
103万円の壁とか、今はもう変わっているの??
こんにちは、キベリンブログです。
2025年以降、年収の非課税枠は以前と変わっています。
今回は、「新たに変わった、2025年以降の住民税・所得税の年収非課税枠(収入別一覧表)」について紹介します。
【本記事の内容】
① 2025年から変わった、住民税・所得税の年収非課税枠【給与・事業・年金】
② 住民税・所得税より負担が大きい、社会保険料の壁【手取り減】
③ まとめ:住民税・所得税の年収非課税枠は改正され、以前の年収の壁は変わっている
以前から聞き馴染みのある "年収の壁" は、すでに変わっています。
給与収入や事業所得、年金収入での新たな年収非課税枠を、わかりやすく語っていきます。
① 2025年から変わった、住民税・所得税の年収非課税枠【給与・事業・年金】

① 2025年から変わった、住民税・所得税の年収非課税枠【給与・事業・年金】
以前から政府で議論されていた "年収の壁"。
「いったいどうなったんだっけ...??」と気になっている人も多いはず。
実は2025年度は税制改正が行われ、以前の年収の壁の一部はすでに変わっています。
2025年から、税金がかからない "年収の非課税枠" が改正されました。
収入の種別によって、住民税・所得税の非課税枠の引き上げも異なります。
具体的にどうなったのか、詳しく見ていきましょう。
【2025年から変わった、住民税・所得税の年収非課税枠】
❶ 給与収入(会社員、派遣社員、パート・アルバイトなど)
❷ 事業所得・雑所得(フリーランス・自営業、会社員の副業など)
❸ 年金収入(65歳以上の年金受給者)
3つの収入別で、新たに変わった年収の非課税枠をそれぞれまとめました。
あなたの収入に合うものを、チェックしてみてください。
【住民税における市区町村の "級地" による年収非課税枠の違い】
住民税の年収非課税枠は、あなたが住んでいる市区町村の "級地制度" によって3段階で区分されています。
・1級地(大都市): 東京23区、横浜市、大阪市など
・2級地(中核都市): あきる野市、海老名市、泉佐野市など
・3級地(上記以外): 奥多摩町、清川村、豊能町など
本記事では1級地の年収で説明していますが、「2級地・3級地」の場合はそれぞれ年収非課税枠が "3.5万円・7万円" ほど下がるので、注意してくださいね。
❶ 給与収入(会社員、派遣社員、パート・アルバイトなど)
給与年収 | 住民税 【2024年】 |
住民税 【2025年以降】 |
所得税 【2024年】 |
所得税 【2025年以降】 |
~100万円 | 非課税 | 非課税 | 非課税 | 非課税 |
~103万円 | 課税あり | 非課税 | 非課税 | 非課税 |
~110万円 | 課税あり | 非課税 | 課税あり | 非課税 |
~160万円 | 課税あり | 課税あり | 課税あり | 非課税 |
【※基礎控除と給与所得控除を反映した年収非課税枠】
・住民税 : 2025年以降、非課税枠 10万円引き上げ【100万円の壁 → 110万円の壁に】
・所得税 : 2025年以降、非課税枠 57万円引き上げ【103万円の壁 → 160万円の壁に】
まず1つ目は、「給与収入」における年収の非課税枠です。
会社員や派遣社員、パート・アルバイトなど現役世代の多くの人が得ている給料による収入ですね。
住民税は、「給与所得控除」が10万円引き上げとなり、その分だけ非課税枠が上がりました。
以前に "年収100万円の壁" と言われていたものは、2025年以降は "年収110万円の壁" に変わっています。
所得税では、「基礎控除・給与所得控除・基礎控除の上乗せ特例」により、57万円ほど非課税枠が増えました。
以前の "年収103万円の壁" は、2025年以降は "年収160万円の壁" に変わっています。
❷ 事業所得・雑所得(フリーランス・自営業、会社員の副業など)
年間所得 | 住民税 【2024年】 |
住民税 【2025年以降】 |
所得税 【2024年】 |
所得税 【2025年以降】 |
~45万円 | 非課税 | 非課税 | 非課税 | 非課税 |
~48万円 | 課税あり | 課税あり | 非課税 | 非課税 |
~95万円 | 課税あり | 課税あり | 課税あり | 非課税 |
【※基礎控除のみ反映した年収非課税枠】
・住民税 : 引き上げはなく、2024年以前の非課税枠と同じ【所得45万円まで】
・所得税 : 2025年以降、非課税枠 47万円引き上げ【所得48万円 → 所得95万円までに引き上げ】
2つ目が、「事業所得・雑所得」による年収の非課税枠ですね。(※所得 = 収入 - 経費)
フリーランス・自営業や、会社員が副業で得る個人での収入が該当します。
