
え、低所得者には軽減措置があるの!?
こんにちは、キベリンブログです。
国民健康保険には軽減措置があり、対象になると健康保険料が安くなります。
今回は、「国民健康保険料の軽減措置の判定見直し(2026年度改正)」について、紹介します。
【本記事の内容】
① 国民健康保険料は、低所得者に軽減措置あり【無職で収入ゼロでも課税】
② 2026年度に改正される、軽減措置の判定見直し【所得引き上げ】
③ まとめ:国民健康保険は軽減制度あり。2026年度改正の判定基準を要チェック
税金・社会保険料の知識は、知っておかないと損する機会は多いです。
2026年から変わる内容も、わかりやすく語っていきます。
① 国民健康保険料は、低所得者に軽減措置あり【無職で収入ゼロでも課税】

① 国民健康保険料は、低所得者に軽減措置あり【無職で収入ゼロでも課税】
2026年度から国民健康保険料の軽減措置について、対象になるかどうか判定基準の見直しがあります。
具体的な見直しの話に入る前に、国民健康保険のしくみと軽減制度の内容を、簡単に触れておきますね。
【国民健康保険料のしくみと軽減制度】
❶ 国民健康保険料は、「前年の所得」から計算される
❷ 前年に収入・所得がなくても、国民健康保険料は課税あり
❸ 所得が基準よりも少ない場合は、軽減制度の対象になる
おもなポイントは3つです。
順番にみていきましょう。
❶ 国民健康保険料は、「前年の所得」から計算される
国民健康保険料(国民健康保険税)は、「前年の所得(1月から12月の1年単位)」から決まります。
去年の収入が多いほど、保険料も高くなります。
注意しなければならないのは、"前年" の所得にかかるということ。
退職して収入が減っていても、去年の1年間は普通に働いて稼いでいれば、国民健康保険料は高いままなので要注意です。
❷ 前年に収入・所得がなくても、国民健康保険料は課税あり
住民税や所得税は、所得がなければ非課税となり、かかりません。
「国民健康保険料も、収入がなければかからないよね?」と思ったりしますよね。
無職で前年が無収入・無所得だったとしても、国民健康保険料はかかります。
なぜなら、国民健康保険は相互扶助の考え方をベースにしているからですね。
とはいえ、保険料は所得をベースに計算するので、収入がなければかなり安くなります。
(次に紹介する軽減措置が適用されると、1ヶ月あたり数千円ほどで済みます)
❸ 所得が基準よりも少ない場合は、軽減制度の対象になる
・前年の所得が43万円以下 : 7割軽減
・前年の所得が73.5万円以下 : 5割軽減
・前年の所得が99万円以下 : 2割軽減
※2025年度(令和7年度)の判定基準で、"単身世帯" の例
繰り返しですが、無職で収入がなかったとしても、国民健康保険料はかかります。
そんな状況で普通に課税されると厳しいため、所得が少ない人のために「軽減制度」があります。
判定基準となる所得に合わせて3段階で分かれており、保険料が "7割・5割・2割" 軽減されます。
前年の所得がゼロであれば、保険料が7割軽減されるということですね。
この所得の判定基準が、「2026年度(令和8年度)」に見直され、改正されます。
その改正と適用を受けるための申告について、次のパートで見ていきましょう。
② 2026年度に改正される、軽減措置の判定見直し【所得引き上げ】

