こんにちは、キベリンブログです。
海外から帰国したときの国民健康保険は、ある手続きを忘れると損するので注意が必要です。
今回は、「海外移住から帰国後の、国民健康保険の軽減措置」について紹介します。
【本記事の内容】
① 国民健康保険には、所得が少ない人に軽減措置がある【海外転入も対象】
② 海外から帰国後の軽減措置には、所得の申告が必要【未申告で損する3つのデメリット】
③ まとめ:海外移住から帰国後に所得の申告をしないと、国保の軽減措置は適用されない
海外転職による海外移住から日本へ帰ってきましたが、健康保険にも注意が必要でした。
経験から、損しない方法を語っていきますね。
① 国民健康保険には、所得が少ない人に軽減措置がある【海外転入も対象】
海外から戻ってきたら、役所で「国外からの転入届」を提出します。
会社の健康保険に入らない限りは、市区町村の「国保(国民健康保険)」に加入することになるので、転入届を出せば加入手続きも一緒にやってくれます。
それを踏まえて、海外からの帰国者向けに国保のポイントを紹介していきますね。
【海外から帰国したときの、国民健康保険のポイント】
❶ 国民健康保険料は、「前年の国内での所得」から計算される
❷ 前年に国内で所得がなくても、国民健康保険料は支払う必要がある
❸ 国内での所得が基準よりも少ない場合は、軽減措置がある
ポイントは3つです。
順番にみていきましょう。
❶ 国民健康保険料は、「前年の国内での所得」から計算される
保険料(国民健康保険税)がいくらになるかは、「前年の所得(1月から12月の1年単位)」から決まります。
ただ、計算の対象になるのは「国内での所得」だけで、海外で稼いだ所得は対象になりません。
現地就職して2年以上とか海外移住していたら、不動産収入などがある場合を除き、所得額は「0円」になります。
そのため帰国後の保険料は、しばらくは安くなりますね。
❷ 前年に国内で所得がなくても、国民健康保険料は支払う必要がある
住民税や所得税は、前年に所得がなければかかりません。
そうなると「健康保険料って所得がなくてもかかるの??」と思ったりしますよね。
海外からの帰国に限らず、無職で無収入だったとしても、健康保険料はかかります。
なぜなら、国保は相互扶助の考え方をベースにしているからですね。
とはいえ、保険料は所得を元に計算するので、収入がなければかなり安くなります。
(次に説明する軽減措置が適用されると、1ヶ月あたり数千円ほどで済みます)
❸ 国内での所得が基準よりも少ない場合は、軽減措置がある
所得が少ない人には、保険料の「軽減措置」があります。
所得基準は「世帯での所得」で決められていて、単身の例だと以下のとおりです。
【所得が少ない場合に軽減される割合(※単身者の例)】
・前年の所得が43万円以下 : 保険料70%軽減
・前年の所得が71.5万円以下 : 保険料50%軽減
・前年の所得が95万円以下 : 保険料20%軽減
海外から戻ってきて「所得ゼロ」なら、保険料は「7割減額」になります。
軽減措置の影響は大きいことがわかりますよね。
※帰国後の転入届の手続きについては、「海外転職から帰国時の転入届手続きを解説【住民税に注意】」で紹介しています。
② 海外から帰国後の軽減措置には、所得の申告が必要【未申告で損する3つのデメリット】
所得の基準による国民健康保険料の軽減措置を受けるにあたって、申請は必要ありません。
市区町村があなたの前年の所得を確認して、自動的に軽減措置を適用してくれます。
ただ、「どうやって所得を確認するの??」と思ったりしますよね。
そこで「所得の申告」と「未申告で損すること」を紹介しておきます。
軽減措置を受けるには、「所得の申告」が必要
あなたが海外に行っている間の国内の所得は、市区町村にはわかりません。
なので軽減措置を受けるには、帰国後に市区町村へ「所得の申告」をしなければなりません。
たとえ「所得がゼロ」であっても、申告が必要なんですよね。
この所得の申告で、軽減措置の適用の対象になるか判断されます。
転入届を出したときに、役所で所得の申告の手続きについて案内してくれることもあります。
でも私の場合は、国外転入の手続きは担当者も不慣れな様子で案内してもらえず、後から知って申告しました。
申告の方法は市区町村で異なりますが、「簡易申告」で済むことが多いです。
確定申告のように複雑なものではなく、「海外転出のため所得なし」といった内容を書くようなわりと簡単な申告ですね。
「軽減措置を受ける前に、健康保険料はもう払っちゃった...。」といった場合でも、大丈夫です。
後からでも所得の申告をすれば、保険料が再計算されて、過払い分は環付してもらえます。
申告するときは、あなたの市区町村のサイトを確認してくださいね。
所得の申告をしなかった場合に、損する3つのデメリット
・国内で収入がなくても、国民健康保険料の軽減措置を受けられない
・高額療養費の自己負担限度額や、入院時の食事自己負担額が高くなる場合がある
・特定健康診査を受けるとき、受診者負担費用の免除が受けられない
所得について未申告のままでいると、上記の3つの点で損することがあります。
保険料の軽減以外では、病院を利用したときの費用に影響します。
負担が増えてしまうので、所得の申告は忘れずにしておいた方が良いですね。
確定申告した場合は、所得の申告は不要
海外移住している間に日本で収入がなければ、確定申告をする必要はありません。
ですが移住中に不動産収入などがあって、前年度分の確定申告をしている場合は、所得の申告は不要です。
なぜなら、確定申告で記入した所得情報は、市区町村に通知されるからですね。(住民税も確定申告から決まります)
もし「確定申告して所得の基準よりも少ないのに、健康保険料の軽減措置が適用されていない!」というときは、市区町村に問い合わせしましょう。
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③ まとめ:海外移住から帰国後に所得の申告をしないと、国保の軽減措置は適用されない
本記事では、「海外移住から帰国後の、国民健康保険の軽減措置」を紹介しました。
ポイントをまとめます。
【海外から帰国したときの、国民健康保険のポイント】
❶ 国民健康保険料は、「前年の国内での所得」から計算される
❷ 前年に国内で所得がなくても、国民健康保険料は支払う必要がある
❸ 国内での所得が基準よりも少ない場合は、軽減措置がある
【国保の軽減措置を受けるための、所得の申告について】
・保険料の軽減措置を受けるには、「所得の申告」が必要
・未申告でいると、軽減が適用されず病院利用時の負担額が増えるデメリットもある
・前年度分の所得の確定申告をした場合は、所得の申告は不要
海外移住から帰国したとき、国民健康保険料の計算に海外での収入は関係ありません。
「前年の国内での所得」から保険料が計算されます。
海外移住中に日本で収入がなければ、保険料が7割引きになる軽減措置を受けられます。
ただし市区町村に「所得の申告」が必要なので、手続きを忘れないようにしてくださいね。
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