保険料を免除してくれる制度とかないのかな?
こんにちは、キベリンブログです。
会社を退職したら、国民年金の保険料を毎月「16,980円」、年間「203,760円」(2024年4月 ~ 2025年3月)払うことになります。
今回は、退職したら利用できる「国民年金保険料の免除制度」を紹介します。
【本記事の内容】
① 国民年金保険料の免除制度と条件【退職(失業) or 所得基準】
② 国民年金の免除申請手続き・申請方法【離職票 or 雇用保険受給資格者証があればOK】
③ まとめ:退職したら、国民年金保険料の免除制度を活用しよう【申請は簡単】
免除制度があることを知らず、厳しいながら保険料を支払っていました...。
退職した人だけでなく、海外転出していた人や所得が少なかった人も利用できるので、本記事を確認してみてくださいね。
① 国民年金保険料の免除制度と条件【退職(失業) or 所得基準】
会社を退職したら、毎月の国民年金の保険料は自分で支払わなければなりません。
保険料の金額は、年度が切り替わる4月に変更されます。
令和5年度(2023年4月~2024年3月)は、「16,520円」でした。
令和6年度(2024年4月~2025年3月)は「16,980円」となり、460円ほど上がっています。
たまに保険料は下がることもありますが、右肩上がりで高くなっていることが分かりますね...。
退職したら、高い保険料を払っていくのは厳しいですよね。
そこで、国民年金の「保険料の免除制度」を利用できます。
(※正式名称は「国民年金保険料免除・納付猶予制度」)
【国民年金の保険料の免除制度を利用できる人(※どちらか一方を満たせばOK)】
1. 退職(失業)した場合
2. 「前年」or「前々年」の所得が基準より少ない場合
それぞれ説明していきますね。
※上記「1」に該当する人は、「2」は不要なので読み飛ばしてください。
1. 退職(失業)した場合
退職や失業した場合は、免除制度を利用できます。
「それまでの所得額は除外して審査される」ので、退職前の給料や年収は関係ありません。
免除申請には、「離職票のコピー」or「雇用保険受給資格者証のコピー」が必要です。
(詳しい申請方法は、後で説明しますね)
2. 「前年」or「前々年」の所得が基準より少ない場合
退職や失業とは関係なく、「前年 or 前々年の所得が基準よりも少ない場合」に利用できます。
「海外転出から転入した人(住民票を抜いていた場合)」は多くの人が日本国内での「所得がゼロ」となるので、こちらに該当します。
私は海外転職して海外から戻ってきたとき、所得基準で申請しました。
所得基準で申請するときは、退職を証明する書類は不要です。
【Q1. なぜ「前年」と「前々年」に分かれているの?】
国民年金の免除のサイクルが、「7月から翌年6月」に設定されているためです。
「免除申請を出すタイミング」によって、審査する所得の年度が以下のように変わります。
・1月から6月に申請する :「前々年(2年前)」の所得額で審査
・7月から12月に申請する:「前年(去年)」の所得額で審査
【Q2. 所得の「基準」てどのくらいなの?】
扶養家族や社会保険料の控除額によって、基準が変わります。
免除額も、「全額免除 ~ 4分の1免除」の間で「4段階」に分けられています。
「単身の場合」で所得の基準と免除額を見てみると、以下のとおりです。
・所得が「67万円」以下 : 全額免除
・所得が「88万円 + 社会保険料控除額」以下 : 4分の3免除
・所得が「128万円 + 社会保険料控除額」以下 : 半額免除
・所得が「168万円 + 社会保険料控除額」以下 : 4分の1免除
年金をもらうには、保険料を10年以上払う必要があります。(受給資格期間)
免除申請しても、その間は受給資格期間として計算されますが、もらえる年金額は免除の程度に応じて減額されます。
全額免除の場合は、免除期間の年金額は「2分の1」で計算されます。
ただ、10年以内に免除額を追納すれば、全納した場合と同じ年金額を受給できますよ。
※所得の基準で申請するときの詳しい内容は、「【国民年金】免除になる年収の条件とデメリットとは【7月から受付】」で解説しています。
② 国民年金の免除申請手続き・申請方法【離職票 or 雇用保険受給資格者証があればOK】
では、国民年金の免除制度の手続き・申請方法を説明していきます。
※会社を退職した人の例で説明します。
「前年 or 前々年の所得基準」で申請する人は、離職票や雇用保険受給資格査証のコピーは不要です。
申請先は、「住所地の役所の国民年金窓口」または「年金事務所」に申請します。
【年金手続きのオンライン申請への対応について】 2022年5月から、国民年金の免除申請や、退職時の加入切り替えなどの手続きが、「マイナポータル」からオンラインで申請できるようになっています。 オンライン申請に関する詳しい内容は、「国民年金の免除申請・切り替え手続きはどこでする?【オンライン可】」をご覧ください。
【国民年金の保険料の免除申請に必要なもの】
・「離職票のコピー」or「雇用保険受給資格者証のコピー」 【※どちらか一方でOK】
・「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」 【申請時に役所で入手可能】
離職票とは?
