壁" に変わっているので、要チェック

③ まとめ:2025年から住民税は 年収110万円の壁 に変わっているので、要チェック

③ まとめ:2025年から住民税は 年収110万円の壁 に変わっているので、要チェック

 

本記事では、「2025年改正の住民税非課税世帯になる年収・所得の条件」を紹介しました。

ポイントをまとめます。

 

【2025年から住民税非課税になる、年収・所得の条件】

❶ 会社員、派遣、パート・アルバイト : 年収100万円以下 → 年収110万円以下【10万円引き上げ】

❷ フリーランス(個人事業主)、無職 : 所得45万円以下【2024年以前と変わらず】

❸ 収入が複数(会社員+副業など): 合計所得が45万円以下【給与収入のみ10万円引き上げ】

(※市区町村によって金額は多少前後する場合あり)

 

【住民税非課税世帯になるには】

条件❶ : 同じ世帯にいる全員すべての住民税が、非課税であること

条件❷ : 配偶者や扶養家族の人数に応じた所得額の基準よりも少ないこと

 

"住民税非課税世帯" と言われても、どんな人が当てはまるのかよくわからないですよね。

住民税は1年遅れの後払い方式のしくみで、「前年の所得」から決まります。

 

2025年の改正で、以前の年収100万円の壁は "年収110万円の壁" に変わり、10万円引き上げられました。

2025年の給与収入が110万円以下であれば、2026年度の住民税は非課税となります。

 

給付金の支給は「住民税非課税世帯」が対象となることが多いので、個人ではなく "世帯" で見るポイントも重要です。

収入と所得の違いに注意しつつ、2025年以降は変わっていることに注意してくださいね。

 

 

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