住民税は、事業所得・雑所得では残念ながら非課税枠の引き上げはありませんでした。
2025年以降も、2024年以前と同じく "所得45万円まで" なら住民税が非課税となります。
一方で所得税は、「基礎控除・基礎控除の上乗せ特例」により、47万円ほど非課税枠が増えています。
以前は "所得48万円まで" でしたが、2025年以降は "所得95万円まで" なら所得税が非課税となります。
❸ 年金収入(65歳以上の年金受給者)
年金の年収 | 住民税 【2024年】 |
住民税 【2025年以降】 |
所得税 【2024年】 |
所得税 【2025年以降】 |
~155万円 | 非課税 | 非課税 | 非課税 | 非課税 |
~158万円 | 課税あり | 課税あり | 非課税 | 非課税 |
~205万円 | 課税あり | 課税あり | 課税あり | 非課税 |
【※基礎控除と公的年金等控除(65歳以上の場合)を反映した、単身世帯の年収非課税枠】
・住民税 : 引き上げはなく、2024年以前の非課税枠と同じ【年収155万円まで】
・所得税 : 2025年以降、非課税枠 47万円引き上げ【年収158万円 → 年収205万円までに引き上げ】
最後の3つ目は、「年金収入」による年収の非課税枠です。
年金受給による収入が当てはまり、上記は65歳以上の年収非課税枠を示しています。(65歳未満の繰上げ受給者の場合は非課税枠が下がる)
住民税は、年金収入では残念ながら非課税枠の引き上げはありませんでした。
2025年以降も、2024年以前と同じく "年収155万円まで" なら住民税が非課税となります。(夫婦2人世帯の場合は、"年収211万円まで")
一方で所得税は、「基礎控除・基礎控除の上乗せ特例」により、47万円ほど非課税枠が増えています。
以前は "年収158万円まで" でしたが、2025年以降は "年収205万円まで" なら所得税が非課税となります。
【住民税は、"1年遅れの後払い方式" に注意】
住民税は、「前年の収入(所得)」から課税額を計算して払う "1年遅れの後払い方式" です。
ここまで紹介した2025年以降の年収非課税枠の引き上げは、2025年以降の年収から反映され、「2026年度(6月~翌年5月)に支払う住民税」から適用されます。
2025年度(6月~翌年5月)の住民税は2024年の年収(所得)から計算されており、非課税枠の引き上げは適用されていないので、注意してくださいね。
② 住民税・所得税より負担が大きい、社会保険料の壁【手取り減】

② 住民税・所得税より負担が大きい、社会保険料の壁【手取り減】
ここまで、住民税・所得税における2025年以降の年収の非課税枠を紹介してきました。
給与収入・事業所得・年金収入で違いはありますが、非課税枠の引き上げで以前とは変わっています。
いわゆる "税金の壁" は、超えたとしても手取り額が逆転するような大きな負担にはなりません。
なぜなら、住民税・所得税は非課税枠を超えた分しか税金がかからないので、壁を超えても "数千円レベル" の負担で済みます。
一方で注意しなければならないのが、"社会保険料の壁" です。
超えると手取り額が減って「働き損」になるケースもあるので、その点にもここで触れておきますね。
6つの年収の壁とは【税金と社会保険】
年収の壁 | 内容 |
→ 110万円の壁 【2025年以降】 |
住民税が課税 |
→ 160万円の壁 【2025年以降】 |
所得税が課税 |
106万円の壁【社保】 | 勤務条件により社会保険(厚生年金・健康保険)へ加入 |
130万円の壁【社保】 | 社会保険の加入必須(扶養から外れる) |
→ 160万円の壁 【2025年以降】 |
配偶者特別控除の減額開始(38万円から段階的に減額) |
201万円の壁【税金】 | 配偶者特別控除の対象外 |
年収の壁は、おもに上記の6つがあります。
大きくは "税金" と "社会保険" の2種類で区別されています。
2025年以降は「年収100万円の壁 → 年収110万円の壁」、「年収103万円の壁 → 年収160万円の壁」、「年収150万円の壁 → 年収160万円の壁」となり、それぞれ変わりました。
(子を扶養する親の税金を軽くする "特定扶養控除" は、103万円→150万円に引き上げ)
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106万円・130万円の社会保険料の壁の方が、大きな障壁【手取り減る】
実は「110万円・160万円」の税金の壁よりも、「106万円・130万円」の社会保険料の壁の方が、ずっと大きな障壁になっています。
なぜなら、年収106万円 or 年収130万円を超えた時点で、"手取りがガクッと減る" からですね。
