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【国民年金】免除になる年収の条件とデメリットとは【7月から受付】

【国民年金】免除になる年収の条件とデメリットとは【7月から受付】

 

お悩み相談
収入も減ったし、年金払うの厳しいな...。
収入が少ないと免除してもらえるの?

 

こんにちは、キベリンブログです。

国民年金の保険料は安くないし、毎月払いも厳しいですよね。

今回は、「国民年金保険料が免除になる年収条件とデメリット」について、紹介します。

 

【本記事の内容】

 

年金の免除制度が使えることを知っておくと、経済的にも余裕がもてます。

免除にデメリットがあるのかも含め、わかりやすく語っていきますね。

 

① 国民年金保険料が免除される、年収の条件とは【年収 ≠ 所得】

① 国民年金保険料が免除される、年収の条件とは【年収 ≠ 所得】

① 国民年金保険料が免除される、年収の条件とは【年収 ≠ 所得】

 

国民年金の保険料は、1ヶ月あたり「16,980円(令和6年度)」です。

決して安い金額ではないですよね。

 

健康保険と違って、収入金額に関係なく一律で課されます。

収入が少ないときは、支払いも厳しくなってきます。

 

そんな時に利用できるのが、「国民年金保険料の免除制度」です。

どんな条件なら保険料が免除されるのか、詳しくみていきましょう。

 

国民年金保険料の免除制度は、前年の所得が条件

【単身の場合】

前年の所得(記載の金額以下) 免除の割合

67万円

全額免除

88万円 + 社会保険料の控除額

3/4 免除

128万円 + 社会保険料の控除額

半額免除

168万円 + 社会保険料の控除額

1/4 免除

 

【扶養親族がいる場合】

前年の所得(記載の金額以下) 免除の割合

(扶養親族等の数+1)× 35万円 + 32万円

全額免除

88万円 + 扶養親族等の控除額 + 社会保険料の控除額

3/4 免除

128万円 + 扶養親族等の控除額 + 社会保険料の控除額

半額免除

168万円 + 扶養親族等の控除額 + 社会保険料の控除額

1/4 免除

 

保険料の免除制度が利用できる条件は、「前年の所得」が基準になっています。

上の表のとおりで、「単身」or「扶養親族がいるか」で所得金額も変わります。

 

また、免除される割合も「1/4 ~ 全額」まで、4段階で設定されています。

所得が少ないほど、免除の割合も大きくなるしくみですね。

 

ちなみに所得とは、年収のことではありません。

「所得 = 年収 - 経費」であり、会社員など給与収入の経費は「給与所得控除」といって一律に決まっています。

 

所得 = 年収 - 給与所得控除【会社員やアルバイトの給与収入の場合】

・年収 162.5万円以下 : 給与所得控除は「55万円」

・年収 180万円以下 : 給与所得控除は「収入額 × 40% - 10万円」

・年収 360万円以下 : 給与所得控除は「収入額 × 30% + 8万円」

 

給与収入の経費にあたる「給与所得控除」は、上記のとおり年収によって変わってきます。

年収が162.5万円を超えると、ちょっとした計算が必要ですね。

 

年収122万円以下なら、年金は全額免除【単身で給与収入の場合】

・単身の場合 : 年収122万円以下で、全額免除

・扶養親族1人 : 年収157万円以下で、全額免除

・扶養親族2人 : 年収192万円以下で、全額免除

 ※給与収入のみでの年収

 

年金が免除になる条件を、所得ではなく年収で考えてみましょう。

「単身で給与収入のみ」の場合、「年収122万円以下」なら国民年金の保険料は「全額免除」になります。

 

月収ベースでは約10万円以下なので、時短でのアルバイトやパートであれば、全額免除に当てはまりそうですね。

扶養親族がいると、年収157万円(扶養親族1人)、年収192万円(扶養親族2人)と上限の金額も高くなります。

 

全額免除になる年収の基準を超えた場合は、社会保険料の控除額なども入ってくるので、ちょっと計算は複雑になります。

あなたの年収にあわせて、免除の対象になるか計算してみてくださいね。

 