② 2026年度に改正される、軽減措置の判定見直し【所得引き上げ】
ここまで、国民健康保険料のしくみと軽減制度について見てきました。
前年の所得から保険料が計算されますが、無職で所得がゼロでも国民健康保険料はかかります。
そんな低所得者向けに保険料の軽減制度があるわけですが、2026年度(令和8年度)に判定基準の見直しがあります。
所得基準がすこし引き上げられるので、保険料が安くなる人が増えます。
具体的にどう変わるのか、詳しくみていきましょう。
適用を受ける条件も、合わせて紹介していきます。
国民健康保険料の軽減措置の判定基準【2026年度改正】
| 軽減割合 | 2025年度(令和7年度) 【改正前】 |
2026年度(令和8年度) 【改正後】 |
| ❶ 7割軽減 | 43万円 + 10万円 ×(給与所得者数-1) | 43万円 + 10万円 ×(給与所得者数-1) |
| ❷ 5割軽減 | 43万円 + 30.5万円 × 被保険者数 + 10万円 ×(給与所得者数-1) | 43万円 + 31万円 × 被保険者数 + 10万円 ×(給与所得者数-1) |
| ❸ 2割軽減 | 43万円 + 56万円 × 被保険者数 + 10万円 ×(給与所得者数-1) | 43万円 + 57万円 × 被保険者数 + 10万円 ×(給与所得者数-1) |
(※世帯での所得)
上の表は、軽減措置が適用される判定基準となる、"世帯での所得" を示したものです。
(国民健康保険は世帯単位で計算されるため、計算式がちょっとややこしくなっています)
2026年度から改正されるのは、「5割軽減」と「2割軽減」の所得基準額です。
若干ですが引き上げとなるので、国民健康保険料が安くなる人が増えます。
例えば単身世帯でみると、5割軽減が「73.5万円 → 74万円」に、2割軽減が「99万円 → 100万円」に引き上げられます。
2人世帯(給与所得者2人)なら、5割軽減が「114万円 → 115万円」に、2割軽減が「165万円 → 167万円」となります。
国民健康保険の軽減措置を受けるには【所得の申告】
・確定申告している場合 : 自動的に軽減措置が適用される(申請も不要)
・確定申告していない場合 : 市区町村に「所得の申告」が必要
軽減措置を受けられる所得の判定基準を満たしている場合は、申請は特に必要ありません。
確定申告をしていれば、自治体があなたの前年の所得を確認して、自動的に軽減措置を適用してくれます。
ただし、"確定申告をしていない場合" は、自治体はあなたの所得がわかりません。
そのため、市区町村に「所得の申告」が必要です。
所得の申告の方法は市区町村で異なりますが、確定申告のような複雑なものではなく、"ペラ1枚" で済むことが多いです。
たとえ所得がゼロでも確定申告していなければ、自治体に「所得の申告」を行わないと、軽減措置は適用されません。
「軽減措置を受ける前に、健康保険料はもう払っちゃった...。」といった場合でも、大丈夫です。
後からでも所得の申告をすれば、保険料が再計算されて、過払い分は環付してもらえますよ。
所得の申告をしなかった場合に、損する3つのデメリット
・たとえ収入がゼロでも、国民健康保険料の軽減措置を受けられない
・高額療養費の自己負担限度額や、入院時の食事自己負担額が高くなる場合がある
・特定健康診査を受けるとき、受診者負担費用の免除が受けられない
所得について未申告のままでいると、上記のような点で損することがあります。
国民健康保険料の軽減以外では、病院を利用したときの費用に影響します。
負担が増えてしまうので、所得の申告は忘れずにしておいた方が良いですね。
なお、確定申告しているなら、自治体への所得の申告は不要です。
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③ まとめ:国民健康保険は軽減制度あり。2026年度改正の判定基準を要チェック

③ まとめ:国民健康保険は軽減制度あり。2026年度改正の判定基準を要チェック
本記事では、「国民健康保険料の軽減措置の判定見直し(2026年度改正)」を紹介しました。
ポイントをまとめます。
【国民健康保険料のしくみと軽減制度】
❶ 国民健康保険料は、「前年の所得」から計算される
❷ 前年に収入・所得がなくても、国民健康保険料は課税あり
❸ 所得が基準よりも少ない場合は、軽減制度の対象になる
【国民健康保険料の軽減措置の判定基準(2026年度改正)】
| 軽減割合 | 2025年度(令和7年度) 【改正前】 |
2026年度(令和8年度) 【改正後】 |
| ❶ 7割軽減 | 43万円 + 10万円 × (給与所得者数-1) | 43万円 + 10万円 × (給与所得者数-1) |
| ❷ 5割軽減 | 43万円 + 30.5万円 × 被保険者数 + 10万円 × (給与所得者数-1) | 43万円 + 31万円 × 被保険者数 + 10万円 × (給与所得者数-1) |
| ❸ 2割軽減 | 43万円 + 56万円 × 被保険者数 + 10万円 × (給与所得者数-1) | 43万円 + 57万円 × 被保険者数 + 10万円 × (給与所得者数-1) |
(※世帯での所得)
【国民健康保険の軽減措置を受けるには】
・確定申告している場合 : 自動的に軽減措置が適用される(申請も不要)
・確定申告していない場合 : 市区町村に「所得の申告」が必要
国民健康保険料は住民税や所得税と違って、収入がゼロでも課税され、支払わなければなりません。
ただし低所得者には "軽減措置" があり、7割・5割・2割軽減の3段階で、保険料が安くなるしくみがあります。
本記事で紹介したとおり、軽減措置の判定基準となる所得額が、2026年度(令和8年度)に改正されます。
5割・2割軽減で基準額の引き上げがあり、安くなる人も増えるかもしれません。
軽減措置は、確定申告していれば自動的に適用されるので、申請などは不要です。
確定申告していない場合は、市区町村に「所得の申告」が必要なので、あなたの所得が判定基準を満たしているかチェックの上で手続きを忘れないようにしてくださいね。
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