年収106万円の壁は、特定の勤務条件で働いている場合に、社会保険(健康保険・厚生年金)への加入が必要になります。
年収130万円の壁では、勤務条件にかかわらず社会保険の加入が強制となり、扶養からも外れます。
それまで払う必要のなかった社会保険料がかかるため、「給料の約15%(会社との合計では30%)」が引かれます。
年収106万円の場合では、年間の手取り額は "約16万円" も減ることになるので、103万円の壁が160万円に引き上げられていても働きすぎには要注意です。
※年収106万円の壁は "2026年10月に撤廃予定" で、その後は "週20時間以上" の条件で働くと、年収額に関係なく社会保険の加入が必要になります。
【労働時間が調整できるアルバイト(短期・単発)を探しやすいサイト 3選】
❶ プチジョブ : 単発バイト中心で、スキマ時間など1日のみの仕事も可能
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【加入回避法】社会保険(健保・年金)と雇用保険は、加入条件が違う
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③ まとめ:住民税・所得税の年収非課税枠は改正され、以前の年収の壁は変わっている

③ まとめ:住民税・所得税の年収非課税枠は改正され、以前の年収の壁は変わっている
本記事では、「新たに変わった、2025年以降の住民税・所得税の年収非課税枠(収入別一覧表)」を紹介しました。
ポイントをまとめます。
【❶ 給与収入(会社員、派遣社員、パート・アルバイトなど)】
給与年収 | 住民税 【2024年】 |
住民税 【2025年以降】 |
所得税 【2024年】 |
所得税 【2025年以降】 |
~100万円 | 非課税 | 非課税 | 非課税 | 非課税 |
~103万円 | 課税あり | 非課税 | 非課税 | 非課税 |
~110万円 | 課税あり | 非課税 | 課税あり | 非課税 |
~160万円 | 課税あり | 課税あり | 課税あり | 非課税 |
【※基礎控除と給与所得控除を反映した年収非課税枠】
・住民税 : 2025年以降、非課税枠 10万円引き上げ【100万円の壁 → 110万円の壁に】
・所得税 : 2025年以降、非課税枠 57万円引き上げ【103万円の壁 → 160万円の壁に】
【❷ 事業所得・雑所得(フリーランス・自営業、会社員の副業など)】
年間所得 | 住民税 【2024年】 |
住民税 【2025年以降】 |
所得税 【2024年】 |
所得税 【2025年以降】 |
~45万円 | 非課税 | 非課税 | 非課税 | 非課税 |
~48万円 | 課税あり | 課税あり | 非課税 | 非課税 |
~95万円 | 課税あり | 課税あり | 課税あり | 非課税 |
【※基礎控除のみ反映した年収非課税枠】
・住民税 : 引き上げはなく、2024年以前の非課税枠と同じ【所得45万円まで】
・所得税 : 2025年以降、非課税枠 47万円引き上げ【所得48万円 → 所得95万円までに引き上げ】
【❸ 年金収入(65歳以上の年金受給者)】
年金の年収 | 住民税 【2024年】 |
住民税 【2025年以降】 |
所得税 【2024年】 |
所得税 【2025年以降】 |
~155万円 | 非課税 | 非課税 | 非課税 | 非課税 |
~158万円 | 課税あり | 課税あり | 非課税 | 非課税 |
~205万円 | 課税あり | 課税あり | 課税あり | 非課税 |
【※基礎控除と公的年金等控除(65歳以上の場合)を反映した、単身世帯の年収非課税枠】
・住民税 : 引き上げはなく、2024年以前の非課税枠と同じ【年収155万円まで】
・所得税 : 2025年以降、非課税枠 47万円引き上げ【年収158万円 → 年収205万円までに引き上げ】
2025年以降、税制改正により以前からの "年収の壁" は、すでに変わりました。
「年収100万円の壁 → 年収110万円の壁(住民税の非課税枠)」に、「年収103万円の壁 → 年収160万円の壁(所得税の非課税枠)」へ引き上げられています。
会社員やパート・アルバイトなど給与収入は、住民税・所得税ともに非課税枠が引き上げられました。
一方でフリーランスや自営業者の事業所得や、年金受給者の年金収入は、所得税のみの非課税枠の引き上げに留まっています。
年収の壁をどうするか、今後も政府で議論が続いていくはずです。
さらなる引き上げがあるのか、情報には注意しておきましょう。
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