そもそも、雇用保険って正社員だけじゃないの??
こんにちは、キベリンブログです。
2024年、政府は短時間労働者も雇用保険に加入させる方針を表明しました。
今回は、「雇用保険の適用拡大と、失業保険で変わること」について紹介します。
【本記事の内容】
① 雇用保険の加入対象が、週10時間以上働く人に拡大【デメリット・メリット】
② 雇用保険の適用拡大で、失業保険で変わること【受給中のバイト制限・再就職手当】
③ まとめ:雇用保険は教育訓練給付など、失業保険以外の給付金を知ると活かせる
雇用保険の加入条件が、今後変わっていく見込みです。
失業保険(失業給付)以外にも使えるメリットなど、わかりやすく語っていきます。
① 雇用保険の加入対象が、週10時間以上働く人に拡大【デメリット・メリット】
2024年に厚生労働省は、パート・アルバイトなど短時間労働者の約500万人を加入対象とする報告書をまとめました。(短時間労働者も雇用保険に)
現状の雇用保険の加入条件を緩和し、加入対象者を増やす方針です。
具体的にどう変わる予定なのか、時期も含めて見ていきましょう。
雇用保険で受け取れる給付金のメリットや、かかる雇用保険料のデメリットにも触れていきますね。
雇用保険の加入条件【現状】
条件① : 1週間の所定労働時間が「20時間以上」であること
条件② : 31日以上の雇用が見込まれること
条件③ : 昼間部の学生でないこと(通信制、定時制、夜間部は除く)
まず現状の雇用保険の加入条件をおさらいしておきましょう。
3つの条件を「すべて満たす」場合、雇用主は従業員(労働者)を雇用保険に加入させる "義務" があります。
つまり、条件を満たす労働条件なら「強制的に加入される」ので、加入したくなくても断ることはできません。
もし加入したくなければ、条件を満たさないような仕事を選ぶ必要があります。
なお、条件を見てわかると思いますが、雇用保険の加入に「正社員」や「派遣」「パート・アルバイト」といった雇用形態は一切関係ありません。
派遣やパート・アルバイトでも、3つの条件さえ満たしていれば、加入対象になります。
雇用保険の加入条件【2028年度から】
条件① : 1週間の所定労働時間が 20時間以上「10時間以上」であること
条件② : 31日以上の雇用が見込まれること
条件③ : 昼間部の学生でないこと(通信制、定時制、夜間部は除く)
加入対象の拡大に向けて条件が緩和されるのは、条件①の労働時間です。
「週20時間以上 → 週10時間以上」に削減され、労働時間の規定がゆるくなります。
例えば、「週2回 × 1日5時間」「週4回 × 1日2.5時間」といった短時間シフトでも、雇用保険の加入対象になります。
多くのパートやアルバイトで、当てはまることがわかりますよね。
週10時間以上に変更される時期は、「2028年度から」の予定です。
通常国会に関連法案の提出を経て、正式に決定されます。
雇用保険料は、いくらかかるのか【デメリット】
雇用保険に加入することになったら、気になるのは「雇用保険料」ですよね。
上の表は2024年度(2024年4月~2025年3月)の雇用保険料率で、収入に応じた割合として雇用保険料を払います。(画像は厚生労働省のサイトから引用)
雇用保険料は会社も負担してくれており、あなたと会社で合わせて収入の「1.55%」を払います。
あなた自身が払う雇用保険料は「① 労働者負担」の部分で、給料の「0.6%」ですね。
例えば、月収20万円であれば、雇用保険料は1ヶ月あたり「1,200円」です。
雇用保険料も税金や健康保険料などと同様に、給料から天引きされます。
雇用保険でもらえる、おもな給付金【メリット】
・教育訓練給付
・育児休業給付
・介護休業給付
・失業給付(失業手当)
・再就職手当 など
「雇用保険料は払いたくない!」と思うかもしれませんが、雇用保険にはメリットもあります。
実は失業手当以外にも、いろんな給付金がもらえます。
例えば「教育訓練給付」は、スキルアップに使ったスクール・講座の受講料が支給されます。
