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【2026年4月】独身税が徴収開始!独身以外も払う年収別負担額

【2026年4月】独身税が徴収開始!独身以外も払う年収別負担額

 

お悩み相談
独身税が始まるって聞いたけど、本当にそんな税金取られるの??

 

こんにちは、キベリンブログです。

"独身税" は通称ですが、実際のところ新たな負担がまた増えます。

今回は、「2026年4月からの "独身税" と、年収別での負担額」について紹介します。

 

【本記事の内容】

① 2026年4月から徴収される "独身税"、健康保険料に上乗せで徴収【年収別の負担額】

② 払った子ども・子育て支援金は、何に使われるのか【4つの使い道】

③ まとめ:独身税(子ども・子育て支援金)は、独身だけでなく健康保険加入者が払う

 

税金・社会保険料は増える一方で、少子高齢化が加速する時代に軽くなることはありません。

独身税の中身について、わかりやすく紹介していきます。

 

① 2026年4月から徴収される "独身税"、健康保険料に上乗せで徴収【年収別の負担額】

① 2026年4月から徴収される 独身税、健康保険料に上乗せで徴収【年収別の負担額】

① 2026年4月から徴収される 独身税、健康保険料に上乗せで徴収【年収別の負担額】

 

2026年4月から、"独身税" が徴収されます。

「独身の人だけが対象になるの!?」と思ってしまいますよね。

 

でも実際の中身をみると、そうではありません。

誰が・いつから・どうやって負担するかのしくみなど、詳しく見ていきましょう。

 

独身税の正式名称は、"子ども・子育て支援金"【2026年4月から徴収】

独身税というのは俗称で、そういう名前の税金はありません。

正式には、「子ども・子育て支援金」という制度です。

 

この制度が設けられた背景は、少子化対策のために作られたものです。

子育て支援の財源にするために、徴収されるということですね。

 

子どもがいない人にも負担が発生し、直接的なリターンを受けられないことから、独身税という名前が広がりました。

 

負担するのは、独身の人だけではない【健康保険料に上乗せ】

通称で "独身税" と呼ばれる「子ども・子育て支援金」は、独身の人だけが負担するわけではありません。

社会保険である "健康保険料に上乗せされる" しくみなので、「健康保険に加入している人」が子ども・子育て支援金(独身税)を払うことになります。

 

健康保険とは、市区町村の「国民健康保険」と、会社員や公務員が加入する「健康保険」が対象になります。

日本は国民皆保険制度のため、多くの人が子ども・子育て支援金(独身税)を負担するということですね。

 

ここで気になるのは、「いったいいくら取られるの!?」ということですよね。

年収や時期に応じて負担額が変わってくるので、年収別での試算額を見ていきましょう。

 

子ども・子育て支援金(独身税)の年収別での負担額【年額】

年収 2026年度 2027年度 2028年度
200万円 2,400円 3,000円 4,200円
400万円 4,800円 6,600円 7,800円
600万円 7,200円 9,600円 12,000円
800万円 9,600円 12,600円 16,200円
1000万円 12,000円 16,200円 19,800円

 

政府の「こども家庭庁」が公表した年収別での試算額は、上の表のとおりです。

年収が高いほど、負担額も増えるしくみになっています。

 

「2026年度(4月~翌年3月)」から徴収が始まり、2026年、2027年、2028年と段階的に負担額が増えていきます。

28年度には、徴収総額を1兆円とする予定です。

 

増額の幅は、2026年から2028年の2年間で、"2倍弱" にも。

少しずつコソッと増やしていくやり方は、あまり気分のいいものではないですよね。

 

払いたくなくても、払う必要あり?【無職でも負担】

繰り返しですが、子ども・子育て支援金(独身税)は、健康保険料に上乗せされます。

払いたくなくても健康保険に加入している限り、支払わなければなりません。

 

たとえ収入のない無職の人や、75歳以上の年金収入だけの後期高齢者も、負担することになっています。

(※国民健康保険料は無職で収入がなくても、健康保険料がかかります)

 

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② 払った子ども・子育て支援金は、何に使われるのか【4つの使い道】

