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年収155万円・211万円の壁とは【年金で住民税非課税世帯に】

年収155万円・211万円の壁とは【年金で住民税非課税世帯に】

 

お悩み相談
"103万円の壁" とかはよく聞くけど、211万円の壁ってなに??

 

こんにちは、キベリンブログです。

年収の壁の引き上げが話題ですが、いくつも壁があって分からないですよね。

今回は、「年収155万円の壁・211万円の壁と、住民税非課税になるメリットについて紹介します。

 

【本記事の内容】

 

以前からの年収の壁は、いくつかはすでに変わっています。

知っておくべき非課税年収を、わかりやすく語っていきます。

 

① 年収155万円の壁・211万円の壁とは【年金の住民税非課税】

① 年収155万円の壁・211万円の壁とは【年金の住民税非課税】

① 年収155万円の壁・211万円の壁とは【年金の住民税非課税】

 

年収の壁と聞くと、「103万円の壁」や「106万円の壁」などは昔からよく言われますよね。

それぞれ "所得税" と "社会保険料" に関する壁ですが、103万円の壁はすでに変わり、106万円の壁も2026年に撤廃されます。

 

年収の壁が変わりつつある中で、「155万円の壁」「211万円の壁」というものを知っていますか?

この2つの壁は、"年金にかかる税金"  の壁です。

 

「年金でも税金が取られるの!?」と思うかもしれませんが、年金収入にも税金がかかります。

年金の壁の中身について、具体的に見ていきましょう。

 

155万円の壁・211万円の壁とは【単身・夫婦での年金の壁】

・155万円の壁 : 「単身者」が年金で年収155万円を超えると、住民税がかかる

・211万円の壁 : 「配偶者あり」の世帯主が年金で年収211万円を超えると、住民税がかかる

 ※65歳以上が条件

 

「155万円の壁」「211万円の壁」は、いわゆる "年金の壁" です。

それぞれ「単身者」「配偶者あり(夫婦2人世帯)」の場合で壁の金額が異なり、年金収入で壁を超えると住民税がかかります。

 

年収155万円を1ヶ月あたりの月収でみると、「約13万円」ほど。

国民年金だけの場合は、満額受給でも1ヶ月あたり「約6.9万円」なので、住民税はかかりません。

 

夫婦2人世帯では単身者よりも壁の金額が56万円ほど引き上げとなり、世帯主の年金収入は「211万円」まで住民税がかからなくなります。

ただし、配偶者の年金収入が「155万円以下」でなければならないので、注意しておきましょう。

 

住民税非課税となる市区町村の "級地" による年収条件の違い】

住民税が非課税となる年収条件は、あなたが住んでいる市区町村の "級地制度" によって3段階で区分されています。

・1級地(大都市): 東京23区、横浜市、大阪市など

・2級地(中核都市): あきる野市、海老名市、泉佐野市など

・3級地(上記以外): 奥多摩町、清川村、豊能町など

本記事では1級地の年収で説明していますが、非課税となる年収条件が「2級地・3級地」の場合はそれぞれ "3.5万円・7万円" ほど下がるので、注意してくださいね。

 

年金の壁は、給与収入の年収の壁よりもゆるい

・110万円の壁 : 「給与収入」で年収110万円を超えると、住民税がかかる

・155万円の壁 : 「年金収入」で年収155万円を超えると、住民税がかかる

 

住民税がかかる年収の壁として、以前は「100万円」の壁がありました。

2025年度から税制改正により10万円引き上げとなり、今は「110万円の壁」に変わっています。

 

この110万円の壁は、"給与収入による住民税の壁" であり、110万円を超えると住民税がかかります。

会社員や派遣社員、パート・アルバイトで働いた場合など、勤務先から支給される給料による収入ですね。

 

一方で、"年金収入による住民税の壁" は、先ほども紹介したとおり155万円を超えると住民税がかかります。

つまり、働いて得た給与収入よりも、45万円ほど年金収入が増えても住民税はかからず、壁の金額はゆるい設定にされています。

 

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110万円の壁と155万円の壁の差は、控除額の違い

・給与所得控除 : 65万円(※最低額のケース)

・公的年金等控除 : 110万円

・住民税非課税限度額 : 45万円

 

ちょっと難しい話になりますが、給与収入と年金収入での住民税の壁の差は、「控除額の違い」にあります。

控除とは "収入から差し引ける金額" のことで、控除額が大きいほど税金は安くなります。

 

給与収入の場合、「給与所得控除」として "65万円(最低額のケース)" を給与収入から差し引けます。

年金収入の場合は、「公的年金等控除」として "110万円" を年金収入から差し引けます。

 