特にIT系は政府の後押しで、"給付率80%(年間最大64万円)" となる対象が増えています。
在職中はもちろんですが、退職後1年間は給付資格があり、次の転職にも活用できたりします。
教育訓練給付や育児・介護の給付も雇用保険の制度なので、加入しているならしっかり利用しましょう。
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② 雇用保険の適用拡大で、失業保険で変わること【受給中のバイト制限・再就職手当】
前のパートで、雇用保険の加入対象の拡大について見てきました。
「週20時間以上 → 週10時間以上」の労働で雇用保険に入ることになるため、短時間のパート・アルバイトで働く約500万人が対象になります。
変更は2028年度からの予定ですが、適用拡大にともない失業保険でも変わりそうなポイントがあります。
どんな点が変わるのかも触れておきますね。
【雇用保険の適用拡大により、失業保険で変わりそうなポイント】
❶ 失業保険の受給中に週10時間以上働いたら、支給が打ち切られる
❷ 週10時間の派遣やパート・アルバイトでも、再就職手当の対象になる
❶ 失業保険の受給中に週10時間以上働いたら、支給が打ち切られる
現状では失業保険をもらいながらでも、「週20時間未満まで」であれば、派遣やアルバイトなどで働くことが可能です。
なぜなら、雇用保険の加入条件が週20時間以上であり、週20時間以上になると就職と見なされるからですね。
週10時間以上に加入条件が変わった後は、失業保険をもらいながら働ける時間も「週10時間未満まで」に制限される可能性も。
失業保険をもらいながらのバイトがしづらくなるので、事前の注意は必要ですね。
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❷ 週10時間の派遣やパート・アルバイトでも、再就職手当の対象になる
失業保険の申請後に就職が決まった場合、条件を満たせば「再就職手当」がもらえます。
再就職手当の条件の中には、「原則として雇用保険の被保険者となること」というものがあります。
雇用保険の加入条件が緩和されたら、週10時間の派遣やパート・アルバイトも、雇用保険の被保険者になります。
つまり、 "再就職手当の条件" もゆるくなるので、受給しやすくなるかもしれません。
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③ まとめ:雇用保険は教育訓練給付など、失業保険以外の給付金を知ると活かせる
本記事では、「雇用保険の適用拡大と、失業保険で変わること」を紹介しました。
ポイントをまとめます。
【雇用保険の加入条件の適用拡大(2028年度から)】
条件① : 1週間の所定労働時間が 20時間以上「10時間以上」であること
条件② : 31日以上の雇用が見込まれること
条件③ : 昼間部の学生でないこと(通信制、定時制、夜間部は除く)
【雇用保険でもらえる、おもな給付金(メリット)】
・教育訓練給付
・育児休業給付
・介護休業給付
・失業給付(失業手当)
・再就職手当 など
【雇用保険の適用拡大により、失業保険で変わりそうなポイント】
❶ 失業保険の受給中に週10時間以上働いたら、支給が打ち切られる
❷ 週10時間の派遣やパート・アルバイトでも、再就職手当の対象になる
2028年度からと先の話になりますが、雇用保険の加入条件が緩和されます。
「週10時間以上」なら雇用保険に加入することになるので、短時間の派遣やパート・アルバイト(約500万人)も対象です。
雇用保険料を払うデメリットに目が行きがちですが、雇用保険には失業給付以外にもいろんな給付金があります。
スキルアップに使った受講料がもらえる "教育訓練給付" も、雇用保険で使えるメリットです。
その他に育児・介護の給付金など、制度を知らなければもらえる給付金も利用できません。
教育訓練給付は在職中だけでなく退職後も対象になるので、うまく活用してみてください。
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