フリーランスや個人事業主は、経費によって年収の目安が変わる

繰り返しですが、「所得 = 年収 - 経費」です。

年金が免除される条件は、所得が基準になっています。

 

会社員やアルバイトの経費は「給与所得控除」として一律なので、人による違いはありません。

一方でフリーランスや個人事業主は、個々のケースで経費が大きく変わります。

 

つまり、経費の大きさによって、免除の対象になるか年収の目安も変わってくるんですよね。

たとえ年収が1,000万円でも経費が950万円なら、所得は50万円なので、全額免除の対象になります。

 

副業として得た収入も、経費を差し引いて所得を計算します。

経費がいくらなのか把握しておく必要があるので、注意しておきましょう。

 

退職(失業)した場合は、特例免除で年収は無関係

免除制度は前年の所得が少ないことが条件と紹介してきましたが、それとは別に「特例免除」があります。

それは、「退職(失業)した場合」です。

 

退職時は、前年の所得を「0円」として審査してくれるため、それまでの収入は関係ありません。

年金の免除制度の区切りは「7月 ~ 翌年6月」のため、6月までの分が申請できます。

 

※退職による特例免除については、「【国民年金】退職したら保険料の免除制度を利用しよう【申請は簡単】」をご覧ください。

 

② 年金の免除制度を使った場合、デメリットはあるのか【全額免除でも半分もらえる】

② 年金の免除制度を使った場合、デメリットはあるのか【全額免除でも半分もらえる】

② 年金の免除制度を使った場合、デメリットはあるのか【全額免除でも半分もらえる】

 

毎月の年金の支払いが免除になるのは、うれしいですよね。

でも、「免除になったことでデメリットはないの?」と気になると思います。

 

そこで、国民年金保険料の免除制度を使ったときの、デメリットを紹介しておきます。

 

デメリットは、年金額が免除の程度に応じて減額される

免除制度のデメリットとしては、「将来もらえる年金額が減額される」ということだけです。

ただ、全額免除の場合でも、年金額が完全に "ゼロ" として計算されるわけではありません。

 

保険料を全額納付した場合に比べて、免除期間は免除の程度に応じて、減額して計算されます。

具体的にどのくらい減るのか、確認していきましょう。

 

免除の程度に応じた、年金額の減額

・全額免除の場合 : 免除期間分は、全額納付の「2分の1」で計算

・3/4 免除の場合 : 免除期間分は、全額納付の「8分の5」で計算

・半額免除の場合 : 免除期間分は、全額納付の「8分の6」で計算

・1/4 免除の場合 : 免除期間分は、全額納付の「8分の7」で計算

 

年金の減額計算は、上記のとおりです。

ずっと保険料が全額免除になっても、「年金は半分もらえる」ということになります。

 

他の免除の程度においても、免除の割合よりも年金の減額は少なくなっています。

年金が減ることには間違いないのですが、見方によってはお得になるような仕組みですね。

 

免除期間中も受給資格期間に加算されるため、デメリットにはならない

年金をもらうには、「受給資格期間(保険料を払った期間)が10年以上あること」が条件です。

「免除制度を利用したら、受給資格期間から外れちゃうんじゃないの?」と気になるかもしれません。

 

ですが免除制度を利用した期間中も、きちんと受給資格期間に加算されます。

なのでこの期間に関しては、デメリットにはなりません。

 

仮にずっと免除制度を利用し続けて保険料を払わなかった場合でも、年金はもらえるということです。

免除制度によって受給資格期間が足りなくなることはないので、安心してくださいね。

 

将来の年金を減らしたくなければ、後から追納できる【10年以内】

免除制度を使ったことで年金を減らしたくなければ、免除された分を後から追納することも可能です。(追納制度)

ただし期限は「10年以内」なので、経済的に余裕ができたら早めに追納しておきましょう。

 