2枚組の書類で、退職すると会社から送られてきます。(画像はハローワークのホームページより引用)
会社がハローワークとやり取りするため、受け取るまで「退職から2週間程度」かかります。
私の場合は、退職日から9日後に自宅へ郵送されてきました。
もし退職日から2週間以上経過しても届かない場合は、会社に確認しましょう。
なお、失業保険を申請するとき、ハローワークに離職票を提出します。
申請すると離職票は返ってこないので、失業保険の申請前にコピーを取っておきましょう。
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雇用保険受給資格者証とは?
ハローワークへ失業保険を申請すると受け取れる書類です。(画像はハローワークのホームページより引用)
失業保険の申請時に離職票を提出するので、離職票の代わりが「雇用保険受給資格者証」になります。
ただし、雇用保険受給資格者証の受け取りまでは、かなり時間がかかります。
なぜなら、「失業保険の申請で離職票提出 → 1週間の待期期間 → 雇用保険受給資格者証の受け取り」という流れになるからですね。
退職してすぐに失業保険の申請をした場合でも、受け取りは「退職から1ヶ月後くらい」が目安です。
国民年金保険料免除・納付猶予申請書とは?
上の書類ですが、役所や年金事務所にあるので、申請のときにその場で記入すればOKです。(画像は日本年金機構のホームページより引用)
役所の担当者も分かっているので、聞けば書き方も教えてくれます。
事前に準備しておきたいなら、日本年金機構のホームページからダウンロードできます。
記入例も書いてあるので、参考にしてみてくださいね。
以上の必要書類を準備して、「住所地の役所の国民年金窓口」または「年金事務所」に行きましょう。
③ まとめ:退職したら、国民年金保険料の免除制度を活用しよう【申請は簡単】
本記事では、「国民年金の保険料の免除制度」を紹介しました。
ポイントをまとめます。
【国民年金の保険料の免除制度を利用できる人(※どちらか一方を満たせばOK)】
1. 退職(失業)した場合
2. 「前年」or「前々年」の所得が基準より少ない場合
【国民年金の保険料の免除申請に必要なもの】
・「離職票のコピー」or「雇用保険受給資格者証のコピー」 【※どちらか一方でOK】
・「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」 【申請時に役所で入手可能】
私は以前、免除制度があることを知らず保険料を支払っていました...。
免除制度を利用したとしても、後から追納も可能です。
免除中の期間は年金をもらうのに必要な加入期間(受給資格期間)に加算されるので、安心ですね。
ちなみに、年金をもらうには受給資格期間が「10年以上」あることが条件です。
免除期間中も、受給資格期間に加算されます。
ただし、全額免除の場合、免除期間の年金額は「2分の1」で計算されるので注意してくださいね。
免除制度は退職した人だけでなく、海外転出していた人や、所得が少なかった人も利用できます。
国民年金保険料の免除制度を知って、うまく活用しましょう!
【年金手続きのオンライン申請への対応について】 2022年5月から、国民年金の免除申請や、退職時の加入切り替えなどの手続きが、「マイナポータル」からオンラインで申請できるようになっています。 オンライン申請に関する詳しい内容は、「国民年金の免除申請・切り替え手続きはどこでする?【オンライン可】」をご覧ください。
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