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主婦年金(第3号)、縮小の検討開始へ【負担額+改正時期】

主婦年金(第3号)、縮小の検討開始へ【負担額+改正時期】

 

お悩み相談
"主婦年金" がなくなるとか、よく言われてるよね。
いつ頃から廃止されるの?

 

こんにちは、キベリンブログです。

何かと話題になる主婦年金ですが、縮小に向けて動き出しています。

今回は、「第3号被保険者制度(主婦年金)の縮小・廃止の検討開始と、負担額・改正時期」について紹介します。

 

【本記事の内容】

① 国民年金の第3号被保険者制度(主婦年金)、縮小へ検討開始【3つの理由】

② いつから主婦年金は縮小・廃止? 増える負担額はいくらか【年20万円】

③ まとめ:主婦年金は、段階的に縮小される。2030年の年金制度改正で縮小実行か

 

社会保険料が上がり続ける中、主婦年金の廃止が近づいてきています。

今後の見通しと増える負担額など、わかりやすく語っていきます。

 

① 国民年金の第3号被保険者制度(主婦年金)、縮小へ検討開始【3つの理由】

① 国民年金の第3号被保険者制度(主婦年金)、縮小へ検討開始【3つの理由】

① 国民年金の第3号被保険者制度(主婦年金)、縮小へ検討開始【3つの理由】

 

2026年9月、政府は「第3号被保険者制度」について、縮小に向けた検討会の初会合を開きました。

いわゆる "主婦年金" と呼ばれるものですが、専業主婦など一定の条件を満たせば、保険料を払わなくても年金がもらえるという制度です。

 

厚生労働省は2026年度中に2万人規模の調査を行い、結果を取りまとめて課題の整理を行う予定です。

なぜ縮小・廃止を検討し続けているのでしょうか?

 

まずは主婦年金の制度のしくみと、縮小・廃止へ動く理由をチェックしておきましょう。

 

第3号被保険者制度(主婦年金)とは【負担なしで、年金支給】

・会社員や公務員に扶養されている配偶者(妻 or 夫)は、保険料の負担なく年金が受給できる制度

・年収130万円未満が条件(※特定の労働条件では、週20時間未満の労働時間であること)

 

会社員または公務員に扶養される配偶者は、第3号被保険者となります。

第3号になると、年金保険料を負担しなくても、年金がもらえる優遇された制度です。

 

この第3号の制度は、約40年前に創設された古い制度です。

当時は「夫は会社員、妻は専業主婦」という世帯が多かった時代の背景から、専業主婦を優遇する制度が設けられました。

 

主婦年金が縮小・廃止へ動く理由【不公平感】

理由❶ : フリーランス・自営業の配偶者、単身・共働き世帯、シングルマザーなどと比べて不公平感がある

理由❷ : 年収130万円に抑える働き控えで、人材不足の問題が発生("年収の壁" 問題)

理由❸ : 共働きの世帯が増え、制度が時代に合わなくなっている

 

なぜ第3号被保険者(主婦年金)制度の縮小・廃止へ動いているかというと、上記の3つの理由があります。

最も大きいのは、"不公平感" ですね。

 

第3号の対象になるのは「会社員・公務員」の配偶者だけで、「フリーランス・自営業者」の配偶者だと、対象になりません。

単身・共働き世帯や、より経済的に厳しいシングルマザーなどの人たちも、制度の対象外です。

 

また、"社会保険料を払わなくていい" という優遇制度が、パート・アルバイトの「働き控えの問題」を生み出しています。

いわゆる "年収130万円の壁" の問題ですね。

 

純粋な専業主婦が減り、パート・アルバイトを含む共働き世帯が増えたことで、制度が時代に合っていない点も指摘されています。

主婦年金の縮小・廃止でいくら負担が増えて、いつから廃止になるのか、次のパートで詳しく見ていきますね。

 

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② いつから主婦年金は縮小・廃止? 増える負担額はいくらか【年20万円】

② いつから主婦年金は縮小・廃止? 増える負担額はいくらか【年20万円】

② いつから主婦年金は縮小・廃止? 増える負担額はいくらか【年20万円】

 

ここまで、第3号被保険者制度(主婦年金)の廃止について紹介してきました。

政府は今後、縮小・廃止に向けて議論を進めていきます。

 

そこで気になるのは、「主婦年金の廃止で、いくら負担が増えるの?」「いつから廃止されるの?」ということですよね。

負担額と廃止時期について、掘り下げて紹介していきます。

 

