
2025年から変わったの??
こんにちは、キベリンブログです。
2025年は税制改正があり、年収の壁もややこしくなっています。
今回は、「扶養控除から外れる、年収123万円の壁(2025年改正)」について紹介します。
【本記事の内容】
① 税法上の扶養から外れる、年収123万円の壁とは【2025年改正】
② 税金とは違う、社会保険の扶養から外れる年収の壁【106万円・130万円】
③ まとめ:扶養から外れないよう、税金・社会保険の両面で要注意
年収の壁の引き上げにともない、扶養の範囲内で働ける年収も上がっています。
税金と社会保険の壁の違いも含め、わかりやすく語っていきます。
① 税法上の扶養から外れる、年収123万円の壁とは【2025年改正】

① 税法上の扶養から外れる、年収123万円の壁とは【2025年改正】
2025年は税制改正があり、扶養に入れる年収の上限も上がりました。
いわゆる "年収の壁" の引き上げですね。
以前は「年収103万円の壁」で知られていましたが、もうすでに変わっています。
税法上での扶養についても含め、年収の壁をチェックしていきましょう。
税法上の扶養控除とは【配偶者以外】
・子や高齢の親などを扶養に入れると、扶養控除の対象となり税金が安くなる
・配偶者(妻 or 夫)は税法上では扶養控除の対象ではなく、配偶者控除の対象
一口に "扶養に入る" といっても、実は複雑でややこしい仕組みが含まれています。
税法上(税金)と社会保険で違い、誰を扶養するかによっても違いますが、まずは税法上で見ていきます。
子や高齢の親などの親族を扶養に入れると、「扶養控除」が適用されて税金(所得税・住民税)が安くなります。
例えば年収500万円のケースでは、約10万円ほどの減税になります。
なお、税法上での扶養控除には、「配偶者(妻または夫)」は対象になりません。
配偶者は別に「配偶者控除」や「配偶者特別控除」の対象となるので、注意しておきましょう。
子や親が扶養に入れる、年収条件【2025年から123万円の壁に】
・給与収入のみの場合、年収123万円以下
・年金収入のみの場合、年収168万円以下
・給与収入+年金収入の場合、所得58万円以下(※所得 = 収入-控除)
子や高齢の親を扶養に入れるには、子・親の収入(所得)が一定額以下でないと扶養に入れません。
子が学生でアルバイト収入があったり、親が年金受給者で収入がある場合は、年収が扶養に入れる範囲内かチェックする必要があります。
例えば、アルバイトなどの給与収入しかない場合は、「年収123万円以下」なら扶養に入れます。(※子が19歳~22歳の場合、年収150万円以下で "特定扶養控除" あり)
2024年以前は103万円以下までだったので、2025年以降は20万円ほど引き上げられ、"年収123万円の壁" に変わっています。
年金収入のみの場合は「年収168万円以下」ならOKで、給与収入よりも金額に余裕があることを押さえておきましょう。
年金をもらいながら働いている場合は、所得(収入-控除)が「58万円以下」なら扶養に入れるので、関連記事を見ながら計算してみてください。
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配偶者特別控除は、年収160万円から減額開始に【2025年改正】
先ほど「配偶者(妻or夫)は扶養控除の対象外」と紹介しましたが、「配偶者控除」「配偶者特別控除」の対象となります。
しくみとしては扶養控除と同じで、配偶者の収入が一定額以下なら、税金が安くなります。
配偶者特別控除は配偶者がもっと働けるよう収入幅を広げた制度で、一定額までは配偶者控除と同じ控除額が適用されます。
一定額を超えると、段階的に控除額が減っていくしくみですね。
その基準となる一定額が、2025年から「年収160万円以下」に引き上げられています。
2024年以前は年収150万円以下だったので、10万円ほど上がっていることには注意しておきましょう。
② 税金とは違う、社会保険の扶養から外れる年収の壁【106万円・130万円】