住民税が非課税となる所得の限度額は、"45万円" です。

なので「65万円 + 45万円 = 110万円」が給与収入での住民税の壁、「110万円 + 45万円 = 155万円」が年金収入での住民税の壁になるしくみです。

 

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② 年金受給者が住民税非課税世帯になるメリット【3つの優遇措置】

② 年金受給者が住民税非課税世帯になるメリット【3つの優遇措置】

② 年金受給者が住民税非課税世帯になるメリット【3つの優遇措置】

 

前のパートで紹介したとおり、「155万円の壁」「211万円の壁」とは "年金収入による住民税の壁" です。

それぞれ「単身者」と「配偶者あり(夫婦2人世帯)」の場合での年収額を示しており、それを超えると住民税がかかります。

 

この壁を超えなければ、いわゆる「住民税非課税世帯」になるわけです。

住民税非課税世帯は給付金の対象になるなど、いろんなメリットがあります。

 

ここでは年金を受給している高齢者にとって、特にメリットとなる優遇措置を紹介しておきます。

 

【年金受給者が住民税非課税世帯になるメリット】

メリット❶ : 介護保険料が半額以上も安くなる

メリット❷ : 高額療養費制度が減額になる

メリット❸ : 高額介護サービス費が減額になる

 

メリット❶ : 介護保険料が半額以上も安くなる

40歳以上になると、収入がゼロでも介護保険料を負担しなければなりません。

住民税非課税世帯になると軽減措置があり、介護保険料がかなり安くなります。

 

例えば、非課税世帯でない場合は、低所得でも「約7~8万円(年額)」ほどかかります。

住民税非課税世帯になると、介護保険料は「約2~4万円(年額)」ほどに減額されます。

 

半額以上も介護保険料が安くなる計算です。

必ずかかる社会保険料の負担が軽減されるのは、住民税非課税世帯の大きなメリットの1つです。

 

メリット❷ : 高額療養費制度が減額になる

高額療養費制度とは、「医療費が決められた上限額を超えると、超えた金額が後から支給される」制度です。

上限額は、年収(所得)と年齢で変わるしくみです。

 

非課税世帯でない場合は、自己負担額として「約8.7万円」ほどかかります。

住民税非課税世帯になると、自己負担額は「8,000円 ~ 約3.5万円」に減額されます。

 

高齢になるほど、医療費はどうしてもかかってきます。

そんな状況で自己負担額が軽くなるのは、年金受給者にとってリスクは小さくなりますね。

 

メリット❸ : 高額介護サービス費が減額になる

高額介護サービス費とは、「介護保険サービス利用時に決められた上限額を超えると、超えた金額が後から支給される」制度です。

先ほどのメリット❷の "高額療養費制度" の介護版ですね。

 

非課税世帯でない場合は、自己負担額として「約4.4万円」ほどかかります。

住民税非課税世帯になると、自己負担額は「約2.4万円」に減額されます。

 

後期高齢者(75歳以上)にもなれば、介護が必要になる状況は避けられなくなってきます。

約半額程度まで負担が軽減されるのは、介護サービス利用時に必ず助かるはずです。

 

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③ 年金収入を住民税非課税ラインに抑える方法【繰上げ受給と注意点】

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年金収入で「155万円の壁」「211万円の壁」を超えなければ、住民税はかかりません。

住民税非課税世帯になれるので、前のパートで紹介したような優遇措置が受けられます。

 

「給付金がもらえたりするし、非課税世帯になる年金収入に抑えたい!」と思ったりしますよね。

でも年金は調整が難しく、特に厚生年金の場合は給料から自動的に天引きされるため、会社員には難しいのが実情です。

 

そんな中で年金収入を住民税非課税ラインに抑えるには、どうすればいいのでしょうか?

その方法と、注意点について触れておきますね。

 

年金収入を住民税非課税ラインに抑える方法

・年金を「繰上げ受給」して、1年あたりの支給額を減らす

・繰上げ受給による減額率は、1ヶ月早めるごとに0.4%減額される

・60歳から年金をもらい始めると、0.4% × 60ヶ月 = 24%の減額

 

年金収入を抑えるには、「年金の繰上げ受給」をする方法があります。

年金は原則として65歳から支給されますが、希望すれば「60歳 ~ 65歳」の間に繰り上げて受け取ることが可能です。

 

繰上げ受給すると、早めた分だけ年金は減額に。

減額率は1ヶ月単位で決められており、1ヶ月早めるごとに「0.4%」減額されます。

 

60歳になった時点から年金をもらい始めたら、24%ほど年金が減ります。

例えば、年金が月15万円だと「155万円の壁」を超えますが、60歳から繰上げ受給すれば壁を超えず、住民税非課税世帯となります。

 

