通知書とか来るのかな?
こんにちは、キベリンブログです。
住民税非課税だと給付金などのメリットがあるので、確認方法は知っておきたいですよね。
今回は、「住民税非課税世帯か調べる方法と、収入と所得の条件」について紹介します。
【本記事の内容】
① 住民税非課税世帯かどうか、確認する方法【通知書は来ない】
② 住民税が非課税になる、収入と所得の条件【会社員 or フリーランス・無職】
③ まとめ:住民税非課税世帯に通知書は届かない。役所に確認 or 前年の所得から調べよう
住民税は収入に応じて課税されますが、基準以下なら非課税になります。
目安や通知書が来るのかなど、わかりやすく語っていきます。
① 住民税非課税世帯かどうか調べるには【通知書は来ない】
新型コロナウィルスの発生以降、「住民税非課税世帯」というワードを耳にする機会が増えましたよね。
給付金の支給対象になったり、国民健康保険料が安くなるなど、優遇されるメリットが多いです。
退職して失業したら、「住民税非課税世帯になるのかな??」と確認したいこともあるはず。
そこで、あなたが住民税非課税世帯かどうか、確認する方法を紹介していきます。
住民税の通知書は、毎年6月に届く
まず住民税のしくみですが、「前年の所得」に応じて税額が決まります。
つまり、住民税は「1年遅れの後払い方式」です。
前年の所得が多いほど、住民税も高くなるわけですね。
ただし所得額が基準以下の場合、住民税は非課税となります。(この基準額は次のパートで紹介していきます)
あなたの住民税がいくらになるかは、"毎年6月" に通知書(住民税決定通知書)が納付書と一緒に届きます。
住民税の年度は「6月~翌年5月」の区切り(第1期~第4期の4分割で支払い)なので、注意しておきましょう。
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住民税非課税の場合、通知書は来ない
もし住民税非課税世帯となった場合、通知書は来ません。
本来6月に届く住民税決定通知書などを含め、非課税だと役所からは何も送られてこないということです。
「通知書が来なかったから、住民税は非課税」と判断できるとも言えます。
でも何も来ないと、「本当に住民税非課税なのかな...??」と不安に思ったりしますよね。
住民税非課税世帯かは、役所 or 市税事務所で確認できる【6月以降】
はっきり住民税非課税世帯か調べるには、役所や市税事務所などで確認できます。
でも、わざわざ役所に行くのは面倒ですよね。
多くの市区町村では「前年度の通知書に記載された通知書番号」があれば、電話で確認が可能です。
(参考:千葉県千葉市の例)
もし別の市区町村に転入した場合や、過去の通知書番号がわからない場合は、本人確認書類(マイナンバーカード)を持って役所で確認するしかありません。
ちょっと面倒ですが、直接行って問合せしましょう。(数百円の手数料を払えば、非課税証明書も発行できます)
なお、その年度の住民税が非課税かどうか役所が回答できるのは、住民税が決定した後の「6月以降」です。
それ以前に調べる方法は、次のパートで説明していきますね。
② 住民税が非課税になる、収入と所得の条件【会社員とフリーランス・無職の違い】
前のパートで、住民税非課税世帯かどうか調べる方法を紹介しました。
「役所 or 市税事務所で確認できる」と説明しましたが、役所がその年の住民税について回答できる時期は、早くとも "6月以降" です。
5月以前に知りたい場合は、あなたの「前年の所得(1月~12月末日まで)」からチェックするしかありません。
前年の所得が基準以下の金額であれば、その年の住民税は非課税になります。
ただし、所得の基準額は会社員とフリーランス・無職など、職業によって変わってきます。
そこで、職業別に住民税非課税となる所得の条件を紹介していきますね。
【住民税が非課税になる、前年の所得(収入)の条件】
❶ 会社員、派遣、パート・アルバイト(給与所得者) : 年収100万円以下
❷ フリーランス(個人事業主)、無職 : 所得45万円以下
❸ 収入が複数(会社員+副業など): 合計所得が45万円以下
職業のパターンとしては、上記の3つですね。
収入と所得の考え方も含めて、確認していきましょう。
❶ 会社員、派遣、パート・アルバイト(給与所得者) : 年収100万円以下
・前年(1月~12月)の収入が、会社から受け取る給料だけの場合
・「所得 = 収入(100万円) - 給与所得控除(55万円)」となり、所得で考えると45万円以下
前年の収入が「給料だけ」の場合は、「年収100万円以下」であれば住民税は非課税です。