③ 免除制度の申請方法は、オンライン or 手書き申請【7月から受付】

③ 免除制度の申請方法は、オンラインor手書き申請【7月から受付】

③ 免除制度の申請方法は、オンライン or 手書き申請【7月から受付】

 

ここまで、国民年金保険料が免除される年収の条件とデメリットを見てきました。

条件を満たしていてデメリットもわかったら、「手続き方法」と「免除申請の時期」も紹介しておきます。

 

国民年金保険料の免除制度の申請方法は、2通り

❶ オンライン申請 :マイナポータルから電子申請

❷ 手書き申請 : 役所の年金窓口 or 年金事務所

 

申請方法は、オンライン or 手書き申請の2通りです。

どちらでもOKですが、ラクなのは「オンライン申請」ですね。

 

オンライン申請は、「マイナポータル」からスマホとマイナンバーカードで手続きが可能です。

場所を選ばず、いつでも申請できるメリットがあります。

 

手書き申請を選ぶ場合は、「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」の記入が必要です。

マイナンバーカードを持って、役所 or 年金事務所の窓口へ行きましょう。

 

国民年金の免除申請は、7月から受付開始

年金の免除申請は区切りがわかりにくいのですが、「7月から翌年6月」が年度の単位になっています。

例えば、令和5年度分(2023年度)は、「令和5年7月 ~ 令和6年6月」という区切りです。

 

つまり、新たな年度の申請は、7月から受付が開始されます。

7月に申請に行けば、翌年6月までの1年分の免除が認められるしくみですね。

 

なお、継続審査を希望すれば、毎年申請する必要はありません。

逆に継続審査を望まない場合は、毎年7月以降に申請が必要なので、気をつけておきましょう。

 

※年金でオンライン申請できる手続きや、退職による特例免除での必要なものなど、詳しくは「国民年金の免除申請・切り替え手続きはどこでする?【オンライン可】」を参考にしてくださいね。

 

④ まとめ:前年の年収が少ないなら、国民年金の免除制度の利用がおすすめ

④ まとめ:前年の年収が少ないなら、国民年金の免除制度の利用がおすすめ

④ まとめ:前年の年収が少ないなら、国民年金の免除制度の利用がおすすめ

 

本記事では、「国民年金保険料が免除になる年収条件とデメリット」を紹介しました。

ポイントをまとめます。

 

【国民年金保険料が免除される、前年の所得条件(単身の場合)】

前年の所得(記載の金額以下) 免除の割合

67万円

全額免除

88万円 + 社会保険料の控除額

3/4 免除

128万円 + 社会保険料の控除額

半額免除

168万円 + 社会保険料の控除額

1/4 免除

 

【給与収入での年収で換算した場合の、全額免除の条件】

・単身の場合 : 年収122万円以下で、全額免除

・扶養親族1人 : 年収157万円以下で、全額免除

・扶養親族2人 : 年収192万円以下で、全額免除

 

【免除の程度に応じた、年金額の減額のデメリット】

・全額免除の場合 : 免除期間分は、全額納付の「2分の1」で計算

・3/4 免除の場合 : 免除期間分は、全額納付の「8分の5」で計算

・半額免除の場合 : 免除期間分は、全額納付の「8分の6」で計算

・1/4 免除の場合 : 免除期間分は、全額納付の「8分の7」で計算

 

【国民年金保険料の免除制度の申請方法(7月から受付開始)】

❶ オンライン申請 :マイナポータルから電子申請

❷ 手書き申請 : 役所の年金窓口 or 年金事務所

 

年金の保険料の免除制度が利用できるかは、「前年の所得」が基準よりも少ないことが条件です。

給与収入で考えると、単身の人で「年収122万円以下」なら、全額免除になります。

 

デメリットは将来もらえる年金が減ることですが、仮にずっと全額免除だったとしても、半額の年金はもらえます。

いっさい払わなくても年金がもらえると考えれば、お得とも言えますよね。

 

全額でなくとも免除対象であるなら、利用することをおすすめします。

免除制度の年度は「7月から翌年6月」と特殊なので、所得をチェックして申請してくださいね。

 

 

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