
いくら取られるの?
こんにちは、キベリンブログです。
2026年度から新たな負担が増え、手取りはなかなか増えません。
今回は、「2026年4月開始の "独身税" の中身と、徴収される負担額」について紹介します。
【本記事の内容】
① 2026年4月開始の "独身税"、その中身とは【ステルス増税】
② 独身税(子ども・子育て支援金)は、いくら取られるのか【年収別負担額】
③ まとめ:独身税(子ども・子育て支援金)は健康保険料に上乗せされ、独身以外も対象
少子高齢化が加速する時代、税金・社会保険料の負担増は止まりません。
"ステルス増税" とされる独身税の中身を、わかりやすく語っていきます。
① 2026年4月開始の "独身税"、その中身とは【ステルス増税】

① 2026年4月開始の 独身税、その中身とは【ステルス増税】
以前から話題となっていた独身税、ついに2026年4月から開始されます。
"独身税" というのは通称ですが、そう聞くと独身の人だけが対象だと思いますよね。
でも中身をみると、決して独身の人だけが負担するわけではあります。
誰がどうやって負担することになるのか、しくみなどを詳しく見ていきましょう。
独身税の中身は、子ども・子育て支援金
独身税の正式名称は、「子ども・子育て支援金」というものです。
この制度が設けられた目的は、子育て支援の財源にするためです。
ただし、子どもがいない人にも負担が発生します。
独身で子どものいない人に加え、子育てを終えているシニア世帯など、直接的なリターンを受けられないことから独身税という名前が広がりました。
独身税の対象者は、独身だけじゃない?【健康保険の加入者】
通称で "独身税" と呼ばれる「子ども・子育て支援金」は、独身の人だけが負担するわけではありません。
公的な "健康保険" に加入している人が、負担する対象者となります。
公的な健康保険とは、会社員が加入する「健康保険」、フリーランスや自営業者が加入する市区町村の「国民健康保険」、75歳以上が加入する「後期高齢者医療制度」などです。
日本はすべての人が健康保険に加入する必要があるので、独身税の対象者は "国民全員" ということになります。
独身税は社会保険料にコッソリ上乗せされる、ステルス増税
独身税(子ども・子育て支援金)は健康保険の加入者が対象になるわけですが、健康保険料に "上乗せ" で徴収されます。
コッソリ取りやすい社会保険料に上乗せする徴収方法が使われます。
明らかな増税なのですが、都合よく徴収しやすい社会保険料から取ることで、「ステルス増税」という批判が拡大。
しかも、数年かけてじわじわと負担額を上げていくしくみで、国民に気づかれずに負担を増やしていこうというのが明らかです。
「いったいいくら取られるの!?」というのが、気になるところだと思います。
年収や時期に応じて負担額が変わってくるので、次のパートで詳しく見ていきますね。
② 独身税(子ども・子育て支援金)は、いくら取られるのか【年収別負担額】
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② 独身税(子ども・子育て支援金)は、いくら取られるのか【年収別負担額】
ここまで紹介したとおり、ついに「独身税(子ども・子育て支援金)」が2026年4月から始まります。
社会保険である健康保険料にコッソリ上乗せされるので、気づきにくいことから "ステルス増税" との批判も。
気になる負担額ですが、年収が高いほど負担額も増えるしくみです。
さらに、2026年度(令和8年度)から2028年度(令和10年度)にかけて、じわじわと負担額も上がっていきます。
具体的にいくら取られるのか、年収別で見ていきましょう。
独身税(子ども・子育て支援金)の年収別での負担額【年額】
| 年収 | 2026年度 | 2027年度 | 2028年度 |
| 200万円 | 2,400円 | 3,000円 | 4,200円 |
| 400万円 | 4,800円 | 6,600円 | 7,800円 |
| 600万円 | 7,200円 | 9,600円 | 12,000円 |
| 800万円 | 9,600円 | 12,600円 | 16,200円 |
| 1000万円 | 12,000円 | 16,200円 | 19,800円 |
政府の「こども家庭庁」が公表した年収別での試算額は、上の表のとおりです。
年収が高いほど、負担額も増えるしくみになっています。
「2026年度(4月~翌年3月)」から徴収が始まり、2026年、2027年、2028年と段階的に負担額が増えていきます。
28年度には、徴収総額を1兆円とする予定です。
増額の幅は、2026年から2028年の2年間で、"2倍弱" にも。
少しずつコソッと増やしていくやり方は、気分のいいものではないですよね。
会社員の健康保険では、2026年度は "0.23%" の負担額【会社と折半】

【2026年度(令和8年度)の協会けんぽの保険料額表】
上の表は、2026年度(令和8年度)の「協会けんぽ(東京)」での保険料額表です。(協会けんぽのサイトから引用)
オレンジの枠で囲まれている箇所が、独身税(子ども・子育て支援金)の保険料率と負担額ですね。
会社員の健康保険と市区町村の国民健康保険では、やや負担額が異なります。
会社員の健康保険では保険料率が一律に決められており、2026年度の独身税(子ども・子育て支援金)は、「0.23%」が徴収されます。
簡単にいえば、給料の0.23%が独身税で取られるということですね。
ただし、健康保険料は会社と折半して負担するしくみなので、あなた自身の負担は半分の「0.115%」になります。
例えば、"月収30万円" であれば、「月額345円(会社との合計で690円)」の負担額です。
2027年度にはまた保険料率が上がりますが、2026年度はいくら払うことになりそうか、計算してみてください。
払いたくなくても、払う必要あり?【無職でも負担】
繰り返しですが、独身税(子ども・子育て支援金)は、健康保険料に上乗せされます。
払いたくなくても、健康保険に加入している限りは、支払わなければなりません。
たとえ収入のない無職の人や、75歳以上の年金収入だけの後期高齢者も、負担することになっています。
(※国民健康保険料は無職で収入がなくても、健康保険料がかかります)
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③ まとめ:独身税(子ども・子育て支援金)は健康保険料に上乗せされ、独身以外も対象
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③ まとめ:独身税(子ども・子育て支援金)は健康保険料に上乗せされ、独身以外も対象
本記事では、「2026年4月開始の "独身税" の中身と、徴収される負担額」を紹介しました。
ポイントをまとめます。
【2026年4月から徴収される、"独身税" とは】
・独身税は通称で、正式には「子ども・子育て支援金」という制度
・独身の人だけでなく、健康保険加入者が健康保険料に上乗せで徴収されるステルス増税
・負担額は年収に応じて決まり、2028年度まで段階的に増えていく
【独身税(子ども・子育て支援金)の年収別での負担額】
| 年収 | 2026年度 | 2027年度 | 2028年度 |
| 200万円 | 2,400円 | 3,000円 | 4,200円 |
| 400万円 | 4,800円 | 6,600円 | 7,800円 |
| 600万円 | 7,200円 | 9,600円 | 12,000円 |
| 800万円 | 9,600円 | 12,600円 | 16,200円 |
| 1000万円 | 12,000円 | 16,200円 | 19,800円 |
ついに "独身税(子ども・子育て支援金)" の徴収が、2026年4月からスタートします。
健康保険料に上乗せで取られるので、独身の人に限らず、健康保険の加入者はすべて負担しなければなりません。
実質的には増税であり、バレにくい社会保険料に上乗せする「ステルス増税」と批判も大きいです。
たとえ収入のない無職でも国民健康保険料はかかるので、独身税を負担することになります。
さらに、2028年度までは1年ごとにジワジワ負担額が増えていきます。
月給から天引きされる税金・社会保険料は増える一方なので、手取り額はチェックしてくださいね。
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