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社会保険料の内訳と、負担額計算のしくみ【合計30%】

社会保険料の内訳と、負担額計算のしくみ【合計30%】

 

お悩み相談
気づかないうちに給料から引かれてるけど、社会保険料の負担が重すぎ...。
何でこんなに引かれるの?

 

こんにちは、キベリンブログです。

給与明細をあまり見ていないと、社会保険料の負担は気づきにくいですよね。

今回は、「負担が重い社会保険料の内訳の金額と、税金の負担額」について紹介します。

 

【本記事の内容】

① 負担が重い社会保険料の内訳と、負担額のしくみ【合計 30%】

② 社会保険料が負担増の一方、税金はいくら引かれているか【住民税・所得税】

③ まとめ:社会保険料の負担は増える一方。内訳と負担額は給与明細を要チェック

 

給料から引かれる税金・社会保険料は、ややこしいしくみがあります。

何にいくらかかっているのか、わかりやすく語っていきます。

 

① 負担が重い社会保険料の内訳と、負担額のしくみ【合計 30%】

① 負担が重い社会保険料の内訳と、負担額のしくみ【合計 30%】

① 負担が重い社会保険料の内訳と、負担額のしくみ【合計 30%】

 

"社会保険料" と名前がついていますが、税金と同じように負担が義務化されています。

言葉のイメージから税金よりも軽い感じがしますが、多くの人にとっては税金よりも社会保険料の方が、重い負担が課されています。

 

給料から勝手に引かれてしまうので、チェックしないと何にいくら払っているのか気づかないことも。

そこで負担している社会保険料について、計算のしくみを踏まえながら内訳を具体的に見ていきましょう。

 

【負担している社会保険料の内訳と金額】

❶ 厚生年金 : 収入の9.15%

❷ 健康保険 : 収入の5.85%(40歳以上) or 5.04%(40歳未満)

❸ 雇用保険 : 収入の0.5%

 

❶ 厚生年金 : 収入の9.15%

・収入の9.15%が、給料から引かれる(額面月給30万円なら約2.7万円)

・会社と折半で支払うしくみで、会社も半額負担している(合計で18.3%)

・厚生年金などの社会保険料は所得ではなく "収入" にかかるため、税金よりも負担額が高くなる

 

まず1つ目は、「厚生年金の保険料」です。

給料から引かれるものの中で最も高く、「収入の9.15%」が給料から引かれます。

 

税金(住民税・所得税)は "所得" にかかるので、収入から引かれる控除がある分だけ安くなります。

一方で、厚生年金など社会保険料は「収入(標準報酬月額)」にかかる違いがあり、控除がなく額面から計算されるため高くなります。

 

ちなみに国民年金(退職後やフリーランスが加入)は保険料が一律ですが、厚生年金は収入が多いほど保険料も高くなります。

多く支払うほど、将来もらえる年金も増えるしくみです。

 

❷ 健康保険 : 収入の5.85%(40歳以上) or 5.04%(40歳未満)

・40歳以上は収入の5.85%、40歳未満は収入の5.04%が引かれる(40歳から介護保険料がかかるため)

・子ども子育て支援金(独身税)も、健康保険料に含まれている(収入の0.23%)

・会社と折半で支払うしくみで、会社も半額負担している(合計で11.7% or 10.08%)

 

2つ目は、「健康保険料」です。

40歳以上は介護保険料の負担が増えるため、「40歳以上は収入の5.85%」「40歳未満は収入の5.04%」が給料から引かれます。

 

厚生年金と健康保険は、会社と折半で支払っています。

つまり、同額を会社も負担してくれているので、健康保険料はあなたと会社の合計で収入の11.7% or 10.08%を払っています。

 

2026年4月から、いわゆる "独身税(子ども・子育て支援金)" も健康保険料に上乗せで徴収されています。

2027年・2028年と段階的に負担額は増えていくので、注意しておきましょう。

 

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❸ 雇用保険 : 収入の0.5%

・収入の0.5%が、給料から引かれる(月給30万円なら1,500円)

・会社も負担するしくみで、会社の方が負担割合は大きい(合計で1.35%)

・4月 or 10月に保険料が変わる場合あり

 