主婦年金が縮小・廃止された場合の負担額【月1.7万円増】

  世帯主
(会社員)
扶養内
(パート)
世帯合計
現行 約2.7万円 0円 約2.7万円
縮小・廃止後 約2.7万円 約1.7万円 約4.4万円

【※世帯月収:30万円の例】

 

上の表は、会社員の世帯(扶養内でパート勤務)における1ヶ月あたりの負担額を示したものです。

現行では扶養に入っている配偶者の年金保険料はかからないため、負担額は0円です。

 

縮小・廃止で対象外となった場合、国民年金保険料として1ヶ月あたり「約1.7万円」の負担が増えることになります。

年間でみると、「約20万円」の負担増です。

 

なお、単身世帯や扶養に入っていない共働き世帯については、負担額は変わりません。

 

主婦年金は、いつから縮小・廃止?【2030年の年金制度改正】

・いきなり全廃にはならず、段階的に縮小されていき廃止に向かう(2030年の年金制度改正が第1段階)

・まずは、パートやアルバイトで働く人が対象外に(勤務先の社会保険へ加入させる流れ)

・次に、収入のない専業主婦が対象外となる

 → 経済的に厳しい人に対しては、別に生活保障の救済策などを創設

 

いつ主婦年金が廃止されるかですが、いきなり全廃されるようなことはありません。

じわじわと段階的に縮小されていき、やがて全廃に向かいます。

 

まずは、パート・アルバイトで働く人が、主婦年金の対象外になる見通しです。

現状では「働く人は全員、社会保険に加入させる」という流れが加速しており、勤務先での社会保険への加入を迫られます。

 

次の段階として、収入のない専業主婦などが対象外となります。

第1段階として実行されるタイミングは、「2030年の年金制度改正」ですね。

 

年金制度は "5年ごと" に財政検証があり、2030年がその年にあたります。

その後の5~10年かけて、廃止される可能性が高そうです。

 

とはいえ、経済的に厳しく保険料納付が厳しい人もいるので、生活保障として救済策も制度化されるはずです。

今後出てくる情報は、注意してチェックしておきましょう。

 

扶養制度も、"世帯" → "個人" へ見直される動き

主婦年金の縮小・廃止について触れてきましたが、「扶養制度」そのものを見直す動きもあります。

2026年4月、財務省は被扶養者制度の見直しを提言しました。

 

現在の "世帯" をベースにした制度のしくみから、"個人" 単位への改正に動こうとしています。

こういった流れから、「会社員・公務員に扶養されている人」の負担増になることは、間違いありません。

 

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③ まとめ:主婦年金は、段階的に縮小される。2030年の年金制度改正で縮小実行か

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③ まとめ:主婦年金は、段階的に縮小される。2030年の年金制度改正で縮小実行か

 

本記事では、「第3号被保険者制度(主婦年金)の縮小・廃止の検討開始と、負担額・改正時期」を紹介しました。

ポイントをまとめます。

 

【主婦年金が縮小・廃止へ動く理由】

理由❶ : フリーランス・自営業の配偶者、単身・共働き世帯、シングルマザーなどと比べて不公平感がある

理由❷ : 年収130万円に抑える働き控えで、人材不足の問題が発生("年収の壁" 問題)

理由❸ : 共働きの世帯が増え、制度が時代に合わなくなっている

 

【主婦年金が縮小・廃止された場合の負担額(月1.7万円増)】

  世帯主
(会社員)
扶養内
(パート)
世帯合計
現行 約2.7万円 0円 約2.7万円
廃止後 約2.7万円 約1.7万円 約4.4万円

【※世帯月収:30万円の例】

 

【主婦年金は、いつから縮小・廃止か】

・いきなり全廃にはならず、段階的に縮小されていき廃止に向かう(2030年の年金制度改正が第1段階)

・まずは、パートやアルバイトで働く人が対象外に(勤務先の社会保険へ加入させる流れ)

・次に、収入のない専業主婦が対象外となる

 → 経済的に厳しい人に対しては、別に生活保障の救済策などを創設

 

会社員の扶養に入ることで、保険料を払わなくても年金が受け取れる「第3号被保険者制度(主婦年金)」は、縮小・廃止の議論が続いています。

制度開始から40年以上が経過して、制度が時代に合わなくなり、不公平感が強くなってきました。

 

財政不足の問題もあり、縮小・廃止へ向けて政府内では会合などが開始されています。

いきなり廃止にはなりませんが、段階的に縮小されていく流れで、2030年の年金制度改正が第1段階の縮小タイミングになりそうです。

 

主婦年金の縮小・廃止で外れることになった場合、年間で「約20万円」ほどの負担が増えます。

今後の縮小の動きに注意して、事前に資金対策も考えておきましょう。

 

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