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ここまで、独身税と呼ばれる「子ども・子育て支援金」について見てきました。

負担するからには、「いったい何に使うの?」ということも気になりますよね。

 

子育て支援金の使い道は、4つに限定されています。

支給対象になるのかも含めて、参考にしてみてください。

 

【子ども・子育て支援金(独身税)の使い道】

❶ 出産応援交付金(10万円)

❷ 児童手当の拡充

❸ 育児休業給付の引き上げ

❹ こども誰でも通園制度

 

❶ 出産応援交付金(10万円)

・妊産婦に10万円相当を支給する制度

・所得などの制限なし

 

1つ目は、出産応援交付金です。

いわゆる出産手当で、所得などの制限なく「10万円」が支給されます。

 

❷ 児童手当の拡充

・高校生まで延長

・所得制限を撤廃

・第3子以降、毎月3万円

 

2つ目は、児童手当の拡充です。

これまでの児童手当は、「3歳未満:月1.5万円」、「3歳~中学生:月1万円」です。

 

児童手当の拡充により、「中学生まで → 高校生まで」に延長されます。

所得制限は撤廃され、高所得でも児童手当の減額や支給対象外のケースはなくなることに。

 

また、第3子以降は「毎月3万円」に増額となります。

ただし、第3子としてのカウントは「支給対象となる高校生までの子どもが3人」という仕組みであり、1人目が高校を卒業すると "2人目" として扱われるので注意が必要です。

 

❸ 育児休業給付の引き上げ

・育休期間中の給料を、手取りで実質10割にする

・男性の育休取得率を向上させる狙い

 

3つ目は、育児休業給付の引き上げです。

これまでの育児休業給付金は、給料の67%です。

 

育休中は社会保険料が免除されるため、手取りでは "8割" になるよう設定されています。

それを引き上げによって、手取りで「実質10割」となるようにします。

 

❹ こども誰でも通園制度

・親の就労要件を問わず、保育所などを利用できる

・毎月の時間単位で、柔軟に預けられるしくみ

 

4つ目は、こども誰でも通園制度です。

これまでの保育施設の利用は、就労していることなどが条件です。

 

就労要件や働き方を問わず、誰でも保育所を利用できるよう条件を緩和します。

利用方法も柔軟にし、定期利用や自由利用など、時間単位で利用できるよう検討しています。

 

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③ まとめ:独身税(子ども・子育て支援金)は、独身だけでなく健康保険加入者が払う

③ まとめ:独身税(子ども・子育て支援金)は、独身だけでなく健康保険加入者が払う

③ まとめ:独身税(子ども・子育て支援金)は、独身だけでなく健康保険加入者が払う

 

本記事では、「2026年4月からの "独身税" と、年収別での負担額」を紹介しました。

ポイントをまとめます。

 

【2026年4月から徴収される、"独身税" とは】

・独身税は通称で、正式には「子ども・子育て支援金」という制度

・独身の人だけでなく、健康保険加入者が健康保険料に上乗せで徴収される

・負担額は年収に応じて決まり、2028年度まで段階的に増えていく

 

【子ども・子育て支援金(独身税)の年収別での負担額】

年収 2026年度 2027年度 2028年度
200万円 2,400円 3,000円 4,200円
400万円 4,800円 6,600円 7,800円
600万円 7,200円 9,600円 12,000円
800万円 9,600円 12,600円 16,200円
1000万円 12,000円 16,200円 19,800円

 

【子育て支援金の使い道】

❶ 出産応援交付金(10万円)

❷ 児童手当の拡充

❸ 育児休業給付の引き上げ

❹ こども誰でも通園制度

 

"独身税" と呼ばれる「子ども・子育て支援金」は、2026年4月から徴収が始まります。

健康保険料に上乗せして請求されるので、独身の人だけが負担するわけではなく、健康保険の加入者は負担しなければなりません。

 

実質的には "増税" ですね。

たとえ収入のない「無職」でも国民健康保険料はかかるので、子ども・子育て支援金は払うことになります。

 

2026年度から2028年度までは、段階的に負担額が増えていきます。

月給から天引きされる税金・社会保険料は増える一方なので、手取り額には注意してくださいね。

 

 

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