最後の3つ目は、「雇用保険料」です。

給料から引かれるものの中では最も低額ですが、「収入の0.5%」が給料から引かれます。

 

雇用保険料は会社の方が多く負担(0.85%)しており、あなたと会社の合計で収入の1.35%を支払っています。

4月または10月のタイミングで保険料が変わる場合もありますが、必ず毎年変わるわけではありません。

 

雇用保険は失業保険以外にも、スキルアップのためのスクール・講座受講料が支給される「教育訓練給付」が利用できます。

在職中・退職後ともに利用できるので、保険料の元を取るためにも、うまく活用してみてください。

 

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② 社会保険料が負担増の一方、税金はいくら引かれているか【住民税・所得税】

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ここまで、社会保険料の内訳と負担額のしくみを見てきました。

厚生年金・健康保険・雇用保険の合計で、社会保険料は「収入の約15%(会社と合計で30%)」も引かれています。

 

かなりの負担額になることがわかると思いますが、その一方で "税金(住民税・所得税)" もきっちり引かれています。

税金で引かれる額についても、ここで紹介しておきますね。

 

【税金の負担額】

① 住民税 : 前年所得の10%

② 所得税 : 所得の5% ~ 45%

 

① 住民税 : 前年所得の10%

・"前年の所得" の10%が給料から引かれる(前年月給30万円なら約1.3万円)

・所得 = 収入 - 所得控除(給与所得控除や医療費控除など)

・会社員の給与所得控除は一律に決まっており、収入が多いほど高くなる

 

税金の1つ目は、「住民税」です。

住民税で注意が必要なのは、前年の所得に対して10%かかる「1年遅れの後払い方式」ということ。

 

つまり、そのタイミングでもらった給料から計算されているわけではありません。

社会人1年目で住民税が引かれないのは、後払い方式のしくみが理由です。

 

なお、所得とは「収入から所得控除を引いた金額」のことで、収入とは違います。

会社員は一律で "給与所得控除"(経費にあたるもの)が決められていて、収入から差し引けるので、かかる税金がその分だけ安くなります。

 

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② 所得税 : 所得の5% ~ 45%

・所得の5% ~ 45%が給料から引かれる(額面月給30万円なら約6,000円)

・累進課税のため、所得が高いほど税率も高くなる

・復興特別所得税、防衛特別所得税も追加で徴収される(所得税額の2.1%)

 

2つ目は「所得税」です。

所得税は "累進課税" で、所得が大きいほど税率が高くなっていきます。

 

税率は「5% ~ 45%」の幅で、7段階に分かれています。

年間所得が「195万円まで」は5%、「195万円 ~ 330万円まで」は10%、「330万円 ~ 695万円まで」は20%の税率で計算されます。

 

なお、所得税では「復興特別所得税」「防衛特別所得税」も含めて徴収されます。

気づかぬうちに "ステルス増税" が行われているので、注意してくださいね。

 

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③ まとめ:社会保険料の負担は増える一方。内訳と負担額は給与明細を要チェック

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③ まとめ:社会保険料の負担は増える一方。内訳と負担額は給与明細を要チェック

 

本記事では、「負担が重い社会保険料の内訳の金額と、税金の負担額」を紹介しました。

ポイントをまとめます。

 

【負担している社会保険料の内訳と金額】

❶ 厚生年金 : 収入の9.15%

❷ 健康保険 : 収入の5.85%(40歳以上) or 5.04%(40歳未満)

❸ 雇用保険 : 収入の0.5%

 

【税金の負担額】

① 住民税 : 前年所得の10%

② 所得税 : 所得の5% ~ 45%

 

負担が重い社会保険料は、増え続ける一方です。

少子高齢化が加速し続ける以上、軽くなる見込みはありません。

 

健康保険に上乗せされている "独身税(子ども・子育て支援金)" も、2027年・2028年と段階的に増えていきます。

"防衛特別所得税" も新たな税金としてステルス増税されているので、注意が必要です。

 

給料から勝手に天引きされていると、気づきにくい問題があります。

何がどれだけ引かれているのか、社会保険料・税金について給与明細のチェックを心掛けてくださいね。

 

 

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