いったん繰上げ受給を決めたら、途中からの変更は不可

「155万円の壁・211万円の壁とか関係なく、身体が元気なうちに年金を早くもらいたい!」と思ったりもしますよね。

平均寿命は80歳を超えていても、身体が動く健康寿命は70歳台であり、もっと短くなります。

 

繰上げ受給で要注意なのが、いったん繰上げ受給したら、途中からの変更は一切できません。

1ヶ月あたり0.4%減額された支給額が、一生続くことになります。

 

住民税非課税世帯に執着するあまり、収入が減って生活が苦しくなってしまったら、本末転倒です。

後ほど収入を穴埋めする代替案を紹介していきますが、よく考えてから繰上げ受給するかを判断しましょう。

 

65歳になるまでは、公的年金等控除額は少なくなる【105万円の壁に】

・65歳以上の公的年金等控除額 : 110万円【65歳以上の住民税非課税ライン:155万円】

・65歳未満の公的年金等控除額 : 60万円【65歳未満の住民税非課税ライン:105万円】

 

「155万円の壁」は年金収入による住民税の壁ですが、繰上げ受給時は加えて注意が必要です。

なぜなら、この壁の年収額は "65歳以上" が条件であり、「65歳未満での年金受給時は控除額が下がる」からですね。

 

65歳になるまでは「105万円の壁」となり、金額が引き下がって厳しくなります。

繰上げ受給しても年金収入が105万円を超えると、65歳までは住民税非課税世帯になれないので、注意しておきましょう。(65歳以降はOK)

 

住民税非課税で収入を増やすなら、給与収入や金融所得で増やす

・給与収入 : 65万円までパートやアルバイトで稼げば、年金収入があっても住民税非課税世帯になる

・金融所得 : NISA口座や特定口座で得た株式の配当収入などは、所得にカウントされず住民税非課税世帯になる

 

年金繰上げ受給で155万円の住民税非課税ラインに抑えられても、収入が減ってしまうのは困りますよね。

そういった場合は、収入を得る方法を分散することで、住民税非課税世帯のまま所得を増やす方法があります。

 

例えば、年金収入とは別にパートやアルバイトで給与収入を得れば、65万円までは住民税非課税世帯になります。

つまり、「年金収入155万円 + 給与収入 65万円 = 年収220万円」まで、住民税は非課税です。

 

給与収入以外でも、「NISA口座」や「特定口座(確定申告不要の源泉徴収あり)」による株の配当収入などは、所得にカウントされません。

年収の壁に影響を与えることなく収入を増やせるので、うまく活用していきましょう。

 

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④ まとめ:年金収入での住民税の壁は、給与収入とは異なる。非課税世帯は優遇措置あり

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④ まとめ:年金収入での住民税の壁は、給与収入とは異なる。非課税世帯は優遇措置あり

 

本記事では、「年収155万円の壁・211万円の壁と、住民税非課税になるメリットを紹介しました。

ポイントをまとめます。

 

【155万円の壁・211万円の壁とは(単身・夫婦での年金の壁)】

・155万円の壁 : 「単身者」が年金で年収155万円を超えると、住民税がかかる

・211万円の壁 : 「配偶者あり」の世帯主が年金で年収211万円を超えると、住民税がかかる

 ※65歳以上が条件

 

【年金受給者が住民税非課税世帯になるメリット】

メリット❶ : 介護保険料が半額以上も安くなる

メリット❷ : 高額療養費制度が減額になる

メリット❸ : 高額介護サービス費が減額になる

 

【年金収入を住民税非課税ラインに抑える方法】

・年金を「繰上げ受給」して、1年あたりの支給額を減らす

・繰上げ受給による減額率は、1ヶ月早めるごとに0.4%減額される

・60歳から年金をもらい始めると、0.4% × 60ヶ月 = 24%の減額

 

繰り返しですが、「155万円の壁」「211万円の壁」は、"年金収入による住民税の壁" です。

それぞれ「単身者」と「配偶者あり(夫婦2人世帯)」の場合での年収額を示しており、それを超えると住民税がかかります。

 

壁を超えなければ住民税非課税世帯となり、特に年金受給者にとっては大きなメリットがあります。

介護保険料や高額療養費制度などで優遇措置が受けられ、高齢者にとって負担は軽くなります。

 

壁を超えないよう年金収入を抑えるなら、「年金繰上げ受給」を選ぶのも1つの方法です。

収入が減る分の代案としては、給与収入や金融所得で穴埋めすると非課税世帯を維持できるので、本記事の内容をうまく活かしてみてください。

 

 

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