② 税金とは違う、社会保険の扶養から外れる年収の壁【106万円・130万円】
ここまで、税法上での扶養控除について見てきました。
2025年から年収123万円以下で扶養に入れる条件となり、「年収123万円の壁」に変わっています。
「年収123万円までなら稼いでOK!」と思うかもしれませんが、ちょっと注意が必要です。
なぜなら、税法上とは別に、「社会保険(健康保険・年金)」の扶養に入るには年収の条件が違うからですね。
社会保険の扶養から外れた場合、子や高齢の親が自分で保険料を払わなければなりません。
そこで、今度は「社会保険で扶養から外れる年収の壁」について見ていきましょう。
年収の壁【税金と社会保険】
| 年収の壁 | 内容 |
| 106万円の壁【社保】 | 勤務条件により社会保険(健康保険・厚生年金)へ加入 |
| 110万円の壁【税金】 【2025年改正】 |
住民税が課税 |
| 123万円の壁【税金】 【2025年改正】 |
扶養控除の対象外 |
| 130万円の壁【社保】 | 社会保険の加入必須(扶養から外れる) |
| 160万円の壁 【2025年改正】 |
所得税が課税 配偶者特別控除の減額開始(38万円から段階的に減額) |
| 201万円の壁【税金】 | 配偶者特別控除の対象外 |
年収の壁は、おもに上記の6つがあります。
大きくは "税金" と "社会保険" の2種類で区別されています。
2025年からは「年収100万円の壁 → 年収110万円の壁」、「年収103万円の壁 → 年収160万円の壁」、「年収150万円の壁 → 年収160万円の壁」となり、それぞれ変わりました。
年収106万円・130万円が、社会保険料の壁
税金面で扶養控除から外れるのが、年収123万円の壁です。
その一方で社会保険では、「106万円・130万円」の壁が存在します。
年収106万円の壁は、特定の勤務条件で働いている場合に、社会保険(健康保険・厚生年金)への加入が必要になります。(条件は後で紹介しますね)
年収130万円の壁では、勤務条件にかかわらず社会保険の加入が必須となり、扶養から外れます。
それまで払う必要のなかった社会保険料がかかるため、給料の「約15%」が引かれます。
年収106万円の場合では、年間の手取り額は "約16万円" も減ることになります。
年収106万円以上で、社会保険の加入が必要となる勤務条件
条件❶ : 月給8.8万円以上(※年収で106万円) → 2026年10月 撤廃予定
条件❷ : 従業員数51人以上の企業 → 2026年10月 撤廃予定
条件❸ : 労働時間が週20時間以上
条件❹ : 雇用期間が2ヶ月以上
上記4つの要件を満たす勤務条件の場合、社会保険への加入が求められます。
扶養に入っている社会保険を外れて、自分で保険料を負担することになります。
なお、「要件❶(年収106万円)」と「要件❷(51人以上の企業)」は、2026年10月に撤廃される予定です。
年収106万円の壁の撤廃後は、「要件❸(週20時間以上)」と「要件❹(2ヶ月以上)」の2つを満たすだけで、社会保険に加入しなければなりません。
年収106万円の壁崩壊による社会保険料の負担は、住民税の年収110万円の壁を超えるのと違って、ケタ違いに大きいです。
ゆくゆくは「週20時間の壁」が、新たな障壁になりそうですね。
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③ まとめ:扶養から外れないよう、税金・社会保険の両面で要注意

③ まとめ:扶養から外れないよう、税金・社会保険の両面で要注意
本記事では、「扶養控除から外れる、年収123万円の壁(2025年改正)」を紹介しました。
ポイントをまとめます。
【税法上の扶養控除とは(配偶者以外)】
・子や高齢の親などを扶養に入れると、扶養控除の対象となり税金が安くなる
・配偶者(妻 or 夫)は税法上では扶養控除の対象ではなく、配偶者控除の対象
【子や親が扶養に入れる、年収条件(2025年から123万円の壁に)】
・給与収入のみの場合、年収123万円以下
・年金収入のみの場合、年収168万円以下
・給与収入+年金収入の場合、所得58万円以下(※所得 = 収入-控除)
【年収の壁(税金と社会保険)】
| 年収の壁 | 内容 |
| 106万円の壁【社保】 | 勤務条件により社会保険(健康保険・厚生年金)へ加入 |
| 110万円の壁【税金】 【2025年改正】 |
住民税が課税 |
| 123万円の壁【税金】 【2025年改正】 |
扶養控除の対象外 |
| 130万円の壁【社保】 | 社会保険の加入必須(扶養から外れる) |
| 160万円の壁 【2025年改正】 |
所得税が課税 配偶者特別控除の減額開始(38万円から段階的に減額) |
| 201万円の壁【税金】 | 配偶者特別控除の対象外 |
2025年の税制改正で、扶養に入れる年収条件も引き上げがありました。
税法上での扶養控除(子や高齢の親など)は、年収123万円まで対象となります。
一方で注意が必要なのは、税金とは別に、社会保険の扶養から外れる年収条件もあること。
年収106万円・130万円の壁にも、注意が必要です。
税金と社会保険のしくみはややこしく、加えて今後はどんどん変わっていく可能性が高いです。
改正の情報にも注意しつつ、扶養から外れないよう年収条件をチェックしてみてくださいね。
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