会社員や派遣社員、パート・アルバイトなどの給与所得者が当てはまります。
基本的に住民税は「所得」から計算されますが、所得と収入は違います。
所得とは、「収入 - 経費」のことです。
給与収入による経費は収入額に応じて決められていて、「給与所得控除」と呼ばれており、フリーランスなどと違って経費の計算はいりません。
つまり所得の額でみると、「45万円以下(給与収入100万円 - 給与所得控除55万円)」になります。
❷ フリーランス(個人事業主)、無職 : 所得45万円以下
・前年(1月~12月)の収入が、事業収入や雑所得(アフィリエイトなど)だけの場合
・「所得 = 収入 - 経費」のため、高収入でも経費が大きければ条件にあてはまる
・経費とは、収入を得るために使った費用
・失業保険は非課税のため、収入や所得には含まれない
フリーランスや自営業などの事業収入や、無職での雑所得(アフィリエイト収入など)の場合は、「所得45万円以下」なら住民税は非課税です。
所得とは「収入 - 経費」で、経費とは「収入を得るために使った費用」のことです。
例えば「収入500万円」で「経費490万円」だったら、「所得10万円」なので、住民税は非課税になります。
一方で「収入500万円」でも「経費0円」であれば、「所得500万円」となり、住民税が課税されます。
会社員などと違い、同じ収入でも経費の額で所得は変わるので、かかった経費がいくらなのかチェックしておきましょう。
なお、失業保険は「非課税」なので、収入や所得の計算からは除外されます。
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❸ 収入が複数(会社員+副業など): 合計所得が45万円以下
・前年(1月~12月)の収入が、給与収入と雑所得などで混ざっている場合
・合計所得 = 給与収入 - 給与所得控除(55万円)+ 個人での副業収入 - 経費
・経費に入れる金額は、個人での収入に使った費用のみ
最後は少しややこしくなりますが、「給与収入」と「個人での副業収入」といった複数の収入が混ざっているケースです。
この場合は、「合計所得が45万円以下」なら、住民税は非課税です。
例えば「給与収入70万円」、「副業収入30万円」、「経費10万円」であれば、合計所得は「35万円」となります。
合計所得で45万円以下なので、住民税は非課税になるということですね。
副業に限らず、「年の途中で会社を退職 → フリーランスで活動」といった場合も同じです。
フリーランスなど個人での収入があるときは、経費を忘れないようにしましょう。
【世帯内に扶養親族がいる場合の住民税非課税世帯の条件について】 このパートで紹介した所得条件は、「単身者」の住民税が非課税になる条件です。 "住民税非課税世帯" になるには、「世帯全員が住民税非課税」でなければなりません。 配偶者や子どもなど扶養家族がいる場合、非課税になる所得の基準額は45万円よりも上がります。 扶養家族がいるときの詳しい基準額などは、「【住民税0円】住民税非課税世帯になるには【年収・所得の条件】」をご覧ください。
③ まとめ:住民税非課税世帯に通知書は届かない。役所に確認 or 前年の所得から調べよう
本記事では、「住民税非課税世帯か調べる方法と、収入と所得の条件」を紹介しました。
ポイントをまとめます。
【住民税非課税世帯かどうか調べるには】
・住民税の通知は、毎年6月に届く
・住民税非課税の場合、通知書は来ない
・住民税非課税世帯かどうかは、役所 or 市税事務所で確認できる(6月以降)
・5月以前に知りたい場合は、前年の所得が基準以下か調べる
【住民税が非課税になる、前年の所得(収入)の条件】
❶ 会社員、派遣、パート・アルバイト(給与所得者) : 年収100万円以下
❷ フリーランス(個人事業主)、無職 : 所得45万円以下
❸ 収入が複数(会社員+副業など): 合計所得が45万円以下
住民税非課税世帯には、給付金が支給されたり、国民健康保険料が軽減されるなどのメリットがあります。
でも、「あなたは住民税非課税ですよ」とわざわざ役所が教えてくれたり、通知書を送ってくれたりはしません。
住民税は毎年6月に決まり、課税されると住民税決定通知書と納付書が届きます。
非課税であれば、6月に通知書などは何も来ないということです。
はっきり確認する場合は、6月以降に役所 or 市税事務所に問い合わせて確認しましょう。
5月以前に知りたいときは、前年の所得が「45万円以下(給与収入では100万円以下)」かどうか調べてみてくださいね。
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